【福島】会津工業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒生活指導規定

第 1条 生徒生活心得(別紙申し合わせ事項)による。
第 2条 平成 27年 4月 3日より施行する。

生徒表彰規定

第 1条 生徒表彰は、表彰委員会、職員会議の議を経て、校長が行う。
第 2条 表彰される生徒は、人物に秀で、在学中の生活行動が他の模範であったものとする。
第 3条 表彰委員会は、教頭、教務部主任、総務部主任、生徒会指導部主任、生徒指導主事、各学年主任、 3学年担任、各学科主任をもって構成し、表彰候補者について審議し具申書を校長に提出する。
第 4条 生徒表彰の種類は、次のものとする。
鶴賞、皆勤賞、生徒会功労賞、善行賞、工業クラブ功労賞、外部団体よりの表彰

  1. 鶴賞は、各学級において、在学中の学業成績が優秀かつ日常の行為が他の模範であるもの。
  2. 皆勤賞は、 3年間を通じ、欠席、欠課、遅刻、早退のないもの。
  3. 生徒会功労賞は、人物に秀で、生徒会並びにH R等における自治活動に顕著な功労のあっもの。また、部活動の大会で東北大会以上の出場を果たしたもの。
  4. 善行賞は、特別に善行のあったもの。
  5. 工業クラブ功労賞は、工業教育の習熟に努め、工業クラブに顕著な功労のあったもの。
  6. 外部団体よりの表彰は、他団体の定める選者基準による。校内選考の際は表彰規定に準ずる。

附則 この規定は昭和 50年 12月 23日から実施する。
2 平成 3年 4月 1日 第 3条一部改正。
3 平成 21年 2月 10日 第 4条一部改正、第 9条改正、第 10条追加。
4 令和 2年 3月 31日一部改正

生徒生活心得

われわれは、高校生としての自由と責任を自覚し、自主的で民主的な学園を創りあげるために、自分たちの問題を自分たちで考え解決していく力を養っていこう。
この力こそ、豊かな情操と健全な心身を陶冶し、自覚ある個人を育てることになるだろう。
このことが平和を愛し民主的な社会をめざす力となることと信じ、ここに生徒生活心得を全体の意志として制定する。将来のものづくり人として 5S (整理、整頓、清掃、清潔、躾)の遵守に心がけよう。

1 校内生活

自主的な生活態度を身につけ、礼儀正しくし、真理探究の場にふさわしい生活をしよう。
(1) 互いに協力しあって勉学に励み、みがきあって一歩一歩前進しよう。
(2) 教室は常に整理、整頓し、勉強するのに適した雰囲気をつくりあげよう。
(3) 学校の備品は常に丁寧に取り扱い、整頓しておこう。機械・器具や薬品の取扱いは細心の注意を払おう。
(4) 授業には厳正な態度でのぞみ、その終始には教師に礼をしてけじめをつけよう。
(5) 授業中は姿勢を正しくし、言語を明確に、動作を活発にしよう。
(6) 授業に必要な学用品は忘れず持参し、貸借を慎もう。
(7) 必要以上の金銭や貴重品は持参しないようにし、必要ある時は HRTに保管してもらおう。
(8) 校内で物品を拾得したときは、係の教師に届けよう。
(9) 所持品は、質素清潔にし、記名して紛失しないよう心がけよう。
(10) 廊下は右側を通行し、機敏に行動し混雑をさけよう。
(11) 上・下の履物は厳密に区別しよう。サンダルは規定されたものを使用しよう。
(12) 校舎を常に美しく保ち、清掃を速くきれいに行おう。
(13) 校内掲示板をよくみて、その日の予定をよく知っておこう。
(14) 生徒相互の友情と信頼をたかめ、挨拶しあおう。
(15) 各職員室・事務室などの出入に際しては礼儀を正しくしよう。
(16) 来賓に対しては、元気に挨拶をしよう。

2 校外生活

校外にあっては、高校生の誇りと自覚を堅持し、胸をはって行動しよう。
(1) 身分証明書は常に携帯しよう。
(2) 教師に対しては礼をし、生徒相互間でも挨拶しあおう。
(3) 夜間の外出はなるべく避けよう。(午後 9時以降の外出は家人同伴)
(4) 遊戯場(パチンコ店など)や酒類を提供する飲食店への出入りは慎もう。
(5)喫茶店、カラオケボックス、ゲームセンターなど、高校生として好ましくない場所への出入りは慎もう。
(6)旅行・登山・キャンプ・合宿・アルバイトなどは保護者の同意を得て事前に学校の許可をもらおう。
(7) 事故が起った時は、速かに届け出、明らかな行動をし、他人に迷惑をかけないようにしよう。

3 服装

その人の品性はまず服装に現われてくる。常に容姿を正し、質素・清潔を旨とするよう心がけ、下記の事項を守りあおう。
(1) 制服
男子は本校指定の学生服にきめられたボタン・襟章をつける。ただし、夏季期間中は本校指定のワイシャツのみで可とする。ソックスは、白・黒・紺などの華美でないものとする。
女子は本校指定の制服を着用し、他は男子に準ずる。ソックスは、白無地または黒か紺の無地のハイソックスとする。ルーズソックス、ニーハイソックス等は禁止する。
(2) コート、防寒具については、高校生にふさわしいものを着用する。華美な飾りものや派手なデザインのものは使用しない。マフラーを使用するときは、派手なもの、極端に長いものは着用しない。女子生徒の冬のタイツ黒のみ着用を認める。また、セーターは、学校指定のものを着用する。
(3) 履物
登下校のときは、運動靴か、黒、紺、茶などの学生靴とする。ファッション靴、サンダル靴は認めない。
(4) 頭髪
1 端正な髪型を保つ。
2 男子生徒は、頭髪が耳と襟にかからないようにする。
3 頭髪の変形(パーマ・ツーブロック・片側面のみの加工・左右非対称・整髪料での加工)、まゆ毛の加工、ピアスは禁止する。
4 女子生徒は、高校生にふさわしい髪型にし、極端な流行を避け、アクセサリーをつけない。
肩より長いときはきちんと結び、華美なリボンなどはつけない。前髪は目にかからないようにする。

4 集会

各種集会を開くに当たっては決められた手続きを踏み、いやしくも高校生の品位を傷つけることのないよう注意しあおう。
(1)学校関係の下記集会を開き、また参加するに当たっては、あらかじめ学校の許可を受けること。
関係教師に出席していただき、出席できない時は責任者を明確し事後直ちに報告すること。
1 各科修養会・各部などの歓送迎会、これに準ずる懇談会など。
2 他校生徒をまじえたクラブ活動、会合など。
(2) 他団体の主催する集会に参加する場合は保護者の同意を得て、あらかじめ学校に願い出る。

5 通学

生徒の品位を失うようなことなく、交通道徳を守って通学しよう。
(1) 始業 5分前までには登校すること。
(2) 登下校のときには、指定の生徒通用門から出入すること。
(3) 休日に登校した場合は、日直の教師に届け出る。
(4) 自転車通学と下宿は届けでよう。バイク・自動車などの通学は禁止する。
(5) ことに公共交通機関を利用する場合は、公衆道徳を守ること。

6 交友

相互のつながりをたしかめ錬磨しあうため、人格を尊重しあいながら友情を深めよう。
(1) 交友関係は常に家人に明らかにしておき、外泊は慎もう。
(2) 男女交際は常にエチケットを守り、高校生らしい態度を堅持しよう。

7 校内での電子通信機器の取り扱いは次の点に注意しよう。

(1)携帯電話またはスマートフォン・音楽プレーヤー類は、電源を切ること。また、校地内での使用を禁止する。
(2)電子ゲーム類の校内持ち込みは禁止する。

8 その他

(1) 一切の暴力行為をなくそう。
(2) 考査中の不正行為は相互に注意しあおう。
(3) 飲酒・喫煙は絶対にしない。

9 誓い

われわれは、この「生徒生活心得」を絶対的なものとは思わない。しかし、われわれが、真実と自由の名において制定したものであり、みずからになった義務であることを忘れないで守っていこう。

10 補則

(1) この生徒生活心得の改正は生徒会規約第 21条に基づいて改正する。
(2) この「生徒生活心得」は昭和 44年 7月 19日より施行する。
(3) この「生徒生活心得」は平成 10年 2月 13日一部改正
(4) この「生徒生活心得」は平成 24年 12月 1日一部改正
(5) この「生徒生活心得」は平成 27年 4月 3日一部改正
(6) この「生徒生活心得」は令和 2年 3月 31日一部改正

アルバイトについての申合せ事項

1 方針

アルバイトは「許可制」とする。
アルバイトは、学校としては奨励するものではないので、学業・部活動等学校生活を優先させる。
(1年生は、第 1学期のアルバイトは認めない)

2 許可条件

下記の場合は許可しない。
(1) 成績不良の生徒
(2) 日常の生活態度に問題のある生徒
(3) 許可しない職種・業種
1 危険を伴う職種
2 風紀上好ましくない就業(喫茶店、スナック等の接客業)
3 飲食店等への酒類の配達、酒類等を提供する店での就業
4 その他、高校生として体面を汚すような店での就業

3 実施にあたって

(1) 学業・部活動等学校生活を最優先し、アルバイト中心の高校生活にならないこと
(2) 許可証、身分証明書を常に携帯すること
(3) 収入の使途については、必ず保護者に報告すること

4 アルバイトの回数・時間

(1) 平日、週に 2日程度とし、土日祝日を合わせて週に 4日以内とする。
(毎日のアルバイトは許可しない)
(2) アルバイト時間は 20時 30分までとし、終了後は速やかに帰宅する。
(21時には必ず帰宅していること)
(3) 1日7時間 45分を超えない。
(4) 長期休業中は週 5日以内とする。ただし、全休業日数の 3分の 2を超えない。
(長期休業中全日のアルバイトは許可しない)

5 アルバイトの禁止期間と中断

(1) 定期考査期間中(定期考査時間割発表日から定期考査終了まで)はアルバイトを禁止する。
(2) 成績で赤点(不合格点)の科目がある場合にはアルバイトを中断する。
1 中間考査で素点が赤点の科目が出た場合、学期末の成績会議まで
2 学期末の成績で赤点の科目が出た場合、その科目の赤点が解消または休業期間中の補講が完了するまで

6 手続き

アルバイトを希望する生徒は、三者面談を経てから、生徒指導部に許可を願い出ること。また、就業時間・仕事の内容・環境・疲労感等について検討し、学習活動に支障がないようにすること。
(1) アルバイトは年度毎に手続きをする。ただし下記の場合は改めて手続きをする。
1 アルバイト先や就業条件等が変わった場合
2 長期休業中のみアルバイトをする場合
(2) アルバイト許可期限は、アルバイト手続き完了から次年度 4月始業式までとする。
(3) アルバイトを初めて実施する場合は必ず三者面談を行うこと。
※三者面談(保護者・本人・担任) →アルバイト許可願の提出→許可証の発行

7 その他

(1) アルバイトの斡旋依頼については、原則として受け付けない。ただし、長期休業中に限り、外部からの依頼があって、学校が認めたときはこの限りではない。
(2) 下記の生徒は特別指導の対象とする。
1無断でアルバイトしている生徒
2手続き(年度毎の更新等を含む)を行っていない生徒
3上記の申し合わせ事項を守らないでアルバイトをしている生徒
令和2年3月31日一部改正

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