情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校生徒は、この心得を守り各自の行動を規制し、本校の教育方針に従い学業に専念すると共に、健康な身体と精神を育成するよう心がける。
服装容儀について
1 常に高校生にふさわしい質素で清潔な服装を心がけ、制服は変形させない。
2 頭髪については次のように規定する。
◇ 男女ともパーマ・ツーブロック・脱色・着色など特異な髪形は禁止する。
◇ 肩より長い髪は結う。髪を結わえるゴムは華美ではなく黒・紺・茶とする。
3 化粧・装身具は禁止する。
通学について
1登下校の際は、公衆道徳を守り、高校生として節度ある態度を失わず、事故防止を心がける。
2自転車通学は、交通ルール (2人乗り・無灯火・傘さし運転の禁止等)を守り交通安全に留意する。自転車には学校指定のシールを貼付し、指定された自転車置場に置き、必ず二重に施錠する。
欠席・遅刻・早退・外出・忌引について
1 始業時間は 8:35であるが、 8:30までに校舎に入り、授業等の準備をする。
2 欠席する場合は、あらかじめ保護者から HRTに連絡し、生徒手帳の欠席届欄に記入して届け出る。
3 遅刻する場合は、あらかじめ保護者から HRTに連絡し、登校後直ちに生徒手帳に記入の上、学年主任(学年担当者)から入室の許可を受けた後、授業に参加する。
4 早退・外出・忌引をする場合は、所定の手続きにより HRTに届け出る。
(但し、飲食物購入のための外出は禁ずる。)
忌引日数は下記のとおりとする。 (ただし、連続した期間とする。)
父母ー 7日 祖父母ー 3日 兄弟姉妹ー 3日
その他の親族ー 1日 (3親等まで)
5 生徒手帳(身分証明書)は常に携行する。
校外活動について
1 通年アルバイトについて
イ 原則禁止とする,ただし、経済的理由に限り、協議の上許可することもある。
ロ 原則として、土・日・祝日に限る。就業時間は午後 9時までに帰宅できる勤務条件であること。
ハ アルバイトにより生活や学業への影響が認められる場合は許可を取り消す。
2 長期休業中のアルバイトについて
イ 休業期間の 2/3を限度として許可する。
ロ 就業時間は午後 9時までに帰宅できる勤務条件であること。
ハ 危険または不健全(飲食店での接客等)な仕事は許可しない。
— 学業成績不振者は原則として許可しない。
3 自動車・バイクの免許証取得および運転は許可がない限り禁止する。
服装容儀規程
第1条 服装については次のように規定する。
正装着用=入学式・卒業式・始業式・終業式・修了式・校外行事参加(指定)
《冬の正装》
※ 男子 – ジャケット、長袖ワイシャツ、ネクタィ
※ 女子 – ジャケット、長袖ワイシャツ、ベスト、フック式リボン、黒・紺色ストッキング
《夏の正装》
※ 男子 – 半袖ワイシャツ、ネクタイ
※ 女子 – 半袖ブラウス、フック式リボン、紺ソックス
《冬の略装》
※ 男女とも、ジャケット内に指定セーター着用可とする。
(オプション以外は禁止とする)
制服の留意点
1ワイシャツ・ブラウスの裾は、外に出さない。
2女子の略装のソックスは、白または紺とする。
3校内での指定セーターのみの着用を認める。
4スカート丈については、膝頭の真ん中とする。
《夏の略装》
※ ワイシャツ・ブラウスは半袖・長袖どちらも可とする。
※ 男女ともにノーネクタイ・ノーリボン可とする。
※ 女子の紺ベストのみ着用可とする。(フック式リボン着用)
男子 | 女子 | |||
正装 | 略装 | 正装 | 略装 | |
10月→5月 | 冬服 | 登・下校時は制服(ジャケット)とする ①上着の中にはセーター着用可 校内での指定セーターのみの着用を認める【冬略装】 | 冬服 | 登・下校時は制服(ジャケット)とする ①上着の中にはセーター着用可 校内での指定セーターのみの着用を認める。 ②タイツ着用は指示する。 【冬略装】 |
6月 | 夏・冬 (適宜) | ネクタイ着用のこと。 | 夏・冬 (適宜) | 紺ベスト・フック式リボン着用のこと |
7月→8月 | 夏服 | ノーネクタイ可とする。【夏略装】 | 夏服 | ノーリボン可とする。 紺ベスト(フック式リボン着用) (白・紺ソックス可) 【夏略装】 |
9月 | 夏・冬 (適宜) | ネクタイ着用のこと。 | 夏・冬 (適宜) | 紺ベスト・フック式リボン着用のこと。(白・紺ソックス) |
※ 季節毎の服装については、下記の表の通りとする。
その他
- 男女ともにジャケット・シャツ・スラックス・スカート・ネクタイ・フック式リボン・ベスト(女子) ・セーターは本校指定のものとする。
- 男女半袖シャツ、オプションのセーターの購入については直接販売店で購入すること。
- コート、カバン、靴等は特に規定しないが華美にならない、高校生らしい物とする。
- 異装について
原則として認めないが、やむを得ない場合は、生徒手帳に理由を記載し関係者(担任、学年主任、生徒指導部)の許可を受けること。 - 登校・下校時には制服を着用すること。
- 校舎内靴は学校指定のものとする。
第2条 頭髪については次のように規定する
- 男子
- 頭髪は長くならないこと。 (目にかからない、耳にかからない、襟にかからない)
- 脱色・着色などしないこと。またパーマ・ツーブロックなど特異な髪形をしないこと。
- 装身具はつけないこと。
- 女子
- 前髪は自然のままで、目にかからないこと。
- 脱色・着色などしないこと。またパーマ・ツーブロックなど特異な髪形をしないこと。
- 装身具はつけないこと。
- 肩より長い髪は結う。髪を結わえるゴムは華美ではない黒・紺・茶とする。
附則 この規程は平成 9年 4月1日から実施する。
平成 10年 4月 1日一部改正
平成 12年4月 1日一部改正
平成 13年4月 1日一部改正
平成 16年4月 1日一部改正
平成 17年 4月1日一部改正
平成 23年 4月 1日一部改正
平成 25年 4月 1日一部改正
平成 26年 4月 1日一部改正
平成 27年 4月 1日一部改正
平成 28年 4月 1日一部改正
平成29年3月14日一部改正・平成29年4月1日 日施行
平成 30年 4月 1日一部改正