広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,「敬愛・信義・忍耐」の校訓のもと,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。
(達成目標と指導方針)
第2条 学校経営計画にある
(1)課題について論理的に考え,解決策を見出すことができる生徒
(2)目標達成に向けて,失敗しても粘り強く,主体的に取り組むことができる生徒
(3)他者と協働して,地域社会や国際社会に貢献できる生徒を育てることを目標とし,指導にあたる。
また,「学校」「家庭」「地域」がともに連携し,「安全・安心」「ルール」「マナー」を意識して,「考える」「行動する」「報告・連絡・相談」ができることを指導方針とする。
第2章 学校生活に関すること
(交通安全指導)
第3条 交通安全指導に関しては以下のとおりとする。
1 通学時におけるルール指導(自転車・歩行者),マナー指導(挨拶・駐輪・公共交通機関利用等),地域との連携のために,交通安全指導を行う。
2 自転車通学希望者には,次の手続きを行う。
(1)自転車通学許可願を生徒指導部に提出する。
(2)生徒指導部は許可願を確認し,許可する場合は売店でシールを100円で購入する。
(3)許可シールは自転車の後ろから確認できる部分(泥除け)に貼る。
(4)駐輪は学年毎に決められた駐輪場にきちんと駐輪する。
(5)1学期と2学期に自転車点検を行い,自転車の安全点検を行う。
(6)指導内容に応じて「反省文指導」「生徒指導主事説諭(保護者来校)」「校長訓戒(保護者来校)」を行う。自転車通学を取り消す場合もある。
(携帯電話・スマートフォンの指導)
第4条 携帯電話・スマートフォンの指導に関しては以下のとおりとする。
(1)携帯電話,スマートフォンの校内使用を禁止する。
家庭の事情(緊急連絡)などで携帯電話・スマートフォンを校内に持ち込む場合は,「誓約書」を提出し,電源を切り,使用させない。
(2)通学時(校外)における使用は,緊急連絡の目的のみなので,どの他の目的での使用をしている場合は,マナー指導を行う。
(3)指導回数に応じて「反省文指導」「生徒指導主事説諭(保護者来校)」「校長訓戒(保護者来校)」を行う。
(4)詳細については別途定める。
(5)校外で行われる学習活動については,別途協議する。基本方針は校内と同様とする。
(遅刻指導)
第5条 遅刻の指導に関しては以下のとおりとする。
(1)8時30分までに登校(教室で着席)できなかった場合,遅刻とする。
(2)遅刻回数に応じて「反省文指導」「生徒指導主事説諭」「学年主任説諭」「主幹教諭説諭」「教頭説諭」「校長訓戒(保護者来校)」を行う。
(3)授業遅刻に対しては,授業遅刻用紙を記入し,生徒指導部から説諭を行う。
(4)詳細については,別途定める。
(身だしなみ指導)
第6条 身だしなみ指導については以下のとおりとする。
(1)身だしなみは,高校生らしい清楚なものとする。
(2)詳細については,
(アルバイトに関する指導)
第7条 アルバイトに関する指導については以下のとおりとする。
(1)アルバイトは,原則として認めない。
(2)家庭の事情等でやむを得ずアルバイトを希望する場合は,別途審議する。
(運転免許取得に関する指導)
第8条 運転免許に関する指導については以下のとおりとする。
(1)原動機付自転車・自動二輪車・自動車等の運転免許取得は,原則として認めない。
(2)3年次(進路決定後)については,別途審議する。
第3章 指導に関すること
(指導)
第9条 本校生徒として反省を要する行為について,教育上必要と認められた場合には,指導を行う。
(指導方法)
第10条 反省指導は次のとおりとする。
(1)注意
(2)生徒指導主事説諭
(3)反省文指導
第4章 特別な指導に関すること
(特別な指導)
第11条 本校生徒として強く反省を要する行為について,教育上必要と認められた場合には,特別な指導を行う。
(特別指導委員会)
第12条 生徒の特別な指導に関する指導方針決定のために,特別指導委員会を設置する。
(1)特別指導委員会は,校長が招集し生徒指導部が司会進行を行う。
(2)委員会構成員は,校長・教頭・生徒指導部・該当学年主任・該当HR担任・該当HR副担任・関係職員とする。
(3)特別な指導の方針は,生徒指導部・HR担任・HR副担任・関係教職員等によって調
査した資料に基づき原案を作成し,特別指導委員会によって決定する。
(4)特別な指導が必要と判断される場合は,早急に特別指導委員会で協議し,校長がこれを判断し,指導内容を決定する。やむを得ず特別指導委員会の協議が遅れる場合は,応急的な指導を行った日数を指導期間に繰り入れることができる。
(5)決定された指導の方針は,職員朝礼,職員会議等によって速やかに全教職員に報告し
徹底を図る。
(6)特別な指導の解除は,特別指導委員会で協議し,校長がこれを判断し決定する。
(7)特別な指導の申し渡し及びその解除は,該当学年主任・該当HR担任・生徒指導部が
これに列席し,本人・保護者に対して,校長または教頭がこれを行う。ただし,訓戒
は本人に対してのみ行う場合もある。
(特別な指導の方法)
第13条特別な指導のうち反省指導は次のとおりとする。
(1)校長訓戒
(2)学校反省指導 (授業反省指導,別室反省指導)
1 生徒指導主事は学校反省指導に入る場合,次のことを申し渡す。
(1)毎日の日課表に従い,静かに自分自身を見つめること。
(2)反省日誌を作成し,反省文を毎日記入すること。
(3)登校と同時に保護者所見を記入した前日の反省日誌と,家庭での課題,その他指示
されたものを提出すること。
(4)家庭において,反省期間中は外出を禁止とすること。
(5)学校内・家庭内においては部外者との接触を禁止すること。
(6)詳細については,別途定める。
(特別な指導の内容)
第14条 下記の行為について,教育上必要と認められる場合は特別な指導を行う。
1 喫煙(同席・準備行為を含む)
2 暴力行為・暴言・指導無視
3 交通違反
4 窃盗・万引
5 占有離脱物横領
6 飲酒(同席・準備行為を含む)
7 いじめ加害(傍観も含む)
8 不正行為(カンニング)
9 不健全娯楽
10 薬物乱用
11 金品強要
12 家出
13 定期券不正使用
14 性に関するもの
15 無断免許取得
16 携帯電話・スマートフォンに関するもの(SNSの利用方法等含む)
17 怠学
上記以外の校則違反
(定期考査,部活動への対応)
第15条 反省期間中の定期考査,部活動の公式大会への対応は次のとおりとする。
(1)反省期間中における定期考査を別室で受けさせる場合がある。
(2)反省期間中における部活動(公式大会)への参加は原則認めない。
第16条 反省期間内の出席の取扱は次のとおりとする。
(1)学校反省の場合は,出席扱いとし,授業も出席扱いとする。
(指導期間)
第17条 反省指導期間は,特別指導委員会で決定する。