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【宮崎】日向高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

1 校則

第1条 本校の運営は、法令その他別段の定めのあるものの外、この規定の定めるところによる。
第2条 学年は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。
第3条 学年を分けて 3 学期とする。
第4条 休日並びに休業日は次のとおりとする。
1.学校の休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する日
(2)土曜日、日曜日
(3)春季休業日
(4)夏季休業日
(5)冬季休業日
(6)学年末休業日
(7)校長が定めた日
2.校長は特別の事情がある時は、教育長の承認を得て前項第(3)号から第(6)号までの休業日の期間を変更することができる。
第5条 課程、学科、収容人員、修業年限は、県教育委員会の定めるところによる。
第6条 教育課程及び総時数は学習指導要領の基準により校長が定める。
第7条 生徒は校長の許可を受け、本校の教職員を顧問として団体を組織することができる。ただし、学校外の団体と連絡して活動する場合には校長の許可を受けなければならない。また集会、金銭の徴収についても校長の許可を受けなければならない。学校の教育活動において政治的活動や特定の宗教活動をしてはならない。その他の活動においては校長の判断とする。
第8条 卒業には原則として本校所定の全教育課程を履修しその単位を修得しなければならない。
第9条 各教科の実出席総時数が出席すべき総時数の 3 分の 2 に達しない者、及び評価が著しく不良な者に対しては単位を認定しないことを原則とする。
第10条 入学を許可された者には身分証明書を交付する。
第11条 転入学、編入学を希望する者については、その事由及び履修単位を調査し、選考のうえ相当学年に転、編入学を許可することができる。
第12条 入学を許可された者は、10 日以内に誓約書を保護者と保証人を連署のうえ、校長に提出しなければならない。保証人は保護者以外の成年者とする。保護者又は保証人の変更、又はその住所に変更を生じた場合は、速やかに届出なければならない。本人が住所、氏名を変更したときも同様である。
第13条 第 2 学年以上で退学した者又は学籍を除かれた者が、再び入学を願い出た場合は、事由を調査したうえ、相当学年に編入学を許可することがある。なお編入学の時期は学年当初とする。
第14条 病気その他で欠席する場合、保護者又は保証人はその事由を述べて、欠席届を学校に提出する。
第15条 病気の事由による欠席が 1 週間以上にわたる場合は医師の診断書を欠席届に添えなければならない。
第16条 病気その他の事由により長期にわたり就学することのできない者は、保護者連署をもって願出、校長の許可を得て休学することができる。なおこの場合、期間は 1 ヶ月以上 1 年以内とする。ただし、病気の場合は医師の診断書を添えなければならない。病気による事由の外、入学当初の休学はこれを認めないことがある。
第17条 前条の休学者で引続き休学しようとする者は、その期間を通算して 2 年まで延長することができる。前項の期間満了前 10 日までに復学又は休学延長の届出のない者は、満了の日をもって退学とみなす。
第18条 法定感染症にかかった場合は、ただちに医師の診断書を添えて校長に届出なければならない。この場合校長は適当な期間登校を停止することができる。
第19条 病気その他の事由により退学したい者は、保護者連署をもって願出て校長の許可を受けなくてはならない。
第20条 忌引は次のとおりとする。(往復日数は加算する)
父母の場合・・・・・・・・・・7 日
祖父母兄弟姉妹の場合・・・・・3 日
伯(叔)父、伯(叔)母の場合・・・1 日
第21条 校長は各種証明書の請求があった時は、その証明書を交付する。
第22条 校長は、本校の課程を修了したと認めた者に対し卒業証書を授与する。
第23条 校長は学業、素行が優秀で他の模範と認められた者及び文化、体育、或いは生徒会活動等で功績顕著と認められる者を表彰することができる。
第24条 校長は生徒の行為が生徒の本分に反すると認めたときは、学校教育法第 11 条により懲戒することができる。その懲戒の方法は、訓告、停学及び退学とする。
第25条 下記の各項に該当すると認めた者については、学校教育法施行規則第 26 条により退学を命ずることがある。
1.性行不良で改善の見込がないと認められた者。
2.学力劣等で成業の見込がないと認められた者。
3.正当の理由なく出席常でない者。
4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
第26条 校則の変更に関しては、学校の発議、または生徒総会、生徒会役員会、PTA理事会の要請を受け、生徒指導部で審議し、職員会議で承認された場合に校則の変更を行う。

2 付則

第1条 本則の適用上必要な届、証明、許可願等各種手続様式は別に定める。
第2条 本則は昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。
第3条 本則は令和3年4月1日から施行する。
第4条 本則は令和5年4月1日から施行する。

3 願出と届出

1. 願出

退学、転学、休学、休学延長、休学取消、復学等の許可願、旅客運賃割引証、通学証明書、在学・卒業・成績等の証明書の交付願
上記願出の用紙は、事務室に備えてあるので、その様式により午前中に願出ること。

2. 届出

住所・氏名変更、旅行、異装、公欠(受験)等は所定の様式で提出する。

4 学業生活

1. 日課表

通常(45分)40分50分
職員朝礼8:15~8:25
朝の読書
SHR8:25~8:35
1校時8:40~ 9:258:40~ 9:208:40~ 9:30
2校時9:35~10:209:30~10:109:40~10:30
3校時10:30~11:1510:20~11:0010:40~11:30
4校時11:25~12:1011:10~11:5011:40~12:30
休憩12:10~12:5511:50~12:3512:30~13:15
清掃12:55~13:1012:35~12:5013:15~13:30
5校時13:15~14:0012:55~13:3513:35~14:25
6校時14:10~14:5513:45~14:2514:35~15:25
7校時15:05~15:5014:35~15:1515:35~16:25
放課後口座16:00~16:4015:25~16:05
(終業)16:4516:1016:30

2. 出席・欠席・欠課について

(1)8時15分までに着席完了。
(2)最終授業終了以前に下校した者は、原則として、早退とする。
(3)毎時、始業チャイムまでに自席につくことを原則とし、15分以上授業を受けなかった者は欠課とする。ただし、その理由が公欠、出席停止、忌引き等に該当する場合は欠課扱いとしない。
(4)上記(1)~(3)は特別活動についても同様に扱う。
(5)1ヶ年精勤・3ヶ年皆勤について
1 1ヶ年精勤・・・1年間無欠席・無遅刻・無早退・無欠課の生徒。
2 3ヶ年皆勤・・・3年間無欠席・無遅刻・無早退・無欠課の生徒。

3 定期考査について

(1)実施時期
1学期中間考査(5月中旬)期末考査(7月上旬頃)
2学期中間考査(10月上旬頃)期末考査(11月下旬頃)
3学期学年末考査(2月中旬頃)
(2)考査1週間前より部活動は中止とするが、考査中に休祝祭日をはさむ場合は、その休みの日数だけ、部活動中止の開始を遅らせるものとする。ただし、考査1週間前からは教科の指導を優先させる。また、定期考査をはさんで前後1週間以内に公費を伴う派遣規定に定める大会のある場合、部顧問がつくことを条件に1時間程度の調整トレーニングができる。
(3)定期考査に遅刻した場合も受験は認めるが、時間の延長は認めない。
(4)時間いっぱいかけて解答に専念し、急病などやむを得ぬ場合以外時間終了まで退出できない。
(5)病気や怪我等により受験できないものは、必要な届けを提出する。必要な届けとは、診断書等(病院の領収書・調剤の明細書など)をいう。
(6)必要な筆記用具以外は机の中に入れておくことはできない。持ち物は全て廊下においておくこと。
(7)不正行為につながるものを所持したり、私語、物品の貸借をしてはならない。

4 学習成績評価・単位認定・進級・卒業認定の規定

(1)学習成績の評価(3年生)
1定期考査受験中または解答用紙返却時に不正な行為(カンニング・改ざん等)があった場合には、その科目の得点は0点とする。
2学年成績の評価は、次の方法で行う。
(ア)1・2学期は100点法で評点を示す。
(イ)学年評点は各学期評点を総合的に評価し、100点法と5段階評定で表す。
(ウ)学年末の総合評価(得点)と5段階評定との対応は、次の区分表を基準とする。

100 点による得点100~8079~ 6564~ 4039~ 3029~ 0
5段階評定54321

(1)学習成績の評価(1年生・2年生)
1定期考査受験中または解答用紙返却時に不正な行為(カンニング・改ざん等)があった場合には、その科目の得点は0点とする。
2学習成績の評価は、学習指導要領に示されている各教科・科目の目標に照らし、各教科・科目で定めた評価規準に基づき、その実現状況を観点ごとに評価し、次のように区分する。

100 点による得点100~8079~ 4039~ 30
評価ABC

※観点ごとの評価は、各教科のシラバスによる。
3学期末や学年末の総合評価(得点)と5段階評定との対応は、2の観点別評価を各教科・科目で定めた割合を元に計算した評点で算出する。
評点と評定については、次の区分表を基準とする。

100 点による得点100~8079~ 6059~ 4039~ 3029~ 0
5段階評定54321

(2)単位の履修・修得の認定
1次の条件をともに満たす場合に、その教科・科目の履修を認める。
(ア)その教科・科目の目標に照らし、満足できる時間数を出席していること。
(イ)その教科・科目の授業に参加し、学習活動がなされていること。
2その教科・科目の履修が認定され、かつ学年末評定が2以上の場合に、単位の修得を認める。
(3)進級に関する規定
1次の条件をすべて満たす場合は、進級を認める。
(ア)所定の当該学年で定められた教科・科目のすべての単位を修得していること。
(イ)特別活動の成果がその目標からみて満足できると認定されていること。
(ウ)出席日数が、満足できる日数であること。
2原級留置となった者は、その学年のすべての教科・科目の単位の修得は無効となる。
(4)期末考査において、次に該当する場合は、学習懇談会に本人及び保護者が出会してもらうこととする。
1欠点(評点が30点未満)教科を有する生徒
2欠課時数の多い生徒

5 服装容儀

服装は日向高等学校の生徒として簡素、清潔、端正を旨とし、華美に走り、流行にとらわれたり、異様、粗野にわたらないように心がける。なお、各制服の着用期間については季節に応じて、各自の判断で指定された制服を着用する。

冬服合服夏服
・詰襟学生服
左襟に襟章を着用
・シャツ
校章入り
・インナー
華美でなく無地のもの
・スラックス
学校指定の黒ズボン。ストレートで裾が床に触れないもの
(加工したものは不可)
・ブレザー
・ブルー長袖ブラウス
・ベスト
・紺のネクタイ
・インナー
華美でないもの
・スカート
丈は膝の中程がかくれる程度とする。極端に長い、短いものは不可。
・スラックス
学校指定のもの
・長袖セーター
学校指定のセーターは、ブレザーを着ていなくても着用可。
・シャツ
白のカッターシャツで校章入りのもの
・インナー
華美でなく無地のもの
・スラックス
学校指定の黒ズボン。ストレートで裾が床に触れないもの
(加工したものは不可)
・ブルー長袖ブラウス
・ベスト
・紺のネクタイ
・インナー
華美でないもの
・スカート
丈は膝の中程がかくれる程度とする。極端に長い、短いものは不可。
・スラックス
学校指定のもの
・シャツ
白の開襟シャツで校章入りのもの
・インナー
華美でなく無地のもの
・スラックス
学校指定の黒ズボン。ストレートで裾が床に触れないもの
(加工したものは不可)
・ブルー半袖オーバーブラウス
・インナー
華美でないもの
・スカート
丈は膝の中程がかくれる程度とする。極端に長い、短いものは不可。
・スラックス
学校指定のもの
服装容儀全般
髪型・・・日向高校生としての誇りを持ち、清潔感と社会的品性の溢れる髪型とする。ただし、原則として加工は禁止する。(脱色、染色、パーマ、エクステンション等)
靴 ・・・特に指定はないが華美でないもの。ヒールの高い靴、ブーツ、スリッパ、サンダルなどは禁止。
鞄 ・・・特に指定はしないが、登下校の際に支障がないもの。
靴下・・・白、黒、紺とする。(式典など指示がある場合は白)
眉毛・・・手を加えない。
名札・・・左胸付近につける。
その他・・・時計以外の腕輪、ネックレス等の腕への装飾品の着用を禁ずる。化粧、ピアス、マニキュア等は禁止する。リップクリームは無色の薬用のものに限る。
防寒対策
・マフラー・手袋
1 華美なものは禁ずる。
2 マフラー着用時は、きちんと結び、腰より下に垂らさない。
3 校舎内での着用は禁ずる。
・タイツ
1 色は、黒のみとする。
2 式典時の着用は禁ずる。(その他の集会は、生徒指導部の指示に従う)。
・防寒着(カーディガン、セーター、トレーナーなど)
1 華美なものを禁ずる。
2 袖口や襟口、裾から出さないこと。

6 通学

登下校時は制服着用を原則とする。
(1) 自転車通学
1 自転車通学生は、ステッカーを付けた自転車を使用すること(ステッカーは新学期に配布)。
2 ドロップ式やアップ式ハンドルの自転車は危険を伴うので許可しない。
3 サドルの高さの不適車及びハンドル改造車は許可しない。
4 反射材を装着し、自転車は常によく整備しておく。ブレーキやライトの点検はこまめに行う。
5 日没後は必ずライトを点灯する。ライトは自動点灯式のものを推奨する。
6 交通ルール・マナーの遵守を心がけ、登下校時には細心の注意を払って自転車運転をする。
7 雨天時にはレインコートを着用し、決して傘さし運転はしない。
8 自転車置場の所定の位置に置き、必ず二重ロックをする。
9 希望の坂では、上り下りとも自転車を降りて押す。
10 登下校を問わず、生徒の教職員駐車場(校舎東側)の通行は禁止する。
(2) その他の通学
1 自動車による送迎は原則として禁止。健康上の理由でやむを得ない場合は、許可証を申請・受領して玄関前までの送迎ができる。登校時は、安全上の都合で、校内への乗り入れを禁止し、また近隣地域の交通安全のために、学校周辺地域の市道や路地は駐停車禁止(下地図の黒塗りの部分)。なお、下校時は、前庭駐車場まで進入可。
2 列車・バスによる通学は、マナーを守り他の乗客に迷惑をかけることのないよう、十分心がける。駅などの駐輪場では、整然と並べ必ず二重ロックをする。
3 右の地図の網掛けの区間は学校近辺の生徒通行禁止の区間を表しているので、登下校時に生徒は通行しない。

7 保健衛生

健全な身体に健全な精神が宿る。勉学目的の達成と社会的活動の基盤としての健康生活に留意し、衛生観念の徹底を期して、自己と環境との保健衛生の向上充実につとめる。
(1) 自己のからだを強健にするため、自己に適した、各種のスポーツに積極的に取り組む。
(2) 部活動生徒等は過労に陥ったり、勉学をおろそかにすることのないように心がける。
(3) よい環境に強い身体が育つことに留意し、環境整備に心がける。
(4) 学校内の保健に関する行事には積極的に参加する。
(5) 学校内で疾病、傷害が発生した場合は、保健室で応急処置をうける。
(6) 学校管理下中の災害は、日本スポーツ振興センターから給付があることがあるので、必ず養護教論または関係教師に相談して治療をうける。
日本スポーツ振興センターは、日本スポーツ振興センター法に則り、学校教育の円滑な実施に資することを目的とするので、生徒は加入に際して 4 月に会費を納入する。
(7) 保健室にある測定器具は、教師の許可を得て測定してよい。

8 校内生活

校内生活は、一つの社会生活であるから秩序と規律が必要である。したがって、自由には責任が伴うことを自覚して、個人の自由とともに全体の秩序を重んじ、勉学修養の場としてのよい環境をつくることにつとめる。
(1) 始業前 5 分までに登校し、着席を完了する。
(2) 授業の始めと終りはきちんと挨拶する。
(3) 生徒相互間も信愛の念をもって挨拶する。
(4) 言葉遣いは、正しく、美しく、話題は生徒にふさわしいものを選ぶ。
(5) 上履は学校指定のものを使用する。
(6) 欠席をする場合は校則により、始業までに学校に届ける。
(7) 欠課または早退をする場合は学級担任、教科担任に届けて、病気による早退は養護教諭に届出て所定の用紙の交付をうける。
(8) 遅刻した場合は直ちに学級担任に届ける。
(9) 始業から放課までの間は、校外に出てはならない。外出の必要がある場合は、学級担任の許可をうける。
(10) 環境の美化を心がけ、勤労を重んじ、進んで奉仕の精神を培う。
(11) ロッカーは常に整理戦頓し、ロッカーの上には物を置かない。
(12) 学校の施設、設備の愛護につとめる。破損した場合は直ちに学級担任に届けて指示をうける。
(13) 学校の備品を校外に持ち出す場合は、校長の許可をうける。また借りうけた物品は、学校内外を問わず責任をもって返却する。
(14) 火気に注意し、校内では火の取り扱いを勝手にしない。平常は消火用具に手を触れない。
(15) 掲示、掲示物、印刷物は、学校の許可をうけてから掲示し、または配布する。
(16) 生徒の下校時刻は下記のとおりとする。
1 最終下校時刻は、学年末考査最終日から2学期末考査までの期間を 19 時20 分まで、2学期末考査終了から学年末考査までの期間を 18時50分までとする。
2 休日、休業日、夜間(19 時20 分以降)等に校舎内に立ち入る場合は、警備員の承認を得なければならない。生徒は正規の下校時刻までに自分の携行品をまとめて、自分の教室、廊下等の戸締りをして、下校する。やむを得ず移動ができない場合が生じたら、警備員に相談し、その承認を得る。
3 学校の施設、設備、物品等を、休日、休業日に使用する場合は、あらかじめ事務室に備えてある「使用願」を提出し、校長の許可をうける。
(17) 所持品は必ず記名し、紛失したり、万一盗難にあった場合は直ちに届け出る。
(18) 不必要な物品の持込はさけ、学校納金等は直ちに納付する。

9 校外生活

校外生活は、常に本校生徒としての責任と誇りをもって自覚的に品位ある生活態度を保って行動する。愛される高校生となるには、進んで人に親切にし、人に迷惑をかけないような心がけが大切である。
(1) 交通法規を守り、交通道徳の実践につとめる。
(2) 外出の際は必ず身分証明書を携行する。
(3) 下校後は速やかに帰宅する。防犯上の観点から複数人で下校するようにする。
(4) 外出の際は家人に行先、用件、帰宅予定時刻を告げてから出かける。
(5) 夜間外出時刻は 20 時までとする。それ以後は保護者同伴とする。
(6) 外泊は保護者の責任の下で行う。
(7) 法律で禁止されている場所への立ち入りは禁止する。また、その他遊技場等への立ち入りは、保護者の責任の下で行う。
(8) 各行事後における生徒だけの反省会及び懇親会等は禁止する。
(9) 在学中のバイク・自動二輪・普通四輪の免許取得及び使用は禁止する。
※就職する3年生と進学先からの要請がある生徒に限って許可する。
(ただし2月以降)
(10) アルバイトは原則的に禁止とする。

10 交友

交友関係は、人格形成上極めて重要な要素である。高校時代の友は生涯の友となる。良友を得るには、自らよき友となるよう心がけねばならない。互いに尊敬と理解、信頼と協同の精神で励ましあって、よい交友関係を築こう。特に生徒間の交際については、相互の正しい理解に努め、交際は健全なものであるよう心がける。
(1) 互いに相手の人格と立場を尊重し、迷惑を及ぼしたり、軽はずみな約束をしない。
(2) みだりに金銭の貸借をしない。また、みだりに物品の贈答をしない。
(3) 言葉遣いを正しく、話題は生徒としてふさわしいものでありたい。親しい仲にも礼儀を保ち、慣れすぎたり粗野になったりすることを慎む。
(4) 生徒間の交際は、特に慎重にして、なるべく個人的交際は避け、父母、教師または尊敬する先輩の助言指導をうけ、理性に基づいた公明正大な交際でありたい。
(5) 交友する友人の氏名は家人にも明らかにしておくのがよい。

11 全般的遵守事項

(1) 禁酒、禁煙を厳守し、心身の発達をはかる。
(2) いじめはいかなる理由があっても許されるものではない。
(3) いかなる理由によっても、絶対に暴力を振ってはならない。もし被害を受けそうになったり、受けた場合は直ちに付近の人や家人、学校に連絡する。
(4) 校長の許可なく団体を組織したり、出版、掲示、および寄付行為、販売行為、金銭の徴収をしてはならない。

12 ソーシャルメディア使用ガイドライン

現在、Twitter、 Facebook、 LINE などに代表されるソーシャルメディアを利用している生徒は非常に多く、本校生も例外ではありません。利用の方法を誤ると、トラブルに巻き込まれたり、知らないうちに被害者や加害者になる可能性があります。
このガイドラインは、ソーシャルメディアの利用に関して、学校としての基本的な考えを明確化したものです。以下の利用規定に反する行為は、いじめや不登校につながる可能性もあるため、特別指導の対象となる場合があります。節度ある利用を心がけて下さい。
1.日向高校の使用ルールを守りましょう
・校内へ持ち込む場合は申請書を提出し、持ち込みのルールを守る。
・「歩きスマホ」や「音楽を聴きながらの自転車走行」はしない。
・夜9:00時以降の情報発信・受信は控える。
2.発信者としての自覚と責任を持ち、法令・規範を守りましょう。
インターネットは世界中の人が使う公共メディアです。 情報は世界に広がる可能性があります。
次のような情報(文字情報だけでなく写真や動画も含む)を発信してはいけません。
【 発信してはいけない情報 (写真や動画も含む) 】
・ 個人が特定できる情報、プライバシーに関わる情報
(学校名の記載、制服着用時の画像など個人が特定される情報は載せない、書き込まない)
・ 学校や他人を中傷する、または侮辱するような情報
(からかいやいじめにつながります)
・ 他人になりすました情報
・ 人種、思想、信条等、差別を助長させる情報
・ 違法、もしくは不当な情報、またはそれらの行為をあおる情報
(18 歳未満によるネット選挙活動も違法行為にあたります)
・ 公共ルールやマナーに反する行為をアピールするような情報
3.トラブルに巻きこまれた、またはその可能性があるときは、先生や保護者に必ず相談しましょう。
携帯電話やスマホのトラブルは、保護者の方に責任が及びます。

13 携帯電話等の校内持ち込みに関する許可申請について

1 携帯電話等に関する基本的な考え方

(1) 生徒の登下校中の防犯、交通事故や災害発生時の緊急時の連絡手段を確保するため、登下校中の携帯電話の所持を認める。
(2) 生徒は、携帯電話等を所持して登校する場合、「携帯電話等の校内持ち込みに関する誓約書」(本紙)を提出する。ただし、持ち込み許可に関しては、次項の許可条件を遵守すること。
(3) 生徒の携帯電話等に関する責任は、すべて保護者にあるものとする。
(4) 生徒の携帯電話等の盗難や破損、SNS での問題、個人情報の流出などが発生した場合、学校は一切責任を負わない。また、携帯電話等に関する生徒間の問題については保護者の責任のもとで対処すること。
(5) 上記以外で学校に過失が認められないと判断できる事項について、学校は一切責任を負わない。
(6) 携帯電話等に係わる重大なトラブルや許可条件に違反する事案が多数ある場合は、学校全体の携帯電話等の持ち込みについて再検討を行う。

2 許可条件

(1) (管理について)
校内で携帯電話等は、バッグの中に電源を切った状態で各自保管すること。
(2) (使用について)
1 保護者等への連絡のために校内で使用する際は、下記の定められた場所と時間を遵守すること。
使用可能場所:武道場前のピロティ
使用可能時間帯:放課後
2 上記時間以外の校内において、緊急時や特に必要がある際は、担任の許可を得て使用すること。
(3) 上記の項目に違反があった場合には、以下の学校の指導に従うこと。
1回目・・・担任が一時預かり、保護者に返却+反省文指導
2回目・・・校内への持ち込み許可取り消し+反省文指導
3回目・・・特別指導
※2回目の違反により校内持ち込み許可を取り消された場合、該当年度内の校内持ち込みは認めない。
(4) 校内持ち込み許可は、申請年度のみ有効とする。上記の指導についても年度更新とする。
(5) 許可申請を提出していない生徒の持ち込みが発覚した場合は、それ以後の持ち込みを禁止し、反省文指導とする。

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