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【北海道】伊達緑丘高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この心得は、本校の教育目標に従い、学校生活、社会生活において、生徒が心がけなければならないことを具体的に示したものである。したがって、この心得を高校生活の指針とし、本校生としての自覚と責任をもち、自らの向上と良き校風の樹立に努力しよう。

1礼儀

(1)父母、教職員、目上の人に対してはもちろん、学友相互においても礼儀正しく、明朗な態度で接しよう。
(2)校内において、来客・教職員に出合った場合には、会釈をしよう。
(3)言葉づかいは、本校生としての品位を保ち、目上の人には敬語を用いよう。
(4)登下校時においては、教職員・学友に対し、すすんであいさつを交わそう。
(5)不注意・不作法な言動により、公衆から指摘を受けることのないようにしよう。

2学習

(1)自己の目標をたて、その目標の実現に向かって、計画的に学習しよう。
(2)家庭での学習は、その学習環境を整備するとともに、予習・復習の習慣化をはかり、意欲的な態度で授業にのぞもう。
(3)授業には、常に積極的に参加し、不明な点はその日のうちに解明に努めよう。
(4)学習上の悩みについては、教科担任・HR担任に相談するとともに、友人の良い点を学び、その解決に努めよう。
(5)学習は一日一日の積み重ねである。自らの努力によって学力を身につけ、大きく羽ばたこう。

3服装

(1)服装は、本校制定のものとし、質素・清潔・端正であるよう心がけよう。
(2)本校の「服装規定」を守り、高校生としての品位を保とう。

4環境・保健衛生

(1)自己の身体の特性を理解し、健康管理に努めよう。
(2)学校で病気になったり、負傷した場合には、速やかに申し出て、養護の先生の手当を受けよう。
(3)自らすすんで学習に適した環境作りに心がけるとともに、校舎内外の美化に努めよう。
(4)本人又は家族に伝染病が発生した場合には、直ちにHR担任に連絡する。

5 交通安全

(1) 人命尊重の精神を持ち、自分自身はもちろん、他人の生命の安全にも留意しよう。
(2) 通学の際は、本校生としての誇りを持ち、交通法規、公衆道徳を守ろう。
(3)交通機開を利用する生徒は、危険な行為や他の乗客の迷惑になる言動を慎むとともに、子供、老人、病人をいたわるように努めよう。

6交友

(1) 心を開いて語れる友人を持つように積極的に努力しよう。
(2) 異性との交際は、お互いの人格を尊重し、健康で明るいものとしよう。

生活の規律

(校内生活)
1登校・下校等について
(1)登校は始業の5分前までとする。
(2)下校は、原則として16時30分までとする。
(3)欠席する場合は、あらかじめ保護者を通じてHR担任に届け出る。
(4)遅刻した場合は、職員室で入室許可証を受け取り教科担任に提出し、休み時間にその旨HR担任に届け出る。
(5)欠課・早退の場合は、HR・担任に届け出る。特に早退の場合は帰宅後、速やかに保護者から担任に連絡する。
(6)登校時から下校時までの間に校地外に出る場合は、HR担任に届け出る。
2校内における文書配付・集会等について
(1)印刷物を配布したり、ポスター等を掲示する場合は、あらかじめ届け出て許可を受ける。
(2)集会・行事を催したり、団体を組織する場合は、届け出て許可を受ける。
3所持品等について
(1)学校生活に不必要なものは持参しないこととする。
(2)遺失物・拾得物は、速やかに係の教師に届け出る。
(3)生徒間の物品の売買及び金銭の貸借はしないこととする。
4施設・設備の利用について
(1)学校の備品・校具等を使用する場合は、関係教師の許可を受け、使用後責任をもって返すこととする。
(2)校舎・校具等の使用は、大切に扱い、万一破損した場合は、担任又は顧問教師に申し出る。
(3)早朝・放課後・休日に校舎及び学校の施設・設備を利用ずる場合は、事前に許可を受ける。
(4)本校以外のものを校内に伴う場合は、あらかじめ担任・顧問に届け出て校長の許可を受ける。
5身分証明書について
(1)身分証明書及び生徒手帳は、常に携行するものとする。
(校外生活)
1通学について
(1)交通道徳を遵守し、危険防止に留意する。特に公共の交通機関を利用はする者は車内道徳を守る。
(2)自転車による通学は、願出により事情を考慮して許可する。許可されたものの遵守事項は別に定める。
(3).在学中におげる車両免許の取得は、原則として認めない。ただし、特別な事情のある場合は、保護者同伴のもとに「車両免許取得願』を提出し、担任・生徒指導部長を経て校長の許可を受ける。ただし、在学中の車両運転は認めないものとする。
2対外行事の参加・団体の所属について
(1)部活動以外の対外行事への参加及び各種団体に属し、その団体の行事に参加する場合は、事前に保護者の承諾を得て担任に届け出て了承を得ること。
ただし、次の場合は認めないものとする。
ア、不健全な行事(反社会的なもの)
イ、学業に支障をきたすもの
ウ、危険が予想されるもの.
エ、その他高校生として望ましくないもの
3夜間外出・外泊・旅行・アルバイト等
(1)夜間外出は10時00分までに帰宅する。
(2)外泊は原則として禁止する。やむを得ない場合は保護者の承諾を得る。
(3)生徒同士で泊を伴って旅行する場合は、あらかじめ届け出る。
(4)泊を伴う登山・サイクリング・海水浴及びキャンプ等は、保護者又はそれに代わる指導者を必要とし、事前に計画書を付して届け出て許可を受ける。
(5)アルバイトは、保護者からの願出により次の範囲により認める。
ア、危険でないこと
イ、学業に支障のないこと
ウ、風紀上間題がないこと
4出入り禁止の場所について
(1)パチンコ、マージャン等の遊技施設
(2)風俗営業法の適用を受ける店
(3)青少年保護条令で禁止しているところ
(4)その他高校生として好ましくないところ
5住所変更等について
(1)本人及び保護者の氏名・戸籍・住所等に変更があった場合は、速やかに担任に届け出る。
(2)下宿をする場合は、所定の手続きにより届け出る。

服装規程

1男子の服装について
正装
上衣
・学校指定メーカーの標準黒詰襟学生服とする。
・所定のボタンをつける。
・左襟に本校バッジをつける。
ズボン・標準型とする。
2女子の服装について
正装本校指定のデザインによる濃紺スリーピース型
上衣・左襟に本校のバッジをつける。
ベスト・シングル前開きつボタン、脇箱ポケット
スカート・前3本片ひだ、後1本ボックスプリーツ、脇ファスナー
ブラウス・白無地カッターブラウスとする。
ネクタイ・本校所定のネクタイ
4 コー卜類について
(1) 通学にふさわしくない高価なコートは避ける。
(2) 派手な絵柄の付いたもの、カーディガン等は着用しない。
5 くつ下
(1) ソックスは、派手な色ものを避ける。
(2) 女子のハイソックスは黒・紺又はグレーとする。
(3) ストッキングは、黒又はベージュとする。
6 履物の規定について
(1) 上靴は指定のものを使用する。
(2) 下駄・サンダル・ハイヒール・ロングブーツは履かない。
7 頭髪等について
(1) 男女とも清楚な頭髪をする。
(2) パーマ及びこれに類したこと、又は脱色や染色はしない。
(3) 学業に不要な装飾・化粧はしない。
8 かばん(メインバック)の規定について
(1) 学生カバン・スポーツバック・ショルダーバック・リュックとする。
(2) 色・柄は華美低俗なものを避ける。
*基準〜口は、かぶせ型又はファスナーで完全に閉じるもの。
9 制服の着用規定について
(1) 次の場合は制服を着用する。
ア、登校・下校の場合(休日中も含む)
イ、その他学校が指定する場合
(2) 他校訪問・対外行事参加の場合は当該責任者(部顧問・引率責任者等)の判断で指定ジャージ・部のユニフォームその他の着用を認めることもある。
(3) やむを得ない事情により異装をする場合は、事前に異装願を提出し、許可を受ける。

自転車通学規程

第1条自転車による通学が認められる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1)自宅から最寄りの駅(バス停)までの交通が極めて不便な場合
(2)列車・バス等の運行数が少なく、特に通学上不便である場合
(3)その他、特別な理由等で、やむを得ないと認められる場合
第2条自転車による通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を提出し許可を受けるものとする。
第3条.自転車による通学を認められた者は常に交通法規を守り安全運転に留意するほか次の事項を厳守する。
(1)通常の通学路により登下校すること。
(2)2人乗りはしないこと。
(3)車体の点検整備を定期的に行うこと。特に、ブレーキ、ライトについては、使用前に点検すること。
(4)他の生徒に車両を貸さないこと。
(5)最寄りの駅・バス停に駐車しておく者は、施錠するとともに関係機関の指示に従うこと。
第4条自転車通学許可証は必ず携帯し、車両には指定のステッカーをはるものとする。
第5条事故が発生した場合は、速やかに届け出るものとする。
第6条次のいずれかに該当する倍は、自転車による通学を禁止する。
(1)冬期間(原則として12月1日より2月末日まで)
(2)その他特別な理由等で定める場合

車両免許取得規程

この規程は、本校生徒指導基準の(校外生活)1の(3)に関して、具体的に定めたものである。
(取得要件)
1第3学年に在籍する生徒で就職に車両免許を必要とする者。
2就職の内定した者に限り、免許取得を認める。ただし、特別の事情のある場合は生徒指導部で別途審議するものとする。
3つぎの項目に該当する者については免許取得を認めない。
①欠席、欠課の多い者②成績不良の者③素行不良の者
(申込み、通学の時期)
4自動車学校への申込は原則として就職内定以降とする。
5自動車学校への通学は冬休み以降とする。
(許可手続き)
6自動車学校へ入校申込みをする場合は、事前に保護者同伴のもとに「車両免許取得願」を生徒指導部に提出し、学校長の許可をうけること。
(免許証の保管)
7免許証を取得した時点で、本人・保護者との協議により、卒業式当日まで免許証を学校で保管するものとする。
(遵守事項)
8検定日(仮検・本検・公安委員会受検)、免許証交付日以外の欠課・欠席は認めない。
9卒業(式当日を含む)までの運転は認めない。
10入校する自動車学校は、自宅から通学できる範囲に限る。
(その他)
11この規程の円滑な連用を図るため、別に細則を設けるものとする。

車両免許取得規程細則

1冬季休業中の自動車学校への通学は、次の項に該当するものとする。
(1)就職生徒で、就職が内定した者
(2)その他特別の事情のある者
2上記1の(2)の特別事情のある者とは、次の各項に該当する者とする。
(1)就職希望者で、就職に免許が必要な者
(2)家事の都合で、卒業後直ちに免許が必要な者
3家庭学習期間の自動車学校への通学は、上記1の(1)、(2)ほか、進学する生徒で上級学校に合格した者、及び進学する者で家事の都合等による者も含めるものとする。
4この細則によりがたい場合には、別途審議するものとする。

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