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【神奈川】逗葉高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

学校生活のしおり

1 学校生活の努力目標

学校での生活はあらゆる生活の基準になります。
次の内容について努力していきましょう。
(1) 自分の学校に誇りを持ち、清新溌刺とした校風と輝かしい伝統を築く努力をしよう。
(2) 学習は生徒の本分です。常に自主的に励み、学力を充実させよう。
(3) 自らの姿勢を正し、規律正しく責任感の強い生徒になろう。
(4) 健康・明朗・誠実で他と協力していく社会性をもつ生徒になろう。
(5) 自己の個性を見出し、これを正しく伸ばしていくことのできる生徒になろう。
(6) 人格の錬成をめざして営々と努力するねばり強い生徒になろう。
(7) 高い教養ある生活を楽しむことのできる生徒になろう。
(8) 生活上の問題について正しく解決していく能力と積極的に解決していこうとする態度をもっ
生徒になろう。

2 服装

(1) 本校所定の制服を着用する。(「制服等」参照)
ア もし制服の着用ができない場合は「異装許可」を受ける。
イ 夏服の期間は 6月 1日より 9月30日までとする。ただし、その前後ーケ月間を移行期間(上着を着用しなくても良い)とする。
ウ 制服には所定の校章バッジを着ける。
エ 体育は所定の服装とする。
(2) 履物は、通学時は革靴または運動靴とし、校内では所定の上履(校舎用、体育館用)を用いる。(「制服等」参照)
(3) 頭髪は生徒として見苦しくない清潔なものとする。元の髪に手を加えない。
(4) 不必要なものや華美なものを身につけたり所持したりしない。

3 通学ー登校・下校

通学時は本校生徒としての自覚を持って行動しよう。
(1) 8時35分までに登校し、 16時55分には下校する。
ア 登校後は校外に出ない。ただし特別の場合は外出許可を受ける。
イ 休日に登校し、校内施設を利用する場合は、事前に許可を受ける。
(2) 部活等放課後の校舎内での活動は、 18時50分までとし、 19時までに校舎を出る。
(3) 通学に際しては、交通規則を守り、交通安全に十分留意する。
(4) 車両等による通学は禁止する。ただし、自転車の使用を届け出た者は、届出の範囲内で認める。
(5) タクシーによる通学は原則として禁止するが、病気、その他の理由があればこれを認める。
(6) 生徒手帳と生徒証は必ず携帯する。

4 出欠席

保健衛生には常に留意し、心身共に健康快適な学校生活を送るよう心掛けよう。
(1) 欠席をする場合は事前に学級担任に連絡し、欠席届を出す。
ア 欠席が 1週間以上に及ぶときは詳細の理由を報告する。
イ 欠席が 3か月を越えるような場合には医師の診断書(または理由書)を添付して休学を願い出ることができる。
(2) 早退をする場合は事前に教科担任と学級担任に申し出て早退届を出し、帰宅後、すみやかに学校へ連絡する。(保護者が不在の場合は本人で良い。)
(3) 試験や部活動等で公欠をする場合は事前に教科担任と学級担任に申し出て公欠届を出す。
(4) 遅刻をする場合は、事前に学級担任に連絡し、遅刻届を出す。(生徒手帳の諸届欄を利用)。また、止むを得ず遅刻した場合は、各階に置いてある遅刻届に記入し、教科担任に提出する。
(5) 近親者の死亡の場合には学級担任に申し出て次の期間以内を忌引休みにすることができる。
父 母 7日 
祖父母・兄弟姉妹 3日
伯(叔)父母 1日
(6) 生徒が感染症にかかるか、または、そのおそれのあるときは出席を停止させることがあるの
で直ちに学級担任に連絡をし、その指示を受ける。

5 生活一般

常に健康を保ち公正明朗に生活し、日々勉学、運動に励み豊かな教養を身につけ理性と勇気をもって
行動し、健全な高校生活を実践しよう。
(1) 学校の美化に努め、よい学習環境をつくり、ここで学ぶ者の心情を美しく豊かに平和にし、快適な学園づくりを心掛けよう。
(2) 礼儀は自他の人格を尊重する人間の心のあらわれである。
「おはようございます」「ありがとう」「さようなら」等の挨拶を積極的にしよう。
(3) 校舎、校具、その他公共の施設、設備を大切に取扱おう。
(もし破損したときは、すみやかに学級担任に申し出て器物破損届を出す。)
(4) カード類(トランプ ・UNO等)及び麻雀等ギャンブル性を有する遊具類の校内持ち込みは禁止する。
(5) 次の事項は絶対にしてはいけない。これに違反した場合は、別室において特別指導を行う。
ア 飲酒、喫煙、薬物・シンナー・ボンド等の乱用
イ 原付、自動二輪及び四輪車による登下校(保護者以外の者が運転する原付・自動二輪などに同乗しての登下校も禁止)
ウ 制服を着用しての原付、自動二輪及び四輪車の運転
工 暴力行為・いじめ
オ 他者への著しい迷惑行為
力 破壊行為・故意による器物破損
キ インターネット上の掲示板やブログ・プロフ等でのマナー違反
(なりすまし、個人情報の書き込み、誹謗中傷など)
ク 試験中の不正行為
ケ教職員に対する暴言
(6) 次の事項はあらかじめ学校の許可を受けておく。
ア ビラ類の掲示・貼付.散布・配布
イ 新聞・雑誌等の発行、販売
ウ校内放送
エ募金、集金、及び物品の斡旋、販売
オ集会
力 他校との交流、試合または会合への出場参加キ諸団体の結成、参加
(7) 次の事項は学級担任を通じて学校に届け出をする。
ア 保護者の同行しない旅行(学友間の旅行、キャンプ、登山、水泳、スキー等)をする時は保護者の承諾を得て、事前に「旅行届」を学級担任に提出する。
イ アルバイトを希望する者は、保護者とよく相談の上、事前に「アルバイト届」を学級担任に提出する。
ウ 原付、自動二輪及び四輪車の免許は規定の年令に達すれば取得することができる。これらの免許を取得した場合はただちに「免許取得届」を学級担任に提出する。
工 自転車の使用を希望する場合は、「自転車使用届」を学級担任に提出する。
(学校までの自転車通学は認めていない。最寄駅まで(駐輪場確保のうえ)のみ認めている。)

6 願(届)

出次の場合は生徒手帳又は所定の用紙に記入し学級
担任 ((8)については顧問)に願(届)出ておく。
(1) 休学願
(2) 転退学願
(3) 在学、成績、卒業(見込)証明書交付願
(4) 生徒旅客運賃割引証交付願
(5) 異装許可願
(6) 外出許可願
(7) 休日施設利用許可願
(8) 対外活動許可願
(9) 住所変更届
(10) 欠席届、早退届、公欠届、遅刻届、忌引届
(11) 器物破損届
(12) 旅行届
(13) アルバイト届
(14心免許取得届
(15) 自転車使用届
(16) その他の願(届)出

7 ロッカー利用について

次に示した使用法に従って正しく利用しましょう。
く使用法>
(1) 割当てられた自分のロッカーを破損事故等のないよう大切に使用する。
(2) 収納する物品は学習活動に関係のあるものなどにする。
(3) ロッカーには鍵をつけ、鍵の管理を徹底する。
(4) ロッカー内部は常に整頓し、乱雑、不潔にならぬよう心掛ける。
(5) 長期休業中は収納品をすべて持ち帰る。
(6) 故障、破損の場合は学級担任にすみやかに申し出る。
(7) 故意による破損は、状況に応じて当該者が実費額を弁済する場合がある。

8 保健室

保健室は救急処置、または具合の悪い人が休養するだけでなく心身の健康を積極的に保持増進できるように健康診断、健康相談、保健指導などを行うところです。悩み事や健康上の不安がある場合など、遠慮なく相談してください。
く保健室利用時の注意>
(1) 学校で行う救急処置は、医療機関にかかる、または家庭に帰るまでの傷病当日の応急処置である。傷病の治療や内服薬の使用は行わない。
(2) 利用時間は原則として授業以外の時間とする。やむを得ず授業中に利用する場合は、授業担当の先生に許可を得てから利用する。授業中に利用した場合は、保健室から『保健室連絡カード』発行する。(連絡カード:保健室→授業担当→担任)
(3) 保健室での休養は、回復の見込みのある場合に経過観察として 1時間程度を原則とする。
(4) 保健室不在時は、生徒活動支援グループの先生、担任、部活動顧問などの先生に相談する。生徒だけで保健室を利用しない。

9 学校管理下の事故について

学校管理下で発生した傷病により医療機関で診察、治療を受けたときは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」、「一般財団法人神奈川県立高等学校安全振興会」に医療費等の災害給付手続きを行うので、担任、部活動顧問に報告して、保健室で必要書類を受け取る。
*学校管理下とは、授業中、休憩時間、学校行事、部活動、始業前、放課後、登下校中のことをいう。

10 体育館(武道場・部室・ピロティ等)の使用について

体育館等の使用に当っては使用のきまりを遵守して、これらの公共物を大切に使用すると同時に有効
に活用して教育の効果と能率を高めるよう心掛けよう。
特に生徒間の協調と親和を図り、後輩に良い環境として引継げるよう常に衛生・風紀・秩序・整頓に
努め、火災、危険、盗難等の防止に留意し、快適な学校生活の充実を推進しよう。
(1) 総 則
ア 体育館(武道揚・部室・ピロティ等)の使用管理責任者(以下責任者と云う)は保健体育科代表とする。
イ 体育館、武道場、部室等各室の使用責任者はそれぞれ当該部の顧問とする。
ウ 鍵の取扱いは責任者の他、保健体育科職員及び部・同好会の顧問とする。
工 使用時間(授業は除く)は放課後より下校時刻までとする。ただし「残留許可」の場合は、この限りでない。
オ 体育館は体育館履又はクラブ専用靴を使用する。その他の履物は一切使用してはならない。ただし、バルコニー階段は下履可とする。
力 使用の前後には、必ず施設、備品の点検・整備及び窓の開閉、清掃を行う。なお、大掃
除は必要に応じて実施する。
キ 使用後は、戸締り、消灯及び施錠を確認の上、鍵を返却する。
ク 施設備品等を破損、汚損した場合は、速やかに授業担当者、あるいは部顧問、又は、学
級担任に申し出る。なお、正規の活動中、正当な行為による場合の他は、その使用団体(個人)が修復又は弁償する。
ケ 消火器・防火装置には、非常の場合以外は、絶対に手を触れてはならない。
コ 備品(器具)を無断で持ち出したり、位置を変更してはならない。
サ 昼休みにボールを使用する場合はボール類貸出簿に必要事項を記入し、保健体育科職員の許可を得て借り、時間内に返却する。シ 体育施設の開放(外部貸与)については、別に定めるものとする。
(2) 体育館の使用
ア授業並びに各種行事の場合には、規定の「体育館シューズ」を使用する。その際、脱
いだ履物は各自の「靴入れ袋」に入れて館用下駄箱の中に置く。ただし全校生徒が入館の場合は、各自携行し、保持する。
イ 部活動の場合は、それぞれクラブ専用靴を使用してよい。
ウ 学校行事(全校・学年・学級・生徒会等)で体育館を使用するときは、その計画者は責任者と協議する。
工 椅子を使用する場合は、フロアシートを敷く。
オ 椅子及びフロアシートの準備や後始末は指定クラス等が行う。
カ ギャラリーには、窓の開閉及びバックボード操作以外は許可なく上がらない。
キ 使用後は必ず体育館専用モップで拭く。
(3) 武道場の使用
ア 使用の際は素足とする。
イ 使用後は必ずから拭き(畳上は除く)をする。
(4) ピロティの使用
ア 主として体育の授業に使用する。ただし、特別の場合(雨天時等)は責任者の許可を受
けて使用することができる。
イ 壁を利用した運動は禁止する。
ウ 使用した者(団体又は個人)は必ず清掃すること。なお、必要により指名することがあ
る。
(5) トレーニングルームの使用《逗葉高等学校卜レーニングルーム使用規定》
ア 名 称 トレーニングルーム A (東側)トレーニングルーム B (西側)
イ 主 管保健体育科
ウ使用時間
1 通常授業日程
7: 30~ 8 : 20 各部活動における使用
8 : 50~15 : 15 体育授業における使用
15 : 15~18 : 50 各部活動における使用
15 : 15~18 : 50 部活動使用に限定
18 : 50までに使用を終了し、 19: 00までには、校舎を出る。
2 休・祭日及び休業中
8 : 30~18: 00 各部活動における使用
*一般生徒の使用は禁止
工使用上の注意
1 室内は士足厳禁とし、体育館シューズまたはフロアーシューズ(体育館で使用する
シューズ)を使用する。
2 服装は学校ジャージ及び各部活動で使用しているスポーツウエアーを使用する。
3 室内は飲食厳禁とする。(水分補給は室外で行う)
4 使用した器具は必ず元の場所に返し、プレート類を掛けたままにしない。
5 使用後は必ず清掃を行い、施設を常に清潔に保つ。
6 鍵の管理は保健体育科で行い、使用者が使用者名簿に記入し開錠する。 トレーニン
グ終了後開錠した者が責任を持って鍵を返却し使用者名簿に記入する。
7 室内では私語を慎み、他に迷惑を掛けないようにする。
8 計画されたメニューに則って、危険のないように十分注意する。
9 器具は使用目的に適した使い方をし、破損のないよう取り扱いを丁寧に行う。
10 高重量設定でトレーニングを行う場合は、必ずサポート(補助者)をつける。
11 部活動の使用は、顧問の帯同を原則とする。
オ器具の修理及び新規購入および使用規定の見直しについては、予算編成時期に保健体育科、生徒会、使用部活動の代表者が協議して予算委員会に提出する。但し、緊急の修継等の場合は保健体育科が主体となって行う。
力 専門家による定期点検を実施する。(年間2回)
キ 使用規定に著しく反する団体及び個人は使用禁止措置をとることがある。
ク この使用規定は平成16年 7月15日より運用する。
(6) 部室の使用
ア 部室の使用期間は 1年とし、必要に応じて部活顧問の間で調整する。
イ 部室は部活動以外の目的に使用してはならない。
ウ 当該部員以外の生徒は使用してはならない。
エ 本校職員以外の者〔外部者 (OBも含む)〕は使用又は入室してはならない。
オ火気の使用を厳禁する。
力 備え付け及び許可された備品等の他は搬入してはならない。
キ 戸締りに留意して盗難等の起らぬよう注意し、かつ貴重品は室内におかない。なお、活
動中は施錠し、鍵は所定の場所にもどしておく。
ク 清掃・整理・整頓・衛生に特に留意すること。
ケ 便所の清掃は各部の当番制で、割当てにより1週間交代で毎日行う。
コ 部室を使用できる時間
1 朝の使用は、朝のHR開始時前までとする。
2 放課後は、帰りのHR終了後からとする。
(校舎内立ち入りは、平日 7 : 00~18: 50休日 8: 30~18 : 50)
サ 上記ア~コの項目に違反した場合は、部室使用許可の取消し、又は当該部室、あるいは全部室の使用停止を命ずることがある。
(7) その他の使用
ア ステージ、放送室、集会室、シャワー室、その他の部屋を使用する場合は責任者の許可
を受け、使用規定に従う。
イ 使用後は必ず清掃、整頓を行う。

11 図書館利用について

次の規定にしたがい図書館を利用してください。
(1) 開館と閉館
ア 平日は、始業時より 16時40分まで開館する。
イ 長期休業中については、別に定める。
ウ 閉館は、学校休日、学校行事のある日(全校的規模)、図書整理日。
※その他、特別の場合は別に定め事前に全校に連絡をする。

(2) 閲覧方法
ア 閲覧室内では、自由に資料が利用できる開架式とする。
イ 図書は、日本十進分類法により配列してある。したがって、利用後は正しく元の位置へもどす。
(3) 貸出と返却
ア 貸出と返却は、ともに10分休み・昼休み及び放課後とするが、必ず係がカウンターにいる時にかぎる。
イ 貸出期間は、 2週間以内とし、貸出冊数は4冊までとする。
ウ貸出手続き
1 図書利用券に学年、組、出席番号を記入する。 (3年間同券を使用する)
2 貸出を希望するものは、カウンターで手続きをする。
3 借りる本のプックカードを係に提出する。
4 期限日カードを係から受け取り、日付を確認してから、借りる本のブックポケットにおさめる。
工返却手続き
借りた本を係へ提出する。
オ禁帯出図書および新聞・雑誌の最新号は原則として貸出しはしない。
力 特定の期間、利用者の集中する資料は「指定図書」として、その期間に限って貸出しを中止することがある。
キ 図書利用券の再交付
圏書利用券を紛失した時は、係に申し出て新たに交付を受ける。
ク 貸出停止と図書の紛失・破損
1 返却日についての度々の反則者は、 2週間の貸出し停止をすることがある。
2 固書の紛失・破損した時は、弁償することを原則とする。
3 図書を紛失・破損した者は、一定期間貸出し停止をすることがある。
(4) 図書館利用心得
ア 閲覧室においては、私語をつつしみ、静粛にする。
イ 資料の切り抜き、書き込み、傍線を引いたりなど、本の破損行為は厳禁する。
ウ 閲覧室内での飲食は禁止する。(ただし,ペットボトル,フタつきの水筒は可)
工 係職員・図書委員の指示にしたがわない場合は、図響館の利用を禁止することがある。

13 その他

貴重品について
(1) 高額な現金や高価な物品は持参しない。
(2) 万一、持参した場合は、身につけて離さぬこと。(自己管理の徹底)
(3) 学校行事などの際は、貴重品袋に入れ、学級担任に預ける。
公共物破損について
(1) 公共物を破損、亡失した生徒は、学級担任へ、速やかに届け出てその指示を受ける。(器物破損届)
(2) 授業・クラブ等正規の活動中の正当な行為による場合の破損は原則として不問とする。
(3) 上記(2)の他は、破損時の状況により、その修理費を負担させることがある。
1 明らかに本人の「責任でない」場合は不問とする。
2 故意・悪戯・明らかな不注意及び規則違反等の場合は次による。
(ア)器物破損等は、その修理費を負担させる。
(イ) 大きな破損についての負担額は、その都度協議する。
(ウ) 当該行為についての指導は、生徒指導担当で協議する。
(4) 負担の決定は、保護者に通知し、その額を納入させる。

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