奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
この生徒心得は、本校生の生活規範を示すものである。常に熟読してこれを日々の生活の中で実践していかねばならない。
実践の方針
- 一人ひとりが、自主的・自律的に活動するとともに、その言動には自ら責任を負い、良心に恥じることのない態度と明るくおおらかな性格を養おう。
- 校規・校則を実践し、学友・級友と相励まし、相戒めて、充実した学校生活を送ろう。
- 桜井高校生として意義ある生活を求め、絶えず体験と反省を重ね、明朗にして、堅実な校風の樹立に最善を尽くそう。
実践の方針
1 学習
学習活動を大切にし、向学の意欲に燃え、積極的に創意工夫し、能率的な方法を自ら研究し努力しよう。
(1)登校は所定の時刻に遅れないこと。登校後は許可なく校外に出ないこと。
(2)出入りは所定の昇降日より行い、上下の履物は混用しないこと。
(3)教室の移動は敏速に行うこと。
(4)授業には集中して臨み、課題等の提出は期日を守ること。
(5)学力向上のために互いが励ましあい、好ましい雰囲気づくりに努めること。
(6)考査は日頃の学習の成果を発揮する場面である。諸注意を熟読し、監督の先生の指示に従うとともに、不正行為は絶対にしないこと。
(7)図書館、研究室等の資料を活用して自発的に学習に努めること。
(8)学校行事には必ず参加すること。
(9)学校には不必要なものは持参しないこと。
2 言語・態度
桜井高校生としての自覚をもち、自他の尊厳をわきまえ、常に良識ある判断に従って言葉づかいや行動には留意しよう。
(1)正しい言葉づかいを心がけること。また校舎内ではみだりに騒いだりしないこと。
(2)集合・集会は時間を厳守し、敏速な行動を心がけること。
(3)校具・教具等の公共物は大切に取り扱い、許可なく所定の場所から持ち出さない。過失によりこれらの物を汚損した時は必ず届けること。
(4)暴力行為はいかなる場合でもこれを認めない。
3 礼儀作法
相互の人格の尊重を図り、敬譲と信愛を養おう。
(1)あいさつの励行を心がけること。
(2)始業、終業の礼は正しく行うこと。
(3)外来者に礼を失することのないように心がけること。
(4)服装は端正、消潔をこころがけ、身だしなみを照えること。
4 環境の美化
明るく健康的な学習環境に努めよう。
(1)通風や換気に注意し、衛生的な環境の維持に努めること。
(2)落害きをしないこと。
(3)分担区域の消掃は責任をもって行うこと。
5 交際
互いに人格を尊璽し、節度ある交際を心がけ、他人の誤解を受けるような行動は慎むこと。
6 ホームルーム活動
充実した学校生活を送るため学友相互の友情を深め、ホームルームの一員として互いに協力し、よき級風を樹立しよう。
ホームルームには輪番として日直を置く。級友に代わり責任をもって、次の役割を果たす。
(1)始業10分前登校を心がけること。
(2)通風・換気などの教室環境に留意すること。
(3)清掃・戸締まりを点検し、学級日誌をつけて担任に提出すること。
7 部活動
生徒会活動に属するものであり、担当教員の指導のもと、その個性に応じて盟かな趣味を養い、心身の発達に応じて鍛錬を行うことにより、うるおいのある学校生活を築こう。
(1)所定の時問には必ず参加し、積極的に活動すること。
(2)計画性をもち活動の能率があがるようにつとめること。
(3)用具は常に大切に保管・管理すること。
(4)学業または日常の学校生活に支障のある場合は、活動を制限することもある。
(5)許可なくして金品を集めない。
8 校外生活
常に桜井高校生としての自覚と誇りをもって行動しよう。
(1)下校時刻を守り、居残る場合は担当の先生の指導のもとに活動すること。
(2)好ましくない娯楽施設・遊戯施設には出入りしないこと。
(3)喧嘩・暴力行為に類するようなことは絶対にしないこと。
(4)交通道徳をわきまえ、不正乗車・自転車の2人乗り・無灯火・無免許運転等交通法規に違反しないこと。
(5)通学用自転車は許可を得て使用すること。その際安全の観点からヘルメットの着用を強く勧める。
(6)単車・自動車の使用による登校は禁止する。
(7)飲酒・喫煙はしないこと。
(8)無断外泊はしないこと。
9 その他
(1)刊行物は発行前に担当の先生に申し出て、指導と許可を受けること。
(2)放送・掲示は所定の手続を経て行うこと。
(3)学校教育を逸脱して、特定の主義・主張のために行動したり、他を煽動するような行為は行わないこと。
(4)金銭・物品の貸借をしない。また許可なく金品の募集や物品の売買をしないこと。
(5)諸納付金はその期日を守り、受領証を保管しておくこと。
(6)願い及び届け出をする時は別記所定の手続きをすること。
(7)火災予防に注意すること。火器の使用は先生の指導のある場合に限る。
(8)所持品には記名する。紛失・盗難の時は直ちに届けること。
(9)教室移動時および放課後は必ず教室を施錠すること。
10 諸願・届
(1)すべての願い・届けは担任の先生を経て学校宛提出すること。
(2)すべての願い・届けには保護者の自筆押印を必要とする。(ペン書きで)
(3)必要に応じて提出すべき願い・届けは次のとおりである。
種類
イ、欠席(欠課・遅刻・早退)届
ロ、忌引届
ハ、届出事項変更届(本人及び保護者の転居、改姓)
※次の諸届け・願いは担任の先生に申し出て、手続きをすること。
(イ)公欠願
(口)異装許可証、頭髪に関する届
(ハ)生徒手帳再交付願
(二)自転車通学届、自転車通学更新届、事故報告書
(ホ)通学路変更届、自宅外通学届
(へ)運転免許取得のための替約書、運転免許取得報告書、運転免許試験受験同意書紛失届、原付車通学願.誓約書、自動車教習所入校届
(卜)アルバイト届、アルバイト報告書(通年・休業中)
《ただし、アルバイトは原則として禁止する》
(チ)旅行願・学割証交付願
(4)故意又は過失により、校具その他を破損した場合は、担当の先生に申し出をして破損届を提出すること。
11 服装規定
制服を着用することは生徒の誇りであり、これに違反する者は自らの誇りを捨てるものである。いたずらに流行を追ったり、華美に走ることなく、消楚・端正な制服を正しく着用する。下記に定める服装規定は常時実行する。
※制服I(詰め襟、主に男子)の制服について
(1)黒の詰め襟標準服を制服とする。
(2)詰め襟のハイカラー、すその長いもの、短いものを着用しない。
(3)校章を右えりに必ずつけること。校章、ボタンは本校規定のものとする。
(4)ズボンは黒色長標準ズボンとする。すそ中20~24cmとし、折返しは自由とするが、ダブルの場合は3~4cmとする。ベルトは黒・茶を基調とし華美でないものを使用する。サスペンダーは禁止。
(5)カッターシャツの長袖・夏用の半袖は本校規定のものとする。
(6)インナーシャツの色は白・黒・紺・グレー・ベージュ(ワンポイントのみ可・ハイネック不可)とする。
(7)カッターシャツ・防寒着のセーター等は、制服の襟や裾等から出さない。
※制服II(スーツ、主に女子)の制服について
(1)制服
制服を改造・変形してはならない。スカート丈(冬用スカートはひざ下から2~3センチ、夏用スカートはひざ頭中央くらい)を長くしたり、短くしたりする等の変形は禁止。サスペンダーは禁止。
①冬服
上衣・冬用スカート:本校規定のもの
冬服用ブラウス:本校規定のもの
ネクタイ:本校規定のもの
②合服
冬服用ブラウス:本校規定のもの冬用
スカート:本校規定のもの※
ベスト:本校規定のもの
ネクタイ:本校規定のもの
③夏服
夏服用ブラウス(半袖、長袖):本校規定のもの
夏用スカート:本校規定のもの※
※希望者は指定のスラックスの着用を認める
(2)冬服用プラウス・防寒着のセーター等は、制服の襟や裾等から出さない。
※更衣について
制服の移行期間は設けない。ただし夏場を除く式典の際はブレザーまたは詰めえりを必ず着用する。
※防寒着については別途許可された期間(例年11月~3月頃)のみ着用可能。
※靴・靴下について
(1)靴は黒・紺・茶・白基調のものどする。華美なものやヒール付・プーツ類は認めない。
(2)ソックスは白・黒・紺を基調のものとする(柄物・ルーズソックス・ノーソックスは不可)
※頭髪・その他について
(1)頭髪は清楚で、社会の一員にふさわしい頭髪とする。ただし、次の条件を守ること。
・部分的に長くしたり、短くしたりしないこと。
・脱色・染毛・パーマ等の頭髪の変形は厳禁。
・整髪料を使用して、髪を逆立てしないこと。またウェーブヘアは禁止。
(2)髪留めは、華美でないものとする。リボンやバレッタ・クリップ等は禁止。
(3)アイシャドー・アイライン・マスカラ等の化粧や、カラーコンタクト・ピアス(穴を開ける行為も不可)・マニキュア・リング・ペンダント等の装身具はいっさい認めない。
※防寒着について
学校より許可された期間のみ着用可能とする。コートやウインドブレーカー等の防寒瑶の渚用を登下校時のみ認める。色は黒・グレー・紺・茶・白系統で華美でなく無地のもの(部活動で統一しているウインドブレーカー等は可)。ただし詰め襟、ブレザーを必ず着用した上で着ること(カッターシャツやブラウスの上に着用することは認めない)。セーターは本校規定のもの、またはそれに準じたもの(Vネックで紺・黒色無地、ワンポイント可。ライン入り・カーディガンは不可)を着用する。セーター姿で授業を受けることや教室移動することは可。セーター姿での登下校は不可とする。マフラー・手袋の使用は認めるが、登下校時以外の校内での着用は不可。帽子・耳当ては認めない。
◎服装規定を守らない生徒は指導のうえ、服やアクセサリーを預かることもある。
12 通学カバンについて
通学に適するものとする。
13 入室・早退等の許可について
次の各項に該当する時は、職員室に行き、許可を得なければならない。
(1)遅刻して入室する時
(2)病気等で早退する時
(3)担任の許可をうけて外出する時
(4)その他の理由で入室・早退・外出する時
14 携帯電話について
校内での携帯電話等の使用は禁止する。校内での使用については指導の対象とする。
(1)校内では必ず電源を切りカバンの中に入れておくこと。
(2)管理は各自の責任でしつかりとおこなうこと。
(3)校外においても使用は必要最小限に止め、マナーを遵守すること。
15 個人端末について
使用については自教室および指示があった場所とし、学習に不要な機能やアプリを使用してはいけない。
以上の生徒心得はこれを日々の生活において実践していかなければならない。これを怠ったり、本校生としての自党に欠ける行いのあった場合は、必要に応じて保護者同伴のうえ、指導を受けることもある。