【千葉】茂原樟陽高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

一般的心得

1 本校生徒は、学業と心身の鍛練に励み、人格の形成を目指して自主的・自律的な生活を心がけること。
2 飲酒、喫煙、暴力行為、不正行為、違法薬物の所持乱用、刃物等危険物の所持は、学校の内外を問わずこれを固く禁じる。
3 頭髪・服装は本校規定に従い、清楚を旨とし、みだりに華美または奇異な格好を禁じる。

校内の心得

1 校則および諸規定を守り、静粛、清潔、整頓を心がけ、自他の人権と生命を尊重し、明るく有意義な学校生活が送れるように努めること。
2 社会生活および学校生活は集団生活であることを認識し、他人に迷惑をかけないよう行動すること。登下校の時刻や始業時間等を厳守すること。
3 欠席、遅刻は必ず連絡し、 (午前 8時 00分から午前 8時 30分)早退、外出は担任の許可を受けること。
4 公共物である施設、備品、用具等は適切に扱うこと。破損した場合は、担任に申し出ること。破損の状況により弁償もありえる。変電室、ポンプ室、浄化槽等の施設は立入禁止とする。また、配電箱、消火栓、火災報知器等に手を触れないこと。
5 所持品には記名し、紛失に注意すること。拾得物は職員に届け出ること。
6 学業や特別活動に不要な物は持ち込まないこと。携帯電話やスマートフォンは、授業中は電源を切ること。また、歩行中など他人の迷惑となる使用は避けること。
7 貴重品や多額の現金等を持参しないこと。やむを得ない場合は、担任に預けること。生徒間での金銭や物品の貸借は避けること。
8 本人、保護者、保証人の住所や身分等に異動があった場合は、迅速に届け出ること。

校外の心得

1 校外でも本校の生徒であるという自覚を忘れず、品位を保ち、身だしなみや言動に気
を配ること。
2 外出時は、特に公徳を重んじ、公共の場所や公共交通機関利用時の振る舞いに注意す
ること。家族には、行き先や帰宅時刻を伝え、午後 10時以降は外出しないこと。
3 高校生として相応しくない娯楽場、盛り場、飲食店等には立ち入らないこと。
4 「原付免許・小型二輪免許・普通二輪免許」の取得および使用(含同乗)を禁じる。

通学の心得

1 通学時は、本校指定の制服を着用すること。
2 通学途上では、交通安全に留意し、危険防止に努めること。
3 特に、公共交通機関利用時および自転車通学時は、交通ルールおよび交通マナーを遵
守すること。乗車券、定期券の不正使用を禁じる。

交通安全の心得

1 交通社会人であることを自覚し、交通ルールおよび交通マナーを遵守すること。また人命尊重の精神に徹し、身辺の安全に留意すること。
2 自転車の利用について
自転車通学者は「自転車通学登録票」を提出し、本校指定の学校標識(ステッカー)
を貼付すること。
※ 手続きの手順
自転車通学登録票 → HR担任 → 指導部自転車係
ア 自転車各部の完全整備に心がける。
イ 特に、交差点での安全に留意する。
ウ 道路交通法を厳守する。 (以下、 5万円以下の罰金)
・スマホのながら運転等の禁止
・外部の音が聞こえない運転の禁止(ヘッドホン、イヤホン)
・傘差し運転の禁止

考査中の心得

1 特別な許可なき場合、筆記用具以外の使用を禁止する。
ア 机の中は空にすること。 (教科書、ノート、プリント等)
イ 下敷き、筆箱の使用を禁止する。
2 出席番号順に着席する。
ア 選択科目を同ー教室で実施する場合は、科目別出席番号順に着席する。
3 試験監督の「はじめ」の合図があるまでは、試験問題を見ない。
4 試験中、消しゴム等の貸借は禁止する。私語を禁じる。
5 試験終了のチャイムで、直ちに筆記用具を置く。用紙回収生徒以外は席を立たない。
6 トイレは休憩時間に行き、途中退室しないようにする。
7 携帯電話、スマホ等は電源を切り、カバンやロッカー等にしまう。 (教室内持込禁止)
8 不正行為を禁じる。

欠席・遅刻・早退・外出について

1 事前にわかっている欠席・遅刻は、あらかじめ担任に連絡しておくこと。
当日欠席は 早めに学校へ連絡すること。 (8 : 0 0〜8 : 3 0まで)
2 遅刻の際は、各学科職員室において遅刻届記入後、 HR (授業)に参加すること 。
3 事前にわかっている早退・外出は、あらかじめ担任に連絡しておくこと。
4 帰宅・外出の際は、担任の許可を受け早退許可証・外出許可証を携帯すること。後日出校時に速やかに提出すること。
※ 上記事項については、生徒手帳の届出欄利用可。
※ 欠席・遅刻の連絡なき場合は、学校から家庭へ連絡することもある。

アルバイトについて

1 アルバイト希望者は、事前に保護者から願い出て、校長の許可を受けること。
2 次に該当する場合は、不適切であるため不可とする。
・宿泊を伴うもの。 (深夜業の禁止。)
・風紀上誘惑を受けやすい場所。
.危険をともなう業務や場所。
・酒類を扱う場所。 (高校生として不可。)
・成績不振者。
・その他、高校生として不健全であり、相応しくないと判断されるもの。
・就業時間は、午後 9時までとする。
・定期考査一週間前および定期考査中は禁止とする。
3 必要に応じてアルバイト事後指導(保護者確認や使途等)をすることもある。
4 アルバイトを辞めたり就業先を変更した者は、速やかに申し出ること。
※ 手続きの手順(アルバイト希望生徒は、保護者の同意を得て担任に申し出る。)
アルバイト許可願(アルバイト規定熟読・保護者同意) → HR担任(相談)
→ 保護者面談 → アルバイト先事業所書類提出 → 許可証発行
※ アルバイトは、年度毎に許可を受けること。
※ 第 1学年第 1学期は、アルバイトを禁じる。

新型コロナウイルス対応について

1 感染防止のために、密を避けて学校生活を送る。 (特に昼休みや集会等)
2 マスク着用を行い、手洗いを励行し、万ーの場合でも他人に移さないように努める。
3 毎朝の検温を行い、体調不良の場合は、学校に連絡し登校しない。

服装規定

服装および頭髪は、質素・端正・清潔を心がける。華美をさけ、本校生徒としての品位を保つこと。制服改造は禁止する。
(1) 冬季の制服 (11月 1日~ 4月末日)
男子の服装
1 本校指定のブレザー、ズボン、ワイシャツ、ネクタイとする。指定のベスト、セーター、カーデガンを着用してもよい。
2 ズボンのベルトは、黒または茶とし、腰骨より上の位置で着用する。
女子の服装
1 本校指定のブレザー、スカート(スラックス)、ワイシャツ、ベスト、リボンとする。指定のセーター、カーデガンを着用してもよい。
2 スカートは、膝の上から上下 3c m以内とする。
3 スラックス着用時は、ネクタイとする。
※ 1 2月 1日から 3月末日まで、コート、半コートの着用を許可する。 (無地を基本とし、派手でない色とする。)長さについては、制服の上着丈が隠れる程度から膝程度までとする。 「派手でない色」とは、黒・濃紺・白・灰系統の色とする。いずれも通学用の防寒着として適当と認められるものをいう。
※ 教室内では、マフラー、手袋、コート等を着用しないこと。
※ パーカーは禁止する。
※ 部活動で統一されたジャンパー等は許可する。
(2) 夏季の制服 (6月 1日~ 9月末日)
男子の服装
1 本校指定のズボン、ワイシャツとする。指定のベスト、セーター、カーデガンを着用してもよい。
2 ズボンのベルトは、黒または茶とし、腰骨より上の位置で着用する。
女子の服装
1 本校指定のスカート(スラックス)、ワイシャツ、ベストとする。指定のセーター カーデガンを着用してもよい。
2 スカートは、膝の上から上下 3cm以内とする。
※ 特に寒い時はブレザーを着用してもよい。
※ ボタンをはずす場合は、第 1ボタンのみとする。
(3) 移行期間の制服 (5月 1日から 5月末日、 10月 1日から 10月末日)
1 暑さ寒さに応じて夏季における制服又は冬季における制服を着用できる。
2 ブレザー着用時は、ネクタイ又はリボンを必ず着用する。
(4) 靴・靴下・鞄
1 通学用は、革製その他の短靴とする。 (ハィヒール、ブーツ、エナメル、サンダル等は厳禁。)上履きは、本校指定のものとする。
2 靴下は、男女ともに白・紺・黒の単色無地とする。(ワンポイント可、ルーズソックス不可。)
※ 女子は、ストッキングおよびタイツを着用してもよい。(黒、紺、ベージュ)
3 鞄・バッグ類は、高校生として相応しいものを使用する。(華美な物、ハンドバッグ、ポーチ等不可。)
(5) 体操服及び実習服
1 本校指定のものとする。

(6) 頭髪・装飾品類
1 頭髪は、高校生らしい髪型とする。パーマ、エクステ、脱色、染色等特殊な技巧を禁止する。また、日焼け、 ドライヤー、アイロン等での変色に注意すること。
※ 男子長さ(前は目にかからない。横は耳にかからない。後ろはシャツの襟下より短く。)
2 装飾品類(ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス等)や化粧・香水は、禁止する。
(7) その他
1 傷病等特別な事由で規定外の服装になる場合は、担任に異装願いを提出し許可を受けること。
2 制服の改造は禁止する。 (再購入もありえる。)
3 規則違反は、厳重注意とし、個人カードヘの記入対象となる。
4 度重なる違反は、特別指導の対象となる。

交通安全規定

交通社会人として道路交通法を遵守し、自他の生命を守る。交通災害の加害者にも被害者にもならないように注意する。 3ない運動を遵守する。
(1) 交通安全全般
1 通学手段は、公共交通機関、自転車および徒歩とする。
2 原則として、運転免許証の取得は禁止とする。
3 自転車通学希望者は、所定の通学届けを担任を通じて生徒指導部に提出すること。
4 3ない運動を遵守すること。
オートバイについては「免許を取らない」 「乗らない」 「買わない」こととする。
※ 小型特殊の運転免許証取得および使用は、特に必要が認められる場合に限り許可する。
※ 普通自動車免許取得のための自動車教習所入所は、第 3学年 (10月 1日以降)とし、免許取得は卒業式翌日以降とする。

特別指導について

・法律・校則・社会規範等から大きく逸脱する行為があった場合には、特別指導とする。
・ルール違反やマナー違反の際には、個人カード指導の対象とし、累積により特別指導とする。

生徒指導規定

次の行為について、特別指導(校長指導、家庭謹慎等)または、学校教育法施行規則第 26条に規定する懲戒(退学、停学、訓告)とすることがあります。

暴力行為、窃盗、占有離脱物横領、万引き、恐喝、脅迫、金銭強要、薬物乱用、鉄道等不正乗車、器物破損、喫煙、喫煙具所持、飲酒、テスト不正行為、不健全娯楽場出入り、深夜徘徊、いじめ行為、誹謗中傷行為、 SNS等の不適切使用、不純異性交遊、自動二輪運転および同乗、四輪車運転、無免許運転等の交通法規違反、授業規律違反、怠学、個人カード累積、対教師暴言や不遜行為、その他高
校生として不適切な行為

タイトルとURLをコピーしました