千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この心得は、生徒一人ひとりが、本校の教育方針を理解し、努力目標の達成を目指し、さらに社会の一員としての責任を自覚し、自発的,自主的に活動を行い、明るい学校生活を送るために定めるものとする。
1 登校・下校について
通学に関しては、あらかじめ届け出た交通手段によって登下校する。
- 携帯品
身分証明書,生徒手帳は常に携帯する。 - 登校
登校は、原則として始業時刻(8時35分)の5分前までとする。 - 下校
最終時刻は、16時45分とする。 - 居残り
最終下校時刻を過ぎても関係職員の指導を受けようとする場合は、居残ることができる。その場合は、関係職員の許可を受ける。 - 外出
登校後、授業終了までの外出は原則として認めない。やむを得ない場合は、所定の様式でHR担任の許可を受ける。 - 自転車通学
別に定める自転車通学規程による。 - 自動二輪車通学等
原付自転車を含めて自動二輪車による通学は、一切認めない。また、その他の使用についても原則として認めない。 - 交通マナー
常に交通法規や社内でのマナーを厳守する。 - 生徒活動
部・同好会・委員会・HR等の生徒活動については、日常の時間制限は次の表による。
原則 | 実情に応じて 4月1日~9月30日 | ||
下校 | 日常 | 16:45 | |
届出 | 18:00 | 18:30 |
(注) 朝は特に定めていないが昇降口を開ける時刻(7:30)を考慮すること。
2 欠席・遅刻及び公欠等について
- 欠席・遅刻
欠席又は遅刻をする場合は、事前に所定の様式でHR担任に届け出る。やむを得ない場合は、電話連絡をし事後所定の様式で届け出る。なお、当日の急な遅刻は、職員室で所定の手続きをとる。病気による一週間以上の欠席の場合は、医師の診断書を添える。 - 欠課・早退
欠課又は早退をしなければならない場合は、事前に所定の様式でHR担任の許可を受ける。 - 公欠
次の各項に該当する場合は、公欠とし出席扱いとする。
ア 交通機関のストライキ及び事故の場合
イ 進学又は就職試験を受ける場合
ウ 校長が認める公式の行事に参加する場合
エ その他校長が認めた場合 - 忌引
忌引の場合は、所定の様式で忌引届を提出する。なお、日数等については校則第4章第26条を参照する。
3 校内生活について
- 印刷物の配布・掲示等
印刷物の配布又は掲示をする場合は、関係職員を通じて生徒指導主事の許可を受ける。ただし、学級内に限る場合はHR担任の許可を受ける。 - 対外試合等
生徒会及び部活動等で対外試合や校外の諸行事等に参加する場合は、関係職員を通じて所定の様式で許可願(公認欠席願・行事参加願)を提出し校長の許可を受ける。 - 備品等の破損
ガラス及び備品等の破損した場合又は備品等を紛失した場合は、HR担任を通じて管理責任者に届け出る。なお、故意に破損した場合は実費を弁償する。 - 施設の利用
授業以外で学校の施設を利用する場合は、関係職員を通じて管理責任者の許可を受ける。 - 服装・異装
別に定める服装規程による。 - 活動の停止
次の各項に該当する場合は、生徒会活動及び部活動を停止する。
ア 生徒心得の留意事項及び届出事項に反した場合
イ 各定期考査前一週間及び考査期間中。ただし、公式行事に参加する場合等、事情により活動を認めることができる。 - 休業日の登校
休業日(授業のない日)の登校は、学校行事の行われる場合のほか、原則として認めない。ただし、関係職員の指導のもとで登校は認める。 - 選挙運動・政治的活動
校内においては、選挙運動や政治的活動を行わない。
4 校外生活について
- アルバイト
アルバイトは原則として認めない。やむを得ない理由でアルバイトを希望する場合は、保護者がHR担任を通じて所定の様式で許可願を提出する。HR担任,学年主任及び生徒指導部で協議し、理由が適当であると判断されたときは、校長が許可する。 - 運転免許
運転免許は、原則として取得を認めない。やむを得ない理由(第3学年の第3学期で卒業後すぐに必要がある)がある場合は、保護者がHR担任を通じて所定の様式で許可願を提出する。HR担任,学年主任及び生徒指導部で協議し、理由が適当であると判断されたときは、校長が許可する。 - 旅行
学割を必要とする旅行並びに海外旅行をする場合はHR担任を通じて所定の様式で届け出る。ただし、雪山登山及びリーダーいない登山は認めない。 - 災害・事故等
異常事態(被害,災害,事故等)がおこった場合は、直ちにHR担任及び学校に連絡する。
5 所持品その他について
- 所持品
所定の携帯品,校具,教材以外の不必要な物(多額の金銭,貴重品等)は学校に持参しない。 - 拾得物,遺失物
拾得物及び遺失物があった場合は、関係職員に届け出る。また、盗難等にあった場合は、速やかにHR担任に届け出る。
6 留意事項について
次の各項に該当することは、行わないよう十分留意する。
- 法律で禁止されている行為
- 生徒としてのふさわしくない行為
服装規程
服装等の規程は下記のとおりとするが,常に高校生らしい整った身だしなみに心がける。
1 冬期 (11月1日~ 4月30日)服装規程
(1) 男子制服について
1 上着は紺の背広型(シングルの 2つボタン)の学校指定のもので衿に校章をつける。
2 ズボンは,紺千鳥のタックなしの学校指定のもので裾はシングルとする。
3 ベルトを着用する。(幅3cm程度の黒系萩のもの)
4 ワイシャツは白色無地のものとする。 (開襟シャツ・ソフトワイシャツ・ボタンダウンは不可)
5 ネクタイは学校指定のものを着用する。
(2) 女子制服について
1 上着は,紺の背広型(シングルの 2つボタン)の学校指定のもので衿に校章をつける。
2 べストは,紺千烏の V字衿で, 4つボタンとする。
3 スカートまたはズボンを着用する。スカートは,紺千鳥のボックス型 (6本ひだ)の学校指定のもので丈は膝頭の中心を基準とする。
ズボンは、紺千鳥のワンタックの学校指定のもので裾はシングルとする。
4 ズボンを着用する場合は,べルトは男子に準じる。
5 ワイシャツは白色無地のものとする。(開襟シャツ・ソフトワイシャツ・ボタンダウンは不可)
6 ネクタイは学校指定のものを著用する。
(3) コートについて
1 コートを着用する楊合はスクールコート・ ハーフコートを基準とし,通学用としてふさわしいものとする。
2色は紺, 黒, グレーの単色とし柄物は認めない。
3 授業中はもちろん,職員室等に入室する際は着用を認めない。
(着用を望む場合は,担当職員の許可を得る。また行事等で職員が着用を認める場合は生徒指導部に承諾を得る。)
(4) セーター類について
1 寒さが厳しい場合, vネックのセーター,ベストを着用してもよい。
2 着用する場合,色は紺,黒グレーの単色とし柄物は認めない。(ワンポイントは可)
3 着用する際は必ず上着の下に着用する,
(セーター類は防寒着として着用し、セーター類のみでの登下校,学校生活を禁ずる)
4 セーター類は丈が制服の上着をはみ出さない物を原則として着用する。
(5) マフラー・手袋について
1 防寒着としての着用を認める。
2 色は自由とするが、できるだけ暗色系のもので華美でないものとする。
3 授業中はもちろん、職員室等に入室する際は着用を認めない。(着用を望む場合は、担当職員の許可を得る。また行事等で職員が着用を認める場合は、生徒指導部に承諾を得る。)
2 夏期(5月1日~10月31日)略装規定
(1)男子制服について
① 上着,ネクタイを略してよい。
② ワイシャツは,白色立ち襟の長袖・半袖及び白色開襟シャツとする,(ソフトワイシャツ,ボタンダウンは不可)
③ ズボンは,紺千鳥のタックなしの学校指定のもので裾はシングルとする。
④ ベルトを着用する,(幅 3cm程度の黒系統のもの)
(2) 女子制服について
① 期間中は上着・ネクタイを略してよい。
②ワイシャツは白色立ち襟の長袖・半袖および白色開襟シャツとする,(ソフトワイシャツ・ボタンダウンは不可)
③スカートまたはズボンを着用する。
スカートは紺千烏のボックス型 (6本ひだ)の学校指定のもので丈は膝頭の中心を茎準とする。
ズボンは,紺千鳥のワンタックの学校指定のもので裾はシングルとする。
④ ズボンを着用する場合は,ペルトは男子に準じる。
⑤ 上着を略す場合,学校指定のベストを着用する。
3 その他規程
(1) 通学カバンについて
通学用カバンは、機能的で学校生活にふさわしいものであること。
(2) 通学靴について
男女とも原則としては,黒色または茶色の装飾のない通常型の短靴(ローヒールのもの)で,革製または合成皮革製のものとする。ただし、運動靴(スポーツシューズ)を使用してもよい。
(3) 通学靴下について
男女とも.白または紺・黒の無地ソックス(ワンポイントは可, 飾りは不可)とする。ただし,女子のストッキングは肌色系のベージュまたは黒色とする。レッグウォーマー・ニーハイソックス・ルーズソックス等は不可とする。
(4) 雨具について
自転車通学者は,雨合羽等を使用し雨傘は使用しない。
(5) 上履きについて
校舎内では、本校所定の上履きを正しく使用する。
(6) 頭髪について
① 常に清潔,端正を心がけ特殊な髪型(パーマ,カール,染髪,脱色等)にしない。
② 髪留め等は派手でないものを使用する。(アクセサリーとしての使用は禁止)
(7) 異装について
やむを得ない理由により正規の服装で登校できない場合は, HR担任を通じて全職員に周知してもらう。
(8) 休日の登校について
休日に登校する場合も上記服装規程に基づき制服で登校する。