情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
I 生活目標
1 生徒の本分は学習にある。したがって,生徒はその履修する教科については,全力をあげてその目
的達成につとめる。
2 生徒はその諸生活において,学校教育の本義にもとづいて自覚ある集団生活を行うべきであり,校
訓をもとに自主的生活をおくり,よりよい校風をはぐくむよう努力する。
3 生徒は余暇の善用につとめ,豊かな人間性を養うようにつとめる。
II 校内生活
1 生活一般
(1)登校後の外出はしない。やむを得ない時は担任等の許可を受け,服装を整えて外出する。
(2)無断の欠席,早退,遅刻は絶対にしない。必ず担任等に事前に連絡する。
(3)授業時間においては,その時間の目標に従って最善の努力をつくす。
(4)休み時間には次の授業の準備を完了しておく。
(5)あいさつを励行する。
2 礼 儀
(1)本校職員,来賓,保護者等に対して礼節を欠かさないように気をつける。
(2)生徒相互においても親しさのなかで,なれて礼を失することのないように努める。
3 服装
(1)本校所定の服装を着用する。(服装規定参照)
(2)やむを得ず本校所定以外のものを着用する場合は,必ず担任等に事前に申し出て許可を受ける。
(3)常に,生徒らしく品位をそこなうような服装はしない。
4 集 会
(1)集会は指示に従い,速やかに集合し,整列する。
(2)集会中は静粛を保持し,秩序ある進行を図る。
(3)集会に出席できないときは,事前に担任に届け出て指示に従う。
(4)集会場の後始末は,指示に従い完全に行う。
III 校外生活
1 バイクの使用は50ccまでとする。
2 交通ルールを守る。
3 外出時は身分証明書を常時携帯し,必要に応じて明示する。
4 夜間外出はしない。
5 未成年の出入りの禁じられている場所への出入りは厳禁する。
6 海外渡航を行う際は,事前に申し出をする。
服装等に関する規則
常に清潔を保ち,生徒として品位を損なわないよう心がける。
1 頭髪は清潔にする。脱色・染色・パーマ等,本校生としてふさわしくない髪型は禁止する。
2 化粧,マニキュアは禁止する。眉毛はそらないこと。
3 本校既定の制服は下記の通りとする。改造は一切認めない。
男子…ブレザー,ズボン,ワイシャツ,ネクタイ,セーター
女子…ブレザー,スカート,ブラウス,リボン,セーター
制服の購入・修理に関しては学校の許可を得ること。諸事情により,規定の制服を着用できない
場合には異装許可を受けること。
※6月1日から9月30日までを夏略装期間とする。着用については以下の通りとする。
(1)ブレザー
ア 登下校中や集会時,及び特に指示された時は必ず着用する。
イ 夏略装期間は着用しなくてもよい。
(2)ネクタイ
夏季略装期間にかぎり,着用しないこともできる。ただし,集会時や特に指示された時は必
ず着用する。
(3)セーター
着用する場合は,本校指定のセーターを着用する。カーディガンは禁止とする。
4 そ の 他
(1)靴,ベルト
本校の推奨品,または,それと同型・同色のものとする。
(2)靴下,ストッキング
靴下の色は白・黒・紺等とする。ルーズソックスは禁止する。ストッキングは,黒または肌色と
する。
(3)防寒着
本校の推奨品,または,華美でないもの(色は黒・紺・茶・グレー等)とする。室内では着用し
ない。校舎内においてパーカー等は禁止する。
(4)装身具
ア 髪留めは華美にならないようにする。エクステンションは禁止とする。
イ ネックレス・ペンダント,ブレスレット,指輪,ピアス,カラーコンタクト等は一切禁止する。
◎運転免許取得に関する規則
1 免許取得の条件
(1)欠席の特に多くないこと。
(2)遅刻召喚対象者は,翌1ヵ月を該当せずに経過していること。
(3)問題行動のあった生徒については,特別指導後1ヵ月間良好な状態であること。
2 申請手続
保護者が学校に連絡し,確認の上,入校,受験届及び誓約書を提出し,以下の承認を受ける。
(担任-年次主任-生徒指導部-教頭-校長)
3 普通自動車免許取得について
(1)第3年次の夏季休業日から入校を許可する。
(2)教習期間中は,実技学科を問わず,教習を受けることを目的とした欠席,欠課を認めない。
(3)入校式または検定,学科試験を受験する場合は,その前日までに担任,年次主任に申し出て許可
を受ける。
4 原付バイク免許取得について。
(1)第1年次の夏季休業日から受験を許可する。
(2)許可申請をし,許可を受けてから受験する。
(3)受験日については,その前日までに担任,年次主任に申し出て許可を受ける。
5 自動二輪運転免許の取得は禁止する。
原付バイク通学に関する規則
1 許可対象
8km以上の遠距離通学の生徒とする。
2 許可手続
(1)生徒,保護者からの申請,担任の合意を得て許可申請書を生徒指導部交通係に提出する。その際,
通学経路,任意保険証書コピー,誓約書等の必要事項を記入,及び貼付する。
(2)書類審査後,実技試験を受ける。実技試験は年に3回実施する。
(3)保護者来校の上,許可証が交付され,通学が許可される。
3 規 則
(1)自賠責保険はもちろん任意保険も必ず加入する。(年毎の更新のたびに保険証書のコピーを提出
すること。)
(2)原付バイク通学許可証は免許証と共に常に携帯し,必要があれば提示できるようにする。
(3)車種は限定しないが,完全市販状態とする。
(4)原付バイクには本校指定のステッカーを貼る。
(5)ヘルメットは,フルフェイスとする。
(6)定期検査,実技講習会を必ず受ける。
(7)運行前点検は必ず行う。
(8)道路交通法違反(不法改造等)はしない。
(9)原付バイクの貸し借りはしない。
4 原付バイク通学の停止・取消
規則違反1回,月5回以上の遅刻,特別指導中および解除後は1ヵ月の停止とする。
アルバイトに関する規則
1 許可条件
(1)成績不振でないこと。
(2)欠席の特に多くないこと。
(3)前月の遅刻が4回以下であること。
(4)1ヵ月以上問題行動による特別指導がないこと。
(5)居酒屋など酒を主に取り扱う接客業でないこと。
(6)業務内容が危険でないこと。
(7)アルバイト許可申請の理由書を提出する。
2 申請手続き
ア 保護者が学校に連絡・確認の上,申請の理由書を提出し,以下の承認を受けた後,許可願を提出
する。
(担任-年次主任-生徒指導部-教頭-校長)
イ 同一事業所で長期休業中も継続してアルバイトをする場合には,許可願を再提出しなくてもよい。
3 許可期限
(1)年度毎とし,許可を申請する。
(2)継続する場合は,期限が切れる前に再手続きを行うこと。
4 アルバイト許可の停止
許可条件を満たさない場合は一定期間,特別指導中終了後1ヶ月の停止とする。