千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
3 生徒指導関係
1 生徒心得
一般
(1) 学校は一つの社会である。生徒は本校教育方針にそって、よくその責任と義務を全うし、自治的精神の充実を期すべきである。
(2) 生徒の本分は学習にある。全力をあげて学力向上につとめるべきである。
(3) 生徒は常に余暇の善用に心がけ、健康の増進につとめるとともに情操をたかめ、豊かな人間性を養うことにつとめるべきである。
校内
(4) 校則その他の諸規定に従い、あかるい校内生活ができるようにつとめる。
(5) 校舎内においては静粛を旨とし、廊下は右を通行する。
(6) 所持品には所属する学年・組及び氏名を明記する。
(7) 休日に登校した場合は職員に届け出て、校舎・校具の使用については事前に許可を受ける。
(8) 校舎校具はこれを愛護保全し、き損するようなことがあってはならない。もしき損した場合はその相当額を弁償させることがある。
(9) 集会及び掲示は事前にホームルーム担任又は顧問教師を経て校長の許可を受ける。
校外
(10) 常に本校生徒としてほこりを持ち、容儀の端正に心がけ、粗暴の態度のないようにする。
(11) 外部団体に加入するときあるいは対外試合に出場するときはホームルーム担任又は顧問教師を経て校長の許可を受ける。
(12) 外泊・旅行・登山・合宿などをしようとするときは、その目的・行先・日時・経費などを明確にしてホームルーム担任又は顧問教師を経て校長の許可を受ける。
(13) 夜間は保護者同伴の場合以外はみだりに外出しない。
(14) 風紀をみだすおそれのある場所には、立ち入らないようにする。
その他
(15) 男女生徒間においてはおだやかに人格を尊重しあい軽率な行動をつつしむようにする。
(16) 本校生徒は常に身分証明書を所持しなければならない。
(17) 下校時間について
下校時間 | 一般生徒 | 部活動の生徒 |
通年 | 16:45 | 19:00 |
2 諸規定
第 1 出欠席取扱い規程
1 出欠席はホームルーム・教科の授業ならびに校長が定めた各教科以外の教育活動及び学校行事等の時限ごとに定める。
2 所定の始業時刻に遅れた場合を遅刻、終業時刻以前に下校した場合を早退とする。又1日課業を欠いた場合を欠席、 1時限を欠いた場合を欠課とする。
3 欠席・欠課・遅刻・早退の場合はなるべく事前に届け出なければならない。(諸願届様式 1及びこれに準ずる様式)
4 病気のため、引き続き欠席 l週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、届け出なければならない。(諸願届様式 1)
5 病気その他やむを得ない理由によって、見学しようとするときは、あらかじめ当該教師の許可を受けなければならない。又、病気のため、 1週間以上見学しようとするときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。(諸願届様式 2)
6 県立高等学校管理規則第 40条第 1項(忌引等の取扱い)同第 43条第 2項(停学)及び第 77条第 1項(授業料滞納)により、校長が出席停止を命じたときは、その日数を出席すべき日数から除き、出席日数にも欠席日数にも入れないが、その日数と理由は記録される。
7 次の理由による欠席・欠課・遅刻・早退は出席とみなす。
(1) 公用による場合
(2) 入学・就職試験受験による場合
(3) 公傷による場合(ただし校長が認めた治療期間に限る)
8 忌引き
(1) 忌引する場合は、その旨を届け出なければならない。(諸願届様式 9)
(2) 忌引したときは、その日数を出席すべき日数に入れない。
(3) 忌引日数は次のとおりとする。
ア 父母 7日以内
イ 祖父母又は兄弟姉妹 3日以内
ウ 伯叔父母 1日以内
ただし忌引のために遠隔地に赴く場合は、校長の認定により、忌引日数をおよそ 3日までのばすことができる。
又、忌引日数は死亡の日から起算する。
第 2 成績取扱い規程 略
第 3 表彰規程
1 表彰は、すべて職員会議で審議の上、校長がこれを決定する。
2 在学中、欠席・欠課・遅刻・早退の 1回もないものには、卒業の際に皆勤賞を授ける。
3 在学中、学業・各教科以外の教育活動その他において特に努力の認められたものを表彰することができる。
第 4 懲戒規程
1 懲戒処分はすべて職員会議で審議の上、校長がこれを決定する。
2 懲戒処分は訓告・停学及び退学とする。
(1) 処分は保護者立会の上校長が行う。
(2) 停学は 30日以内の期間登校を停止する。
(3) 退学は次の項目の一に該当するものに対して行う。
ア 性行不良で改善の見込みがないと認められるもの。
イ 学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの。
ウ 正当な理由がなくて出席常でないもの。
工 学校の秩序をみだし、その他生徒としての本分に反したもの。
(4) 次の各項の一に該当する場合はそれぞれ相当に処分する。
ア 喫煙、飲酒の現行又はこれに準ずる場合。
イ 高校生としてふさわしくない店舗等に出入りした場合。
ウ 正当な理由がないのに出校しないで、不適切な行動をした場合。
工 生徒として所持すべきではないものを所持していた場合。
オ 考査中不正行為をし、又はしようとした場合。
カ 校舎・校具を故意に破損した場合。
キ 運転免許証の無断取得及び乗車、並びに無免許運転、その他交通規則に違反した場合。
3 懲戒処分をとく場合は職員会議を経て校長がこれを行う。
4 懲戒処分を受けた生徒はその期間中次の各項を厳守しなければならない。
(1) 反省文をホームルーム担任を経て校長に提出する。
(2) 生活反省録をホームルーム担任に提出する。
(3) 生徒会役員の仕事を原則的に行わない。
(4) 試合・行事等への参加を原則的に行わない。
(5) 許可なく謹慎場所を離れない。
(6) 指示された課題を提出する。
第 5 ホーム・ルーム規程
1 ホーム・ルームは生徒の学校生活における基盤であって生徒はホーム・ルーム担任を中心とした、自主的活動によって高校生活の充実に努力する。
2 ホーム・ルーム・タイムには生徒の学校生活その他に関する事項を話しあい、仲間意識を強め人間的教養の向上につとめる。
3 ホーム・ルーム・タイムとして毎日ショート・ホーム・ルーム・タイムを持ち、週1回ロング・ホーム・ルーム・タイムを持つ。
4 ホーム・ルームに次の役員をおく。
委員長 1名、副委員長 1名(以上は生徒会代議員を兼ねる)本部会員 1名、書記・会計各 1名、生徒会常任委員会(放送・規律・文化・体育・美化・保健・図書・新聞)
委員各 2名以上、ホーム・ルーム運営委員若干名、防災委員 1名、その他必要なもの。なお必要に応じ臨時に役員をおくことができる。
5 役員の任務
(1) 委員長は常にホーム・ルームの総意を代表し、ホーム・ルームにおける自治的運営上の任にあたり民主的運営につとめる。
(2) 副委員長は委員長をたすけ、委員長不在のときはその任務を代行する。
(3) 書記はホーム・ルームに関する庶務一般を相当する。
(4) 会計はホーム・ルームに関する会計一般を相当する。
(5) ホーム・ルーム運営委員は委員長を中心として、ホーム・ルーム活動の計画運営にあたる。
(6) 放送・規律・美化・保健・体育・文化・図書・新聞委員はそれぞれホーム・ルームに関する放送・規律・美化・保健・体育・文化・図書・新聞一般を担当するとともにホーム・ルームを代表して各委員会に所属する。
6 役員の選挙及び任期
(1) 役員はホーム・ルーム内で互選し、校長が認証する。ただし、第 1学年前半期の役員は校長がこれを選任する。
(2) 役員の任期は前期が 4月から 9月まで、後期が 10月から 3月までとし相当の理由がなければ任期中辞任することを許されない。
(3) 役員に欠員が生じた場合は直ちに補選する。
第6 服装規程
1 男 子
(1) 制服
黒の詰襟服に本校所定のボタン・襟章を所定の位置につける。
ズボンのすそ幅は極端なものはさける。夏季は上衣を脱いでもよい。ただし、その場合は白ワイシャツ又は白半袖開襟シャツを用いる。ワイシャツ等のうでまくりをする場合はきちんとひじのあたりまでまきあげておく。盛夏の折は、ワイシャツ等の第 1ボタンをはずしてもよい。
(2) 帽 子
着帽する際は、丸型学生帽に帽章をつける。
(3) コート
色・生地・型は高校生にふさわしいものとする。
(4) レインコート
黒又は紺で、型は高校生にふさわしいものとする。
(5) 履 物
靴を用い、色・型は高校生にふさわしいものとする。上履は本校制定のものを用いる。
2 女 子
(1) 制服
紺サージスーツと白ブラウスに本校のき章等を上衣の左胸につける。
上衣(ジャケット) :テーラー型シングル三つボタン
ジャンパースカート:四角衿、ひだ数 24ベルト付
腰スカート:本校所定のもの(夏服として着用してもよい。)
ブラウス:白ブロード長袖、衿は角型
ショールカラー又はワイシャツ型とする。
靴下:原則としてストッキングは黒、ソックスは白又は紺
夏季は上衣を脱いでもよい。
その場合、ブラウスは半袖で、衿は開襟を用いてもよい。
(2) コート 男子の項に準じる。
(3) レインコート 黒又は紺で、他のコートに準じる。
(4) 履 物 男子の項に準じる。
3 その他、特に規程を設けないもの、例えば、カバン、傘、マフラー、手袋、男子の靴下なども、すべて制服との調和のとれた、高校生らしいものを用いる。
4 やむを得ず規定以外の服装をする場合はホーム・ルーム担任に異装届を提出し許可を受ける。
女子制服その他について
(男子もこれに準ずる)
1 上 着
○袖口を折りまげない。
○校章とクラスバッジを所定の位置につける。
2 ジャンパースカート、腰スカート
○丈は極端に長すぎ、短すぎるものは直させる。(膝下 5 cm位を目安にする)
3 ブラウス
○白ブロード長袖、衿は角型ショールカラー又は、ワイシャツ型とする。(変り織の生地、クリーム色などは許可しない)
4 コート
○学生用通常型で黒又は紺とする。(肩章つき、フード付きは許可しない)
○故意に衿を折りまげて着用しない。
5 マフラー
○着用するときは華美なものをさけ、コートの下につける。
○コート及びマフラーは室内で着用しない。
6 セーター
○原則として黒又は紺色 V ネック、無地のものとし、カーディガンベスト は許可しない。なお、授業は制服で受けること。
7 靴 下
〇原則としてストッキングは黒無地。
ソックスは白又は紺で派手な飾りのないもの。ストッキングにソックスを重ねる場合は、黒ストッキングに黒ソックス肌色ストッキングに白ソックスとする。肌色ストッキングのみの登校は許可しない。
8 靴
○制服にふさわしい型・色とする。
○特に婦人靴といわれる飾りつきのもの、エナメル様の光沢のあるも
の、目立つ色のものは許可しない。
9 鞄
○学生鞄又は地味な色のスポーツバッグとする。
○布袋、紙袋は禁止する。
10 頭髪
○端正な髪型にすること。パーマネント、脱色、着色、カールするなどは禁止する。
○ピン止め、リボン、色ゴム紐などの派手な装飾も許可しない。
11 その他
〇指輪、ネックレス、ペンダント、ピアスなどアクセサリーをつけない。
〇口紅、有色のリップクリーム、ファンデーション、アイシャドー、マニキュアなどの化粧はしない。
3 生徒のアルバイトについて
本校では原則としてこれを禁ずる。
ただし、特別の時報のある場合は所定の手続きを経た場合に限り関係者で協議する。
4 図書館規則
(1) 図書館規則
ア目的
本校の図書館は、生徒及び職員の学習、研究調査及び教養の向上を図るため必要な図書、その他の資料を収集整理保存し、その利用に供することによって学校の教育活動に寄与することを目的とする。
イ 任務及び運営
(ア)図書館長は運営の全般を総括し、校長の監督を受ける。
(イ)校務分掌に従い読書指導、視聴覚指導、資料・庶務会計等の係をおき担当職員を配する。
(ウ)資料の収集は教育目標・方針に基づき、教職員の意見を参考にして図書館長がその方針を立てる。収集にあたっては選書会議を、廃棄にあたっては、そのための会議を経て手続きを行う。
(エ)資料の台帳・備品台帳及び目録を備える。資料の管理はコンピュータ機器によって行う。定期的に蔵書点検を行う。又、適宜督促状を発行する。
(オ)原則として資料は館内に保管する。
(力)運営の円滑化のために生徒会に図書委員会を設ける。委員会規程は別に定める。
ウ経理
図書館の運営には、公費をもってあてる。
工開館
(ア)生徒登校日は始業前 30分より下校鈴までとする。
(イ)長期休業中は別に定めて開館する。
(ウ)臨時開館についてはその都度これを告示する。
オ閲覧
(ア)資料の利用法は自由開架式とする。閲覧後は正しくもとの位置にもどす。
(イ)館内での食事・談話など、他人の迷惑になる行為は禁ずる。
(ウ)館外貸出については別に手続き規程を定める。
(エ)館則に従わない者の利用を停止させることがある。
(2) 館外貸出規定
ア 貸出は 1人 6冊までとし、貸出期間は貸出日を含めて 2週間とする。
イ 長期休業中の特別貸出は 1人 10冊までとし、貸出期間は期末考査最終日より、始業式の 3日後までとする。
ウ 歌詞台をうけようとする者は図書館利用カードを添えて係員に申し出る。貸出をうけ図書は返却予定日までに直接本人が返却する。係員とは職員又は図書委員を指す。
工 貸出・返却の業務は、係員がコンピュータによってこれを行う。
オ 図書は大切に扱い、もし、毀損・紛失したときは原則として弁償させる。
(3) 分類
図書資料は、日本十進分類法に基づいて整理してある。資料検索の参考に下記に主類表を示す。
0 0 0総 記(図書館・百科事典・新聞)
1 0 0哲 学(哲学・心理学・論理学・宗教)
2 0 0歴 史(歴史・伝記・地理・紀行)
3 0 0社会科学(政治・法律・経済・統計・社会・教育・民族・軍事)
4 0 0自然科学(数学・自然科学・医学)
5 0 0工 業(工学・工業・技術・軍事)
6 0 0産 業(農林業・水産業・商業・交通)
7 0 0芸 術(美術・音楽・演劇・体育・諸芸・娯楽)
8 0 0語 学
900文 学
(4) 視聴覚室の利用
ア 視聴覚室は、司書室内の利用簿に記入し、利用する。
イ 利用に際しては、整理整頓を心がける。
5 生従日直について
(日直の仕事)
1 日直日誌の記入
記入事項記載の上、放課後担任に提出する。
2 教室の戸締まり等
朝、放課後の開閉に注意するとともに、特別教室等への移動時に適当な処置(消灯等)をとる。
3 各教室ごとの黒板等の整備
4 教室の美化、清掃状況、破損の有無の点検
5 雨天の時の雨がさ(ポリバケツ)の処理
時間は H・R終了後に行う。
6 担任との連絡
7 その他
(1) 次の日直に必要事項を申し送りする。
(2) クラス全般の運営に適当な配慮を行う。
6 職員日番について
1 生徒指導を目的として職員日番をおく。
2 日番は職員 2名ずつをが輪番であたる。
3 日番の勤務時間は原則として始業時より 16時45分までとする。
7 生徒の下校時刻について
生徒の最終下校時刻を次のとおり定める。
期間 一般 部活動
通年 16:45 19:00
また特別の事情のある場合は、所定の手続きの上で、 1時間を限度として下校時刻を延長してもよい。
所定の手続きとは、関係の顧問が係職員[文化系先生、運動系先生]の了解を得た上で保護者に連絡し、その了承を得ておくこと。
8 機械警備に伴う校舎の警備・防火対策及び生徒の下校指導について
1 趣 旨
機会警備に伴い、警備装置設置場所以外の校舎各部の施設・設備の火災、東南東の事故防止及び生徒の下校指導を全職員で分担して行う。
2 目 的
(1) 職員退勤時に校舎各部の戸締り、消灯及び火気の点検を行う。
(2) 指導教師を伴わない生徒を規定の時刻に下校させる。
3 全職員共通の業務
(1) 退勤時に責任区域の戸締り、施錠、消灯及び火気の点検を行う。
(2) 18時30分以後退出する職員は、玄関及び生徒昇降口の施錠を行う。ただし、冬期の施錠時刻は 18時とする。
4 ホーム・ルーム担任の業務
(1) 清掃時に担当区域の戸締り、消灯及び火気の点検を義務づけ、指導する。
(2) 下校時の戸締り、消灯及び火気の点検を習慣づけるよう指導する。
(3) 日直生徒に下校時の担当区域の戸締り、消灯及び火気の点検を義務づけ、報告させる。
(4) 退勤時に担当ホーム・ルーム教室の戸締り、消灯、火気の点検及び生徒の下校指導を行う。
5 日番職員の業務
日番職員は放課後、勤務時間内に校舎を巡視し、戸締り、施錠、消灯、火気の点検及び一般生徒の下校指導を行い報告する。
6 部活動顧問の業務
(1) 16時45分以後、活動を許可する場合は顧問あるいはその代行者が在校し、指導する。
(2) 部長に下校時の活動場所の戸締り、施錠、消灯、火気の点検を義務づけ、報告させる。
(3) 退勤時に担当する部の活動場所の戸締り、施錠、消灯、火気の点検及び生徒の下校指導を行う。
7 その他
(1) 放課後の教室使用については指導教師を通して管理責任者に許可を許可を受けさせるとともに、教室使用後の戸締り、施錠、消灯、火気の点検を義務づける。
(2) 特別教室は職員退勤時に施錠する。
(3) 放課後の巡回指導を必要に応じて行う。
(参考事項)
学校の無人警備について
本校は警備保障会社による機会警備が実施されております。生徒の皆さん全員が次のことを守ってください。
また、このことを先輩や自分の家族にも知らせておいてください。
1 平日の下校時に注意すること。
(1) 清掃終了後、窓・廊下の天窓。出入口の戸締りを励行する。
(2) 16時45分までには下校の支度をして校舎を出る。
(3) 特別の用事で残りたい時は必ず担任に届け出る。
(4) 責任教師がいない場合の残留は認めません。
(5) 16時45分以降は外部からの電話連絡は受けられません。
2 休日に登校する時の注意
※昇降口があきませんので、校舎内に入れません。
(1) 部活動以外で登校する場合は事前に責任教師(担任)を通じ届出を必要とします。
(2) 部活動で登校する場合は顧問の指示に従って活動する。
(3) 外部からの電話は受け付けられません。
9 生徒会会則
施行昭47年 12月 6日
改正昭52年 4月 1日
II 昭55年 5月 1日
II 平 14年 3月31日
前文(生徒会の意義)
我々、千葉県立千葉東高等学校生徒会の全会員は、自らの責任ある自主的判断と行動を通じて、学校生活のよりいっそうの進歩発展・民主化を図るための組織として生徒会が必要であると確信する。このために生徒会活動が果たす役割は非常に大きいものと考える。
生徒会は基本的に会員の自主性に基づき民主的に運営されるものでありそれに対するあらゆる問題を解決しなければならない。各会員は自主性と高い自覚のもとに生徒会活動に積極的に参加し、その活動を通して自己をより発展させ、高校生活をより充実させていく努力が強く望まれる。
以上のような点を基本として、生徒会会則を次のように定める。
第 1章総則
第 1条(名称)本会は、千葉県立千葉東高等学校生徒会と称する。
第 2条(目的)本会は、前文の精神に基づき、会員の相違と主体的活動によって会員間のさまざまな問題を解決し、自己の発展と学校生活の向上を図ることを目的とする。
第 3条(会員)本会の会員は、本校全日制課程に在籍する生徒全員で構成する。
第 4条(顧問教師)本会には顧問教師若千名をおく。顧問教師は発議提案の権利を有し、本会活動に関し助言と指導を与える。
第 5条(会員の権利と義務)会員は本会の決定に従うとともに本会の活動に積極的に参加する権利と義務を有する。
第 2章機関
第 6条 本会に次の機関をおく。
(1) 議決機関
(イ) 生徒総会
(ロ) 代議員会
(ハ) ホームルーム生徒会
(2) 執行機関
(イ) 本部会
(ロ) 常任委員会
(ハ) 臨時委員会
(3) 部・同好会機関
(イ) 部・同好会協議会
(ロ) 部・同好会
(4) 選挙管理委員会
(5) 会計監査委員会
第 7条 前条の本会諸機関にはそれぞれの顧問教師若干名をおく。顧問教師は発議提案の権利を有し、各機関の活動に関し助言と指導を与える。
第3章生徒総会
第 8条 生徒総会は本会の最高の議決機関であり、全会員により構成する。
第 9条 次の事項は生徒総会において審議し、決定又は承認されなければならない。
(1) 会則の変更
(2) 予算・決算の承認
(3) その他重要会務
第 10条 生徒総会は毎年 1回定例に開くほか、代議員会の議決により臨時に開くことができる。招集は代議員会議長がこれを行う。
第 11条 生徒総会の議長団は、代議員会議長及び同副議長により構成する。
第4章代議員会
第 12条 代議員会は生徒総会に次ぐ議決機関であり、各ホームルーム生徒会より 2名 選出する代議員(委員長・副委員長が兼ねる)と部・同好会協議会より選出する代議員 10名及び本部会役員、各常任委員会委員長、代議員会役員により構成する。
第 13条 代議員会、生徒総会に提出する議案を決定するほか、本会活動の全般的事項について審議し議決する。
第 14条 代議員会に次の役員をおく。
(1) 議長 1名 本会の議決機関を代表する。
(2) 副議長 1~2名 議長を補佐し、議長不在の際はその職務を代行する。
(3) 会計 1名(本部会会計が兼ねる) 代議員会の会計の事務を行う。
第 15条 前条の議長・副議長は代議員会で候補者を選出し、全会員の選挙によって決める。選挙の手続きは選挙に関する規則による。
第 5章 ホームルーム生徒会
第 16条 ホームルーム生徒会(以下「ホームルーム」という)は、本会活動の基礎組織で各ホームルームの意志を決定し、ホームルーム全員によって構成する。
第 17条 ホームルームは、ホームルームに関する事項、代議員会に提出するホームルームの議案及び代議員会で審議される全般的事項について審議し議決する。
第 18条 ホームルームは、代議員会又は本部会の要請があった場合は直ちに開かなければならない。又、ホームルームが必要と認めた場合随時開くことができる。
第 19条 ホームルームは、次の役員を選出する。
(1) 委員長(代議員) 1名
(2) 副委員長(代議員) 1名
(3) 書記 1名
(4) 会計 1名
(5) 各常任委員会委員 2名以上
(6) 選挙管理委員 1名
(7) その他必要な役員
第6章本部会
第 2 0条 本部会は、本会を代表し、生徒総会・代議員会で決定した事項を具体化して執行する機関である。
第 21条 本部会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名 本会の執行機関を代表し本会の会務を統括する。
(2) 副会長 1~2名 会長を補佐し、会長不在の際は、その職務を代行する。
(3) 書記 1~3名 本会の主催する各種会合の書記を兼任し、議事録を記載し、議事の経過を公表し、又本会の一切の記録及び書類を保管する。
(4) 会計 1~3名 本会各機関の会計事務を統括し指導する。
第 22条 前条の役員は、全会員の選挙によって決める。
選挙の手続きは選挙に関する規則による。
第23条 全会員は本部会役員に立候補することができる。
第24条 本部会は必要に応じて会長がこれを召集し、本会活動の全般的業務(会報、会誌の発行を含む)を担当し、他の機関と密接な連絡の上、その目的達成に努める。
第7章 常任委員会及び臨時委員会
第25条 常任委員会及び臨時委員会は本部会の活動を専門的に具体化し執行する機関であり、各ホームルーム選出の委員各 2名により構成する。
第26条 常任委員会として次の機関をおく。
(1) 放送委員会(校内放送その他の放送関係)
(2) 文化委員会(文化祭及び文化的行事)
(3) 体育委員会(校内体育大会及び体育的行事)
(4) 美化委員会(校舎内外の清掃・美化及び園芸)
(5) 保健委員会(会員の健康管理補助及び保健的行事)
(6) 新聞委員会(学校新聞の編集・発行)
(7) 図書委員会(図書館の管理補助と読書指導)
(8) 規律委員会(会員の規律指導及び集会指導)
(9) 防災委員会(防災訓練と非常時の防災指導)
第 27条 各常任委員会は、年間の事業計画を年度当初に、本部会を通して、代議員会に提出してその承認を受ける。
第28条 本部会会長は本部会の必要に応じて、代議員会の承認を得て臨時委員会をおくことができる。
第29条 各常任・臨時委員会には次の役員をおく。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 書記 1名
(4) 会計 1名
第8章部・同好会及び部・同好会協議会
第30条 本会に、会員の友誼団体として各種の部・同好会をおく。会員は、そのいずれの団体にも加入することができる。
第31条 部・同好会協議会は、各部・同好会の連絡機関であり、各部・同好会の代表者 1名により構成する。
第32条 部・同好会を設立あるいは廃止する場合は別に定めるところにより部・同好会協議会で審議し、代議員会で決定する。
第33条 各部・同好会には次の役員をおく。
(1)代表者(部長) 1名
(2)会計 1名
(3)その他必要な役員
第34条 部・同好会には次の役員をおく。
第35条 部・同好会協議会は第 12条に基づく代議員を選出する。
第9章議決
第36条 本会の議決機関は、それぞれの定足数に達しなければ開会できない。議決をする場合は、出席者の過半数を必要とし、可否同数の場合は議長の決定による。
第37条 議決機関の定足数は次のようにする。
(1) 生徒総会は、休学者を除いた在籍会員数の 3分の 2。
(2) 代議員会は、代議員数の過半数。
(3) ホームルームは、休学者を除いた在籍会員数の 3分の 2。
第38条 代議員会構成員は議決された内容について、代議員会外で責任を問われない。
第10章選挙と任期
第39条 本会則に特別の定めのある場合を除いては、役員等の選出は原則として互選による。
第40条 代議員、ホームルーム役員、各常任委員会委員、部・同好会役員の任期は前期が4月より 9月まで、後期が 10月より 3月までとする。
第41条 代議員会役員、本部会役員、各常任委員会委員長及び部・同好会協議会役員の任期は、前期が 6月 1日より 11月30日まで、後期が 12月 1日より翌年 5月31日までとする。
第42条 会計監査委員の任期は、 6月 1日より翌年 5月31日までとする。
第43場 本部会役員、代議員会議長・副議長は、校長の承認を得る。
第44条 本部会役員と代議員会議長副議長は、全会員の 3分の 1以上の署名発議により全会員の投票に付し、得票総数の過半数の不信任があったとき解任される。なお後任者の任期は前任者の残りの任期とする
第45条 選挙管理委員会は、本部会役員及び代議員会議長・副議長の選挙に関する一切の業務を行い、第 19条の (6)の委員をもって構成する。なお委員長は委員の互選によって決める。
第46条 生徒会各機関の委員及び役員に欠員が生じた場合は、直ちに補欠選挙を行う。補充委員又は役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 11章会計
第47条 本会の経費は生徒会費、入会金、その他の収入をもってこれにあてる。生徒会費は月額 300円、入会金は 400円とする。
第48条 本会の予算は本部会で原案を作成し、代議員会の可決を得た上、生徒会の承認を受ける。
第49条 会計監査委員会は会計業務の適正な運営を期し、代議員会の承認を得て議長が任命する委員 3~5名により構成する。なお、委員長は委員の互選によって決める。
第50条 会計監査委員は本会の各機関の会計を兼任できない。
第12章慶弔
第51条 本会は、会員及び教職員に慶事や不幸のあった場合、慶弔規程に基づきその意を表する。
第52条 本規約の改正は、代議員会の 3分の 2以上の賛成を得て、本部会がこれを発議し、総会において 3分の2以上の承認を要する。
第14章附則
第53条 本会各機関の運営に必要な規則は別にこれを定める。制定には代議員会の審議・承認を必要とする。
第54条 本会則は昭和 55年 5月 1日より施行する。
10部、同好会活動について
1 生徒会会則[第 8章 部・同好会及び部・同好会協議会参照]
2 部・同好会の設立・廃止・昇格降格に関する規約[生徒手帳参照]
3 部室使用規程[昭和 55年 4月 1日]
(1) 趣旨
部室は永年にわたって使用されるので、大切に管理し規定に反する部については使用禁止になる。
(2) 目的
部室は部活動のため、その時間内に限り本校生徒が使用する。
(3) 期間
毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までとし、部員の数その他を勘案して再検討する。
(4) 管 理
部室の管理責任者は部の顧問とし、補助責任者は部長とする。鍵は所定の場所に保管する。
使用者は部室に特別の施設を設け、変更を加え、又は部室を汚損してはならない。火気その他の電気器具は使用できない。
(5) 整理・整頓
毎月の始めに清掃日を設け、全員で清掃を行い、顧問の点検を受ける。
部活動に関係のない私物はおかない。
(6) その他
顧問及び本校の職員の指示に従う。
5 部・同好会活動についての申し合わせ事項[昭和 53年 12月 11日 ]
常に原則をふまえ、互助の精神の下で総合的判断に立脚した活動が基本である。
(1) 練習時間について
ア 朝練習は自粛する。[自主練習とは別]
ただし、部・同好会として行う場合は公式試合[文化系もこれに準ずる。]前に限り、職員会議で了承された日数[1週間以内]等の条件下で認められる。
イ 他に迷惑がかかる場合はその活動が禁止される。
ウ 安全確保の立場から下校時刻を守るとともに帰宅時間についても遅くならないように注意する。
(2) その他
ア グランドで練習する生徒は保険加入[学校健康会とは別]が望ましい。
[運動部のみ、 54年 4月 113より千葉県高等学校体育連盟傷害等見舞金に加入]
イ 朝練習をした場合は放課後の練習をしない方向がよい。
ウ 合宿に関する家庭科調理室・講義室の使用の規定は、家庭科教室貸与に関する内規に記載する。
11 学校行事と県大会が重なった場合の生徒の大会参加について
「学校行事を優先する。ただし、大会の内容、性格等を勘案して、その都度職員会議で審議し決定する。尚、参加の場合、参加人数は最小限に止める。」
12部・同好会活動についての申し合わせ事項
各顧問は、生徒の健康管理及び学習時間の確保のため、以下の点に留意した活動を基本とし、計画的に取り組むように努める。
(1) 練習時間について
ア部・同好会は、朝練習は自粛する(自主練習は含まず)。
イ部・同好会は、その活動が他に迷惑がかかる場合は、その活動を制限される。
ウ部・同好会は、安全確保の立場からも、下校時間を守り、顧問は生徒の健康管理及び学習時間の確保のためにも帰宅時間が遅くないように生徒を指導する。
オ定期考査第 1日目の 1週間前から定期考査最終日までを「定期考査期間」とし、考査最終日の考査が終了するまでは、個人の朝練習を除き、部・同好会の活動を禁止する。
ただし、定期考査最終日から 1週間以内に公式試合がある場合は、顧問の判断により定期考査期間中の 2時間以内の練習について校長の承認を得ることができる。
力土曜日及び日曜日については、両日とも午前または午後の半日の活動とするか、終日活動する場合はどちらかの曜日を休むようにする。ただし、公式試合等が両日ある場合は、その直後の週の課業日に必ず休みを入れる。
キ 「公式試合」とは、高体連・高野連・高文連主催の大会等、年間を通じて定められたものとする。
(2) 外部指導者について 平成 16年 4月 28日 生徒会指導部 文書のとおり
(3) その他
ア 4月中は原則として 1年生の公欠はとらない。試合出場の場合は特例とし、職員会議の承認を得ること。
イ校舎内での部・同好会活動については、他の者の迷惑や妨げにならないよう活動場所、内容、時間等を考慮し、顧問教諭の指導のもとに行うものとする。なお、教室棟の4階は使用しない。
ウ音楽系の部活動については、通信棟 3 ・ 4階、教室棟 1階多目的室 3室、及び 2.3階 1~4組教室を練習場所として使用できる。
※ この申し合わせ事項については、全職員に周知して認識を共有するとともに、生徒・保護者にも年度当初に配布し、理解を求める。
部・同好会活動についての申し合わせ事項 その 2
音楽系部活動 | 補習・自習 | |
平日放課後 | 通信棟 3F (5 3教室・実習室) 教室棟 2・3F1~4組教室 | 教室棟 4F1~8組教室 教室棟 2・3F5~8組教室 教室棟 1F多目的教室 管理棟特別教室 図書室 |
土曜午前 | 通信棟 3F (5 3教室・実習室) | 教室棟 4F1~8組教室教室棟 2・3F5~8組教室 教室棟 1F多目的教室 管理棟特別教室 |
土曜午後 日曜午前 日曜午後 | 通信棟 3F (5 3教室・実習室) 教室棟 2・3F1~4組教室 | 教室棟 4F1~8組教室 教室棟 2・3F5~8 組教室 教室棟 1F多目的教室 管理棟特別教室 |
13ボランティア講師について
1 千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師規程
(平成 16年 3月 25日制定)
(目的)
第 1条 この規程は、千葉県立千葉東高等学校で外部講師として、本校生徒に対しボランティア活動をする者に対する運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(外部ボランティア講師)
第 2条 千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師審査会において選定された者(以下「講師」という。)とする。
(健康に関すること)
第 3条 講師は、活動する 6ヶ月以内において健康診断を受診し異常の無い者とする。また、健康診断費用については本人負担とする。
(損害保険に関すること)
第 4条 講師は、活動期間においては千葉県立千葉東高等学校が用意する保険に加入するものとする。その際の費用については学校負担とする。
(支給費用に関すること)
第 5条 学校は、講師に対し通勤費を支給するものとする。ただし、通勤費申告書に基づく実費とし、活動月の翌月の申告書を受理してから 2週間以内とする。
2 その他の費用については、原則支給しないものとする。
(通勤費の支給基準に関すること)
第 6条 通勤費の支給基準は以下のとおりとする。
(報告)
1前期と後期に分けて支給する。
2 1日1000円を上限とする。
3 1ヶ月あたり、 4日分までを上限とする。
4交通機関は実費とする。
5自家用車は 1キロ 20円とする。
第 7条 校長は、必要に応じ講師に活動内容等の報告をさせることができるものとする。
(秘密の保持)
第 8条 講師は、ボランティア活動において知り得た情報及び千葉県立千葉東高等学校についてのあらゆる情報については、外部に漏らしてはならないものとする。
2 前項に基づき、講師は本校所定の誓約書を事務局担当職員に提出するものとする。
(活動停止)
第 9条 校長は、講師に対し活動内容等不適切と判断した場合は、講師の事情の如何にかかわらず、外部ボランティア講師の登録を解除することができるものとする。
(その他)
第 10条 前条までに記載の他の事項については、校長の判断により処理できるものとする。
附 則
この規程は、平成 16年 4月 1日から施行する。
平 成 22年 2月 23 日改正。
2 千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師審査会規程
(平成 16年 3月 25日制定)
(目的)
第 1条 この規程は、千葉県立千葉東高等学校で外部講師として、本校生徒に対しボランティア活動をする者を選定等のため設置する千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第 2条 審査会は、千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師の選定について意見を述べるものとする。
(組織)
第 3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第 4条 会長は、校長とする。
(委員)
第 5条 委員は、教頭及び事務長その他会長が指定する者をもって充てる。
2 前項の委員に事故があったときは、会長の指定した者が、その職務を代理する。
(招集)
第 6条 審査会の会議は、会長がこれを招集する。
(会議)
第 7条 審査会は、臨時会とする。
(報告)
第 8条 会長は、会議の結果を速やかに事務局に報告するものとする。
(秘密の保持)
第 9条 審査会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともにその取り扱いに十分注意しなければならない。
附 則
この規程は、平成 16年 4月 1日から施行する。
3 千葉県立千葉東高等学校外部ボランティア講師要綱
(1) 目的
千葉県立千葉東高等学校(以下千葉東高校という。)で外部講師として、本校生徒に対しボランティア活動を希望する者に活動の場を提供する。
(2) ボランティア活動内容
1研修活動の援助と指導
2課外活動の補助と協力
3学習に関する情報の収集や提供
(3) 事務局
1事務局は千葉東高等学校教務室内におく。
2千葉県立千葉東高等学校長(以下「校長」という。)は、事務局担当職員を必要に応じ数名任命し、以下に挙げる業務を担当させる。
ア 登録者との連絡調整について
イ 課外活動についての協力依頼について
ウ ボランティア活動の保険の加入について
エ ボランティア活動記録について
オ ボランティア活動場所の管理について
(4) 登録
ボランティア活動を希望する者は、事務局に所定の外部ボランティア講師登録カードを提出し、事務局は必要事項を確認の上、千葉東高校外部ボランティア講師審査会(校長を長とする。)を開催し、千葉東高校外部ボランティア講師登録者名簿に当該希望者を登録する。
(5) その他
本校職員は、名簿登録者と連絡を密に取り協力しながら活動をする。また、事故等あった場合は、速やかに校長に報告をし指示を仰ぐものとする。
附 則
この要綱は平成 16年 4月 1日から施行する。