【埼玉】浦和西高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導に関する基本事項

服装・頭髪について

高校生という自覚のもと、簡素・清潔・軽快を旨として気品を失わない。
※ 高校生という自覚を促している中で、社会通念上行き過ぎかと判断する場合は指導する。また、保護者にも協力を要請する。

履き物について

上履き・体育館履きは学校が指定したものを使用する。

時間について

自ら時間の管理を徹底し、常に5分前行動を心掛ける。

携帯電話について

登校後より放課後まで携帯電話の使用を禁止する。

自転車通学について

条件付き許可制。

条件

ア.自宅から学校までの通学距離が2kmを超える者。ただし原則として与野駅及びさいたま新都心駅からの自転車通学は認めない。
イ.特別な事情があると認められる者。

遵守事項

ア.交通法規の遵守
(1) 車道通行が原則
(2) 車道は左側通行
(3) 歩道通行可の標識がある場合、状況的にやむを得ない場合(交通量が著しく多いなど)は歩道を通行できるが、歩行者優先で車道寄りを徐行
(4) 二人乗りの禁止
(5) 並進の禁止
(6) 夜間はライトの点灯
(7) 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
(8) 傘さし運転の禁止
(9) 携帯電話の使用禁止
(10) ヘッドホン等の使用禁止
(11) 割り込み等の禁止
(12) 後車に迷惑を及ぼす進路変更の禁止
イ.本校所定の許可証(ステッカー)を車体に貼付すること。
ウ.自転車はクラス毎に所定の場所に駐輪すること。
エ.「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」→自転車損害保険等加入の促進。
※ 条件・遵守事項を守ることができない場合は、自転車通学の許可を取り消すこともある。

運転免許取得について(届出制)

(1) 原動機付き自転車及び自動二輪車について
原動機付き自転車、及び自動二輪車の運転免許の取得、車両の購入、及び運転を希望する生徒は保護者の同意のもと、学校に書面をもって届け出る。ただし、通学時、及び学校教育活動に関わる乗車は認めない。
(2) 自動車(四輪)運転免許取得について
自動車運転免許取得については、進路決定後に保護者同意の上、届け出により冬季休業中より認める。免許証については、卒業まで学校で保管するが、既に自動二輪車等の免許を所定の手続きを経て取得した生徒はその限りではない。

アルバイトについて

条件付き許可制。
高校での3年間は、勉学や部活動に打ち込める貴重な時間であり、アルバイトに時間を費やすことは望ましくないが、特別な事情あると認めた場合は許可する。ただし、次の条件を厳守すること。
(1) 学業・学校生活に支障を来さない。
(2) 保護者が十分に指導・監督する。
(3) 事故が発生しないように本人・保護者が責任を持つ。
許可を求める場合は、次の手続きを行わなくてはならない。
ア.「アルバイト許可願」を申請し、「アルバイト許可書」の交付を受けること。アルバイト実施については担任に申し入れ、担任より「アルバイト許可願」を受け取り、担任に提出する。
イ.面接に許可が必要な場合は、「アルバイト面接許可願」を申請し、「アルバイト面接許可書」の交付後に面接を受けること。なお、この面接によってアルバイトが決定した場合は、改めて「アルバイト許可願」を申請し、「アルバイト許可書」の交付を受けること。
ウ.「アルバイト許可願」は年度ごとに申請し、「アルバイト許可書」の交付を受けなければならない。
※ 上記の条件が守れていない場合は、アルバイトの許可を取り消す場合もある。

附則

この基本事項の6は、県立高校における自動二輪車等の指導が変わることに伴い、内容を変更、平成31年4月より適用する。

生徒準則

総則

1 此の準則は、生徒相互の申し合わせによるものであるから、全生徒が厳正に守るべきものである。
2 此の準則は、学校生活の大綱を示したものであるから細部の事項は社会人として特に埼玉県立浦和西高等学校生徒としての良識によって自主的に判断し、行動すべきである。
3 この準則に違反する場合は、処分されることがある。

服装

1 浦和西高等学校生徒会員であるという自覚の上に立って簡素・清潔・軽快を旨として気品を失わない。
2 履きもの
上履き、体育館履きと下履きの区別をつける。但し、上履き、体育館履きについては学校が指定したもの。

礼儀

学校の内外を問わず、生徒らしく言動を律する。
1 挨拶
校内外、先生と生徒、上級生と下級生を問わず互いに気持ちよく挨拶を交わす。
2 応対
来賓に対して、親切に礼儀正しく応対する。

生活

1 始業時間5分前に登校する。
2 生徒の最終下校時刻は特別な場合以外は6時とする。
3 下校時刻については、生徒会室への活動延長届けの提出もしくは担任、顧問の付き添いがある場合には延長を認める。
4 校内備品はこれを愛用する。若し、破損したならば直ちに担任に届けて、その指示に従って処理する。
5 机、腰掛等を特別に使用する際は係りの教員に届ける。
6 遅刻、早退、欠席は別に定める様式に従って担任に届ける。
7 其の他、廊下を疾走したり、むやみに大声を上げたりしない。また、他人に迷惑をかけるような事は絶対にしない。
8 男女交際は学校の内外を問わず上品明朗にして、生徒たる立場を忘れぬ様特に注意する。
9 喫煙、飲酒はこれを厳禁する。
10 他校生徒との交際において、相互間に問題を起こさない。
11 みだりに飲食店に出入りしない。
12 登校後より放課後まで携帯電話・スマートフォンを使用しないこと。

附則

此の「埼玉県立浦和西高等学校生徒準則」は、職員会議によって認められ、これが実施を許可されたものである。
1 風紀委員会は、この準則を実行する責任を有する。
2 風紀委員会は、違反者に対して、生徒会顧問指導のもとに、その反省を促し、必要に応じて、次の権限を行使することができる。
(1) 違反者の判定
(2) 違反者への戒告
(3) 違反者に対して、この準則に準ずるように指名発表することができる。但し、中央委員会は、必要ある場合は、風紀委員会に適当な指示を与える決定権を有する。
3 生徒が本準則に違反した場合は、職員会議の決定により処分を受けることがある。
4 本準則は、職員会議により訂正増補を命ぜられることがある。
本準則は、中央委員会の出席人数の3分の2以上の議決により改正することができる。但し、この場合には職員会議の承認を要する。
5 本準則は、
1961年 第3生活2 改正 第4付則4 改正
1964年 第4付則1、2 改正 付則2(3) 一部付加
1965年 第4付則2(3) 改正
1967年 第3生活1 改正
(1972年3月23日 再承認)
1972年 3月23日 第1服装 改正
1974年 第1服装 改正
1982年 3月23日 第1服装 改正
1997年 2月 7日 第1服装 改正
2000年 2月 8日 第4付則前文 改正
2009年 4月 1日 第3生活12 付加
2012年12月20日 第1服装2、第4付則前文 改正

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