【福島】橘高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導・生徒会関係規程

(1) 学校安全計画

学校教育の円滑な運営を図るため、保健・安全に関する計画を立て、生徒及び教職員に対し、健康で安全な行動ができるよう指導、管理し、その成果の確保に資することを目的とする。
毎月1回の学校環境の安全点検・整備
健康診断の実施と保健安全指導
各教科における安全指導と安全管理
ホームルーム等での安全指導
集会時における安全指導
学校行事における安全指導
交通安全教育と事故防止
自転車通学者の登録と安全点検
夏休み中の生活心得と水難事故防止
冬休み中の生活心得と冬山登山事故防止
学校防災と避難訓練の計画と実施
体育大会等行事参加生徒の安全指導
運動部員等の健康調査と事故防止
生徒会行事における安全指導
合宿時の保健安全指導(炊飯・入浴時等の防火安全指導)
ストーブ使用心得と安全管理
プール使用心得と安全管理
休憩時生徒の安全指導(屋上等)
防火診断の実施
アルバイト実施生徒の事故防止

(2) 生徒指導部

1.生徒指導の方針
(1)ひとりひとりの生徒が集団の一員として自覚するとともに、自らの主体性を把握するよう指導する。
(2)全職員は常にそれぞれの教育的分野を通して共通理解を深めながら、相互の連絡を密にして協力して生徒を指導する。
2.努力目標
(1)あらゆる機会に生徒に接し、生徒個人やその生活環境を理解し個性に適した指導に努める。
(2)ホームルーム担任、教科担任、各部活動顧問等、全職員は常にその教育的分野に独自の指導をなすとともに、連絡を密にして生徒指導に努める。
(3)スポーツの振典を通して体位の向上を図り、健康な身体と豊かな精神の養成に努める。
(4)教育環境の整備、安全指導並びに校外指導を充実し、生徒の健全な生活態度の育成に努める。
3.生徒指導部の業務分掌
(1)部長
指導、生徒会の諸係の統括にあたる。
(2)指導係
1校内の秩序を維持し、進んでりっぱな校風を樹立する指導
2ホームルーム活動を通して社会を正しく理解するとともに、批判力を養う指導
3遺失物、拾得物等の処理
4校外における生徒の一般指導
5生活指導協議会等の連路
6諸届け、及び許可に関する事項
7校外指導の企画と実施の推進
(3)教育相談係
1諸検査・資料作成・保管
2カウンセリングとその技術・研究
3学年との連絡調整
4「生徒環境調査票」の取扱い
(4)生徒会係
1生徒会活動を通して民主主義の根本を理解させる指導
2部活動によって個性を確立進展させる指導
3生徒会の指導と学校との連絡
4.ホームルーム活動について
ホームルーム活動は、学校における基本的な生活習慣・ゆとりある授業の一環として編成し、主として次の事項を取り扱う。
(1)集団生活の充実に関すること
(2)学業生活のあり方に関すること
(3)進路の適切な選択決定に関すること
(4)勤労体験学習に関すること
(5)健康で安全な生活に関すること
(6)人間として望ましい生き方に関すること
(7)交通安全に関すること
5.指導の内容
I指導係関係
(1)ホームルーム活動
1ホームルーム活動年間計画表
指導係の資料を参考にし、年度当初ホームルームで2部作成し、1部を指導係に提出する。
2ホームルーム活動実施記録簿(ホームルームに1冊配付する)
ホームルーム活動時に記入する。
(2)学校生活についての諸注意
1校内生活
1.登校時刻は8時25分までとし、8時25分からホームルームを行い、8時35分から授業を開始する。
2.授業の始めと終わりに、整然と起立してあいさつをすること。
3.本校職員並びに来客に廊下で出合った場合は、敬意をもって会釈すること。
4.来客には礼儀正しく親切に応対すること。
5.授業中は態度を正しくし、質疑応答は明瞭にし、私語をしないこと。
6.体育館に集合するときは、敏速に行動し、体育館内では静膚にすること。
7.常に積極的に校舎内外の整理整頓に努めること。
8.履物入れ、トイレ等汚れやすい所は、特に各自が汚さぬように気をつけて使用すること。
9.各自の持物には必ず記名すること。
10.校長室、教務室、職員室、事務室の出入りには「ノック」し、戸の開閉を静かにし、またオーバーやマフラーなどを着用したまま入室しないこと。
11.上履、下履は、その区別を守り、かかとをふみつぶさず、正しく履くこと。
12.昇降口以外の場所からは出入りしないこと。
13.集会、体育の時間等で全員が教室を空けるときは、貴重品等を教室に置かないこと。
14.なお、貴重品袋をホームルームごとに準備してあるので、それを利用すること。
15.校舎、校具の取扱いはていねいにし、もし破損した場合は申し出ること。
16.自転車通学は2km以内の生徒はしないこと。自転車通学の生徒は自転車を所定の場所に、必ず鍵をかけておくこと。
17.一般生徒の下校時間は、夏季(4/1-9/30)は18時40分、冬季(10/1-3/31)
は18時15分とする。部活動、その他で居残る場合は、別に定める。
18.携帯電話・PHSの持ち込み、使用は原則として禁止する。(一部許可制とする。)
2諸届
1.欠席、改姓、住所並びに保証人の変更、異装、アルバイト、旅行等、すべて届け出あるいは許可を得る必要のあるものは、速やかに書類を提出すること。
2.遅刻の場合は、その理由をホームルーム担任に速やかに申し出ること。
3.早退または外出する場合は、必ず担任に申し出て許可証を受け、これを携帯すること。
4.他校生が部活動、その他で本校に出入りするときは、あらかじめ学校長または顧問の許可を受けること。
5.校内掲示物は、生徒指導部の検印をうけ、所定の場所に掲示することとし、みだりに壁面などに貼らないこと。
6.日曜、休日等に学校に出て、校舎・校具の使用をするときは、顧問の指導に従うこと。
7.校内における署名、募金等については行わないこと。止むを得ない場合は生徒指導部に申し出て許可を得てから行うこと。
3校外生活
1.入学後も気持をゆるめず、毎日勉学の努力を続けるとともに、健全なレクリエーションを持つこと。
2.交友関係については、互いに心の友となり励まし合って向上しあうような交際をすること。
3.外出するときは、必ず、行き先、目的、帰宅時間を家人に告げ、無断外出はしないこと。
4.友人だけで旅行、スキー、スケート等に出かけることは避け、必ず責任ある引率者に同行してもらうこと。
5.夜間のひとり歩きはしないこと。ただし、止むを得ないときは家人に同行してもらうこと。
6.校外の諸団体の活動に参加する場合は、必ず事前に保護者の許可を得、ホームルーム担任に届け出ること。
7.本校生徒として好ましくない場所に入らぬこと。
8.保護者に無断で帰宅の途中、寄り道をしないこと。
9.乗車券の不正使用は、絶対にしないこと。

(3) アルバイトについての指導

アルバイトは、なるべくしないこと。ただし、特別な事情がある場合は、次の事項を確認し、保護者連署の上、学校長に届け出、許可を得ること。
1.動機や報酬の使途が適当な場合に限ること。
2.次のようなアルバイトは禁止する。
(1)観光地域内、風俗営業関係はもちろん、喫茶店、飲食店など接客を主とするもの。
(2)危険な作業、不衛生な作業、重労働、夜間ならびに深夜業、宿泊を要するもの。
3.就業日数は、長期休業期間中の日数の半分以内とする。
4.勤務時間は8時30分より17時30分までの時間内とする。
5.事業所での宴会、慰労会など酒席には参加しないこと。
6.アルバイト終了後は、学校に報告書を提出すること。
7.なお、成績不良科目をもつ生徒は、長期休業期間中のアルバイトを自粛し勉強に専念すること。

(4) 服装規定

本校生の服装は
1学びの場にふさわしい清潔・端正なものであること。
2華美に流れることなく、本校生としての品位を保つのに適当なものであること。
3健康、安全および経済的であること。

(5) 交通安全指導(自転車通学について)

1 全校の生徒が交通ルールを守って安全に通学できるよう、ホームルーム担任を通して指導する。
2 自転車通学者は、特に交通規則の再認識のために「自転車利用者の心得」「通学時の安全」などのプリントを、ステッカー交付時に配り、安全教育を期する。
3 2.0km以内の生徒は自転車通学を許可しない。
4 自転車通学者には、ステッカーを交付する。
ステッカーは、後輪の泥よけに、後から見えるように貼り付ける。
5 自転車は、指定の場所に施錠して置くこと。
6 緊急用の通路には、置かないこと。

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