【北海道】厚真高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導に関する規定

第1章 生徒指導規定

第1節 総則

(目的)
第1条 この規程は本校教育目標の達成を図るために、生徒が守るべき事項及び教職員が実践すべき事項を定める。

第2節 生活規定

(校内生活)
第2条 登校、下校、欠席、早退、遅刻及び外出

  1. 登校は 8時 3 0分までに各ホームルームに入室するものとする。
  2. 下校は、原則として 17時 0 0分までとする。ただし、部活動等で残る場合はこの限りではない。
  3. 欠席する場合は、保護者が 8時10分までに学校に連絡しなければならない。また、病気欠席が長期に及ぶ場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
  4. 早退する場合は、「早退願」をホームルーム担任に提出しなければならない。
  5. 登校時刻に遅刻した場合及び授業時刻に遅刻した場合は、職員室で「入室許可証」(保健室利用報告書も同様)を記入し、確認を受けたのち受け取り、ホームルーム担任(授業開始後は教科担任)に提出しなければならない。なお遅刻の扱いは、当該授業の始まりから授業時間の半分までとし、それ以降は欠席扱いとする。
  6. 登校後は、下校時まで外出してはならない。ただし、必要がある場合は、「外出許可願」をホームルーム担任に提出して許可を受けなければならない。

2 文書配布並びに集会
校内及び校地内における文書の配布及び掲示並びに集会については、ホームルーム担任・顧問を通じて校長の許可を受けなければならない。

3 施設・設備の利用

  1. 学校の施設・設備を利用する場合は、「校舎使用許可願」をホームルーム担任または顧問に提出し、校長の許可を受けなければならない。
  2. 施設・設備を万一破損した場合は、ホームルーム担任又は顧問に申し出なければなない。

4 外来者同伴

  1. 外来者を校内に伴う場合は、校長の許可を受けなければならない。
  2. 許可を受けた外来者は「外来者名簿」に記入しなければならない。

5 他の遵守事項

  1. 学生証(身分証)を常に携行しなければならない。
  2. 学習に不必要なものを持参してはならない。
  3. 貴重品は必要以外には持参してはならない。
  4. 生徒間の物品の売買及び金銭の貸借をしてはならない。
  5. 遺失物及び拾得物は、すみやかに教師に届けなければならない。
  6. 火気を取り扱うことは、原則としてしないこと。

(校外生活)
第3条 出入り禁止の場所

  1. パチンコ店、麻雀荘、場外馬券場、風俗営業店など
  2. 酒類を主とする飲食店、またその他飲食店で雰囲気の好ましくない所
  3. 高校生にふさわしくない映画及び興業物を上映上演している所
  4. 青少年育成条例で禁止している所
  5. その他高校生として好ましくない所

2 夜間外出
夜間外出は午後 9時までとする。

3 アルバイトの許可
アルバイトは、保護者からの願い出により、次の条件を満たす場合許可する。

(1) 学業に支障のないこと
(ア)考査一週間前及び考査中のアルバイトは禁止とする。

(2) 健康や安全面に配慮されていること
(ア)危険でないこと。
(イ)午援9時には帰宅できること。
(ウ)住み込みでないこと。
(エ)健康に有害でないこと。

(3) 法律に反しないこと
(ア)就業時間が8時間を超えないこと。
(イ)風俗営業の店でないこと。
(ウ)酒類を主とする飲食店でないこと。

4 アルバイトの禁止
以下の場合には、許可を得た生徒においても禁止になる。.

  1. 中間考査、期末考査、学年末考査において赤点補習(課題を含む)対象者は、成績説明会の日から補習が完了する日まで禁止とする。
  2. 前期の評価 (1, 2学年)及び仮評定 (3学年)で「 1」を有する者は、成績説明会の日から次回の仮評定及び評定で「1」が解消するまで禁止とする。
  3. 欠課時数2割を超える教科を保持する生徒には、出席が改善されるまでアルバイトを禁止とする。
  4. 特別指導を受けた生徒や日常の生活状況で繰り返し指導を受けた生徒は、必要に応じてアルバイトを禁止する。

5 対外活動の参加
(1)部活動については、別に規程を定める。
(2) 個人による学校外のスポーツ大会及び文化的行事などに参加する場合並びに外部団体に所属する場合は、職員会議で審議のうえ、許可する。ただし、次のことを条件とする。

(ア)保護者の許可を受けていること。
(イ)責任の所在が明確であること。
(ウ)学業に支障をきたさないこと。
(エ)危険ではないこと。
(オ)不健全及び反社会的ではないこと。
(力)その他高校生としてふさわしいこと。

(届及び願)
第4条 届及び願は、必要に応じてすみやかに提出しなければならない。
2 届及び願の種類並びに手続きなどは届及び願一覧表によるものとする。

(住所変更)
第5条 本人及び保護者の氏名、戸籍及び住所などに変更があった場合は、すみやかにホームルーム担任に届け出なければならない。
2 下宿又は間借りをする場合は、すみやかにホームルーム担任に届け出なければならない。



第3節 服装頭髪規定

(服装規定)
第7条 男子の服装

制服は、別紙厚真高校男子制服規程図とし、流行を追うような型や改造したものを着用してはならない。夏季の略装を認めた期間は、上着を着用せず白を基調とした華美にならない半袖、長袖の衿付きのもの、ベスト、カーディガンを着用しても良い。

2 女子の服装
制服は、別紙厚真高校女子制服規程図とし、流行を追うような型や改造したものを着用してはならない。夏季の略装を認めた期間は、上着を着用せず白を基調とした華美にならない半袖、長袖の衿付きのもの、ベスト、カーディガンを着用しても良い。

3 男女共通の規程
(1) 通学の場合は、必ず制服を着用する。下校後、再度登校する場合又は休日に登校する 場合も同様とする。
(2)学校行事、校外活動及び対外試合などの場合は学校の指示によるものとする。
(3) 異装をする場合は、異装届をホーム ルーム担任に提出し許可を受ける。
(4) マニキュア、化粧、並びにアクセサリー類の装用を禁じる。
(5) ピアスの穴を開けたりタトゥー(入れ墨)を体のいかなる部分にも入れることを禁じる。
入学以前からあるものについては、改善する。

(頭髪規程)
第8条 高校生としての品位を保つよう心がけ、常に清潔にしなければならない。

(その他)
第9条 その他の事項については、諸規程及び規則などに基づいて行動しなければならない。



第4節 生徒指導体制規定

(連絡)

第10条 ホームルーム担任

ホームルーム担任は、次の場合、保護者に連絡しなければならない。

  1. 生徒が欠席し、保護者から連絡がない場合
  2. 生徒が早退した場合
  3. 生徒の届・願に不備又は不審のある場合
  4. 下校時刻が 18時を越える場合(保護者の承知している計画的なものは除く。)
  5. 生徒の健康に異常をきたした場合
  6. 生徒に事故が起きた場合
  7. その他、必要と認められた場合

2 顧問

顧問は、次の場合、ホームルーム担任に連絡するとともに保護者に連絡しなければならない。

  1. 下校時刻が18時を超える場合(保護者の承知している計画的なものは除く。)
  2. 生徒の健康に異常をきたした場合
  3. 生徒に事故が起きた場合
  4. その他必要と認められる場合

3 生徒指導部への連絡

ホームルーム担任及び顧問は、次の場合、生徒指導部へ連絡しなければならない。

(1) 1項の (4)、(5)、(6)
(2) 2項の (1)、(2)、(3)
(3) その他必要と認められる場合

(指導)
第11条 次の場合は、ホームルーム担任又は顧問が指導に当たらなければならない。ただし、やむを得ない場合は、他の教職員に代行してもらうことができる。

(1)生徒が許可を受けて施設・設備を利用する場合
(2) その他必要と認められる場合

(家庭訪問)
第12条 家庭との連携を密にして指導の徹底を図るため、計画的に、また、必要に応じて家庭訪問をするものとする。

(懇談会)
第13条 ホームルーム担任は、保護者と連携を密にして指導の徹底を図るため、保護者懇談会を必要に応じてもつものとする。




第5節 評価規定

(評価)
第14条 全教員は、1年間の生徒指導の実践について評価しなければならない。
2 評価の項目は教育計画の生徒指導関係全域にわたるものとする。

(課題)
第15条 生徒指導部は、前条の評価の集約及び年間反省の集約に基づいて、次年度の課題及び年間計画の資料を作成しなければならない。



第6節 賞罰規定

(表彰)
第16条 生徒の表彰については、別に規程を定めるものとする。

(懲戒)
第17条 生徒の懲戒については、別に懲戒規程を定めるものとする。

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