【青森】弘前中央高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

服装・容儀についての規定

第1条 制服

一 冬季の制服

【女子】
(1) 本校指定のジャケット、スカート、長袖ブラウス、ボウタイ、黒無地のストッキングを着用する。寒い場合は、黒色のソックスに限り、ストッキングの上に着用を認める。但し、レッグウォーマー等は禁止する。

(2) 寒い場合、本校指定のセーターをジャケットの下に着用することは認める。但し、着用の場合は、ジャケットからはみ出さないようにする。

【男子】
(1) 本校指定のジャケットとスラックス、長袖シャツ、ネクタイを着用する。
(2) 寒い場合、本校指定のセーターをジャケットの下に着用することは認める。

二 夏季の制服

【女子】
(1)  本校指定の夏服ベスト、スカート、長袖又は半袖ブラウス、ボウタイを 着用する。また、長袖ブラウスの袖まくりを認める。
(2)  盛夏時は本校指定の盛夏用半袖ブラウスのみの着用も認める。その際、 ボウタイの着用は自由とする。
(3)  ブラウスの下には、必ずキャミソールなどの下着を着用する。
(4)  寒い場合、ジャケットにソックスを組み合わせた服装への切り替えは認める。但し、本校指定のセーターを着用することは認めない。

【男子】
(1) 本校指定の長袖又は半袖シャツ、スラックスを着用する。尚、ネクタイの着用は自由とする。また、長袖シャツの袖まくりを認める。ネクタイを着用しない場 合、シャツの第1ボタ ンを外すことも認める。
(2) 寒い場合、ジャケットを着用することは認める。その際は、必ずネクタ イを着用する。但し、本校指定のセーターを着用することは認めない。

三 冬季から夏季へ、夏季から冬季への移行期間の制服

【女子】
(1) ジャケットを着用する場合、冬季の服装に準ずる。
(2) ジャケットを着用しない場合、夏季の服装に準ずる。
(3) ジャケット又は夏服ベストに、ソックスを維み合わせた服装を認める。 (4) 盛夏用半袖ブラウスの着用は認めない。

【男子】
(1) ジャケットを着用する場合、冬季の服装に準ずる。 (2) ジャケットを着用しない場合、夏季の服装に準ずる。

四 年間を通じての制服
(1) 制服は絶対に加工しない。
(2)女子のスカート丈は膝の中心より 3cmから7cm下の範囲内とし、膝が隠れること。
(3) シャツ及びブラウスの下の下着の色は、無地で白・グレー・クリーム色等の薄い色とする。但し、胸のワンポイントは認める。
(4) 女子のボウタイは、第 1ボタンの位置で着用する。
(5) 男子のベルトの色は、黒・紺・茶とする。
(6) 男子はスラックスの裾を捻り上げるのは、認めない。

五 衣替え
衣替えの時期は、目安として毎年6月1日と10月1日頃であるが、その期間は天候に応じてその都度適宜指示をする。

第2条 頭髪

【男女共通】
(1) 着色・脱色・パーマなどの加工した髪は認めない。
(2) ヘアーアイロンやコテなどで加工した髪も認めない。
(3)赤や茶毛にならないようドライヤーなどの使い方に十分注意する。
(4)前髪は、目にかからないようにする。
(5) 赤毛や天然パーマなどの生まれつきの髪質、またその矯正としてストレートパーマや黒毛染めなどを行っている場合は、原則として入学時に「指導上の配慮事項届出用紙」を提出する。また提出後、卒業まで同じ髪型を継続する。

【女子】
(1) シュシュ、カチューシャ、 リボン、ヘアピン、ゴムを使用する時は、無地の黒・紺・茶の色とし、飾りがついていないものとする。
(2) 盛髪(団子髪)は認めない。

【男子】
(1) 自然な髪型に整え、スキンヘッドやモヒカン、ツーブロック等は認めない。また、髪を立てるなどの加工髪は認めない。
(2) 横髪は耳にかからないようにし、後髪は襟にかからないようにする。
(3) もみあげは、耳たぶを越えないようにする。また、そりこみは禁止する。

第3条 ソックス
(1) 無地の白ソックスを着用する。但し、ワンポイントは許容する。
(2) 長さは、 くるぶしから膝の中間までとする。
(3) 着用の際は、たるませないで、伸ばして着用する。
(4) 厚手のソックス 、スニーカーソックス 、ルーズソックス、ハイソックスは禁止する。但し、冬季に限り、女子はストッキングの上から黒色のスニーカーソックスを着用することは認める。

第4条 靴(ズック)
(1) 外履は、ローヒールの革靴または運動靴とする。冬季の防寒靴もこれに準ずるが、下足ロッカーに入る長さのものとする。
(2) 内履は、各学年に指定されたライン色の学校指定の運動靴とする。
(3)外で体育を行う場合も、各学年に指定されたライン色の学校指定の運動靴とする。

第5条 校章(バッチ)
(1) 女子はジャケットの左胸につけ、男子はジャケットの左襟につける。
(2) 色は、以下のように定める。
1年生一水色 2年生ー赤色 3年生ー銀色

第6条 生徒手帳
(1) 男女とも、ジャケットの胸ポケットに必ず入れておく。
(2.) カバーの色は、男子が紺色、女子は赤色とする。
(3) 夏季などジャケットを身に付けない服装の場合は、女子は夏服ベスト及び盛夏用半袖ナラウスのボケットに入れ、常時携帯する。同様に、男子 もシャツやスラックスのポケットなどに入れ、常時携帯しておく。

第7条 通学用の鞄(バッグ)
学校指定の鞄はなく、教科書が十分入るショルダーバッグやリュックサックなどを使用する。但し、華美なものは禁止する。

第8条 防寒具
(1) 学校指定の防寒具はなく、コート類、手袋、マフラーなどは自由とする。但し、華美なものは禁止する。
(2) コート類として、カーディガンやセーターの着用は認めない。
(3) 職員室には、防寒具を脱いで入室する。

第9条 体育着
(1) 学校指定の体育着を着用する。
(2) 巾着袋などに体育着をしまい、教室にて保管する。

第10条 その他
(1) 化粧、眉毛・爪の加工、ピアス・イヤリング・ネックレス(チタン入り等も含む) ・指輪・ミサンガなどの装飾品の装着は認めない。
(2)怪我などで 2日以上にわたって正装できない場合は、異装願を提出し、許可を受ける。
(3) 寒い場合は、膝掛けを利用してもよい。

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