【北海道】留辺蘂高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

身なり面

1 服装
(1) 服装は本校指定の「制服」を着用する。
男子
ブレザー・カッターシャツ・スラックス・ネクタイを着用すること。また、シャツの上にニットセーター・ニットベストを着用してもよい。
(夏季制服着用期間にはブレザーを着用しなくてもよい)
(夏季制服着用期間はカッターシャツの代わりに学校指定ポロシャツを着用してもよい)

女子
ブレザー・ベスト・ブラウス・スカート(丈は床上30cm~ひざが隠れる程度) ・またはスラッ
クス・リボンを着用すること。また、ベストについては、ニットセーター・ニットベストを代わりに着用してもよい。
(夏季制服着用期間にはブレザーを着用しなくてもよいが、ベストまたはニットセーター・ニットベストを着用する)
(夏季制服着用期間はブラウスの代わりに学校指定ポロシャツを着用してもよい。その場合は紺ベスト・ニットベストの着用は不要である)
(2) 以下の日のニットベスト・ニットセーターの着用は禁止する(女子は紺ベストを着用する)
・入学式、卒業式;始業式、終業式などの式典の日
・その他、学校が指定する日
(3) 制服の着こなしは以下のようにする。

男女とも
・夏季略装期間以外は、ブレザーを着用して登下校すること。また、校内では基本的にブレザーを着用すること
・男子のネクタイ、女子のリボンは常に装着すること。やむを得ない場合は必ず教員の許可を受ける。
・男子のカッターシャツ、女子のブラウスの裾を外に出さないこと。また、ボタンについても必ず留める。
・スカート丈を短くしたり、ズボンを下げて履いたりしないこと。

女子
・ベスト・ニットベスト・ニットセーターの着用についてはいずれかの着用を義務づける。
・スカートの加工は認めない。修復不能なものについては着用を認めず、学校保管とする。
・スカート下にジャージを履くことは認めない
(4) 正しい制服の状況で登校できない場合やブレザー・リボン・ネクタイ等を忘れた場合は、担任に届け出た後に、活動推進部長まで報告にくること。
(5) ソックスは男女とも過度な装飾のない、節度あるものを着用すること。
※女子のルーズソックスは禁止とする
※女子のストッキングは黒色または肌色とする(式典等は、黒色のストッキングとする)

2 靴
(1) 上靴は学校指定のものを履くこと。
(2) 外靴は特に定めないがサンダル等通学にふさわしくないものは履かないこと。
3 頭髪
(1) 清潔感を保ち、学習の妨げにならないようにすること。
(2) 染色・脱色・パーマ・そり込み等の特殊なことはしないこと。
※パーマやカールなど、脱色と疑われるような加工もしてはいけない(アイロンに注意)

※一度「加工」をすると、色が落ちるたびに繰り返し指導を受けることになる。
※頭髪服装検査時でなくても、加工や色が落ちている様子が見られると、指導の対象となる。
(3) 前髪は、男女ともに、目が隠れない長さにすること。男子の後髪は、カッターシャツの襟を覆わ
ない長さにすること。
4 その他の諸注意
(1) 服装全般にわたり学生らしくないものは着用しないこと。
(2) ジャンパー・コート類は、高校生らしい節度あるものとすること。
(3) 制服の着用がやむを得ずできない場合は、 HR担任に申し出ること。
(4) ピアス・指輪等のアクセサリー類やエクステは身につけないこと。
(5) 化粧・マニキュア・色付きリップ等の使用を禁止する。

校内生活

(1) 8:35までに登校し、ホームルーム教室に入ること。
※8 : 3 5に生徒玄関を施錠する。
※遅刻した場合には、職員玄関から入り、職員室で入室許可証に記入し、担任に提出する。
(2) 欠席・遅刻・早退等については必ず保護者から担任に連絡を入れてもらうこと。
※連絡は 8: 2 0までにしてもらう。
(3) 登校してから下校するまでの間は、許可なく学校外へ出ることはできない。
(4) 登校・外出のときは、必ず身分証明書を携帯すること。
(5) 部活動等の放課後活動は 18 : 5 0までとする (19:00 生徒完全下校)。ただし、 HR担任
または顧問教員が付き添い校長の許可を得た場合は、 20時 00分まで延長することが出来る。
(6) 休日の活動時間は、 8時 30分から 16時 30分までとする。
(7) 校舎・教室内外を常に清潔にするよう心掛けること。自分の清掃当番については責任を持ち行うこ
と。
※ゴミの分別をしっかり行う。
(8) 貴重品(高額のお金等)を持って来ないこと。貴重品の管理は自分でしつかり行うこと。
※貴重品を紛失した場合には速やかに担任に申し出る。
(9) 授業の始めと終わりには起立・礼を行うこと。
(1 0) 授業に遅れた場合や授業中に教室を抜ける(トイレ等)ことがあった場合は、必ず職員室に行き
、許可書を記入し、教科担任に提出すること。
(1 1) 先生方・来客には、挨拶·会釈等、礼儀正しい振る舞いをするよう心掛けること。また、日頃か
ら目上の人に対する言葉遣いに気をつけること。
※特に職員室へ入室する場合や指導を受ける場合は正しい言葉遣いをすること。
(1 2) 日時を指定された提出物は、提出期限を守ること。
※届や申請に関わるものは、鉛筆書きではなく、ペン書きで提出。
(1 3) 在学証明書・通学証明書. J R学割証明書等の交付を受ける場合は、所定の交付願用紙に必要事
項を記入し、 HR担任の認印を受けてから事務に提出する。
(1 4)退学・転学・休学の場合は、あらかじめHR担任に申し出て、所定様式に従い願書をHR担任を
通して校長に提出し許可を受けること。
(1 5) 校内外の備品は大切に扱い、学校の備品を壊した場合には、ただちに担任に届け出ること。
※故意に学校の備品を壊した場合は本人による弁償となる場合もある。
(1 6)教育用具・被服その他の所持品には学年・組・氏名を明記し、紛失しないよう注意し、もし紛失
した場合には、 HR担任に届け出ること。
(1 7) ポスター・その他を掲示しようとする者は、活動推進部の許可を得ること。
(1 8) 授業中に飲食はしないこと。また、授業時間外であっても、廊下・階段・玄関・トイレ・情報処
理室・体育館・図書室等での飲食はしないこと。

(1 9) 携帯電話の学校への持ち込みは禁止していないが、マナーを守って使うこと。
※授業時には使用しない。机の上に携帯電話を置かないこと。
※授業中に携帯電話を使用したり、着信音が鳴る場面が見られた場合は、放課後まで携帯電話を預
かる。
(2 0) 1階廊下で音楽を流さないこと。その他の場所でも周囲に配慮すること。
※イヤホンで音楽を聴きながら廊下・階段を歩かない。
(2 1) 学校のコンセント使用(携帯電話充電、 ドライヤー、ヘアーアイロンなどのため)をしないこと。
※無断でコンセントを使用した場合は「窃盗」になり、法律で罰せられることになる。
(2 2) いじめ・威圧・脅迫・暴力は絶対にしないこと。
※自分が被害を受けた場合にはただちに担任に申し出る。

校外生活

(1) J R、バスなどを利用する時はマナーを守り、高校生として自覚を持つこと。
※他の乗客に迷惑をかける行為、定期券の不正使用、無賃乗車は絶対にしない。
(2) 自転車通学を希望する場合には、必ず防犯登録をし、 「自転車通学許可願」を提出すること。
※自宅から最寄りの駅まで使用する場合も許可願を提出する。
※駐輪する場合は必ず施錠し、整列して自転車置き場に置く。
(3) アルバイトをしようとする時は、事前に保護者の承諾を受け、学校に「アルバイト届」を提出す
ること。
※試験 3日前から試験が終了するまでのアルバイトは禁止。
※インフルエンザや伝染病、悪天候などにより臨時休校となった場合のアルバイトは禁止。
※複数 (2つ以上のかけもち)のアルバイトを同時にすることになる場合は、事前に必ず相談をす
ること。
(4) 以下の項目に当てはまるアルバイトをすることはできない。
1実労 8時間を超えるアルバイト
2午前 6時以前(新聞配達は除く) ・午後 8時以降のアルバイト
3風俗営業店および酒場、酒類を主とする飲食店等でのアルバイト
4訪問販売に従事するアルバイト
5宿泊を要するアルバイト(自宅から通勤不可能なもの)
6危険なアルバイト(重量物・危険物の取り扱い)
(5) 自動二輪(バイク)や原動機付き自転車の免許取得は禁止とする。
(6) 普通自動車免許取得のための自動車学校入校については、進路決定者は 3年次生の前学期終了後、
進路未決定者は冬季休業期間開始日から通学を許可する。
※学習成績や授業出席状況が思わしくない者は入校が認められない
※卒業式以前の公安試験受験は認めない
(7) 家族以外が運転する自動車・自動二輪車に同乗しないこと。
(8) 外出する場合は午後 9時までに帰宅すること。友人宅への外泊は原則禁止とする。
※女子の夜間の一人歩きは慎むこと。
(9) 万引き、窃盗、恐喝、脅迫、賭博、暴力、傷害などの不法行為は厳禁とする。
(1 0) バチンコ店、酒場、その他の高校生として好ましくない場所への出入りを禁止する。
(1 1) ボウリング場、カラオケボックス、ゲームセンターの利用は、保護者同伴であっても午後 10時
までとする。
※ 1 6歳未満は午後 6時までとする。
(1 2) 警察官・補導員等に補導された時は担任に申し出ること。

特別指導について

以下の不法・不正な行為については特別指導となる。

(1) 喫煙、飲酒、薬物使用行為(煙草やライター等の喫煙具の所持や、同席も対象となる)
(2) 窃盗(万引き)、無断借用等の行為
(3) いじめ、暴力、恐喝、脅迫、威圧、傷害、賭博等の行為(同席も対象となる)
(4) SNSなどへの不正な書き込み
(5) 風俗営業店(パチンコ店、酒場など)への出入りや遊ぶ行為
(6) 試験での不正行為(カンニングなど)
(7) 公共物を故意に壊す行為
(8) 指導拒否、指導無視、授業妨害、対教師暴言
(9) 不純異性交遊
(1 0) 原動機付き自転車、二輪車、自動車の無断免許取得と無免許運転
(1 1) 不正乗車(定期券の不正使用)
(1 2) その他、不法・不正であると判断できる行為

附 則
この規程は平成 10年 4月 1日から施行する。
附 則
この規程は平成 12年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 14年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 17年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 20年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 22年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 23年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 26年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は平成 28年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は令和 2年 4月 1日から施行する
附 則
この規程は令和 2年 9月 23日から施行する

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