【宮城】志津川高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

自由を享有し,これを保持することは,お互いの使命であり,しかも,自由は秩序の中にこそ存する。規律は自由の世界において欠くことのできないものであることを明記しなければならない。無限の可能性をもつ若人にとって, この 3ヵ年の高校生活は人生の基盤となることを思い,豊かな教養を身につけ,社会への深い理解と健全な批判力及び自立性を養い,将来,社会人,職業人,そして家庭人として健全な生活のできる資質の養成に努めるべきである。
そのためには,本校生徒としての誇りをもち,規律と責任ある行動をもって,つねに学業の研鑽と体力の練磨につとめ,真・和・敬の校訓のもとに栄えある伝統を築くよう努力しなければならない。次に本校生徒としての日常の心得を挙げて校内外における生活の指針とする。

学習

  1. すべての実力は基礎学力の上に形成される。従って基礎的事項を反復履修することが必要である。
  2. 学習は積極的に自学自習することによって,もっとも効果的となる。学習の意欲と習慣なくしては,学力の向上はあり得ない。
  3. 授業は生徒にとって自己を成長させる糧である。従って,真剣にしかも謙虚に,厳粛な態度で取り組み,細大漏らさず吸収するよう努めるべきである。

礼節,容儀,風紀

  1. 礼儀を正しくする。校内においても教師,年長者,来校者に対し礼を尽す。
  2. 言葉づかいは正しい国語を用い,教師や年長者に対しては適切な敬語を使用する。
  3. 服装は常に質素端正にする。男女とも制服については,別に定める規定によるものとする。校舎内では帽子,防寒具などを着用しない。履物は靴とし,上下履を区別して使用する。なお体操用服装は別に定めるところによる。
  4. 頭髪は常に清潔を旨とする。髪型髪留めなどは品位を失わないよう配慮する。
  5. 登校,下校の時刻及び校内の日課時限は守る。
  6. 登校後は許可なくして校外に出てはならない。
  7. 授業中に席を離れ,または退室するときは,教師の許可を受ける。
  8. 校舎内では静粛を旨とし,放歌,嬌声その他喧騒にわたり,他人に迷惑をかけることのないようにする。
  9. 男女共学の特性を理解し,相手の人格を尊重し,信頼と協同の精神を養う。人と接するときには快活にしかも清潔感を与えるよう心掛ける。異性との交際ば慎重にし,清純明朗健全なものでなければならない。
  10. 学用品その他の所持品には必ず記名し,自己の責任において保管する。物品を紛失または拾得したときは,ただちに生徒保厚部に届け出る。
  11. 飲酒,喫煙など違法行為はしない。交通道徳など公衆道徳は厳守する。いかがわしい場所への出入は避ける。映画,テレビ,書籍などは良識をもって内容を判断する。
  12. 自動車及び原付以外のバイクを運転しての登下校は禁止する。違反した場合は指導対象となる。

清潔,整頓

  1. 校舎内外の清掃美化及び整頓には積極的に当たる。
  2. 掃除当番は誠意をもって清掃に当たり,掃除用具を所定の場所に整頓する。
  3. 週番は別に定めるところにより環境の美化,保全に努める。
  4. 手洗所,水飲み場,ゴミ捨て場などはとくに清潔に保つように努め衛生的に管理できるよう協力する。

校舎,校具

1.学校の施設設備は現在及び将来の生徒が使用するものであることを思い,その維持,管理には万全を期し,決して故意に破損することがないようにする。

2.校庭,校舎,校具を使用するときには,事前に届け出て許可を得た後,使用すること。
また,休日等においては,前日までに,担当教員等の許可を得ておき当日は巡視に申
し出た後,使用すること。終了後は,後始末をし,報告をすること。
3.ストーブ,電熱器,ガス器具その他引火性薬品などの使用,取扱いは係職員の指示を厳守し,火災や事故防Iートに万全を期す。
4.電気ガスの施設設備及び消火器,消火栓などには手を触れない。

掲示,願出,儀式,集会,行事

  1. 学校の告示は所定の場所に掲示する。掲示はよく注意して見る。掲示は学校の運営に必
    要な事項を伝達するものであるから,妄りに手を触れたり汚損しないようにする。
  2. 儀式その他の学校行事には積極的にしかも自立的態度で参加する。
  3. 生徒会の集会,行事などはあらかじめ生徒保厚部に願出て許可を受ける。
    外部団体への加盟,集会への参加は許可を要する。
  4. 遠征,見学,研究旅行および会報,新聞などの発行は生徒保厚部を経て願い出て許可を受ける。
  5. 旅行,アルバイト,下宿をするときは事前に許可願を組担任を経て提出し許可を受ける。
  6. 止むを得ず欠席,欠課,早退,遅刻をするときは,組担任に連絡し,保護者または保証人連署の上理由を付して届け出る。病気のため欠席 7日以上にわたるときは,医師の診断書を添える。
  7. 忌引するときは忌引届を組担任を経て提出する。
    1父母… 7日
    2祖父母・兄弟姉妹・同居親族… 3日
    3おじ・おば・曽祖父母… 1日
    4父母の年忌… 1日

諸納金,成績表

  1. 現金納入者(納入通知書による納入者)
    (1) 学校徴収金及び学年諸経費,その他の納付金は指定された期日までに納入する。
    (2) 納入通知書,および領収証は必ず保護者に提出し,領収証は少なくとも 1か年保存する。
  2. 口座振替利用者
    (1) 5月, 8月, 11月, 2月の納入月の 15日まで預金口座に該当金額があるか否か確める。
  3. 成績表は必ず保護者に提示すること。

生徒会,部活動

  1. 生徒会を健全に成長させ,輝かしい伝統を樹立するように努める。
  2. 部活動には全員参加し,礼儀,友情寛容正義感,指導力,協力などの徳性を自主的に身につける。
  3. 部活動は全校をあげて協力を必要とし,その成果は個人,部だけでなく,学校の名誉である。

交通安全に関する規定

民主主義の社会は,人間一人ひとりをなによりも大切にする社会である。個人の生命を尊重することなくして民主社会は成り立たない。ところで,現代に生きる私たちは,交通戦争とも呼ばれる未曾有の交通災害およびその危険に直面している。その中で,高校生による違反,事故はとりわけ深刻で,社会問題化している。わが校における交通問題もその実態が憂慮されるとき車社会に育ち次代を担う高校生がその責務として,自他の生命の安全確保のため率先して交通道徳を身につけ,主体的に実践することを祈念して本規定を定める。

第 1章総則

第 1条(目的)本規定は,道路交通における危険を未然に防止し, 自他の生命の安全を確保することによって,高校生としての社会的責任を果たすことを目的とする。
第 2条(倫理規定)すべて本校生徒は,交通道徳を身につけ,道路交通法規ならびに本規定を遵守し,安全な運転,ならびに正しい歩行を心がけなければならない。

第 2章バイクについて

第 3条(原付免許取得)本校生徒が満16歳に達し
た場合,原付免許を取得することができる。
ただし,次の規定を守らなければならない。
(1) 原付免許の取得は, 1学年の夏季休業以降からとする。
(2) 原付免許の取得は,原則として長期休業期間中にのみ取得できる。
(3) 運転する場合のヘルメットはフルフェイス型を使用し,それ以外は認めない。
第 4条(通学許可条件)本校生徒がバイク通学を希望する場合,次のいずれかの規定が満たされなければならない。
(1) 2年次以降の 4月又は 8月に許可する。
(2) 排気量50cc以下(原動機付自転車)のバイクに限る。
(3) 任意保険に加入すること。(許可証の交付日に契約書の写し等確認できるものを提出すること)
(4) 「バイク通学許可願」を保護者連署の上,担任に提出し生徒保厚部の審査を受けること。
(5) 通学許可証の交付日には保護者同伴で交付式に参加し,本校『交通安全に関する規定』に基づく指導の上,許可証の交付を受けること。
(6) 通学区域については,次のいずれかの条件が満たされなければならない。
1 通学距離が 8km以上である生徒。
2 年間を通じて熱心に部活動に励んでいる
生徒で,通学距離が 4km以上,かつ顧問の推薦を受けた生徒。
(7) 学校で行う安全点検・実技講習などに参加し,指導を受けること。
第5条(通学条件)バイク通学を許可された生徒は次の規定を守らなければならない。
(1) 運転免許証とともに「許可証」を常に携行すること。
(2) ヘルメットは黒色のフルフェイス型を使用し,学校で定める反射テープを縦に貼付すること。
(3) 車体の後部泥よけ部に本校指定通学用泥よけを固定すること。
第 6条(休日等の登校)日曜,祝祭日および学校の休業期間中における登校については,通学に関する関係規定をすべて適用する。
第 7条(取得禁止)自動二輪車 (50ccを超える)免許の取得を禁止する。

第 3章 自転車について

第 8条(自転車通学条件)本校生徒が自転車通学を希望する場合,学校所定のステッカーを車体に貼付すること。新入生については入学時に配布する。

第4章 バイクおよび自転車の使用について

第 9条(バイクおよび自転車の使用)バイクおよび自転車の使用にあっては,特に交通法規を遵守すること。
第10条(禁止事項)次に該当する事項は,交通安全確保の上から特に厳重に禁止する。
(1) 無免許運転
(2) バイクおよび自転車の二人乗り
(3) 変型又は改造したバイクおよび自転車の使用
(4) バイクの貸借
(5) バイクによる自転車の牽引
(6) 自動二輪車の運転
(7) バイクでの無許可登校
(8) フルフェイス型以外のヘルメットの着用
(9) その他,他人に迷惑を及ぼす行為(並進,蛇行,はみ出し,無灯火,集団走行,暴走行為等)

第 5章 普通自動車及び準中型自動車について

第11条(免許取得)本校生徒が 3学年で満18歳に達した場合,普通自動車免許及び準中型自動車免許を取得することができる。ただし,次の規定を守らなければならない。
(1) 自動車学校への入校は第 3学年前期期末考査の成績会議終了後とする。
(2) 自動車学校に入校する場合,事前に「自動車学校通学許可願」を提出すること。
(3) 本校登校日の自動車学校への通学は放課後に限る。但し,放課後に補習等がある場合は通学できない。
(4) 考査 1週間前から考査終了時までの期間の自動車学校への通学は禁止する。
第12条(免許取得後)本校生徒は普通自動車免許の取得後,次の規定を守らなければならない。
(1) 自動車での登校は禁止する。
(2) 自動車の運転はしてはならない。やむを得ず運転する場合は必ず保護者の同乗の下に運転すること。

第6章  届出

第13 条(届出事項)本校生徒は次に該当する場合すみやかに学校に届け出ること。
(1) バイクおよび自動車の免許を取得した時(バイクについては「取得報告書」を,自動車については「普通自動車運転免許取得届」を提出する)
(2) 事故又は違反の事実があった時
(3) 通学用バイクを変更する時

第 7章指導措置

第14条(指導措置)本規定に違反した生徒は,別に定めるところにより指導を受けるものとする。

付 則
本規定は平成12年 4月 1日より施行する。
平成18年4月 1日 一部改正
平成25年4月 1日 一部改正
平成26年4月 1日 一部改正
平成28年4月 1日 一部改正
平成30年4月 1日 一部改正

VI 服装・頭髪・身だしなみに関する規定

1 服装

(1) 期間を問わず,男女それぞれ学校指定の制服を着用する。
1男子…ブレザー,スラックス.ワイシャツ.ネクタイ.べルト
2女子…ブレザー,スカート,スラックス,ワイシャツ,ネクタイ
(2) 靴下は黒または紺の無地でくるぶしが見えないものとし,ワンポイントは許容する。女子生徒についてはハイソックスのみとする。
(3)セーター,ベストは学校指定のもののみを許可する。
(4)夏服着用について (6/1-9/30)
この期間はブレザーを着用しなくてもよい。また.ブレザーを着用しないときに限り,ネクタイを外すことができる。ただし,式典の際にはネクタイを必ず着用する。
(5) 防寒のためにオーバーやコートを着用する場合は,派手なものを避けること。校舎内での着用は認めない。
(6)防寒のためにタイツやストッキングの着用を認めるが,無地の黒のみとする。
(7)服装指導について,別紙マニュアルを参照の上実施する。

2 頭髪

(1) 頭髪については靖正なスタイルにし,染色や脱色,バーマ・ラインなどの加工は禁止する。
(2)髪留め等は華美にならないようにする。
(3) 頭髪指導について,別紙マニュアルを参照の上実施する。

3 その他

(1) 登校時の靴は派手なものは避けること。サンダル等は認めない。
(2) 上履きは学校指定のものとする。
(3)ひげ,極端に長いもみあげは認めない。
(4)化粧は禁止する。また,カラーコンタクト,エクステ,ウイッグ等も禁止する。
(5)ピアス,ネックレス,指輪等のアクセサリーは禁止する。
(6)制服の改造は禁止する。
(7)バイク・自転車通学に関しては,通学時のみ上下防寒具の着用を認める。

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