長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
学校生活の指針
規則正しい生活をおくることは学校生活の基本であり、学習効果を高めます。
自主自律の精神のもと、楽しく有意義な学校生活をおくるため、下記の事項に留意してください。
1.登下校について
登下校は、原則として徒歩または公的交通機関を用いるものとする。
(1)交通法規・校内交通安全規則を遵守し、人命の尊重と危険の防止に努める。
(2)公的交通機関を利用する場合には、公衆道徳を守り、人の迷惑にならないようにする。
(3)自転車および原動機付自転車(バイク50cc以下)の利用については別に定める。
(4)8:25(朝の予鈴)までには登校し、余裕をもって授業に臨む。
(5)登下校の時間
登校時間月~土曜日(公開授業日)7:30以降とする。
下校時間
月曜日 ~ 金曜日 | 原則 17:00とし、19:00完全下校とする。 時間延長を必要とする場合は、延長届を提出して職員会議の承認をうけること。 校舎内の班活動等については18:00までとし遅くとも18:30には校舎から出る。また、18:00を超えての活動の場合は顧問の監督下で行うこと。 (一斉考査1週間前からは、班活動を原則として禁止する。) |
土曜日 | (公開授業日)原則12:30とし、17:00完全下校とする。 |
日曜祭日 休業日 長期休業 | 校地・校舎内への無用の立ち入りはしない。 班活動などのために登校が必要な場合は集会施設使用許可願を教頭に提出し、必ず顧問などの監督職員が付き添うこと。合宿については別に定める。 |
2.服装・風紀について
制服等の定めはないが、地域から信頼され、時・場所・場面(TPO)にあった服装を心がける。
(1)華美や粗野な服装は避け、質素・清潔な服装を着用する。
(2)パーマ、染色・脱色、エクステなど頭髪の加工は禁止する。
(3)化粧、ピアス・指輪などの装飾品、マニキュア・ペディキュア等は禁止する。
(4)上履きは、つま先部分に黄色の印をつける。(スリッパ、ヒールが高い物、ブーツ類は禁止する)
3.スマートフォン(携帯電話)・インターネットの利用の仕方について
スマートフォン(携帯電話)・インターネットは、ルールとマナーを理解した上で利用すること。
その利用で、被害者・加害者にならないこと。また、トラブルに巻き込まれないこと。
(1)「フィルタリング(アクセス制限)サービス」に加入すること。
(2)出会い系サイトに関与しないこと。これを「見ない、書き込まない、絶対に会わない」こと。
(3)プロフ・ブログ・掲示板・ゲームサイト等には、個人情報につながる内容や誹謗中傷・いじめにつながるような内容を絶対に載せないこと。見付けたときには、学校(担任)に連絡すること。
4.アルバイトについて
原則として好ましくないが、家庭の経済状況等により実施が必要な場合には、まず担任に相談し、学校の許可を得てください。
(1)学校の許可を得てから、学校生活に支障をきたさない範囲でアルバイトを探す。
(2)「アルバイト届」を提出し、原則として保護者の責任で実施する。
(3)次のアルバイトは禁止する。(東信高等学校申し合わせ事項による)
1宿泊を伴うもの
2夜間のアルバイト(夜8時以降)
3飲酒などを伴う接待
4危険を伴う職場及び重労働
5極めて長期にわたるもの(長期休業の1/2を越えるもの)
6バイクを使用するもの
7風俗営業の一切(スナック・露店・コンパニオンなど)
8その他学校が禁止するもの
5.自転車通学について
自転車通学を希望する者は、「自転車通学届」を提出し、学校の承認を得てください。
自転車を使用する際は、道路交通法を遵守し、常に安全運転を心がけてください。
<承認の条件>
(1)自転車総合保険または、同等の賠償責任のついた保険に加入する。(4月に学校でも斡旋します)
(2)本校所定のステッカーを、自転車(後輪の泥よけ等、後方からよく見える場所)に貼る。
(3)指定された駐輪場に置き、必ず施錠しておく。
6.原動機付自転車(バイク 50cc 以下)の運転免許取得および通学許可について
原動機付自転車の運転免許の取得は、特別な場合を除き、原則として禁止する。
原動機付自転車による通学を希望する場合には、まず担任に相談し、学校の許可を得てください。
<許可の条件>
(1)使用目的は、通学に限る。(通学以外に使用した場合には、反省指導の対象になります)
(2)公的交通機関の利用が著しく不便で、自宅から最寄りの交通機関まで4km以上ある場合。
(3)原動機付自転車の使用許可は、自宅から最寄りの交通機関(駅等)までとする。
※最寄りの交通機関(駅等)は、日頃利用している駅等とは異なる場合があります。
(4)2年生以上であること。(1年次12月以降に、申請することはできる)
(5)運転免許取得のための講習会の受講や受験は、長期休業中(春休み・夏休み)に限る。
※通学許可までの手続きの方法や、保険等その他の条件については、担任に確認してください。
7.その他
(1)飲酒・喫煙はしない。また、薬物(覚醒剤・脱法ハーブ等)には絶対に手をださないこと。
(2)ゲームセンター・カラオケボックス・インターネットカフェ等は、保護者の責任において時間帯に留意し、高校生の自覚を持って利用すること。
(3)金品の管理は、自己の責任において確実に行うこと。また、盗難品の売買には関与しないこと。
(4)自動二輪車(オートバイ)の運転免許の取得および使用は、全面的に禁止する。
(5)普通自動車の運転免許の取得は、原則として禁止する。(卒業時に必要な場合は、担任に相談すること)
(6)いじめは、絶対にしないこと。いじめかなと思ったときは、担任や生徒相談委員に相談してください。
(7)事故やトラブルに巻き込まれたときは、ただちに学校(担任・顧問)に連絡してください。
<欠席・遅刻等の連絡について>
(1)欠席・遅刻をする場合は、8:30~9:00の間に、電話またはFAXで連絡してください。
(2)登校後の外出や早退する場合には、担任に申し出てください。
※電話番号一覧(市外局番0268)代表(事務室)22-0002FAX23-5390
ダイヤルイン進路指導室22-5939国語・社会研究室22-5697
数学研究室22-0228英語研究室22-6011体育研究室22-6036
問題行動に対する反省指導および懲戒処分について(通知)
若葉の候、保護者の皆様には益々ご健勝のことと推察申し上げます。日頃より、本校の教育活動に格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。さて、本校では生徒が落ち着いて学習に取り組み、安心・安全に学校生活をおくることができ、地域の皆様からも信頼される学校づくりを目指し、担任・学年・生徒指導係が連携して問題行動の未然の防止をはかり、家庭と学校との密接な連携にも努めてまいりました。一部には、本校の規則や社会のルールに反する問題行動を起こす生徒も見られましたが、担任・学年・生徒指導係によるきめ細かい反省指導によってしっかりと立ち直る生徒がほとんどです。しかしながら、昨今は、長野県内におきましても、重大な問題行動に対する指導措置や退学問題などをめぐって、学校の指導に応じていただけない事態が増加し、従来のような「教育的配慮による指導措置」では対応できない状況が出ております。つきましては、本校でもこうした状況にどう対処すべきか慎重に検討した結果、真にやむを得ないと判断した場合に限って、懲戒処分を行うこととしました。そこで、具体的にどのような事例や場合において、反省指導や懲戒処分が行われるかについて下記のとおりお知らせいたしますので、趣旨をご理解いただきますとともに、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
記
I 反省指導について
本校では、下記のような問題行動(例)を起こした生徒に対して、本校生としての本分を守って高校生活を続けることができるように反省指導を行います。そのため、学校長または生徒指導係等による訓戒指導のほか、一定の期間、学校または家庭での反省を求める指導を行います。反省中は、自分を見つめ直すとともに、家族との話し合いなどを通して、今後の高校生活や進路についても深く考える機会とし、学習にもしっかりと取り組むことが必要です。そのために反省日誌や反省文・決意文を書き、自分の考えを整理してみる指導を行います。また、担任や生徒指導係職員も家庭訪問などにより相談に応じ、必要なアドバイス・指導を行います。なお、反省が不十分な場合や何度も問題行動を起こした場合には、反省期間が長期にわたることがあります。反省指導を受けても、指導要録には記載されません。
1 交通関係の問題行動(例)
1学校に無届けで運転免許を取得した場合
2無免許運転
3学校に無届けでバイク等による通学をした場合
4二人乗り等の交通法規違反
5その他校内交通安全規則違反
6交通事故
7上記に準じるような行為
※原則として運転免許の取得を禁止していますが、通学許可のための一定の条件を満たしている場合には50cc以下の原動機付自転車に限って免許の取得を許可しています。(許可制)
2 学校生活上の問題行動(例)
1校則違反
2学校に無届けでアルバイトを行った場合
3授業妨害など学校の正常な教育活動を妨げる行為
4試験中の不正行為
5いじめ・暴力・威圧・金銭強要など生徒や学校の安心・安全を脅かす行為
6施設・設備を破壊する行為
7教職員の指導に従わない行為
8上記に準じるような行為
※校則については生徒手帳に掲載されています。
3 社会生活上の問題行動(例)
1飲酒・喫煙
2不正乗車や定期券の不正使用
3自転車盗などの窃盗や万引き
4パチンコ店など高校生は禁止となっている遊技場などへの入場
5覚せい剤や危険ドラッグなどの薬物乱用
6性の逸脱行為
7暴走行為など反社会的な行為
8上記に準じるような行為
II 懲戒処分について
「上記I」の反省指導では対応できない状況が生じた場合、または大きく逸脱した問題行動を起こした場合において、真にやむを得ないと判断した場合には、学校教育法施行規則第26条に定められた以下のような懲戒処分を行う場合があります。懲戒処分には訓告・停学・退学の処分があり、本人の履歴に残る重大な処分です。
懲戒処分を行うにあたっては、問題行動の事実確認と、生徒・保護者からの意見聴取を十分に行い、教育的配慮の上、慎重に審議して行います。懲戒処分を受けた場合には、指導要録に記載されます。
1 訓告・停学処分
以下に該当する場合には、訓告・停学処分を行います。
(1)問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わない場合
(2)問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断した場合
(3)本校生徒や社会へ与える影響が大きく、厳しい反省が必要であると判断した場合
2 退学処分
以下に該当する場合には、退学処分を行います。
(1)問題行動を繰り返して、度重なる本校の指導に従わなかった場合
(2)問題行動を繰り返し、他の生徒に悪影響を与え、本校での学校生活の継続が限界に達したと判断した場合
(3)社会的に極めて重大な問題行動を起こした場合
※いずれの場合にも、生徒・保護者には弁明の機会が与えられます。
平成21(2009)年4月1日施行
平成25(2013)年3月6日改訂
定時制
生徒指導方針
1 反省指導及び懲戒処分を実施する場合
次の<指導の対象となる事例>に記載する行為があった場合には、その行為の内容等により反省指導もしくは懲戒処分を行います。
<指導の対象となる事例>
・社会生活上の刑法違反及び類似行為
(窃盗、飲酒、喫煙、万引、薬物使用、暴力、傷害、恐喝、故意による器物損壊、その他の反社会的行為等)
・学校生活における問題行動
(いじめ、暴力、傷害、恐喝、威圧、金銭強要、器物損壊、カンニング、授業妨害、LINEなどIT関連加害、喫煙等)
・交通法規違反
(無免許運転、無許可バイク・自動車通学、暴走行為、重大な過失事故等)
(1)反省指導
反省指導とは、問題行動を起こした生徒に対し、その行為を反省し再び過ちを繰り返さない自覚を促すことを目的として行う指導であり、行為の内容や程度により次のような指導を行います。
ア)学校長または生活係による訓戒
訓戒は問題が比較的軽微と判断される場合に、その行為を反省し今後の生活について自覚させることを目的として行います。
イ)登校反省(家庭反省を含む)
登校反省は、行った行為について反省するとともに、自己の日常生活や学校生活さらには進路等について考えることを目的として実施します。家庭においては、家族との話し合いを通して、行った行為を反省します。反省期間は通常1週間から10日間を想定していますが、問題の内容や本人の反省状況によってこれより長くなることもあります。反省期間中は、規則的な生活と反省文や決意文、期間中の日誌の提出を求めます。
保護者の方にも生徒の反省の様子を記録していただきます。なお、家庭反省においては、原則として担任が家庭訪問をして反省の様子を観察し、必要な指導、助言を行います。
(2)懲戒処分
ア)停学処分
学校教育法施行規則により、原則として一定期間登校停止を命じるものです。家庭での過ごし方は家庭反省に準じます。次の場合が該当すると考えられます。
・反省の対象となる行為を繰り返し、指導に従わない場合
・1の反省指導以上の措置が必要と判断される場合
・本校生徒や社会への影響が大きな問題を起こし、深い反省が必要と判断される場合
イ)退学処分
問題となる行為を繰り返しかつ指導に従わない場合や極めて重大な問題を起こした場合などで、生徒本人に改善の見込みがなく、本校におけるの指導の継続が非常に困難であると判断される場合には、退学処分をすることがあります。
2反省指導及び懲戒処分を実施する場合の基本的姿勢
学校は個人の発達の場であるとともに集団生活の場であり、社会的訓練の場でもあります。このような観点から、次のように指導をしています。
(1)日頃の学習指導及び生活指導を重視し、何よりも生徒が反省指導、懲戒処分の対象にならないよう努めます。
(2)反省指導及び懲戒処分の対象になった生徒への指導は、将来を見すえ、禍根を残さずに行うよう努めます。
(3)反省指導、懲戒処分の対象となった生徒への指導は、保護者の皆さんのご理解とご協力を得ながらすすめます。
☆懲戒処分は、事実を正確に確認し生徒・保護者の意見を十分に聴いた上で、真に止むを得ない場合に限って行うものであり、生徒指導要録に記載します。
高校生活を送るにあたって
本校の教育方針は、『平和的な国家・社会の形成者として、真理と正義を愛し、個性豊かな自主的精神に満ちた資質を養う』です。皆さんがこれからの高校生活を送るにあたって心に留めておいて欲しい事柄を以下に示します。
1.「生活指導」について
a気持ちの良い学校生活を送るために「挨拶」を心がけましょう。
b服装は自由ですが、派手にならないように気をつけましょう。
c上履き、下履きの区別をしっかりつけましょう。また、体育館では体育館シューズを履きましょう。
d貴重品は各自でしっかり管理してください。また不必要な現金や高価な物は学校に持って来ないようにしましょう。
e登校した後は、校地外への出入りができません。もし校地外へ出る必要がある場合には、必ず担任の先生の許可を得てください。
f欠席、遅刻をする場合には、必ず13:30以降に学校(0268-22-6052:定時制直通)に連絡をしてください。早退の場合は必ず担任の先生に連絡してください。
g授業中のスマホや携帯電話の使用、ゲーム機の使用、音楽プレイヤーなどの使用、また飲食や席の移動、私語は禁止です。
h教室内のコンセントを使用してのスマホ、携帯電話等の充電は禁止です。
i「いじめ」「暴力」は絶対に禁止です。お互いを尊重し、大切にしましょう。
j未成年者の飲酒、喫煙は禁じられています。また反社会的な行為は絶対にしてはいけません。これらに違反した場合は「反省指導」を受けることになります。
k校内の公共物を大切に扱いましょう。故意に破損等をした場合は弁償となります。
l考査中のスマホ、携帯電話等の使用は禁止です。電源を切って考査に臨むようにしてください。
2.学習について
進級・卒業には決められた「単位」を修得しなければなりません。この単位習得にあたっては、一定の成績を修め必要な授業時数を満たしていることや、提出物などの期限内の提出、授業中の学習態度や取り組みが必須です。
3.「交通安全について」
常に質の高い交通マナーを身につけて、事故のない生活を送ってください。なお詳細については「交通安全の決まり」を参照してください。
交通安全のきまり
1.自転車通学について
a自転車は定められた場所に置き、鍵をかけておくこと。
b自転車使用者は、なるべく自転車保険に加入すること。
c道路の左側を走行し、2列以上の横隊で走行しないこと。
d2人乗り、夜間の無灯火走行をしないこと。
eその他、交通法規に反する乗り方をしないこと。
2.運転免許の取得について
a 免許取得では、授業を欠かないように留意して教習を受けること。
(長期休業中などを利用することが望ましい)
b 免許を取得した場合には直ちに担任、係にその旨を報告すること。
3.自動車・原動機付自転車による通学について
a自動車及び原動機付自転車(排気量50cc未満)による通学を希望する者は、担任に申し出て、「バイク・自動車通学許可願」を提出すること。
bバイクによる通学の許可条件は、自宅または職場から学校迄の距離が2km以上ある場合。
c自動車による通学許可条件は、以下の通りである。
(1)仕事を持っている者。
(2)自宅または職場から学校迄の距離が4km以上ある場合。
(3)授業終了後、交通手段がない場合。
(4)作業場が一定していない等、勤務上必要である場合。
ただし、この条件に該当しなくても特別の事情があり、自動車による通学が妥当と判断される場合は許可することもある。
d任意保険には必ず加入すること。
e車両は定められた場所に駐車し、鍵をしておくこと。
4.自動車等の乗用について
a日常の点検整備に努めること。
b車両の貸し借りはしないこと。
c安全な服装で乗用すること。シートベルト、ヘルメットの着用をすること。
d集団走行をしないこと。特に暴走行為は固く禁止する。
e交通法規を守り、歩行者の安全確保に留意し、事故・違反の無いように心がけること。
5.その他
事故・違反があった場合には、直ちに担任、係に申し出ること。