情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装に関する規定
(制服)
第1条
制服及びその着用は、清潔を旨とする。
第2条
休日に出校するときも、制服を着用するものとする。但し、部活動での出校については当該部で指定した服装を認める。
(上衣等)
第3条
生徒は、本校指定のブレザー、ワイシャツおよびネクタイを着用するものとする。
第4条
ベストを着用する場合は、本校指定のものとする。
第5条
セーターを着用する場合は、 Vネックで紺又は黒の無地を基調とし、ブレザーからはみ出ないものとする。
第6条
夏(指定期間)は、本校指定の夏服を着用するものとする。
(下衣等)
第7条
男子は、本校指定のスラックスを着用するものとする。
第8条
女子は、本校指定のスカートを着用し、スカートの丈は、膝の中心とする。また、 諸事情によりスラックス着用を申請する者は、生徒指導部の許可を得たものを着用するものとする。
第9条
女子は、夏(指定期間)に白又は紺の無地のソックスを着用するものとする。
第10条
女子は、冬(指定期間)に黒で無地のストッキング(厚手でも可)を着用するも のとする。なお、ストッキングの上にソックスを着用する際は、黒の無地のものとする。
(コート等)
第11条
コート等は華美でないものであること。
(履物)
第12条
履き物は靴またはスニーカー等とし、華美でないものであること。また、サンダル類は認めない。校内においては指定された運動靴を履くものとする。
(頭髪)
第13条
頭髪については、男女とも清潔を第一としなければならない。
第14条
男子は、パーマ、脱色や茶髪・赤髪等に加工したり、特殊なカットおよびカールは禁止する。
第15条
女子は、パーマ、脱色や茶髪・赤髪等に加工したり、特殊なカットおよびカール は禁止する。長い髪は結うこととし、髪を結うゴム、ヘアピン等は黒・紺・茶で飾りのない目立たないものとする。
第16条
化粧・ピアス・マニキュア・色つきリップクリーム・カラーコンタクト等は禁止する。
(体育の服装)
第17条
体育の授業時には、指定されたトレーニングシャツおよびトレーニングパンツを着用するものとする。
(異装願)
第18条
病気その他特別な事情により、ここに定める服装以外の服装をするときは、異装願を提出して許可を得なければならない。