情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
第6章政治活動
第 19条【校外】
〈放課後や休日等における校外での選挙運動や政治的活動について〉
・放課後や休日等における校外での生徒の選挙運動や政治的活動は、家庭の理解の下、生徒が判断し行
う。この際事前の許可や届出は不要とする。
・違法なもの、若しくはそのおそれが高い場合、あるいは政治的活動に熱中する余り学業や生活に支障
がある等と認められる場合には、制限又は禁止することがある。
第20条【校内】
〈教育活動(授業や生徒会活動・部活動等の教育活動等)を利用した選挙運動や政治的活動について〉
・禁止する。
〈放課後や休日等における校内での選挙運動や政治的活動について〉
・学校施設管理上の支障や、政治的中立性の確保、生徒の学業や生活に支障があると認められる場合に
は、必要かつ合理的な範囲内で制限又は禁止する。
第7章賞罰
第22条
(趣旨)
第1この規則は、県立高等学校学則(昭和25年宮城県教育委員会規則第33号)第30条に基づき、生徒の懲戒について別に定めがあるほか、必要な事項を定めるものとする。
(生徒の懲戒)
第2校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたとき、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2懲戒は、特別指導及び懲戒処分とする。
第3 懲戒は、次の問題行動等に対し行うものとする。
イ犯罪・触法行為
暴行、傷害、窃盗、誹謗中傷、・・・・・など
ロぐ犯・不良行為
飲酒、喫煙、深夜徘徊、・・・・・など
ハ迷惑行為・不良交遊
暴走行為、威圧行為、不純異性行為、・・・・・など
二学校秩序を乱す行為
校則違反、授業妨害、いじめ行為、不正行為、・・・・・など
(特別指導)
第4特別指導は、厳重注意、謹慎とする。
2厳重注意は、校長説諭、教頭説諭、生徒指導部長説諭及び学年主任説諭とする。
第21条校長は,他の模範となる生徒に対しては褒章することがある。
3謹慎は、校内または家庭において、問題行動を反省し、自己を見つめ直すものとする。
(懲戒処分)
第5懲戒処分は、訓告、停学及び退学とする。
2訓告は、過去の言動を戒め、将来を諭すものとする。
3停学は、生徒の出席を停止するものとする。
4退学は、次のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。
イ性行不良で改善の見込がないと認められる者
ロ学力劣等で成業の見込がないと認められる者
ハ正当の理由がなくて出席常でない者
二学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(懲戒の手続き)
第6懲戒は、保護者同席のもと、校長が行う。ただし、厳重注意のうち生徒指導部長説諭及び学年主任説諭はこの限りでない。
2謹慎は、生徒及び保護者に対し、申し渡す。
3懲戒処分は、生徒及び保護者に対し、文書により命ずる。
4謹慎及び停学の解除は、生徒及び保護者に対し、校長が行う。
(謹慎及び停学の期間)
第7謹慎及び停学の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮しながら一週間程度とする。
2校長は、懲戒に付された生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎及び停学の期間を短縮することができる。
第23条学校所属の物品を破損し、又は亡失した生徒には、現品又は代価により弁償させることがある。
第8章雑則
第24条 生徒心得、その他必要な細則は、別にこれを定める。
生徒心得
15. 校外生活
<生活全般>
(1) 外出する場合は、行先、帰宅予定時刻を家族に知らせておく。 (高校生の夜間外出は 8時 30分まで
である。)また、生徒手帳は常に携行し、校外指導員に求められた場合は素直に提示し、指導を受ける。
(2) 保護者の許可を得ない外泊は厳に慎む。
(3) 不健全な飲食店及び娯楽場、遊技場への出入りを禁止する。
< 集会・旅行・キャンプ・アルバイト>
(1) グループ等による集会を校外で行う場合は、所定の用紙に記入の上、クラス担任及び関係職員に提出し、許可を受ける。(様式 K)
(2) 旅行・キャンプ(登山・水泳を含む)等についてはクラス担任の指導のもと、保護者連署の上許可を受けること。(様式 H) ただし、冬山登山は禁止する。
(3) アルバイトは経済的理由等、やむを得ない場合以外は望ましくない。ただし、実施する場合には、下記の条件を満たした者に限り担任に申し出て指導を受けたあと、願いを提出する。(様式 I)
○長期休業中のアルバイトについて
(イ) 1年生については冬季休業中より認める
(口) 期間は長期休業中の 2分の 1以内とする
(ハ) 夜 8時30分には帰宅できるところ
(二) アルコール類を出すところなど高校生にふさわしくないところは不可
(ホ) 欠点科目を保持していないもの
16. 諸届・諸願の提出
学校への諸届・諸願はすべて,各々その期限を厳守しクラス担任又は部顧問や,必要に応じて関係職員を経て学校長宛に提出すること。その様式は別に定める。
〈届出の必要な場合〉
(1) 欠席(長期の場合は診断書を提出)ただし,公認欠席は口頭でクラス担任に届出ること
(2) 忌引(忌引日数=父母は 日以内,祖父母・兄弟・姉妹は 日以内,曾祖父母・伯叔父母・その他同居親族は 1日)
(3) 感染症などによる出校停止
(4) 自転車通学
(5) 転居による住所変更や保護者・保証人の変更
(6) 頭髪届け
〈許可願の必要な場合〉
(1) 早退・校外への外出
(2) 異装による通学
(3) 原動機付自転車・自動車の免許取得
(4) 旅行・キャンプ(登山・水泳を含む)
(5) アルバイト
(6) 校内外の集会(通常の部活動を除く)
(7) 合宿・対外試合・芸術公演・研究発表等,校外の行事,試合への参加・出演
(8) 掲示や印刷,出版物の発行
(9) 休日や時間外の校舎,体育館などの施設設備の使用
17. その他
(1) 自分の携帯品には必ず記名し,紛失しないように心がける。
(2) 学校では飲食物等を食べたり飲んだりして歩かない。
(3) 生徒間での金銭,物品の貸借はしない。
(4) 校内で生徒として,ふさわしくない室内ゲーム(トランプ等)を持ち込まない。
(5) 教室その他,校内において異常を発見した場合は,迅速にクラス担任や関係職員に連絡し,指導を受ける。
(6) 取得物,遺失物等はクラス担任か生徒指導部の係職員に連絡する。
(7) 全校集会及び各種の集会では,速やかに集合・整列し私語を慎み,静粛にする。
原動機付自転車・自動車の免許取得に関する規約
原動機付自転車及び自動車による通学は,これを認めない。原動機付自転車及び自動車の免許を取得する際の条件や許可申請の提出,取得後の届出や厳守すべき事項は次による。
なお,自動二輪車の免許取得は禁止する。
- 運転免許の取得について
1 自動車の免許取得は,第 3学年の冬季休業に入ってからとする。
2 原動機付自転車の免許取得は, 1学年夏季休業中以降の長期休業中とする。(満 16歳以上の者)
3 免許を取得する場合,保護者連署の上,学校長宛,免許取得の許可申請書を提出すること。(様式
E)
4 学校では十分審査し,明確な目的を有すると判断した場合許可する。 - 免許取得後の届出
免許証の交付を受けたら,一週間以内に保護者連署の上で,免許証取得に件う誓約書及び免許証取
得届を学校長に提出すること。(様式 F) - 免許取得後の厳守事項
1 登下校にはもちろん,学校行事・生徒会行事など学校にかかわる行事には一切使用しない。
2 交通法規に定められた規則を遵守し,事故を起こさないように努めること。
3 やむを得ず自動車で私用のため外出する際は,事前に行き先・帰宅予定時間等を保護者に十分連
絡した上で行動すること。
4 万ー,交通違反や交通事故を引き起こしてしまった場合は,速やかにクラス担任その他関係職員に連絡し,指導処置をうけること。
服装の規定について(令和3年度新入生)
1服装について
本校の定める「制服」は別図に示すとおりである。
男子については、ブレザー・スラックス・ネクタイおよびセーター・ベスト・ポロシャツが学校指定である。
女子については、ブレザー・スカート・ネクタイ・セーター・ベスト・ポロシャツが学校指定である。防寒対策等でスラックスを着用してもよい。
(1)正装について
正装とはブレザー・ネクタイを着用した状態のことで、本校生徒は学校生活および登下校の際には正装でなければならない。ただし略装が認められる期間は別とする。特に、儀式や集会および考査の際は正しく制服着用し、正装で臨むこととする。
(2)略装について
略装については次のように定める
1)略装が認められるのは、6月1日~9月30日の期間とする。
2)上記の期間は、略装での登校を認める。
3)略装の際のセーター・ベスト・ポロシャツは学校指定のものとする。
(3)その他
1)ソックスは黒又は紺で無地とするが、ワンポイントも可とする。(くるぶしがすべて隠れる長さ)
2)シャツは無地で白とする。
※略装の趣旨
略装は、本校生ノが学校生活を適に過ごすために、生ノ会および教職員の総意によって決められたものである正装と略装の区別をしつかりと身につけ場に応じた服装をすること。