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【神奈川】深沢高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。
この学校の校則は公式に公開されています。参照: 学則・生徒心得|神奈川県立深沢高等学校

神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

以下は生徒の皆さんが本校の教育方針にそって活力に富み、しかも秩序ある生活を送るための生活の指針ときまりです。皆さんの高校生活を充実させ、深沢高校の伝統を築くためには、一人ひとりが誇りと自覚をもって行動することが大切です。

学校生活の指針

(1) 学習することが皆さんの本務です。予習復習を励行し、時間に遅れることのないよう心と時間に余裕をもって授業を受けよう。
(2) 人と人との関係は、お互いに声をかける事から心のふれあいが生じ、信頼関係が出来ます。常にあいさつを忘れず、礼儀正しくしよう。
(3) 学校行事、部活動等に積極的に参加して、個性を伸ばし、互いに協調する態度で友人と接しよう。
(4) 困ったことや悩みごとは、自分で解決することも時には必要ですが、先生や友人に相談する勇気をもとう。
(5) 施設や備品は正しく扱い、所持品等には記名して物を大事にしよう。
(6) 整理整頓を旨とし、常に清潔を保つように心がけよう。

本校のきまり

欠席,遅刻,欠課等の届け出

ア 欠席、遅刻、早退等が前もって明らかな場合には、所定の様式によって事前に学級担任に届けること。やむを得ない場合は、午前 8 時から午前 8 時 25 分までに保護者の方に電話連絡してもらうこと。
イ 遅刻して登校した場合や欠課する場合にも所定の手続きをとること。
ウ 感染症による欠席をした場合には、「学校感染症による欠席届」を提出すること。
エ 忌引の基準は原則として次のとおり。
父母 ..7 日 祖父母、曾祖父母..3 日 兄弟姉妹..3 日 伯叔父母..1 日

登下校

ア 自動車及びオートバイ(含原動機付自転車)による通学(運転・同乗)及び、制服での乗車は禁止する。(特別な事情での家族による自動車送迎は除く)
イ 自転車通学は、自転車損害賠償責任保険等に加入し、一定条件を満たした上で、許可する。
ウ 登校・下校時の際は交通規則や交通道徳を守り、地域の方々に迷惑をかけないこと。特に自転車の 2 人乗りや並進、右側通行は絶対にしないこと。
エ 交通機関の渋滞等も見込んで、時間に余裕をもって登校すること。
オ 下校時間以後に残留する場合は、担当の教職員に届け出ること。

届け出て許可の必要な事項

ア 休日に施設等を利用したり、通常使用しない施設・物品等を使用するとき。
イ 文章・ポスター等を配布したり掲示するとき。(許可印)
ウ 私的な用件以外で外部団体と折衝するとき。
エ 特別の事情で異装して登校するとき。(異装届) オ 登校後、特別の理由で外出するとき。(外出許可証)

校外生活

ア 宿泊を伴う旅行・キャンプ等は保護者の承諾を得て事前に届けること。(旅行届)
イ やむを得ない事情でアルバイトをする場合は保護者の承諾を得て、事前に届け出ること。(アルバイト届)

身だしなみ

ア 登下校のときは、本校で定められた制服(別図)を着用しバッジをつける。休業中の登下校も制服を着用する。セーター類での登下校は認めない。
イ ワイシャツまたは、ブラウスは衿のついているもので、白無地とする。
ウ コート類、セーター類、靴下は無地で地味な色とする。
エ パーカー、トレーナーは着用しない。
オ 上履は、学年色のバレエシューズとする。
カ 頭髪等は清潔感のあるものとし、パーマ・染色・脱色は禁止する。また、化粧・装身具はしてはならない。
キ 夏の服装については、白無地のワイシャツ及びポロシャツに制服のズボン、スカートまたはスラックスとする。 無地で地味な色のベストの着用は可とする。

スマートフォン等携帯電話の使用について

ア 携帯電話等の校内への持ち込みは特に規制しないが、学習に必要ないものは、持ち込まないこと。
イ 携帯電話等の使用は、休み時間、昼休み、放課後とする。授業中(HR なども含む)は、担当教員の指示に従うこと。無断で使用した場合は特別指導の対象とする。
ウ SNS などの使用をめぐって個人情報や映像の流出や誹謗・中傷などが起こり、いじめ等にも発展しかねない状況が危惧されるので、使用に際しては他人の人権等を考慮して使用すること。

学則

目次

第 1 章 総則(第 1 条~第 6 条)
第 2 章 学年、学期、休業日等(第 7 条~第 11 条)
第3章 教育課程、教科書等(第 12 条、第 13 条)
第 4 章 修了及び卒業の認定等(第 14 条~第 16 条)
第 5 章 入学、転学、留学、休学、退学等(第 17 条~第 30 条)
第 6 章 賞罰(第 31 条~第 32 条)
第 7 章 授業料等(第 33 条)
第 8 章 職員組織(第 34 条)
附則

総則

(名称)
第 1 条 この学校は、神奈川県立深沢高等学校と称する。
(目的)
第 2 条 この学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育を施すことを目的とする。
(位置)
第 3 条 この学校の位置は、神奈川県鎌倉市手広六丁目 4 番 1 号とする。
(課程及び学科)
第4条 この学校の課程及び学科は、全日制の課程・普通科とする。
(定員)
第5条 生徒の定員は、別に定めるところによる。
(修業年限)
第6条 この学校の修業年限は、3 年とする。
2 生徒がこの学校に在学することができる年数は、6 年とする。ただし、校長が 6 年を超えて在学することについて特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

学年,学期,休業日等

(学年)
第7条 この学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(学期)
第8条 この学校の学期は、次のとおりとする。
(1)第1学期 4月1日から7月 31 日まで
(2)第2学期 8月1日から 12 月 31 日まで
(3)第3学期 1月1日から3月 31 日まで
(休業日)
第9条 この学校の休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定する休日
(2)日曜日及び土曜日
(3)学年始、夏季、冬季、学年末等の休業日または家庭及び地域における体験的な学習活動のための
休業日として学年を通じて 60 日以内で、校長があらかじめ教育長に届け出た日
2 前項第3号に規定する休業日の日数には、同項第1号及び第2号に規定する休業日を含むものとする。
(振替授業)
第 10 条 校長は、学校行事としての運動会、文化祭等恒例の行事を行う場合、その他教育の実施上特別の事情がある場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
(臨時休業)
第 11 条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は、臨時に授業を行わないことがある。

教育課程,教科書等

(教育課程)
第 12 条 教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 各教科に属する科目及び総合的な探究の時間に係る単位数並びに特別活動のうちホームルーム活動に係る授業時数は、校長が別に定める。
(教科書等)
第 13 条 この学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23 年法律第 132号)第2条に規定する教科書をいう。)は、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択したものとする。
2 前項に規定する教科書がない場合には、校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがある。

修了及び卒業の認定等

(修了の認定、卒業の認定及び卒業証書の授与)
第 14 条 校長は、各学年の課程の修了を認定するに当たっては、生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い、すべての課程を修了したと認めた生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与する。
(卒業認定等の基準)
第 15 条 前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は、校長が別に定める。
(原級留め置き)
第 16 条 校長は、当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について、教育上必要があるときは、その者を原級に留め置くことがある。

入学,転学,留学,休学,退学等

(入学資格)
第17条 この学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者
(2)外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(3)文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(4)文部科学大臣の指定した者
(5)文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(6)その他校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学資格)
第 18 条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力が認められた者とする。
(入学の志願)
第 19 条 この学校に入学を志願する者は、指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選抜)
第 20 条 入学者の選抜は、教育委員会の定めるところに従い、校長がこれを行う。
2 編入学者の選抜は、校長が別に行う。
(入学の許可及び手続)
第 21 条 入学許可は、校長がこれを行う。
2 入学を許可された者は、指定された日までに、学校所定の書類を校長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(転学)
第 22 条 校長は、他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する生徒は、転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 転入学者の選抜は、校長がこれを行う。
第 23 条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第 24 条 校長は、生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可することがある。
2 留学を志望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてその他の取扱いは、校長が別に定める。
(休学及び退学)
第 25 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学又は退学をしようとするときは、保護者は、休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、通じて2年を超えることはできない。
3 校長は、生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは、休学を命ずることがある。
(復学及び再入学)
第 26 条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは、保護者は、復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 中途退学した生徒が、再入学しようとするときは、再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
(欠席)
第 27 条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため欠席をしようとするときは、保護者は、欠席届を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第 28 条 校長は、生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがあるときは、その者に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第 29 条 校長は、生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは、これを許可することがある。
(氏名又は住所の変更)
第 30 条 生徒は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出し
なければならない。
2 保護者の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。

賞罰

(表彰)
第 31 条 校長は、他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
(懲戒)
第 32 条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
2 懲戒は、その程度により、訓告、停学及び退学の処分とする。ただし、退学は、次の各号のいずれか
に該当する者に対してのみ行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

授業料等

第 33 条 入学検定料、入学料及び授業料の取扱いについては、県立学校の授業料等の徴収に関する条例
(昭和 33 年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。
2 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停
止又は退学の処分を行うことがある。

職員組織

第 34 条 この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。

附則

1 この学則は、昭和 61 年4月1日から施行する。
2 令和2年度における第8条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「4月1日から7月 31 日まで」とあるのは「4月1日から8月 30 日まで」と、同条第2号中「8月1日から 12 月31 日まで」とあるのは「8月 31 日から 12 月 31 日まで」とする。
3 令和2年度における第9条第3項の規定の適用については、同項中「60 日以内」とあるのは「40 日以内」とする。
附 則
この学則は、昭和 62 年8月 28 日から施行する。
附 則
この学則は、昭和 63 年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和 63 年 11 月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成 13 年4月 1 日から施行する。
附 則
この学則は、平成 14 年4月 1 日から施行する。
附 則
この学則は、平成 17 年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成 18 年 11 月6日から施行する。
附 則
この学則は、平成 19 年 12 月 26 日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成 21 年4月 1 日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する生徒の在学年限については、次の各号に掲げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1)平成 19 年4月 1 日から平成 20 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 26 年3月 31 日
(2)平成 20 年4月 1 日から平成 21 年3月 31 日までの間に入学した生徒 平成 27 年3月 31 日
(3)第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒 平成 25 年3月 31 日
附 則
この学則は、平成 22 年4月 1 日から施行する。
附 則
この学則は、平成 26 年4月 1 日から施行する。
附 則
この学則は、平成 28 年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成 30 年4月1日から施行する。
1 この学則は、平成 31 年4月1日から施行する。
2 改正後の第 12 条第2項の規定は、平成 31 年4月1日以降に高等学校に入学する生徒(学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 91 条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒(同日以降に同条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。)に係る教育課程については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、令和2年7月 22 日から施行する。

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