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【神奈川】瀬谷西高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

神奈川県から情報提供された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

学校内外の生活について

登校・下校について

  1. 登校は午前8時30分までとする。
  2. 下校時刻は午後4時40分とする。
  3. 特別の理由で下校時刻以後、残留する場合は部顧問又は関係職員に届け出てその許可を得る。
  4. オートバイ,自動車等による登下校は禁止する。
  5. 自転車通学は許可制とし、届け出て許可された生徒は自転車にステッカーを貼り、所定の場所に置く。
  6. 登下校の途中においては、常に交通規則をよく守り、交通道徳を守るよう心がける。
  7. 休業中に登校する者は、関係職員の指示を得る。

服装について

  1. 服装については、別に定める服装規定(P35参照)をよく守り、常に清潔を保ち、品位を失わないように留意すうる。

校内生活について

  1. 日課表は30頁のとおりとする。
  2. 学習は、高校生活の中心となるものであるから、自主的,積極的に行うとともにその目標達成のために努力すること。
  3. 授業中は私語,飲食を慎むことお。
  4. 携帯電話,音楽プレーヤー等は朝読書が始まる前に電源を切り、鍵をかけたロッカーに保管すること。
  5. 教室は常に清潔整頓に留意し、教室の換気,採光等に気をつけ、気持よく授業を受けられるような雰囲気をつくるよう努める。
  6. 各委員は、常に職員との連絡を密にし、円滑な学習が行われるように留意する。
  7. 公共物は大切に扱い、常に整理整頓に留意する。
  8. 学校の施設,備品などを使用する場合は事前に届け出て関係職員の指導を受ける。
  9. 上履きと体育館履きは本校所定のものとし、区別して使用する。
  10. 所持品には必ず氏名を明記する。学習に必要のない物品は持参しない。体育の授業等においては、貴重品は鍵付きロッカーで保管する。
  11. 金銭の取り扱いは厳正に行う。生徒感の金銭の賃借は禁止する。
  12. 身体に異常を生じた場合は、必ず関係職員の指示を受ける。
  13. 次の場合はあらかじめ関係職員に届け出て、その許可を受ける。
    1. 文書,図書を配布又は掲示すること。
    2. 集会や催しものを行うこと
  14. 届け出が必要な書類は必ず担任に提出すること。(アルバイト許可願い(P34, 41参照)・運転免許取得届(P38参照)等)

出欠席・忌引について

  1. 遅刻・早退・欠席・忌引等は、前もって明らかな場合には、生徒は所定様式にもとづき、事前に学級担任に届け出る。やむを得ない場合は、保護者が必ず電話で連絡し、登校後届け出る。
  2. 病気により10日以上欠席する場合は医師の診断書を提出する。
  3. 忌引は次の基準による。
    父母 7日
    祖父母・兄弟姉妹 3日
    伯叔父母・曾祖父母 1日

校外生活について

  1. 校外においては高校生としての良識ある行動をとる。
  2. 旅行,キャンプ等については、必ず保護者の承認を得て行うとともに、事前に所定用紙で届け出て担任の指導を受ける。
  3. アルバイトは許可制とする。アルバイトを実施する場合は、保護者連名でアルバイト許可願を担任に提出し、許可を得る。
  4. 風紀上問題のある喫茶店,飲食店,娯楽場等には立ち入らない。

服装規定

本校生徒としての誇りをもち,華美をつつしみ,常に清潔を心がけ,服装を正しく整えよう。

服装について

1 制服
  • 上衣
    学校指定のものを着用する。夏季期間は略用しなくてもよい。
  • ズボン
    学校指定のものを着用する。すそ巾を変更しないこと。
  • スカート
    学校指定のものを着用する。スカート丈は膝上から膝上5cmまでとする。
2 シャツ

白色無地のワイシャツを着用する。ワイシャツは市販品のものでよい。夏季期間は学校指定のロゴ入りポロシャツの着用を認める。

3 ネクタイ・リボン

学校指定のものを着用する。ただし式典等においてスカートにはリボン,スラックスにはネクタイを着用すること。夏季期間はリボン・ネククイをはずしてもよい。

4 セーター類

通学時・課業時間時に,無地で地味な色のセーター・ベスト・カーディガンを上衣の下に着用してよい。 (V字のものに限る)

5 校章

校章は学年色のものを上衣の左えりにつける。

6 休日に登校する際も制服を着用すること。

夏季期間とは6月1日から9月30日までを指す。

頭髪等について

頭髪は,パーマ,染色,脱色,エクステ等をしない。また,ピアス,アクセサリー,化粧,ネイル等はしない。

異装届について

やむを得ず所定の服装以外のものを着用するときには,異装届を提出し,許可を得ること。

体育着,体育館シューズ,上履きについて

  1. 体育着は学校指定かつ学年色のものを着用する。
  2. 体育館内は,学年色別の体育館シューズを使用し、上履きは使用しない。体育館内以外での体育館シューズの使用は禁ずる。
  3. 上履きは学年色のものを使用する。
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