千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
高校生活を豊かで有意義なものにするには、毎日の心がけが大切です。つぎに掲げる心得は、その道しるべであり、決まりです。
第1章 総則
- 行動には責任をともないます。強い責任感で自由と規律を守ろう。
- 勉強は高校生活の基本です。常に目標を設けて努力しよう。
- よく読書して、人生観の確立に努めよう。
- 心身の鍛錬に努めて健康を保持しよう。
- 進路については1年次より考えて準備を進めよう。
- 生徒会活動には積極的に参加して、自治の精神を養おう。
- 男女の交際は、お互いに人格を尊重して、軽率な行動を慎むようにしよう。
- 礼儀やエチケットをよくわきまえ、社会人としての品格を身につけよう。
- 公共物を大切にし環境の美化に努めよう。
第2章 学校生活
- 登校および下校は、所定の時間までにすること。
- 欠席および忌引きは事前に連絡し、後日欠席届・忌引き届けを提出すること。
- 遅刻・早退・外出・欠課については所定の手続きをとること。
○遅刻をした場合は遅刻カードを記入し、指導を受けた後、記しをもらうこと。
○早退をする場合は保護者からの届け出を提出し、許可を得ること。
○外出する場合は外出許可証をもらうこと。 - 通学および校内での服装は制服を着用すること。
- 部活動等における校外での活動や対外試合および合宿・時間外活動については所定の手続きをとること。
- 集会・出版・掲示・集金・文書配布などを行う場合は所定の手続きをとること。
- 学校の美化に努力し、施設・設備を大切に扱うこと。
○破損または異常があった場合には直ちに連絡すること。
○破損の状況によっては、関係者が弁償すること。 - 私物および専用物(机・いすなど)は責任を持って管理すること。
○物品の紛失や取得があった場合は直ちに申し出ること。
○学業に不必要な物品は持参しないこと。
○情報端末機器(携帯電話・スマートフォン・ゲーム機等)の使用については、ルールやマナーを守ること。 - 休業日に登校した場合は、所定の手続きを行うこと。
- 住所その他、身分上の変更があった場合は、すみやかに届け出ること。
第3章 一般生活
- 社会生活においても高校生にふさわしい生活態度を保ち、社会福祉のために積極的に貢献すること。
- 外出するときは保護者の許しを得てからにすること。
○夜間(午後9時以降)の外出および外泊は保護者が同行すること。 - 交通法規に従い、交通安全に心掛け、事故にあわぬようにすること。
- 校外団体への加入・校外の会合等への参加は、所定の手続きをとること。
- アルバイトは、所定の手続きをとること。
- 旅行・登山・キャンプ・スキー等に参加する場合は、所定の手続きをとること。
- 喫煙・飲酒・覚醒剤・シンナー乱用など法律で禁じられている行為は絶対にしないこと。
- パチンコ店など未成年者の立入禁止の場所や風紀上好ましくない場所への出入りはしないこと。
- 金品の貸借及び物品の売買はしないこと。
- 校外において事故などが発生した場合は、すみやかに学校へ連絡すること。
第4章 服装
指定の制服を正しく着用し、高校生らしい清潔感のある装いをできるよう心掛けること。
冬服 (4月~5月, 10月~3月)
男子 指定のジャケット(詰襟)、スラックス、シャツ
女子 指定のジャケット、スカート(またはスラックス)、シャツ、リボン
※クラスバッジは、男女共に左襟の指定の場所に付けること。
※靴下は白・黒・紺を基準とし、華美でない物
(ルーズソックスは禁止)
靴下の丈は、ハイソックスまたはレギュラーソックスとする。
※セーターは10~4月の期間、指定セーターに限り着用を認める。ただし、登下校時においては必ずジャケットを着用しなければならない。
※コート、マフラー類は華美でないものを着用し、校舎内では着用しないものとする。
※女子がタイツまたはストッキングを着用する場合は、黒系またはベージュ系の無地とする。
夏服 (6月~9月)
男子 指定のスラックス, シャツ
女子 指定のスカート, シャツ, (リボン)
(共通) 靴下は白・黒・紺を基準とし、華美でないもの(ルーズソックスは禁止)
その他
- 女子のスカート丈は、膝丈とする。
- 男子のズボンは、腰履きや裾を引きずるような履き方を禁止とする。また、ベルトは、色・デザインともに華美でないものを使用すること。
- 指定ベストに限り通年着用を認める。
- パーカー、トレーナー類の着用は禁止とする。
- 化粧、髪の毛の加工(染色・脱色・パーマ・エクステンション等)、装飾品(指輪・ピアス・ネックレス・ブレスレット等)の着用は禁止する。
- カラーコンタクトの使用は禁止とする。
- 更衣の前後10日間は移行期間とする。
- やむを得ない理由で規定に従えない場合は、異装許可願いを提出して、校長の許可を得る。
第5章 通学
- 通学には公衆道徳や交通規則を守り、本校生徒としての品位を保つよう努力すること。
- 通学の服装は制服を着用すること。
- 通学方法は徒歩(定期の交通機関を含む)と自転車によること。
- 自転車通学者は所定の手続きをとること。
- オートバイ、自動車(同乗を含む)による通学は認めない。(別掲1参照)
- 歩行者は道路の横断に気をつけ、右側通行に心掛けること。
- バス・電車通学者は老人や病弱者に席を譲り、駅・バス停等の利用では、よりよいマナーを心掛けること。
- 自転車通学者は道路の左側を一列で走行し、2人乗り、傘さし運転、無灯火運転などの違反をしないこと。雨天時はカッパを着用すること。
- 自転車は所定の場所に置き、必ず施錠をすること。
- 通学方法に変更のある場合は所定の手続きをとること。
○別掲1 交通安全指導の基準について (S56.5.11)
このたび千葉県高等学校校長協会では、生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の絶滅をはかるため、<生徒の自動車等の運転にかかわる交通安全の指導基準>を制定し、自動車等(オートバイなど)の運転と免許証の取得について、禁止の方向で厳しく制限することとなり、本校もその基準に基づいて、つぎのような基準を定めた。
基準の主要部要約
- オートバイは運転しない。(免許証もとらない。)ただし、家業でどうしても免許が必要な場合で、校長がやむを得ないと認めた場合に限りつぎの事柄を条件として許可する。
- 免許を取得できる車種は小型特殊自動車(耕耘機)だけである。
- 運転免許の取れる時期は長期の休み(夏休み・冬休み・春休み)だけである。
- 受験をする場合には学校での手続きをふんで、校長が発行する運転許可証を常に携帯しなければならない。
- 運転する場合には、学校長が発行する運転許可証を常に携帯しなければならない。
- 交通規則や本校の交通安全規則を守ること。
- その他、細部の制約についても、学校の指示に従うこと。
- 普通自動車は運転しない。
- 普通自動車の運転免許証はとらない。
ただし、卒業後の勤務などで運転免許証が必要で、なおかつ、在学中に取得しておくことが必要であると校長が認めた場合に限り、つぎの事柄を条件として許可する。- 運転免許証取得(千葉県自動車試験場での受験)の時期は3年生の卒業後とする。ただし、自動車教習所の入所の時期は3年生の1学期終業式以後から入所できる。
- 自動車教習所での受講は休日か放課後を利用する。(学校を欠席してはいけない)
- 自動車教習所は学校で指定したところだけとする。
- 受験や入所する場合には、学校での手続きをふんで、校長が発行する許可証を常に携帯しなければならない。
- 交通規則や本校の交通安全規則を守ること。
- その他、細部の制約についても、学校の指示に従うこと。