【群馬】吉井高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

身だしなみについて

1服装
ア 本校指定の制服を着用
イ 女子はベストを着用
ウ 制服の変形をしない(上着・スカート丈等)
※変形服は元に戻させる。改善できない場合は預かり、買い替えさせる
工 シャツのボタンをしっかり締め、ネクタイは襟元で着用
※ネクタイを忘れた生徒は学校のネクタイを生徒指導係から貸与する
オ ソックスは白・紺・黒・灰色(ワンポイント・ラインのみ可) とし、全体柄は不可とする。長
さはくるぶしから 5cm以上(かかとから約 15cm)ハイソックス以下とする。
力 靴のかかとは踏まない
キ ズリズボンをしない
ク 埴輪スタイルをしない
※ズボンは預かり指導
ケベルト等を使って、スカートを短くはかない
※ベルトは預かり指導
コ セーターは学校指定のものを上着の下に着用する
※規定以外のセーター等は預かり指導
サ ケガ等の理由により制服を着用できない場合は、生徒手帳の異装届覧に理由を記入と保
護者の押印後、担任の許可を得る
シ 厳寒期 (12月~ 3月)においてタイツ(黒・紺・肌色)を着用してもよい。
※ただし柄のあるものは不可
2夏服規定 (6月~ 9月)
ア 指定のYシャツ(第一ボタンを空けてもよい)
イ ネクタイは着用しなくてもよい
ウ 指定のポロシャツを着用してもよい
エ 女子はベストを着用しなくてもよい
オ 寒いときは制服の上着を着用してもよい
3頭髪
ア 流行に左右されない端正で清潔な髪型を心がける
イ パーマ、カール、染・脱色・逆毛等は行わない
ウ ヘアーピン・ヘアーバンド等は装飾がなく必要な範囲にとどめる
エ エクステ等の装飾品は付けない
オ 男子は頭髪が耳、襟、目にかからない。もみあげは耳たぶより上。整髪料で立てない
力 女子は頭髪が目にかからない
※全校で同じ時期に頭髪指導を年 7回行い、他に必要があれば学年で決める。
(1 ・ 2 ・ 3学期始業式 G W後 夏休み前卒業式前 1 1月)
※頭髪指導を従わない生徒は順を追って特別指導を行う。
※著しく手が加えてあるもの(形・色)については、保護者に連絡を取り、帰宅させて改善させる [様式 1]
4その他
ア 化粧等を行わない
※職員室等につれてきて落とさせる
イ 装飾品は身につけない(ピアス、ネックレス、指輪、ミサンガ、数珠等)
※預かり指導。ピアスは穴を空けることも禁止する。
ウ コート類は、学校という場所、勉学という場面に相応しい服装であること
エ 通学用の靴や鞄は、経済性・安全性を考慮し、通学に適した物とする
オ その他、問題や支障がある場合には、協議を行い全校的な共通理解のもと解決を図る

アルバイトについて

1 原則としてアルバイトをすることはできない。ただし、下記の条件を満たした者については
「ア ルバイト許可願い」を提出した上で許可されることがある。 【様式 8】
※許可基準は次の通りとする。
ア アルバイトをする正当な理由があること。(経済的理由等)
イ 保護者がアルバイト実施を希望していること。
ウ 学業に支障がないこと。
(過年度及び当年度中の成績不振科目がないこと)
工 基本的生活習慣が身についていること。
(当該の学期及び直前の学期の欠席・遅刻・早退の回数がそれぞれ 5回以内)
オ 学校生活のルールを守り、健全な高校生活を送っていること。(頭髪・服装等の身だしなみで度重なる注意を受けていない)
力 特別な事情により、校長が許可すること。
※なお 3年生については、進路決定後に許可基準(イ~力)を満たしている者のみ、
第 2学期中間考査終了後より、特別に許可をする場合もある。
2許可を受けた者は、下記のガイドラインに則り「アルバイト申請」を提出する【様式 9・ 1 0】
※ガイドライン
ア 保護者の承諾を得ること
イ 雇用主と正式な雇用契約をすること
ウ 学校行事・部活動・補習を優先すること
エ 風紀・衛生・環境等の面で危険な業務・職場でないこと
オ 深夜・長時間労働及び宿泊を伴う仕事でないことこと
力 遊興・娯楽及び飲酒を伴う接客サービス業でないこと
キ 就労は休日を主とし、週当たり 4日以内、長期休業中は半分の日数以内とする
ク 定期試験一週間前から終了日前日の期間はアルバイトはできない
ケ 1年次の夏季休業開始日まではアルバイトはできない
コ アルバイト期間は、最長でも各学期授業期間及び各長期休業期間とし、継続して行う場
合は、アルバイト報告書に継続・終了を記入し提出する
サ アルバイト実施の事業所が変更になった場合は、報告書を提出後、再度「アルバイト申
請書」を提出する
3 各アルバイト期間が終了したら、速やかに報告書を提出する。
4 上記の「許可条件」及び「ガイドライン」を遵守し、これに逸脱した場合は許可を取り消す。

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