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【群馬】前橋西高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導関係規則

生徒の心得

「高い知性・豊かな情操・健全な心身を涵養し、国際社会に貢献する人材を育成する。」という本校の教育目標に即して、その充実と実現を図るため、生徒が堅守すべき心得を定める。

基本心得
  1. 自分の持つ能力・特性・資質を伸長させる場面が授業であることを基本にし、真剣な姿勢で授業に臨む。
  2. 部活動に積極的に参加し、心身の鍛練を図り、社会性・人間性を高めるよう努力する。
  3. 豊かな情操と人格の形成を図るとともに、互いに切磋琢磨する人間関係の確立に努める。
  4. 集団の-員としての自覚に立って、清く明るい校風の樹立に励み、公共心と母校を愛する姿勢を身につける。
  5. 自律的な生活態度と自主的な生活習慣を育成し、規範意識にもとづいた学校生活を展開する。
生活心得
  1. 登下校について
    1. 定められた時間までに余裕を持って登校する。また、下校時間は原則として以下のとおりとする。
      1. 校舎内で部活動など顧問・担任の監督下で活動する生徒以外は、 17時までに下校する。
      2. 学習室等で自習をしている生徒、校舎内で部活動を行う生徒は、 18時までに下校する。
      3. 17時以降に校舎内で自習を行う希望のある生徒は、事前に担任まで申し出て担任の指示に従って自習を行う。ただし、 18時までに下校する。
    2. 安全な通学路で登下校し、交通規則とマナーを遵守する。帰宅が夜間になる場合は、必ず保護者と連絡を取りあって事件や事故に関わらないようにする。
    3. 学校の内外を問わず、職員、生徒、地域の方々へのあいさつを励行する。
  2. 校内の生活について
    1. 登校後の無断外出は禁止する。
    2. 欠席・遅刻・早退をする場合は、始業時刻前に保護者が電話で学校に連絡する。なお、{易病による欠席が7日以上にわたる場合は、医師の診断書を添えなければならない。
    3. 所持品には記名し自己管理を徹底するとともに、体育や移動教室の場合には、貴重品袋の活用を励行する。
    4. 物品や現金の紛失・盗難・拾得、校内の施設・物品の破損があった場合は、直ちに担任または担当職員に連絡する。
    5. 生徒間での金銭の貸借や物品の売買を禁止する。
    6. 学習活動や部活動に不要であると判断されたものは、校内に持参してはならない。
  3. 校外の生活について
    1. 本校生徒としての本分を自覚し、品位と責任のある行動を心がける。
    2. 外出の際は制服、もしくは高校生にふさわしい端正なものを着用し、家族と連絡を取りあい安全に心がける。
    3. 不健全な場所への立ち寄りをしない。夜間の外出 (22時から4時まで)をせず、外泊を避ける。
  4. 服装・頭髪について
    1. 服装・頭髪は清潔・端正を旨とし、服装については以下の「服装規定」を遵守する。
      「服装規定」
      男子
      ア.制服
      本校指定のものを正しく着用する(ボタンはすべて掛ける)。
      イ.ワイシャツ
      本校指定のものを正しく着用する(ボタンは第 1ボタン以外すべて掛ける)。
      ウ.セーター類
      本校指定のものを着用する。
      エ.防寒着(コート等)
      色は黒・紺・グレー・茶系の単色を基本とする。デニム素材・皮素材のもの・パーカー類は禁止する。(部で認められた防寒着は除く)
      オ.通学靴
      通学に適した安全な靴で、華美な色や装飾のないものを着用する(サンダル類は禁止する)。
      カ.鞄
      通学の安全を妨げない機能的なものであり、華美な色や装飾のないもの。
      キ.靴下
      色は白・黒・紺の単色とし、ワンポイントまでとする。長さはくるぶしが隠れること。(儀式においては、無地またはワンポイントの黒・紺とする)
      ク.その他
      ベルトの色は黒・茶とする。マフラー類は型・色ともに華美なものを使用しない。また、装飾品を用いることは禁止する。ワイシャツの裾はスラックスの中に入れ、外に出してはならない。
      * 儀式等においては、指示された制服を統一して着用するものとする

      女子
      ア.制服
      本校指定のものを正しく着用する(ポクンはすべて掛ける).
      ィ.ブラウス
      本校指定のものを正しく着用する。
      ゥ.セーター類
      本校指定のものを着用する(制服から出ないようにする)。
      工.防寒着(コート等)
      色は黒・紺・グレー・茶系の単色を基本とする。デニム素材・皮素材のもの・パーカー類は禁止する。(部で認められた防寒着は除く)タイツの色は黒・紺・肌色とする。
      オ. 通学靴 通学に適した安全な靴で、華美な色や装飾のないものを着用する(サンダル類は禁止する)。
      カ.鞄
      通学の安全を妨げない機能的なものであり、華美な色や装飾のないもの。
      キ.靴下
      色は白・黒・紺の単色とし、ワンポイントまでとする。長さは、くるぶしが隠れ、膝にかからないこと。(儀式においては、無地またはワンポイントの黒・紺のハイソックスとする)
      ク.その他
      スカート丈は、膝の中心とする。また、スカートの折り曲げや丈の調節、制服の改造・変造をしてはならない。*儀式等においては、指示された制服を統一して着用するものとする。

      夏服について
      6月1日、 10月1日を衣替えとし、 6月 1日から9月30日までは男女ともに、指定の夏服の着用を認める。また、この間の冬用セーターの着用は認めない(本校指定の夏用セーターのみ着用を認める)。衣替えのそれぞれ前後 2週間を移行期間とし、冬・夏どちらの服装でもよい。

      上履・体育着等について
      ァ.上履・体育館履・体育着はいずれも本校指定のものを着用する(かかとをつぶさずに着用すること).
      ィ.体育着を体育以外の教科の授業の際に着用することを、原則として禁止する。
    2. 頭髪の規定は、以下のとおりとする。
      1. パーマ、カールなどの加工をしてはならない。
      2. 染色・脱色をしてはならない。また、 ドライヤー・アイロンなどで変色した場合ば、改善することとする。
      3. ツーブロック・極端な刈り上げなどの髪型は禁止する。
      4. ェクステンションを使用してはならない。
      5. 髪どめの色は「黒」とする。
      6. 髪の長さは、男子は目・耳・後ろの襟にかからないようにする。女子は目にかからないようにする。
      7. ワックスなどの整髪料の使用を禁止する。
      8. 眉毛は加工してはならない。
      9. この規定(服装も含む)に違反した場合は、指導に従ってすみやかに改善しなければならない。
        (指導に従わない場合、違反を繰り返した場合は特別指導を行うことがある)。
    3. 化粧ならびに装飾品の使用を禁止する(髪飾り・着色リップ、カラーコンタクト
  1. 事故防止について
    (1) 自他の生命の尊重を常に考慮し、交通安全に心がける。また、「交通安全規定」(別項)を遵守する。
    (2) 旅行・スキー・登山・キャンプ・海水浴を行う場合は、事前に「旅行届」を提出する.
    (3) 学校以外の団体が主催する集会や行事に参加する場合は、事前に学校の指導を受ける。
    (4) 事故違反・警察補導等の対象となった場合は、すみやかに学校に申し出る。
  2. アルバイトについて
    アルバイトを希望する場合には、「アルバイト届」を提出する。ただし、届を提出するにあたっては下記事項を満たしていることと、定められた「規則」を遵守することが条件となる。
    ① 目的・業務内容・就労時間・安全性・労働環境・期間等が適切である。
    ② 保護者の責任のもとに実施する.
    ③ 学習面・出席状況や生徒指導上の問題がなく、アルパイトを行う上で、学業・学校生活に支障がない。
    「規則」
    ① アルバイトは主として休日に実施し、授業日も含め 1週間のうち 3日以内を目安として実施すること。
    ただし、長期休業期間においては半分の日数以内を目安として実施する。なお年度をまたいで実施する場合は、年度初めに更新の手続きを行う(新2年生のみ)。
  3. 携帯電話等(スマートフォン・ゲーム機・スマートウオッチなど)について
    校内における携帯電話等に関する規則ならびに指導
    (1) 規則
    ① 校内へ携帯電話等を持参する場合は、「携帯電話等許可願」を提出し許可を得るとともに、この規則と指導項目を遵守するものとする。ただし、ゲーム機を校内に持参してはならない。登校後から終業時まで、校内における携帯電話等の使用を禁止する。放課後の校舎内の使用も禁止する。また、校内で充電してはならない。校内に持参する場合は、必ず電源を切り、カバン等の中に保管しておくこと。身に付けたり、周辺に置いたりしてはならない。
    ④ 職員の許可を得た場合は、使用を認める。
    (2) 指導
    ① 「規則」に違反した場合は、その場で職員が預かり(電源を切らせて)、生徒指導部に連絡をする。事実確認を行い機器は下校時に返却する(保護者連絡を行う)。
    「規則」に違反した場合は、その回数や程度に応じて、別室での指導または特別指導を行うことがある。
    授業中に使用した場合は、別室での指導または特別指導を行う。
    考査中の携帯電話等の指導
    ・持ってきた携帯電話等は、必ず電源を切ってバッグ等の中に入れ、身につけたり身辺に置いたりしないこと(アラーム機能も作動させないようにしておく)。
    ・考査中に使用した場合は、不正行為と見なしその時点で考査を停止する。
    ・考査中に着信音等が嗚動した場合。
    a 生徒自身が持っていた時
    その時点で携帯電話等を預かり、終了後、事情聴取を行う。
    b 生徒の身辺ではなく、離れて罹いてあるバッグ等の中で嗚動した時
    場所が確認できた場合は、考査終了後、生徒を特定し事情聴取を行う(監督者、担任、生徒指導部).
    確認できなかった場合は、特定するための謂査を行う(監督者、担任、生徒指導部)。
    c 上記の事実があった時、監督者は、該当生徒を職員室まで引率し、生徒指導部に連絡する。
指導措置

・考査中に使用した場合は、特別指導(不正行為)の対象とする。該当科目は 0点とし、その後の考査科目の受験は認めない。
・考査中に着信音等が鳴動した場合は、別室で反省を促すとともに、生徒・保護者に対して指導を行う。
※スマートウオッチの様な通信機能付き腕時計等の校内での利用は携帯電話等に関する規則並びに指導方針に準ずる。

交通安全規定

  1. 自転車通学者
    1. 自転車通学を希望する生徒は、「許可願」を提出し、許可証(ステッカー)を自転車の所定の位置に貼付する。
    2. 防犯登録を必ず行い、整備点検に心がける。
    3. 自転車は駐輪場の指定された場所に置き、必ず施錠する。(二重ロックが望ましい)
    4. 交通法規・マナーを遵守し、安全運転を励行する。 2人乗り・並列走行・傘差し運転等を行ってはならな
    5. ハンドルを変形するなどの改造や、ハブステップの装着を禁止する。
    6. 交通事故の当事者となった時は、相手の住所・氏名・連絡先や車両番号等を確認するとともに、直ちに警察、保護者と学校に連絡する。「高校生補償制度」などの任意保険に加入すること。
    7. 自転車通学の際の雨具は、道路交通法施行規則により、雨合羽を着用すること。
    8. 安全確保のため、ヘルメットを着用する。
  2. 二輪車(原付.自動二輪)免許の取得、利用および規則の例外については、別に定める。
  3. 普通自動車免許の取得、利用および教習所への入所は別に定める。
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