【福島】西会津高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得に関する申合せ

本校生徒は、高校生の本分を自覚して行動し、より有意義な学校生活が送れるよう、以下の心得及び社会のルール・道徳を守って生活しなければならない。

1.礼儀

(1)校内外では礼儀を重んじ、挨拶を忘れない。
(2)正しい言菓遣いをする。

2.通学

(1)登下校に際しては交通道徳を厳守し、事故のないように心掛ける。
(2)登下校時は、学校所定の時刻を厳守する。
登校8時20分まで
下校
1 4月~11月 18時50分まで
2 12月~ 3月 17時50分まで
3 定期考査中 15時30分まで(最終日除) ただし、下校時間外まで及ぶ場合は関係教師の許可を受ける。

3.服装及び所持品

(1) 一切の所持品には常に記名を忘れず、紛失、盗難のないように努める。
(2)服装
服装は西会津高校生の誇りと品位を保ち、質素なものであること。
男子
(1)制服
・右に示したジャケット、白のワイシャツ、ネクタイ、スラックス、白のソックスを制服とする。ただし平時のネクタイの着用については、 6月から9月までの間は生徒個人の裁量に任せる。ただし、式典時にはネクタイを必ず着用するものとする。
・夏服(6月1日~9月30日)については、白のワイシャツまたは開襟シャツ、スラックスとする。
(2)履物
・環きは、サンダル(華美でないもの)とするが体育時には体育館シューズを着用する。外履きは、黒靴か白系統の運動靴とする。
(3) コート類
・学生コートが望ましいが、黒、紺、茶、緑、グレーおよび白の各色を基調とした派手でないものであれば良い。ただし、 Gジャンは認めない。
・上着(ブレザー)の中にセーター、カーディガンを着用しても良い。ただし、色は黒、紺、白、グレー、ベージュの単色で華美でないものとする。上着の裾(すそ)や袖(そで)からは見えないようにすること。セーターについては、 Vネック(ネクタイの結び目が完全に見えること)とする。
(4)頭髪
・裾をきれいにそろえること。目、耳、襟にかからない。また、パーマやこれに類する髪型および脱色、染色は禁止する。
(5)その他
・アクセサリー(指輪、ピアスなど)は禁止する。

女子
(1) 制服
・右に示したジャケット、ニットベスト、リボン、スカート、紺のハイソックスを制服とする。ただし平時のリボンの着用については、 6月から9月までの間は生徒個人の裁量に任せる。ただし、式典時にはリボンを必ず着用するものとする。
・スカート丈は膝皿の範囲とする。
・ソックスは年間を通じて紺を着用し、ストッキングは肌色とする。ルーズソックスは禁止する。 10月~3月は、紺または黒のタイツ(無地)、ズボン(無地、ストレート)の着用を認める。
・夏服 (6 日~ 30 日)については、白のブラウス、スカートとする。
(2)履物 男子と同じ
(3) コート類 男子と同じ
(4)頭髪
・パーマやれに類する髪型および脱色、染色は禁止する。
(5)その他
1化粧、アクセサリー(指輪、ピアスなど)は禁止する。
2外出時の服装は高校生らしいものとする。但し、土曜、日曜、祝祭日、休業中に登校するときは制服または部活動で認められた運動着等とする。
3登校時の鞄、その他の所持品は高校生としての品位を保つものであること。
4やむを得ず異装の必要があ砂揚合には、 HRTを通じて異装届を提出して許可を得る。

4.日常生活

(1) 生徒手帳及び身分証明書は常に携帯する。
(2)登校後の外出は原則として禁止する。もし止むを得ない事情がある場合は、 HRT等に申し出て外出記録簿に記入のうえ、許可を得て外出する。【外出許可証】
(3)欠席、忌引等はすみやかに学校に連絡する。忌引きの期間は次の日数の間欠席とはならない。
父 母 7日祖父母 3日
兄弟姉妹 3日 伯叔父母 1日
(4)遅刻する場合は学校に連絡し、登校後は許可を得て入室する。【遅刻届】
(5)授業時の教室に途中から入室する場合には、許可を得て入室する。【入室許可証】
(7)早退する場合はHRTに届け出る。【早退願】
(8)風紀上思わしくない場所への出入りはしない。
(9)喫煙・飲酒等は厳禁する。
(8) アルバイトを希望する者はHRT に届け出る。 【アルバイト届】

5.保健・衛生

(1)生活環境の整頓に心掛け、常に清潔な状態であること。
(2) 常に健康・安全に留意し、もし校内において発病負傷したときは、すみやかに申し出ること。

6.校舎校具の使用

(1)校舎及び校具は大切に扱い、万一、破損した場合は係の教師に届け出る。
(2)放課後や休日に校舎及び校具を使用する場合は係の教師に届け出る。
(3)校内で火気を使用する場合は必ず許可を受ける。

7.その他

(1)諸届類はその都度、 HRTを通じて届け出なければならない。
・退学届 ・休学届
・保護者及び保証人変更届
・追認考査受験願
・アルバイト届
・目転車通学届
・異装届
・住所変更届
・止宿届
・旅行届
・運転免許証取得願
・行事参加願
(2)校内における掲示物は生徒指導部を通じて学校の許可を受ける。

附則
この申し合わせは、一部改正し令和 2年 4月 1日より施行する。

アルバイトに関する申合せ

1 次の条件を全て満たしている場合、アルバイトの届けを提出できる。
(1) 学期ごとの成績において、欠点科目がないこと。
(2) 欠課時数が出席しなければならない時数の10%以内であること。
(3) 学校での生活態度等に乱れがないこと。
(4) 酒席、接客業(遊興的なもの)、特に危険なものを扱う仕事ではないこと。
(5) 就労時間は20:00を超えないこと。
2 アルバイトを希望するときは、次に定める手続きにより進める。
(1) 保護者の了解の上で、生徒指導部のアルバイト係、組担任、生徒の三者で相談すること。
(2) アルバイトを認められた生徒は、所定の書式による手続きをする。
(3) 所定の書類は、次のとおりとする。
1 アルバイト届
2 労働契約書 (2部提出・・・業者提出用、学校保存用)
3 アルバイト中は、次のことを遵守する。
(1) アルバイト許可証を必ず携帯する。
(2) 定期考査一週間前から考査終了まではアルバイトをしない。
(3) 一週間に最低一日は休日を設ける。
(4) 学校行事を最優先する。
※上記 (1)~(4)を遵守しない場合、もしくは本校生としての品位を欠く行為等があったときは、アルバイトを停止させる。
4 アルバイトを許可されていても、次の場合アルバイトを停止させる。
(1)学期ごとの成績において、欠点科目を保有した場合。ただし補充等により欠点を解消したと認められた場合は、アルバイトを再開することができる。
(2)欠課時数が出席しなければならない時数の20%を超えた場合。
(3)学校での生活態度等に乱れがある場合。
5 長欠者、休学者等が特別な事情でアルバイトを希望した場合には、生徒指導部会で審議し、職員会議で了承を得るものとする。
6 無届でアルバイトを行っている場合は、特別な指導を行う。

附則 この申合せは、平成 16年 4月 1日より施行する。
この申合せは、一部改正し平成19年4月1日より施行する。
この申合せは、一部改正し平成 29年 4月 5日より施行する。

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