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【北海道】枝幸高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導部内規

第1章 校内指導

(服装について)
第1条 男子制服について、次のとおり指定する。_
(1)ブレザー 本校指定のシングル2つ釦ジャケットとする。
(2)スラックス 本校指定のワンタックストレート型スラックスとする。
(3)Yシャツ 本校指定のイニシャル刺繍入り Yシャツとする。
(4)ネクタイ 本校指定のネクタイとする。
(5)靴下 白・黒・紺・グレー・茶系とし、柄ものを禁ずる。
(6)加工・改造したものは全て禁ずる。 
第2条 女子制服について、次のとおり指定する。
(1)ブレザー 本校指定のシングル2つ釦ジャケットとする。
(2)ニットベスト 本校指定の Vネック、白 1本ラインのニットベストとする。
(3)スカート 本校指定の Vネック、白 1本ラインのニットベストとする。
(4)Y シャツ 本校指定のイニシャル刺繍入り Yシャツとする。
(5)リボンタイ 本校指定のワンタッチループ式リボンタイとする。
(6)靴下 白・黒・紺・グレー・茶系とし、柄ものを禁ずる。
(7)加工・改造したものは全て禁ずる。
〈共通項目〉
第3条 夏季略装について、次のとおり指定する。
(1)男女とも、ブレザーを着用しなくともよい。
(2)その他は、第1章第1条及び第2条の規定に準ずる。
(3)期間については、天候・気温等を考慮したうえで指示する。
第4条その他、服装について、男女ともに次のとおりとする。
(1)制服については、常に正しい着用をすること。女子のスカート丈の基準は、直立時の膝中心を基準とする。また、 Yシャツの裾出し、ネクタイ・リボンの緩みが無いようにすること。
(2)上靴は学校指定のものとずる。また、登下校時においてサンダル等の使用を禁止する。
(3)学校内(登下校時を除く)での私服及び外とう(パーカー、カーディガン、コート等)の着用を禁止する。なお、ブレザーの中に着用するベスト等は学校指定のものとする。
(4)やむを得ず異装をするときは、事前に担任に申し出て許可を得ること。ただし、異装とは学校指定のジャージとする。
(5)体育時の服装は学校指定ジャージとする。
(6)上記(1)~(5)について、再三の注意・指導後も改善されない場合は、出直し登校や懲戒指導等を行う場合がある。
(頭髪・化粧・装飾品について)
第5条 頭髪の加工(脱色・染色(カラーリング等)、パーマ・カール等)及び頭部を加工することを禁止する。なお、これに違反した場合は出直し登校等をさせる場合がある。
第6条 化粧および化粧とみなされるもの(リップクリーム(色物)・マニキュア等を含む)、装飾品(ピアス・指輪等)の着用を禁止する。
第7条 男子・女子ともに華美にならないものとする。また、男子の頭髪は長くならないように心がける。常に面接や受験等の進路活動が出来る頭髪でいること。
第8条 頭髪について、再三の注意・指導後も改善されない場合は、出直し登校や懲戒指導等を行う場合がある。
(登下校について)
第9条 登下校において、次のことに留意するものとする。
(1)登下校の際は、必ず身分証明書を携行するものとする。
(2)8時25分までに登校し、原則 19時00分までに下校すること。
(3)始業のチャイムが鳴った時点でホームルーム教室に入室していること。遅れた場合は遅刻とする。 (8時25分から朝読書を行うため、間に合うように行動すること)
(4)遅刻者は必ず担任に申し出ること。
(5)やむを得ず、欠席・遅刻・早退する場合は所定の手続きをとること。
(6)交通道徳を遵守し、公共交通機関の利用に際しては秩序やマナーを守ること。
(7)自転車を利用して通学する場合は、自転車通学届を提出した上、道路交通法及び交通マナーを遵守すること。また、所定の場所に駐輪し、生徒玄関前・近隣私有地付近に駐輪しないこと。
(8)正当な理由が無く遅刻が多い生徒に対しては、学年と連携して指導を行う。
(欠席、遅刻、早退、外出について)
第10条 欠席、遅刻、早退、外出については以下のように定める。
(1)欠席…保護者から電話で担任に連絡する。
(2)遅刻…それ相応な理由がある場合は、あらかじめ保護者から電話で担任に連絡する。登校した際には、職員室で入室記録シ—卜を受け、教室に入室。
(3)早退…担任に申し出て、許可証を記載して下校。帰宅後、必ず学校に連絡する。
(外出についての手続きも同様とする)
(校内生活について)
第11条 校内生活において、次のことに留意するものとする。
(1)学校生活および学業に不要とみなされるものは持ち込まないこと。
(2)廊下では静かに行動し、周囲に迷惑をかけないようにすること。
(3)始業ベルが鳴る前に着席し、授業準備を整えること。
(4)清掃活動は入念に行うこと。(ホームルーム終了後の約20分間を清掃活動の時間とする。)
(5)職員室・準備室等の出入りについては、以下のことに留意すること。
1 コート・ジャンパー等を脱ぎ、服装を整えてから入室すること。
2 入室の際はノック・挨拶をすること。
3 礼儀・マナー・言葉遣いに注意すること。
4 夏季略装期間については、略装での入室を可とする。
(6)校舎の出入りには生徒玄関を使用すること。
(7)多額の金銭、貴重品は携行しないこと。
(8)所持品には記名すること。
(9)校舎及び校具・設備の乱用・損傷をしないこと。
(その他)
第12条 本校生徒は次の事項を遵守しなければならない。
(1)所持品の管理を徹底すること。
(2)学校内での遺失物・拾得物は、すみやかに教員に届け出ること。
(3)その他、本校生徒として相応しい態度で学校生活を送ること。

第2章 校外指導

(校外生活について)
第13条 校外といえども、枝幸高校の生徒としての自覚を持ち、次のことに十分留意し行動すること。
(1)服装、礼儀、言葉遣い、行動において、枝幸高校の生徒としての品位ならびに責任ある態度を保つよう心がけること。
(2)身分証明書を常に携行し、いつでも自分の身分を明らかに出来るようにすること。
(3)休業日の登校、部活動としての対外行事の参加、学校行事等の団体行動の際は校内生活と同様に考えること。
第 14条 教育上出入りの望ましくない場所
(1)パチンコ店等の各種風俗営業店舗、酒類を主に提供する店舗、その他、高校生の出入りがふさわしくないと考えられる場所
(2)北海道青少年育成条例により青少年の出入りを禁じている場所。
第15条 休日・長期休業中に海水浴・キャンプ・登山等を行う場合には、安全に留意し実施する。
第16条 公共の施設を借用する場合には、保護者の同意を得たうえでマナーを守って利用する。
第17条 外出においては、次のことに留意する。
(1)外出する場合は、行き先を保護者に告げ、身分証明書を必ず携行すること。
(2)21時00分までに必ず帰宅すること。
(アルバイトについて)
第18条 長期休業中(夏季・冬季休業)以外のアルバイトは原則禁ずる。ただし、新聞配達を除く。
第19条 長期休業中にアルバイトを希望するものは、以下の条件を満たすこととする。
(1)直近の考査の素点確定において、 30点未満の科目が4科目未満である。
(2)前期の学業成績確定において、 10段階評価で1・2の評価が無い。または、解消している。
第20条 風紀上、健康上不適当と思われるアルバイト(スナック、パチンコ店、及び危険な作業)は禁ずる。 
第21条 アルバイトを行うものは、アルバイト許可願に必要事項を記載の上、担任に提出する。
第22条 長期休業中アルバイトの期間は14日以内とする。
第23条 通常時のアルバイト(新聞配達)については学校生活を優先し、学業の状況等が芳しくない場合には該当生徒と担任の間で話し合ったうえでアルバイトを中止させることがある。
第24条 無許可及び本校の規定に違反してアルバイトを行い、再三の注意・指導後も改善されない場合は、懲戒指導等を行うことがある。
(運転免許取得について)
第25条 原付、自動二輪の運転免許の取得は禁ずる。
第26条 3年生の冬季休業中及び家庭学習期間中に限って、運転免許の取得を認める。
第27条 取得することができる運転免許は、原則、普通自動車運転免許とする。
第28条 運転免許取得許可証は、校長より受ける。なお、許可条件は以下のとおりとする。
(1)保護者が認めている。
(2)欠席時数・欠課時数が、通学開始時点で20%を超えていない。
(3)成績が通学開始時点で、 10段階評価の1・2が無い。1または解消した。
(4)直近の考査の素点確定において、 30点未満の科目が4科目未満である。
(5)成績が通学開始時点で、 5段階評定の 1が無い。または解消した。
(6)学校での生活態度に問題が無い。
第29条 運転免許取得が許可されたもので、その期間に本校規定等に違反した者は許可を取り消されることがある。
第30条 学校登校日には必ず出席する。
第31条 無断で取得に通った場合、または取得した場合は、懲戒細則に則り懲戒指導等を行う場合がある。
(その他校外生活について)
第32条 諸届けについてば、別に一覧を定める。

第3章 懲戒規定

第33条 この規定は、学校教育法第11条、学校教育法施行規則第26条及び北海道立高等学校学則第22条第33 条に基づき、教育的立場から当該生徒に対し、強く反省及び自覚を促し、正常で健全な学校生活を営ませるとともに、将来の望ましい社会生活の確立に資することを目的とする。
第34条 法令や校則に反する行為や生徒の本分に反する行為を行った場合は、懲戒に処するものとする。
第35条 懲戒の種類は次のとおりとする。
(1)訓告
(2)停学
(3)退学
第36条 懲戒の処分は、職員会議を経て、校長が決定し、校長が行う。
第37条 懲戒の細則は別に定める。

第4章 時間外等における学校施設の使用に関する規定

第38条 この規定は、休日等の時間外において生徒が学校施設を使用す9る場合の規定である。
第39条 生徒が休日等において学校施設を使用する場合には、以下の条件を満たさなければならない。
(1)原則使用時間は、授業日の場合は19時00分、休業日の場合は17時00分までとする。
(2)担当教員またはそれに代わる教員が付き添い、指導について承諾する。
(3)校長の許可を受ける。
(4)使用後は、片付け清掃を確実に行う。
第40条 生徒が、休日等において学校施設を使用するには、次に掲げる手続きを経なければならない。
(1)使用を希望する団体の代表者・担当・顧問は「時間外学校施設使用許可願」に必要事項を記入し、事前に生徒指導部に提出する。
(2)使用が終了したときは、その旨を担当教員またはそれに代わる教員に連絡する。
第41条 許可願の用紙は、生徒指導部に備え置く。
第42条 第39条及び第40条を遵守しない使用者に対しては、以後の使用を許可しないことがある。

第5章 教育相談

第43条 教育相談は生徒指導部管轄とし、サポート委員会、特別支援コーディネーター等と連携し業務にあたる。
第44条 教育相談を円滑に行うため、次の業務をおこなう。
(1)各種事例の資料収集及び整理
(2)事例研究会の計画実施
(3)ホームルーム担任及び教科担任による相談活動への援助
(4)相談室の管理と活用
(5)その他、教育相談を円滑に遂行するための企画・立案・評価

平成19年2月 14日一部改訂
平成23年 4月1日一部改訂
平成26年4月1日一部改訂

女子の制服・男子の頭髪・自転車通学の改定について

令和 3年 (2021年) 1月 27日
枝幸高校生徒指導部

○現状: 女子の制服にスカートのみの選択肢しかないこと。
男子の頭髪の長さの基準が非常に短いものに設定されていること。
自転車通学の要件は損害賠償保険が任意であるということ。
○対策:ジェンダーレス及び人権侵害、安心・安全の観点で旧規定の見直しを図る。

旧規定新規定(検討予定)
(服装について)
第2条 女子制服について、次のとおり指定する。
(3)スカート本校指定のプリーツスカートとする。スカート丈はひざ頭中心を基準とする。

(頭髪・化粧・装飾品について)
第7条 男子・女子ともに華美にならないものとする。また、男子の頭髪は長くならないように心がける。常に面接や受験等の進路活動が出来る頭髪でいること。

(登下校について)
第9条登下校について次のことに留意するものとする。
(7)自転車を利用して通学する場合は、自転車通学届けを提出した上、道路交通法及び交通マナーを遵守すること。また、所定の場所に駐輪し、生徒玄関前・近隣私有地付近に駐輪しないこしないこと。
第 37条懲罰の細則は別に定める
スカートに加え、スラヅクスの採用を検討している。
※ジェンダーレスの対応と防寒等のため。

男子の頭髪については、長くならないようの解釈を改めることを検討している。
※今後予想されるジェンダーレスヘの対応及び人権への配慮の観点から。

(7)の項目に、自転車損害賠償保険の加入を義務付けることを検討している。※より安心・安全に登校するため。
第 37条削除
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