【千葉】東金高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

千葉県から交付された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

IV生徒指導関係

(1) 生徒心得

高校生活をより豊かな実りあるものにするために、この「心得」にある規程・基準をよくわきまえ、誠実・創造・健康をモットーに、楽しく朋るい生活をするように心がけよう。

1.通学
(1) 通常の授業がある時は次のとおりとする。
始業時刻 8時 30分
下 校 17時 00分
(2) 自転車通学は許可制とする。
(3) 自動車等の運転免許の取得及び運転は原則として認めない。
備考
(1) (2) は自転車通学に関する指導規程による。
(イ) (3) は自動車等の運転に関する指導規程による。

2.校内生活

(1) 始業時刻までに着席する。始業時刻を 5分経過しても担当職員がみえないときは、代表が連絡を取り指示を待つ。
(2) 遅刻で授業の中途で入室する際は、指導者印のある入室許可証を担当職員に渡して静かに着席する。
(3) 定期試駿の際は在籍番号順に着席し、教科書、ノート、スマートフォン(電源を切る)等はカバンに入れ机の中を空にしてから、教室の前後に移動させる。黒板、壁面などの試験内容に関する記事、掲示物を除去し、ペンケース、下敷きは使用禁止とする。
(4) スマートフォンの携帯は許可するが、例外事項を除き敷地内では電源を切り使用しない。
(5)体育、その他で貴重品の所持が困難なときは、評議員または係が貴重品袋に入れて、学級担任に預ける。
(6) 生徒に対する電話呼び出しはしない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
備考
次の項は別に定める。
(ア)保健室利用について
(イ)図書室の利用について(図書館規定)
(ウ)ストーブの使用について(ストープ使用規定)
(エ)清掃、美化について
(オ)スマートフォンの使用について(スマートフォン使用規定)
(力)生徒の選挙運動、及び政治的活動について

3.校外生活

(1) 外出時の服装は良識をもって判断し、高校生としての品位を失わないようにする。
(2) 旅行・登山等は保護者同伴を原則とし、所定の願書を提出し許可を受ける。
(3) 夜間 10時以降は、原則として外出をしてはならない。
(4) 部活等で校外行事に参加する場合は、顧問・担任を経て校長の許可を得る。
(5) アルバイトをしようとする者は、保護者の承認の下、所定の手続きを行い許可を受ける。
備考 (1)アルバイトの許可、及び届け出基準は別に定める。

4.欠席・遅刻・早退等

(1) 病気、その他やむを得ない事由により欠席する場合は、学校に電話連絡をし、後日、欠席届を担任に提出する。
(2) 遅刻の場合は、登校後教務室で遅刻登校簿に記入し、入室許可証の検印を受けた後教室に行く。休み時間に担任に遅刻の報告をする。早退の際は、生徒手帳に記入し、学級担任の承認を得る。
(3) 欠課の場合は、学級担任及び教科担任に申し出て承認を得る。
(4) 在校時間中に外出する場合は、生徒手帳に記入し、学級担任の承認を得る。
(5) 公欠・忌引・休学・出校停止については次のとおりとする。
(ア)公欠 部・委員会等が公式試合や活動に参加する場合
進学や就職等の受験の場合
交通機関が遅延・停止して登校できない場合
(イ)忌引 日数は次のように定める。
父母 7日以内
祖父母、兄弟姉妹 3日以内
曽祖父母、伯叔父母 1日以内
ただし、忌引のため遠隔地に旅行を要する場合は、校長がこれを判定し許可する。
(ウ)休学 病気等により長期欠席の必要が認められた場合は、 3ヶ月以上、 1カ年以内に限って休学を願い出ることができる。
(エ)出校停止 伝染病(学校保健法で定める病気)になった場合は出校停止とする。
※(ア)(イ)(エ)の事項に該当する場合は、欠席・欠課時数に算入しない。

5.その他

(1) 休日登校 休日・休業中は原則として校舎内(本館・理科棟)の立ち入りは禁止する。但し、顧問の指導下にある部活動等はその限りではない。
(2) 掲示印刷物 掲示・印刷物の発行、配布等は許可制とする。生徒指導部に提出し、許可を受ける。
(3)破損 誤って校具等を破損した場合は、学級担任たは責任職員に届け出る。
(4) 紛失・拾得所持品を紛失・拾得した場合は、直ちに学級担任または担当職員に申し出る。

6.制服等

(1) 服装等(男子)学校指定の詰め襟学生服とする。夏季は白無地Yシャツまたは開襟シャツとし、左胸に
校章プリントをつける。ベルトは地味な色合いで質素なものとする。靴下は地味な単色
のものとする(ワンポイント可)。
(女子)学校指定の学生服にリボンをつける。夏季は上着を着用せず、ノーネクタイでも可とす
る。靴下は白、黒または紺のソックス(ワンポイントも可)、冬は黒のストッキングを
着用してもよい。
(男女共)コートおよびジャンパーを着用する場合は、華美でないものとする。.ただし、デニムジ
ャンパーおよび革ジャンパーは禁止とする。
(2)着用期間 夏季略装は 6月 1日から 9月 30日までとし、それ以外の期間は上着を着用する。ただし、更衣前後一月は、気候に応じて夏・冬どちらの服装でもよい。
(3)校章 (男子)右襟に校章、左襟に学年章をつける。夏季は胸章をシャツの左胸部につける。
(4)靴 短革靴または運動靴とする。ただし、華美なものは避ける。上靴は学校指定のものとする。
(5)頭髪 (男子)パーマおよび極端な長髪、染色(脱色)、ライン等の加工は禁止する。
(女子)パーマ、カール、染色(脱色)等の加工は禁止する。ヘアバンドの使用は禁止する。
(6) カバン 通学時は、以下の条件を満たしたカバン・ショルダーバッグ等を用いる。
(口が紐・ファスナー等でしつかり閉められるもので、色や模様・形が華美でないもの。)
備考 (ア)女子のネクタイは 1年青、 2年茶、 3年黒とする。
(イ)リボンの幅は 2. 5cm以内のものとする。
(ウ)その他、爪を極端に伸ばしたり、マニキュアなどをしてはならない。
(エ)ピアス等装飾品は禁止とする。
(オ)スカート丈は膝を中心に長すぎ、短すぎないようにする。

(2) アルバイト許可規程

1.実施時期

(1) 平日
原則禁止。経済的理由等により止む無しと職員会議で判断された場合のみ、許可される。
(2) 土日祝祭日
原則的に、 2に示す禁止条件に該当しない場合に許可される。
(3) 長期休業中(春・夏・冬)
原則的に 2に示す禁止条件に該当しない場合に許可される。勤務日数は、休業日数の 2分の 1を超えな
いことを原則とする。(※冬季休業中の郵便局勤務は、例外とみなす。)
(4) 第三学年の家庭学習期間
原則的に 2に示す禁止条件に該当しない場合に許可される。

2.禁止条件

(1) 第 1学年生徒で、 1学期を経過していない。
(2) 第 3学年の生徒で、卒業後の進路が内定していない。
(※経済的理由等により止む無しと職員会議で判断された場合は許可される)
(3) 特別指導を受けて 6ヶ月を経過していない。
(4) 本規定に反する行為をし、指導を受けてから 1ヶ月を経過していない。
(5) 各学期の成績に不振(欠点)科目がある。
(6) 業務内容が以下に該当する。
1飲酒を伴う接客業 2風紀上好ましくない場所
3危険を伴う職場(旋盤、プロパンガスの取り扱い等)

3.実施に際して

(1) 勤務に際しては許可証を携帯すること。
(2) 勤務時間は原則的に午後 8時までとする。
(3) 定期試験の 1週間前、試験期間中は勤務してはならない。
(4) 2の禁止事項に該当する事態が生じた場合は、許可を取り消す。
(5) 許可証の効力は当該年度内とする。

4.許可申請手続き

下表の通り

1 平日生徒→担任→学年会→生徒指導部会
→職員会議→校長→許可書発行
2 土日祝祭日生徒→担任→学年会→生徒指導部係→校長→許可書発行
3 長期休業生徒→担任→学年主任→生徒指導部係
→校長→許可書発行
43年家庭学習期間生徒→担任→学年主任→生徒指導部係
→校長→許可書発行
・許可願いを受理した担任は、保護者と連絡を取り意思を確認する。
・1の場合、学年主任が生徒・保護者面接を実施し、生徒指導部会の後、職員会議を経て校長の承認を得る。
・234の場合、学年会議を経て生徒指導部係に提出し、校長の承認を経る。
・ 生徒指導部のアルバイト担当係は、校長名の許可証を発行し該当生徒に携帯させるとともに、許可者の一覧表を作成し教務室に掲示する。

(3) 自転車通学に関する指導規程

1.基本原則
(1) 自転車通学は許可制とする。
(2) 次に該当する場合に許可する。
(ア)自宅から学校までの距離が 2km以上ある者。
(イ)その他、特別の理由がある者。
2許可申請の手続き
(1) 自転車通学許可願をクラス担任に提出し、生徒指導部長を経て校長の許可を受ける。
(2) 許可された生徒には許可証にかわるものとしてステッカーを渡す。
3許可された生徒の守るべき要件
(1) 自転車通学許可証のステッカーは荷台後端下部付近のフェンダーにつける。
(2) 自転車は定められた自転車置き場に整頓して置き、必ず施錠する。
(3) 整備は常に完全にする。
(4) 変形ハンドルなど危険と思われる自転車は禁止する。
(5) その他交通法規の遵守に心がける。(二人乗り、並列横行、運転右側通行、スマートフォン使用、イヤホーン使用運転、夜間の無燈火運転、雨天時の傘さし運転等は禁止)

(4) 自動車等の運転に関する指導規程

[1]原動機付自転車 (50 cc以下)の運転に関する規程
1.基本原則
次に該当する場合を除き、原則として生徒の原動機付自転車の運転免許証取得及び運転を認めない。
1)自宅から最寄りの駅(JR、私鉄)バス停留所までの距離が 4km以上で、その間に交通機関がない生徒。
2) 1)の項で交通機関があっても便数著しく不便であると認められた生徒。
3)家業に必要やむを得ないと校長が認めたとき。
2.許可申請手続き
許可願いに記入し、クラス担任’・学年主任・生徒指導部長・教頭・校長の承詔を得る。(担任・学年主任が調査、確認する)
免許証取得にあたって、学校を欠席したり遅刻・早退してはならない。
使用許可については、保護者同伴の上ヘルメットを持参し、校長・生徒指導部長より交通安全指導を行った後、許可を与える。
3.許可生徒の守るべき条件
(1) 許可条件でのみ運転する。
(2) 交通規則を厳守し、安全運転に心掛ける。

[2] 自動車運転免許証取得に関する規程
1.教習所入所期日
(1) 進路内定者で入所は、 2学期末考査終了後とする。
ただし、入所後 2学期末の成績で欠点をとった場合は、教習を中断させる。
(2) 1学期欠点がある者は、 2学期末試験終了後の翌日よりとする。
2学期欠点がある者は、 3学期末試験終了後の翌日よりとする。
(3) その他、特別の理由のあるもの。
2.許可申請手続き
所定の許可願いを担任に提出し、保護者に確認した後、学年主任を通して生徒指導部係に提出する。
学年主任・生徒指導部長・教頭・校長の承認を得た後、生徒指導部係が入所指導を行った後、取得許可証を受領する。
3.許可生徒の守るべき条件
(1) 教習受講にあたって、学校を欠席したり遅刻・早退してはならない。
(2) 教習受講にあたって、必ず取得許可証を携帯する。
(3) 運転免許センターヘ受験に行く期日は、卒業式の翌日以降とする。

(5) 選挙運動、及び政治的活動に関する規程

下記 1~4の項を遵守したうえで、家庭の理解の下、個々の運動、及び活動を尊重する。
1.公職選挙法に違反しない
2.教育活動の場(生徒会活動・部活動等)での運動、及び活動は禁止する
3.放課後や休日等も含め、校内での運動、及び活動は禁止する
4.放課後や休日等に校外で行う運動、及び活動であっても、学業や生活に支障が生じないように留意する

選挙運動)特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要且つ有利な行為をすることをいい、有権者である生徒が行うもの
政治的活動)特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く
「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(文部科学省通知 H27.10.29発)より

(6) スマートフォン使用規程

スマートフォンの学校への持ち込みは許可するが、以下の 2点の例外条件を除いて学校敷地内では電源を切り、一切の使用を禁止する。
1. スタディサプリ利用に限った下記1~2の条件下での使用
①利用時間は、朝のH R前までと、帰りのI-IR後とする
②使用場所は、教室(含講義室)・進路指導室のみとする
2.授業(部活動)担当教員の指示により、授業(部活動)で活用する場合

スマートフォン使用に関する指導の共通理解《上記条件に反して使用していた場合の対応》
〔授業中の使用〕
・注意指導とともにスマートフォンを預かり、指導部長に提出
・指導部長が担任に伝えるとともに、当日放課後本人を呼び出し指導
(スマートフォンはその際返却) *2度目以降は、保護者召還の上、指導部長注意
〔休み時間、昼休み、放課後の使用〕
・注意指導し、担任に報告(担任からも指導)
・同一人が 度注意されたら、指導部長へ連絡→指導

(7) 指導処置に調する規程

1.連絡の系統
(1)職員が生徒の問題行動を発見し、またはその情報を得た時は直ちにH R担任に連絡する。 H R担任は指導処置を要すると判断される場合には、直ちに学年主任を通して生徒指導部長に連絡する。生徒の被害
事件についてもこれに準ずる。
(2) 生徒の所属が不明な事件については、その発見者は生徒指導部長に連絡する。生徒の所属が明らかになり次第、生徒指導部長は学級担任または学年主任に連絡する。
(3) 問題行動の内容によっては、生徒指導部長はすみやかに校長または教頭に連絡する。
2.事件の調査
(1) 生徒の問題行動に対する調査は、生徒指導部長の指示に従い原則として担任及び生徒指導部員が行い、報告書に基づき、学年主任・生徒指導部長が確認する。
(2) 事件の概要及び生徒に関する必要事項は、学級担任が事案報告書に記入し、学年主任・生徒指導部長・教頭を通して校長に提出する。
3.自宅待機等の処置
生徒の非行事件が明白である場合には、他の生徒への影響を教育的に配慮して、校長は生徒の自宅待機等の措置をとることができる。
4.指導処置の手続き
(1) 指導処置の原案は、生徒指導委員会が作成し、職員会議に提案する。
(2) 指導処置は職員会議の審議に基づき、校長が決定する。
(3) 休業期間などにおいて緊急を要する場合、校長は学級担任・学年主任・生徒指導部長の意見を聞いて処置をとる。ただし、事後すみやかに全職員にその旨を報告する。
(4) 生徒指導委員会は生徒指導部長、副部長、各学年主任、各学年生徒指導係の長で構成される。
当該学級担任は出席する。
5.指導処置の内容
(1) 指導処置は、懲戒処分と特別指導する。
(2)懲戒処分
①懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
②退学は次の各項の一つに該当する生徒に対して行うことができる。
(ア)性行不良で改良の見込みがないと認められる者。
(イ)正当な理由なくして出席常でない者。
(ウ)学校の秩序を乱し、著しく生徒の本分に反した者。
(エ)学力劣等で成業の見込みのない者。
③停学は 30日以内の期間登校を停止し、保護者またはそれに代わるべき者の保護のもとに、家庭におい
て謹慎させるものとする。ただし、家庭謹慎による教育的効果が期待されない場合には、学校謹慎に代
えることができる。
④③の起算日は、生徒に自宅待機の措置がとられた日とする。
(3) 特別指導
①特別指導は、謹慎、校長注意、生徒指導部長注意とする。
②特別指導基準は、別途定める。
③謹慎は 30日以内の期間登校を停止し、保護者またはそれに代わるべき者の保護のもとに、家庭において謹慎させるものとする。ただし、家庭謹慎による教育的効果が期待されない場合には、学校謹慎に代えることができる。
④③の起算日は、生徒に自宅待機の措置がとられた日とする。
⑤謹慎期間は欠席扱いとしないが、該当授業は欠課とする。
(4) 申し渡し・解除
当該生徒・保護者・学級担任・学年主任・生徒指導部長・教頭が立ち会いの上、校長が行う。
指導上の留意事項
(1) 謹慎中は学級担任・学年主任に・生徒指導部長が協力して家庭と連絡をとり、適宜指導に当たる。
(2) 反省が顕著であり、教育効果があると生徒指導部が認めた時は、職員会議の審議に基づき、校長は処分・指導の期間を短縮することができる。
(3) 処分・指導処置に関する記録は生徒指導部長が保管する。

(8) 事故発生に関する対応

連絡の系統
(1)生徒が事故に遭遇(加害・被害)した連絡を受けた時は、直ちにH R担任に連絡する。 H R担任は直ちに学年主任・生徒指導部長・教頭を通して校長に連絡する。
(2) 担任は保護者と連絡をとり事故状況を確認した後、本人の安否を確認し、随時情報を学年主任・生徒指導部長・教頭を通して校長に連絡する。
(3) 事故の概要及び生徒に関する必要事項は、学級担任が事故報告書に記入し、学年主任・生徒指導部長・教頭を通して校長に提出する。

(9) 諸活動に関する規程

1.下校時刻及びその延長
(1) 生徒の下校時刻は次のとおりとする。
月曜日~金曜日 17時 00分
(2) 生徒が下校時刻を越えて活動する際は、該当指導職員(担任・顧問等)の指導下において行う。
休日・祝祭日等における部活動等の諸活動
(1) 休日・祝祭日等における部活動等の諸活動は、該当指導職員の指導下において行う。
(2) 休日・祝祭日等勤務時間外において、職員が部活動等の諸活動を指導する際、特に必要ある場合は、校長の承認を得る。
生徒諸活動への参加
(1) 下記の生徒活動に参加する場合には、顧問はあらかじめ許可願を教頭に提出し、校長の承認を求める。
①校外活動②授業を欠く校内活動③校内合宿活動
(2) 生徒活動の許可願は教務室に掲示する。
(3) 前例のない行事や登山等危険をともなう行事を計画する場合には、顧問は計画書を添えた伺い文をもって校長の許可を得なければならない。
4.合宿活動への参加
(1) 合宿活動は原則として、長期休業中の 4泊 5日以内とする。ただし、必要により他の休日を当てることもできる。
(2) 合宿活動に際しては、顧問が保護者宛に文書で通知 9し、保護者の承諾書を提出させる。承諾書は顧問が保管する。
(3) 合宿期間中は合宿指導計画にのっとり、その成果が上がるように指導する。

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