【奈良】高円芸術高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

1.生徒心得

第1条 服装

本校生徒として自覚を持ち、服装は常に端正、清潔であるように心がけ、身だしなみを整えること。

第2条 あいさつ

(1)保護者、先生、地域の人などに対しては、常に尊敬の態度で接し、校内外を問わず、すすんであいさつをするように努めること。
(2)言葉遣いには常に心をくばり、特に敬語の用いかたを身につけること。

第3条 通学

(1)交通道徳を身につけ、交通法規を順守し、自己の安全に留意するとともに、他人に危害を与えることのないように細心の注意をはらうこと。
(2)8時30分までに登校し、16時50分までに下校すること。ただし、部活動で顧問又は本校職員が指導する場合、下校時刻を延長することができる。
(3)通学はつとめて徒歩によるようにし、自転車は許可を得て使用し、ヘルメットを着用すること。オートバイ、自動車による通学は認めない。

第4条 校内生活

(1)学習は生徒の本分であり、学校生活の中心である。授業には、常に真剣な態度でのぞむこと。
(2)登校後は、許可なく放課後まで校外に出てはならない。やむなく外出しなければならない場合は許可を受け、早退(外出)証明書をもらうこと。
(3)校舎、校具を愛護し、清掃の徹底と快適な環境保持に努めること。
(4)自習時間は当該教室で静かに学習し、他教室の授業の妨害にならないよう心がけること。
(5)放送、掲示、印刷物の配布又は貼付等は、先生の許可を受けること。また、日々の掲示、放送に留意し、学校生活に支障のないように努めること。
(6)学校には、不必要なものは持参しないこと。

第5条 校外生活

(1)高校生にとってふさわしくない飲食店、喫茶店、遊戯場及び成人向映画、深夜興行等へは、立ち入らないよう注意すること。
(2)午後11時以降の外出は、慎むこと。
(3)外出の際は、必ず行き先、目的、帰宅時刻等を保護者に告げ了解を受けること。
(4)旅行など、校外における活動を行うときは、保護者の承諾を得ること。
(5)在学中は、自動二輪、自動車の免許は取得しないこと。

第6条 一般的留意事項

(1)常に生徒手帳を携行すること。
(2)所持品には、必ず記名しておくこと。
(3)生徒間での金銭の貸借や物品の売買等をしないこと。
(4)ビラ等は、発行前に担任に申し出て許可を受けること。
(5)金品の紛失、盗難の際は、直ちに担任に届けること。
(6)学校内での政治活動は、厳禁する。

第7条 その他

(1)届け出に関すること。
下記に掲げた事項は、担任に届け出ること。
ア 生徒手帳による事項
①欠席 ②遅刻 ③早退 ④外出 ⑤見学 ⑥異装
イ 所定の届出用紙による事項
①下宿しようとする場合
②やむを得ない事情でアルバイトをしようとする場合
③転居した場合
④通学方法を変更した場合
⑤異装を必要とする場合

(2)願い出に関すること。
下記に掲げた事項は、必ず事前に学校へ願い出て許可を受けなければならない。
ア 校内外において集会を開いたり、参加しようとする場合
イ 自転車通学をする場合
ウ 学生・生徒割引証を必要とする場合
エ 生徒証の再交付を希望する場合
オ やむを得ない事情で、原付の免許取得のために出願する場合
カ やむを得ない事情で、異装する場合
キ アルバイトを行う者は、願い出て認められなければならない。

(3)次の事項に該当する者は、特別指導の対象になる。
ア 法律で禁じられた行為をした者
(飲酒、喫煙(電子タバコを含む)、有害薬物使用、暴力行為、窃盗行為、交通法規違反等)
イ 賭け事及び風俗営業法に基づく場所等への立ち入り、又はそれらの事業に従事した者
(未成年者の入場禁止場所)
ウ 危険な物品を所持したり、校内で無断で火気を用いた者
エ 考査中の不正行為や無断で授業や学校行事を放棄した者
オ 校舎、備品、公共物、私物等の破壊等の行為をした者
カ メールやSNS等ネット上で、他人を誹謗中傷する行為をした者
キ その他、生徒としての本分を逸脱した者

2.生徒服装規程

第1条 生徒は必ず制服を着用し、常に端正・簡素・清潔を旨とし、みだりに流行を追ったり変形したりしてはならない。

第2条 制服
(1)生地と型
本校が指定した色、生地、デザインに基づく仕様書によって作成されたもの。
ブレザー(濃紺色)、スラックス、スカート(グレー色)及び学年色の校章が刺繍された長袖シャツ(白)、長袖ブラウス(白)、半袖シャツ(白)、半袖ブラウス(白)にネクタイ・リボン(エンジ色を基調とし、学年色を織り込んだもの)とする。

(2)着用法
本校指定のブレザー、ネクタイ・リボン、長袖シャツ、長袖ブラウス、スラックス又はスカートを着用する。その他、それぞれ本校指定の半袖シャツ、半袖ブラウス、ニットベスト、セーターなどが用意されており、必要に応じて着用できる。
式典(入学式や卒業式等)以外、決まったスタイルを踏まえた上で自己の判断で着用する。
式典の際は、本校指定のブレザー、ネクタイかリボン、長袖シャツか長袖ブラウス、そしてスラックスかスカートのどちらかというスタイルとする。

第4条 防寒着
(1)手袋・マフラー
通学に適したもので華美でないもの。

(2)防寒コート、ジャンパー
ア 色について
黒、紺、茶色、グレー、ベージュ、白とする。
イ 柄について
表地は、必ず無地とする。裏地もできるだけ表地に似た地味なものとする。
ウ 形について
丈はジャケットより長いものとする。(みだりに長いものは認めない)
襟、ポケット、肩の飾り、ベルトなどはコートと同色で同じ生地のもののみ認める。(フードは認める)
エ 次の生地を使っているものは認めない。
皮革、合成皮革、スウェット、デニム
オ 防寒を目的としたものに限る。

第5条 体操服
本校指定のもの。

第6条 靴
(1)通学靴
通学に適したもの。ただし、次のものは禁止する。ブーツ類、ハイヒール・パンプス・サンダル等。

(2)体育靴
ア 運動場用
運動に適したものを使用する。ただし、体育館で使用してはならない。
イ 体育館用
本校指定のもの。

(3)上ばき
本校指定のもの。

第7条 かばん
かばんは、スポーツバッグ、リュック等通学に適したもので、華美でないもの。

第8条 くつ下
色は、白、黒、紺、グレー等の華美でないものとする(シンプルなワンポイントやラインは認める)。ルーズソックスは禁止する。

第9条 頭髪
清潔に保つように努めること。ただし、染毛、パーマ、エクステンション等は禁止する。
また、奇抜な髪型も禁止する。

第10条 その他
(1)化粧やピアスなどの装身具をつけることを禁止する。
(2)制服の着用については、それぞれのスタイルの中から自己で選択して着こなすこと。
(3)スカート丈は、立った状態でひざが隠れる程度とする。
(4)やむを得ない事情により異装の必要を認めた場合は、生徒手帳に記入の上、全職員で共通理解を図る。
(5)制服等を変型した場合は、直ちに改善するよう指導する。
(6)制服着用時、必ず学年色が外から確認できる状態を維持すること。
(7)半袖着用時、その上からベストやセーターの着用は認めない。
(8)カラーコンタクトの使用は認めない。

3.生徒懲戒処分規程

第1条 この規程は奈良県立高円芸術高等学校(以下「本校」という)校則第34条に定めるところにより、本校生徒の懲戒処分について定めることを目的とする。

第2条 校長は、生徒が法規、校則、生徒心得等に違反する行為があったときは、校則第34条に基づき懲戒処分を行うことができる。ただし、教育上、必要があると認める場合は事実行為としての懲戒に止めることができる。

第3条 懲戒処分の種類は次のとおりである。
(1)法的効果を伴う懲戒処分は、退学、無期停学、有期停学及び訓告とする。
(2)有期停学は1日以上7日以内とする。

第4条 校長が懲戒処分を行うに当たっては、教育的配慮のもと懲戒処分を行うこととする。

第5条 校長は、停学又は謹慎処分を受けた生徒の改悛の情が著しく良好であると認められるときは期限前でもその処分を解除することができる。

第6条 この規程の実施について必要な事項は、校長が別に定める。

4.生徒特別指導実施要領

第1条 生徒の特別指導を要するときは、学年(学年主任・担任)及び生徒指導部合同で事情聴取その他の調査を行った後、生徒指導部会(生徒指導部、学年主任及び担任で構成)で特別指導の原案を作成し、職員会議を経て校長が決定する。

第2条 特別指導の申し渡し及びその解除の申し渡しは保護者の出校を求め、校長、生徒指導部長、学年主任、担任立ち会いの上、校長が行う。

第3条 別室での指導の期間中については欠席・欠課扱いにしない。

第4条 訓告に至らない軽微な違反行為については、学年主任及び担任による注意処分を行うこととする。

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