千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導関係
1 生徒心得
本校の教育目標に従い,勉学に励むと共に秩序ある生活の中で,明るく健やかな教養のある高校生として行動するように努める。
1 高校生活について
(1) 校内生活
ア始業時刻
8時 30分
イ 終業時刻
月 16時 30分火~金 15時 35分
ウ 最終下校時刻
4月 1日~ 9月 30日 17時 30分
1 0月 1日~ 3月 31日 16時 30分
但し,部活動で特別残留をする生徒は残留願を提出する。(様式は別記)
工 遅刻,早退届等の励行(様式は別記)
オ 欠席をする場合は, 8時 20分までに保護者が学校へ連絡する。
(2) 校外生活
ア 常に本校の生徒であることを自覚して行動する。
イ 不健全な飲食店,娯楽場等には立ち入らない。
ウ 夜間の外出,特に一人歩きはしない。
工 事故があった場合は速やかに学校に連絡する。
(3) 通 学
ア 通学時には,学生鞄型かリュックサック型を使用する。(紙袋使用禁止)
イ 学校,茂原駅間にバスの便がある。
ウ オートバイ通学(原動機付自転車)
駅まで片道 10km以上で,他に適当な交通機関のない場合許可することがある。また,部活動に加入している者で本人及び保護者から申し出があった場合は,生徒指導部で十分に検討した後,校長の許可を経て所定の条件の下これを認める。
(平成 9年 10月追加)
工 自転車通学
届け出て鑑札をつける。
(4) アルバイト
長期休業中を除き,原則として認めない。長期休業中のアルバイトについては別に定める。
(5) 旅行等
必ず学校に届け出ること。(様式は別記)
(平成 7年 12月 (5) 改訂)
生徒下校時刻一覧表
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
夏時刻 4月1日〜 9月30日 | ーーーーーーーーーーーーーー→ 最終下校 | ||||||
ーーーーーーーーーーーーーー→ 普通残留 | |||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→ 特別残留 | |||||||
冬時刻 10月1日 〜 3月31日 | ーーーーーーーー→ 普通残留 | ||||||
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→ 特別残留 |
(15:35放課)
(注)
1 すべての時刻は,校門を出る時刻である。
2 残留許可は,前もって必ず提出する。但し普通残留は顧問の届出でよい。
3 特別残留は顧問またはそれに準ずる責任者がつく。
4 テスト前 1週間は部・同好会活動を中止する。
5 冬季には必要やむを得ない場合に限り 19 : 0 0まで残留できる。
2 服装について
(1) 通学服
ア 本校指定のものとする。
イ ブラウス 本校指定の長袖, または半袖のシャツ(ノーネクタイ・ノーリボン)とする。
ウ ネクタイ,リボン 本校指定のものとし,上着を着用する場合は,必ず付ける。
エ 更衣の時期は下記のとおりとする。
6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | |||
冬服 | ーーー | ーーーーーーーーーーーーー | ||||||
移行 期間 | ーーー | ー | ||||||
夏服 | ーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
1 夏の更衣は6月1日を原則とする。
2 秋の更衣は10月1日を原則とする。
3 移行期間は,6月1日・10月1日の前,1週間程度とする。
(平成 17年 10月改訂)
4 天候不順の場合,また健康状態によりこの限りではない。
(平成 9年 2月 (1) 工 改訂)
(2) 履 物
ア 通学靴は,黒・茶の革靴(ローファーのもの)または運動靴とする。
(3) 靴下
ア 男子ソックスは,地味な色とする。
女子ソックスは,紺の無地ハイソックスとする。
イ タイツ・ストッキングは,黒・肌色のものを着用してもよい。
(4) 防寒着
ア 紺,黒の無地のもので,防寒としての機能を果たし華美でないものとする。
イ セーター・カーディガン・ベストは上着の下のみ着用を認める。
ウ マフラーは華美でないものを着用する。
(5) 頭髪
ア パーマ・染髪・脱色・カール・カツラ・つけ毛などは禁止する。
イ 頭髪は男女共に高校生らしいものとする。
ウ 男子頭髪は,前髪が目にかからない,耳が見える,後ろ襟足は襟にかからない程
度とする。
(6) カバン
ア 学生カバン型かリュック型とし,色は黒,紺,茶系統等のものとする。
イ 必要に応じて,スポーツバックを認める。
ウ 袋類は認めない。
(7) その他
ア 携帯電話は,原則として校内使用禁止とする。(電源は切ること。)
イ 装身具(アクセサリー・指輪・イヤリング・ピアス・ネックレス他)や化粧等は
禁止する。
ウ やむをえず規定以外の服装をする場合は担任を通じて異装届を提出し,許可を受
けること。
附則 平 成 5年 2月改訂平成 5年度新入生より適用
平成 7年 10月 (4) のア改訂
平成 9年 2月 (3) のア改訂平成 9年度より実施
平成 15年 3月 (8) のア改訂平成 15年度より実施
平成 16年 3月改訂平成 16年度新入生より適用
3 公欠の取扱
(1) 公文書にもとづく試合,研究発表会及び公的活動と認められた者へ参加する場合。
(2) 交通機関の事故による場合。
(3) その他教育上必要と認められる場合。
4 アルバイトについて
(1) 平常時のアルバイト
ア 1年生の許可は,第 1学期末考査終了後とする。(平成 17年 4 4月改訂)
イ 原則として,経済的に困難な状況にある者について認める。
1許可内容 ・家計の補助を目的とする。
・進路に関わる費用のため。(平成 16年 4月改訂)
2許可条件 ・学業成績は中程度以上とする。(但し,家計の補助の場合は考慮する。)
・原則として担任・学年主任の保護者面談後に生徒指導部で協諧す
る。
・学業成績不振な者,生徒心得に著しく反している者については許
可を取り消す。(平成 15年 4月改訂)
ウ 実施報告書は,学期末に提出する。(様式改訂平成 10年 4月 1日)
(平成 16年 4月改訂)
(2) 長期休業中のアルバイト
ア 家庭において充分相談した上で,ホームルーム担任に申し出て許可を得る。
イ 次のものについては認めない。
(ア)宿泊を伴うもの
(イ)危険な場所や作業内容を伴う仕事及び場所
(ウ)高校生としては不健全と思われるもの
(エ)学業成績不振の者
(オ)生徒心得に著しく反している者 (平成 10年 4月 1日追加)
ウ 「アルバイト許可願」をホームルーム担任に提出し,校長の許可を得る。
なお,就労時は必ず許可証を携行する。
工 休業後,すみやかに実施報告書を提出する。
オ 就労時間は原則として 20時までとする。(平成 16年 4月改訂)
(3) 3年学年末試験後のアルバイトについて
ア 卒業式以前については,( 2) を適用する。
イ 就労期間は制限しない。但し出校日には必ず出校する。
ウ 冬季休業中のアルバイトと同じ場所で行う場合に限り,冬休みと学年末考査後を1つの書類で処理する。(平成 10年 4月 1日追加)
5 運転免許取得について
(1) 通学上必要やむを得ない場合には,原動機付自転車運転免許取得を許可する。
許可を受けた者は,次の1~4の書類を提出する。
ア 原付免許取得及び通学許可願
イ 誓約書
ウ 原付免許取得許可証
エ オートバイ通学許可証 (平成 9年 IO月追加)
(2) 第 3学年生徒で,卒業後普通自動車運転免許の必要な者には,普通自動車運転免許取得のため自動車教習所入所を許可する。但し,次の者には許可しない。
ア学業成績が不振の者
イ出席状況が不良の者
ウ生活態度が著しく生徒心得に反している者 (平成 9年 12月一部改訂)
(3) 入所の時期
ア 1 0月 1日以降,許可願いを受け付ける。進路内定者を対象に随時(但し,考査1週間前及び考査期間中は除く。)。 (平成 17年 10月一部改訂)
イ 就職希望者で次の条件を満たすものであれば入所を許可する。
条件 1 夏季休業中に企業訪問した者または,学校で就職活動をしている者
条件 2 1 0月以降も学校の求人票を利用する者(平成 9年 12月一部改訂)
(4) 入所許可の手続き
ア 入所許可申請書の交付を受ける。
イ 入所許可申請書に必要事項を記入し,担任の確認を受けて生徒指導部に提出する。
(5) その他
ア 自動車教習のための欠席・遅刻・早退は認めない。
イ 普通自動車運転免許の取得は,卒業後とする。(附則平成 6年 6月 16日改訂)
運転免許取得について 運用
基本的考え方…学校生活を第一とする。
1 (2) アについて
① 1学期の学業成績で欠点所有者は, 10月 1日からの許可願いは受け付けない。2学期の中間考査の結果を見て改善された場合,入所を許可する。
② 同様に定期考査ごとに,欠点所有者は入所を許可しない。また,すでに入所している生徒でも欠点所有者は教習を停止する。但しいずれの場合も,次の考査の結果を見て改善された場合,その時点で入所を許可または教習を再開させる。
③ 学年末考査後は,欠点が無くなるまで入所を許可しない。
2 (2) イについて
① 1学期に特別の事情を除いて,欠席もしくは遅刻が 10回を超える者は, 1 0
月 1日からの許可願いの受付はしない。
② 2学期に特別の事情を除いて,欠席もしくは遅刻が 10回を超える者は,入所を許可しない。また,それ以前に入所した者でも, 2学期の出席状況が特別の事情を除いて欠席もしくは遅刻が 10回を超える者は教習を停止する。いずれの場合もその後 1ヶ月の出席状況が好転すれば,その時点で入所を許可または教習を
再開させる。
3 (2) ウについて
① 当該生徒の生活態度が改善されたかどうかは,生徒指導部で判断する。改善されたと判断されれば,その時点で入所を許可する。
4 入所を許可するか否か,判断が難しい生徒について
①具体的には,その時点で生徒心得に著しく反している者,フリーター希望者,家事手伝い希望の生徒などである。
② 担任が保護者と詳細な打ち合わせの上,生徒指導部と相談して決める。
5 定期考査 1週間前から考査が終了するまでは,教習を禁止する。
6 遅刻・早退については,特に制限条件を設けず,従来通り普段から継続して指導していく。
7 進路内定の「内定」については,先方から進路指導部あるいは本人が連絡通知を受けた段階とする。
8 規則を守れなかった者は,直ちに教習を停止させ,保護者と連絡をとり,生徒指導部で協議して指導内容を決定し,教習を延期する。基本的に 1ヶ月の教習停止とする。
2 特別指導規程
第 1条 本校生徒として,その本分に反する行為を行った者に対し,教育上必要があると認められるときは,特別指導を加えることができる。
第 2条 特別指導は当該生徒・保護者及び家庭等の状況に応じ,教育的配慮のもと適切かつ計画的に実施する。
第 3条 特別指導は注意及び謹慎とする。謹慎の場合,特別指導の告知及び解除は,保護者・ホームルーム担任・当該学年主任・生徒指導主事及び教頭の立ち会いの上,校長が行う。
2 注意の場合,保護者立ち会いの上,校長の命を受けた教諭が行う。
第 4条 特別指導は,校則・生徒心得等に違反するなど,本校生徒としての本分に反した行為のあった者に対して行う。
2 特別指導の基準は,細則で定める。
第 5条 謹慎の指導対象の生徒は,下記の書類などを提出するものとする。
反省文,反省日誌,学習ノート・作品等
第 6条 謹慎を申し渡された生徒に対し,校長は誓約書を提出させることがある。
第 7条 家庭謹慎中は,ホームルーム担任,状況に応じて学年主任・生徒指導部職員が家庭訪問し,生徒ならびに保護者との接触を図り,指導効果が上がるように努める。
第 8条 この規定に定めるもののほか,特別指導に必要な事項は細則で定める。
附則 この規定は,学校教育法第 11条,学校教育法施行規則第 26条,県立高等学校管理規則第 42条~第 4 4条,本校校則第 38条の各規定を妨げるものではない。
細則
第 1条 第 4条第 2項でいう基準は次のとおりとする。
2 表に定める特別指導の基準は最低のものとする。なお,指導の検討に当たっては,
行為の内容・生徒の状況等を考慮した上で厳正に行うこととする。
行 為 | 指 導 期 間 | |
1 | 窃盗・万引 | 7日 |
2 | 故意の公共物破損 | 訓戒(校長) |
3 | 恐喝 | 7日 |
4 | 暴行・傷害 | 3日~無期 |
5 | 対教師暴言・暴力 | 会議により決定 |
6 | 飲酒・喫煙(所持も含む) | 5日 |
7 | シンナー・覚醒剤などの乱用 | 無期 |
8 | いじめ | 注意(指導部長) ~無期 |
9 | 情報モラル違反 ・SNS 上の問題(誹謗・中傷、不適切な投稿等) | |
10 | 不健全娯楽場への出入り | 注意(指導部長) |
11 | 無断外泊 | 注意(学年主任) |
12 | 不純異性交遊 | 注意(学年主任) ~無期 |
13 | テスト不正行為 | 5日 |
14 | 怠学 | 注意(学年主任) |
15 | 深夜徘徊 | 注意(指導部長) |
16 | 無免許運転 | 7日~無期 |
17 | 無許可運転 | 7日 |
18 | 車・バイクヘの同乗 | 5日 |
19 | 暴走行為参加 | 無期 |
20 | 交通事故 | 会議により決定 |
21 | 不正乗車 | 5日 |
22 | 無届けの免許取得行為 | 無届入所:注意(指導部長). 教習停止 無届取得: 5日 |
23 | 無届けのアルバイト | 注意(指導部長) |
24 | 自転車二人乗り | |
25 | 頭髪違反 | |
26 | その他の違反等 | 会議により決定 |
27 | 上記の 26項目に該当する行為を重ねた場合 |
第2条 謹慎開始は原則として校長より当該生徒に指導内容の告知がなされた日とする。
第3条 違反行為発覚から指導内容告知までの期間,生徒の指導は概ね次の要領で行うこととする。
(1) 当該期間は出校させ平常の学校生活をさせる。ただし,行為の内容により違反行為発覚日より謹慎させることもある。
(2) 調査(事情聴取など)で,授業中緊急やむを得ず生徒を指導する場合は出席扱いとする。
(3) 調査(事情聴取など)に当たっては,教育的配慮のもと毅然たる態度で臨む。なお,情報源の取扱いは慎重を期するものとする。
第4条 謹慎期間が考査期間と重なった場合は別室で受験させるものとする。
第5条 考査中に不正行為を行った生徒は当該科目を 0点とする。常用漢字テスト等も同
様に扱うものとする。
第6条 指導を受ける生徒に対する事後指導は,次の点に留意して行うものとする。
(1) 健全な学校生活が送れるよう温かく見守る。
(2) 計画的に継続して行う。
3 集中指導等運用規程
1 校門指導について
(1)学期初めに 1週間継続実施する。必要に応じて,学期途中でも実施することがある。
(2) メンバー
・各学年より 名(主として副担任)
・学年外の先生方より 1名
・生徒指導部より 名計
(3) 指導の主な内容
ア ・服装,頭髪,持ち物等の指導
・交通安全指導,車への同乗指導
・遅刻の指導
・自転車の傘さし運転禁止,その他
イ 明るい挨拶の励行とともに温かいふれ合い(スキンシップ)の時間としたい。
ウ 毎回,重点目標を設定する。
(4) 違反者の指導
指導記録表にクラス・ 氏名・指導内容などを記入して,ホームルーム担任と連携を取りながら指導していく。
基本的な流れは,生徒指導部→学年→担任とする。
(5) 時間は: 8 : 0 0 〜 8 : 3 0
2 遅刻届について
(1) 遅刻届は,朝の SHR終了後に登校した生徒すべてに提出させる。
(2) 遅刻届の用紙は,生徒指導室で発行し,各教室に常備しておく。
(3) ホームルーム担任は,提出された遅刻届を保管し,指導等に活用する。
(平成 8年 4月より実施)
4 生徒の自動車等の運転に係る交通安全の指導基準
昭和 55年 11月 28日制定
平成 3年 4月 1日改正
千葉県高等学校長協会
(目的)
第 1条 この基準は,生徒の生命の尊重と安全に対する認識を高め,交通事故の絶滅を期するため,交通安全の指導を強化し,一定の基準を設けて運転免許証の取得及び自動車などの運転に関して指導上の規制を行うとともに,関係各方面の協力を得て,安全指導の実をあげることを目的とする。
(定義)
第 2条 この基準における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 自動車等 道路交通法第 2条第 1項第 9号及び第 10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 運転免許証 道路交通法第 92条に規定する免許証をいう。
(3) 生徒千葉県内の公立および私立の高等学校に在学する生徒をいう。
(基準)
第 3条 校長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該生徒および保護者と十分協議のうえ,生徒の自動車等の運転免許証の取得および運転を認めることができるものとする。
(1) 全日制の課程に在学する生徒で,通学又は家業に必要やむを得ないと校長が認めたとき。
(2) 全日制の課程に在学する生徒で,卒業後における勤務上運転免許証を有することが必要とされ,かつ,在学中に運転免許証を取得しておくことが必要であると校長が認めたとき。
ただし,前号に該当する場合を除き,取得後も在学中は運転することを認めない。
(3) 定時制の課程に在学する生徒で,勤務上又は家庭の生活上若しくは通学上必要やむを得ないと校長が認めたとき。
(運転免許証の種類および自動車等の種類)
第 4条 前条各号に該当する場合に取得することのできる運転免許証の種類及び運転することのできる自動車等の種類は次のとおりとする。
(1) 前条第 1号の場合にあっては, 50CC以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車とする。
(2) 前条第 2号の場合にあっては,取得することのできる運転免許証の種類は,道路交通法第 85条 第 1項の表中,原則として,普通免許,小型特殊免許及び原付免許とする。
(3) 前条第 3号の場合にあっては,勤務上又は家庭の生活上若しくは通学上必要とする自動車等の運転免許証とする。
ただし,通学上運転することができる自動車等の種類は,普通自動車,自動二輪車,( 125CC以下の小型のものに限る)及び原動機付自転車 (50 C C以下)とする。
(許可手続き及び校長の措置)
第 5条 校長は,生徒が前条に規定する運転免許試験を受験するに当たっては,あらかじめ校長の許可を受けるように指導するものとする。
2 校長は,前項の場合において許可したときは生徒に対して許可書を交付し,生徒が運転免許試験を受けるに当たって申請書にその許可書を添付するよう指導するものとする。
(校内における規程の整備)
第 6条 校長は,この基準に基づいて,校内の交通安全の指導に関する諸規定を速やかに整備するものとする。
(校内における指導体制の整備)
第 7条 校長は,校内の交通安全の組織的,系統的指導体制を整備するものとする。
(経過措置)
第 8条 校長は,この基準の施行の日において,運転免許証を有する生徒に対しては,適切な経過措置をとるものとする。
附則
1 この基準は,平成 3年 4月 1日より施行する。
2 千葉県高等学校長協会会長は,この基準の施行後において,第 5条に規定する許可書を欠く生徒に対しては,免許証を交付しないよう千葉県警察本部長に対して協力を要請するものとする。
3 この基準の施行に当たっては,千葉県高等学校長協会会長は,次に掲げる関係機関等の理解と協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(関係行政機関)
千葉県教育委員会
千莱県総務部長
千葉県企画部長
千葉県警察本部長
各市町村教育委員会
(教育関係団体)
千葉県高等学校 PTA連絡協議会
千葉県 PTA連絡協議会
千葉県私立中学高等学校協会
千葉県中学校長協会
千葉県高等学校教育研究会生活指導部会
千葉県高等学校交通安全教育研究会
千葉県高等学校教職員組合
千葉県教職員組合
(その他)
千葉県指定自動車教習所協会
千葉県交通安全協会連合会
補 則 この指導基準第 6条に基づいて制定された千葉県立茂原高等学校運転免許取得許可
規程(平成 6年 6月 16日施行)は,「本校生徒心得, 5」又は「本規程集一生徒指導部 5 -」に掲載しているので参照されたい。
いじめ防止基本方針
千葉県立茂原高等学校
平成 26年 3月 14日
1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1 基本理念
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめは,どの生徒にも起こりうる,どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる,という事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止に,全ての教職員が取り組むことが
必要である。
本校の教育方針の一つには「人格の完成 規律と秩序を尊ぶ高雅な情操を陶冶し,平和国家建設に貢献する」と示されている。そのためには,いじめ問題への対応は最重要課題の一つであり,本校が一丸となっていじめを許さない学校づくりに向け組織的に対応することが必要となってくる。全ての生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,ここに「いじめ防止基本方針」を定める。
2 いじめの定義
「いじめ」とは,生徒等に対して,当該生徒等が在籍する学校に在籍している当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様については,以下のようなものがある。
・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
・仲間はずれ,集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめ防止のための組織
(1) 名 称
「いじめ防止対策推進委員会」
(2) 構成員
校長,教頭,生徒指導主事,生徒指導副部長,教務主任,各学年主任,環境厚生部長,養護教諭,情報教育担当者,教育相談担当者の,合計 12名の職員で構成する。具体的な対応については,次の 2項目に分けて当該担当者で主に対応する。
ア 日常的な業務についての協議
教頭,生徒指導副部長,各学年主任,養護教諭,教育相談担当者の合計 7名。
イ いじめの疑い等の情報があった場合の緊急会議
校長,教頭,生徒指導主事,生徒指導副部長,各学年主任,関係クラス担任,養護教諭,教育相談担当者。ただし,必要に応じて他の教職員を委員に加えることがある。
(3) 役割
主に次の項目について,中核的な役割を担うこととする。
ア 「いじめ防止基本方針」の策定
イ 年間計画の作成・実行・検証・修正
ウ いじめの未然防止
エ いじめへの対応(緊急会鏃の開催と具体的な対応策の協議)
オ 「いじめ防止基本方針」の見直し
第 2章 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止に当たっては,教育・学習の場である学校・ホームルーム自体に人権尊重の精神が徹底し,人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。「いじめはどの生徒にも起こりうる」という事実を踏まえ,全ての生徒をいじめに向かわせないための取組を推進していく必要がある。
2 いじめ防止のための措置
(1) 生徒が豊かな情操と道徳心を養い,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことがいじめの未然防止に資することを踏まえ,全ての教育活動を通じて人権教育,道徳教育及び体験活動の充実を図る。
(2) 生徒が心の通うコミュニケーション能力を身に付け,規律ある態度で授業や学校行事に主体的に参加できるような授業及び集団づくりを行う。生徒が集団の一員としての自覚や自信を身に付けることにより,いたずらにストレスにとらわれることなく,互いを認め合える人間関係や学校風土を作る。
(3) 授業においては,生徒一人一人に自己存在感を持たせる場面や自己決定の場面を与えるといった,いわゆる生徒指導の機能を重視した分かる授業の展開に努める。
(4) いじめ防止に資する活動で生徒が自主的に行うものに対する支援,生徒及びその保護者並びに本校の教職員に対していじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発を推進する。
(5) 本校の教職員に対し,いじめの防止等に関する研修の実施等,資質能力の向上に必要な措置を講ずる。特に,インターネットを通じて行われるいじめに関しては,関係機関と連携して実態把握に努め,早期発見・早期対応のために必要な措置を講ずる。
(6) 教職員の不適切な言動が,生徒を傷つけたり他の生徒によるいじめを助長することのないよう,指導のあり方には細心の注意を払う。
第 3章 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として,いじめに遭っている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり,いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことも多い。また,自分の思いをうまく伝えたり,訴えることが難しいなどの状況にある生徒がいじめに遭っている場合は,隠匿性が高くなり,いじめが長期化・深刻化することもある。
従って,教職員には,生徒の日常の何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性,隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力,生徒をよりよい集団にしていこうとする熱意と行動力等が求められている。
2 いじめの早期発見のための措置
(1) 定期的なアンケート調査を実施し,生徒がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に努める。実施時期は,各学期末の LHRを活用し,アンケート内容については,いじめに特化した内容だけではなく,学校生活や進路希望等に関する悩みなどの質問項目を設け,教育相談を含めた内容とする(インターネットに関する様々なトラブルにも対応できるようにする)。アンケートは基本的に記名調査と
し,細心の注意を払い実施する。
(2) 保護者に対しては,いじめがあった場合に速やかに学校への相談ができるよう日ごろから協力をお願いし,ホームルーム担任を中心にして,家庭との電話連絡や保護者面談等の機会を積極的に活用する。保護者へは,欠席や遅刻回数の増加,顔色の悪さ・食欲不振等等の体調の変化,明るさがなくなった,人間関係の不満をもらす等,いじめられている生徒の兆候について特に注意を払ってもらう。
(3)生徒及びその保護者並びに本校職員が抵抗なくいじめに関して相談できるように,教育相談の活用を促し,相談箱を設置する。
第 4章 いじめの相談・通報について
1 基本的な考え方
生徒へは,いじめられていることや,いじめについて相談したり通報することは,「恥ずかしい」ことでも「みじめ」なことでもないことや,いじめについての相談・通報はむしろ適切な行為であり,決して卑怯な行為ではないことを理解させる。「いじめゼロ宣言」(平成 19年 1月 25日)の中では,「はなす勇気」が必要であると示されている。いじめを受けた場合には「はなす勇気」を持って教職員に伝えることが,いじめの解決に向けて重要であることを生徒に理解させ日ごろの指導にあたる。
2 いじめの相談・通報のための措置
(1) 学校におけるいじめの相談・通報窓口については,原則としてホームルーム担任とし,生徒及び保護者の相談窓口を一本化する。担任との連絡が取れない場合は学校に連絡し,学年主任が相談を受けることとし,必要であれば教頭も対応する。
(2) 上記の他,教育相談の機会を利用したり相談箱も積極的に活用する。
(3) 学校以外でのいじめの相談・通報窓口については,「いじめ電話相談について」を活用させる。 http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/soudan/ijime.html
※ その他の相談窓口
・ 2 4時間いじめ相談ダイヤル(全国共通) 0570-0-78310
・千葉県こどもと親のサポートセンター0120-415-446
(月~金 8:30-17:15, いじめ相談については, 2 4時間・休日も受付)
・子どもの人権 11 0番(全国共通) (千葉法務局内 月~金 8:30-17:15)0120-007-110
・ヤング・テレホン(千葉県警察少年センター 月~金 9:00-17:00)0120-783-497
・千葉いのちの電話 (24時間) 043-227-3900
第 5章 いじめを認知した場合の対応と指導方針について
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合には,特定の教員で抱え込まず,「いじめ防止対策推進委員会」を中心として速やかに対応し,被害生徒を徹底して守り抜くとともに,加害生徒に対しては,当該生徒の人格の成長を旨とする教育的配慮のもと,毅然とした態度で指導に当たる。対応については,教職員全員の共通理解のもと,保護者の協力及び関係機関・専門機関との連携を図りながら取り組む。
2 いじめを認知した場合の対応
(1) いじめの事案が発生した場合は,次の報告連絡体制を取ることとする。いじめを目撃,あるいは相談を受けた職員 → 担任・学年主任 → 生徒指導主事 → 教頭 → 校長
なお,緊急時の対応については,上記順序に拘わらず臨機応変に対応する必要がある。
(2) いじめが暴行や傷害等犯罪行為にあたると認められる場合や,生徒の生命・身体または財産に重大な被害が生じる可能性がある場合等は,校長の判断のもと直ちに警察等へ通報するなど関係機関との連携を図る。
(3) いじめ被害生徒に対しては,心情を十分に理解した上で対応する。具体的には,当該生徒及び保護者に対して,徹底して当該生徒を守り抜くことを伝える,今後の対応について説明し不安な点を聴取する,細かな点に配慮した対応について具体例を示す,等である。その上で,被害生徒から十分に聞き取りをした後に加害生徒や周辺生徒への聞き取りに進む。被害生徒からの聞き取りが不十分であると,いじめ
の核心を突き止めることができないばかりでなく,新たないじめへと発展することもあるため,慎重かつ迅速に対応する必要がある。
(4) いじめ加害生徒への聞き取り調査については,聴取時間や聴取場所等の環境,休憩や食事時間等に配慮するとともに,言葉遣いや接し方にも十分注意する。聴取した内容については,記録の保存を明確にし,最初に手書きで細かなメモをとり,続いてワープロ等でまとめて保存する。
(5) いじめ加害生徒が被害生徒や通報者に対して精神的・物理的に圧力をかけることが決してないように,聴取の段階でその点を加害生徒に対して十分に理解させる。
(6) いじめの被害生徒及び保護者に対しては,今後の学校生活への精神的不安を拭い去ることができるよう,いじめに関する調査結果について情報を提供するとともに,二度といじめが起こらないよう学校としての指導体制や方針を示す。
3 いじめに関する指導方針
(1) いじめ被害生徒への指導については,教育相談担当者等の支援を受けて,担任・学年主任・学年職員が協力して心のケアを行う。必要に応じて,県教委にスクールカウンセラーやスーパーバイザーの派遣等を依頼する。当該生徒が今後安心して学校生活を送ることができるための措置及び保護者への支援について,当該学年と生徒指導部が連携して方針を検討する。
(2) いじめ加害生徒への指導については,本校の特別指導規程に従い指導方針を示すとともに,再発防止に向けて適切かつ継続的な指導を行う。具体的な指導内容については,いじめは被害生徒の人格を傷つけ,生命,身体又は財産を脅かす行為であることを十分に理解させながら,いじめ行為に至った原因と,その行為を行った責任について時間をかけて反省を促していく。当該生徒が抱える問題などいじめの背景にも目を向け,当該生徒の健全な人格の発達に配慮しながら,被害生徒への謝罪の気持ちをしっかりと持てるよう指導する。
(3) いじめ加害生徒の保護者への対応については,いじめ被害生徒の保護者の立場に立っていじめの事態を受け止めてもらい,本校の指導方針への理解と家庭での指導について協力をお願いする。また,被害生徒及び保護者への謝罪については,誠心誠意反省の思いが伝わるように,学校と連携しながらその内容や時間・場所等について検討してもらう。
(4) いじめ行為をはやし立てたり面白がったりしていた「観衆」や,見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒の対応については,いじめを受けた者の立場に立ってそのつらさや悔しさについて考えさせ,相手の心の悩みへの共感性を育てることを通して行動の変容につなげていく。いじめ行為を目撃したり認識した場合は,勇気を持って教職員に相談するよう日ごろから指導し,いじめは決して許してはならないということを十分に理解させる。
第 6章 重大事態への対処について
1 「重大事態」の基準
(1) いじめにより本校に在籍する生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
(2) いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
2 「重大事態」への対応について
上記「重大事態」が発生したと考えられる場合は,当該事態と同種の事態の再発を防止するため直ちに「いじめ防止対策推進委員会」を招集し,アンケート等の適切な方法により当該「重大事態」に係る事実関係を明確にするための調査を行い,いじめを受けた生徒及びその保護者に対して,当該調査に係る「重大事態」の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。校長は,警察への通報など関係機関との連携を図るとともに,「重大事態」が発生した旨を県教委へ報告する。県教委への報告は,次の報告体制を取ることとする。
校長 → 学校安全保健課(電話 043-223-4091) → 教育長
千葉県茂原警察署(電話 0475-22-0110)
東上総児童相談所(電話 0475-27-1733)
指導課(電話 043-223-4054) (第二報以後)
なお,緊急時の対応については,上記順序に拘わらず臨機応変に対応する必要がある。
第 7章 「いじめ防止基本方針」の公表・点検・評価等について
本校の「いじめ防止基本方針」については,生徒へのアンケート調査の結果等を踏まえつつ,年度ごとにその内容を点検・評価し問題点を明らかにしながら見直しを図るとともに,本校のホームページで公表するものとする。