【奈良】磯城野高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

校則

第1章 総則

(目的)
第1条 この校則は、奈良県立磯城野高等学校(以下「本校」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(位置、課程及び学科)
第2条 本校の位置並びに課程及び学科は、次のとおりとする。

位置課程名学科名
奈良県磯城郡田原本町258番地全日制農業科学科
施設園芸科
バイオ技術科
環境デザイン科
フードデザイン科
ファッションクリエイト科
ヒューマンライフ科

(修業年限)
第3条 本校の修業年限は、3年とする。

(生徒定員)
第4条 本校の生徒定員は、奈良県教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

第2章 学年、学期、休業日等

(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)
第6条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
(5) 春期休業日 3月21日から4月7日まで
(6) 学校創立記念日 6月25日
(7) 前各号に掲げるもののほか、奈良県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出た日

(振替授業等)
第8条 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に授業をし、又は授業日に休業することができる。

(臨時休業日)
第9条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

第3章 教育課程、学習評価、卒業認定等

(教育課程及び授業時数)
第10条 教育課程及び授業時数は、校長が別に定める。

(単位の修得)
第11条 校長は、生徒が教育課程に従って、教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標から見て満足できると認められるときは、その教科・科目について所定の単位を修得したことを認定する。

(学習の評価)
第12条 生徒の学習の評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(教育課程の修了及び卒業の認定)
第13条 校長は、生徒が所定の課程を修了したときは、卒業を認定する。

(卒業証書の様式)
第14条 卒業証書は、第1号様式とする。

(授業日数及び出席日数)
第15条 各学年の授業日数は、年間35週行うことを標準とする。
2 各学年の課程の修了についての必要事項は、校長が別に定める。

(原級留置)
第16条 校長は、生徒が学校の定める各学年の課程を修了したと認められないときは、当該生徒を原級に留めおくことができる。

第4章 入学、休学、退学等

(入学の許可等)
第17条 本校の入学は、委員会の定める基準により行う入学者の選抜に基づき、校長がこれを許可する。
2 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に第2号様式による誓約書に住民票写し又はこれに代わるものを添えて、校長に提出しなければならない。

(編入学及び転学)
第18条 生徒が他校へ転学しようとするときは、保護者と連署した願書を校長に提出しなければならない。
2 編入学又は転学により入学しようとする者は、保護者と連署した願書等の必要な書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 校長は、前項の規定により願書等の提出があったときは、教育長が別に定める基準に該当し、入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者について、教育上支障がない場合には、既に履修した教科・科目等の修得単位数に応じ、相当学年に編入学又は転学を許可することができる。

(留学)
第19条 生徒が外国の高等学校に留学をしようするときは、保護者と連署した願書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による願書の提出があったときは、教育上有益と認める場合には、これを許可することができる。
3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
4 校長は、前項の規定による単位の修得を認定された生徒については、別に定める基準により学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(退学及び再入学)
第20条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した願書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 病気その他やむを得ない事由により第2学年以上を中途で退学した者は、退学後2年を限度として再入学を願い出ることができる。
3 校長は、前項の規定により再入学について願い出があったときは、別に定める基準により、再入学を許可することができる。

(休学及び復学)
第21条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、休学しようとするときは、保護者と連署した願書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定による願書の提出のあった場合に、修学が困難と認められたときは、3月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。ただし、校長が認めるときは、その期間を延長することができる。
3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者と連署した願書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

第5章 諸届、授業料等

(自宅外通学の届出)
第22条 保護者は、生徒を自宅外から通学させようとするときは、第3号様式により校長に届け出なければならない。

(保護者が欠けたときの誓約書の提出等)
第23条 生徒は、保護者が欠けたときは、速やかに、これに代わる者を定め、第2号様式による誓約書を改めて校長に提出しなければならない。
2 前項の場合を除くほか、保護者は、保証人に異動が生じたときには、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

(改姓又は死亡の届出)
第24条 保護者は、生徒が改姓又は死亡したときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(感染症発生時の処置)
第25条 保護者は、生徒又はその同居者が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり又はかかるおそれがあるときは、直ちに校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定による届け出があったときは、当該生徒に対し、出席停止を命ずることができる。
(注)学校感染症
(1) 第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
(2) 第2種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核
(3) 第3種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症
ア 学校医または主治医の指示があるまで登校させない。
イ 登校するときは主治医による登校許可の書面(病名・期間の記入した診断書や証明書)を提出する。
2 校長は、前項の規定による届け出があったときは、当該生徒に対し、出席停止を命ずることができる。

(欠席、欠課、遅刻又は早退の届出)
第26条 保護者は、生徒が欠席、欠課、遅刻又は早退しようとするときは、第4号様式により校長に届け出なければならない。
2 保護者は、生徒が負傷又は疾病により7日間以上の期間にわたって欠席しようとするときは、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。

(忌引の届出)
第27条 保護者は、生徒が忌引しようとするときは、第5号様式により校長に届け出なければならない。
2 忌引日数は、次のとおりとする。ただし、葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
(1) 父 母 7日
(2) 祖父母・兄弟姉妹 3日
(3) 曽祖父母・伯叔父母 1日

(諸証明書)
第28条 次の各号に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、奈良県立学校証明手数料条例(昭和31年10月奈良県条例第48号)の定めるところにより、手数料を添えて校長に願い出なければならない。ただし、在校生については、手数料を徴収しない。
(1) 卒業証明書(卒業見込証明書を含む。)
(2) 成績証明書(単位修得証明書を含む。)
(3) 在学証明書(在学した期間の証明を含む。)
(4) 進学に関する証明書(調書を含む。)

(授業料等)
第29条 授業料の額及び納付方法については、奈良県立学校における授業料等に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第9号)による。
2 校長は、授業料を納期限内に完納しない者に対して、県の税外収入にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年4月奈良県条例第17号)の定める処置をとることができる。
3 校長は、長期にわたり授業料を滞納する生徒に対して、出席停止又は退学を命ずることができる。

(生徒証の交付)
第30条 生徒証は、本校の生徒となったときに交付する。

(服装等)
第31条 生徒の着用する服装等は、校長が別に定める。

第6章 賞罰

(表 彰)
第32条 校長は、他の生徒の模範と認められる生徒を表彰することができる。

(懲戒処分)
第33条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 校長は、次の各号に該当する者に、退学を命じることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第7章 補則

(その他)
第34条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

附則

(施行期日)
この校則は、平成17年4月1日から施行する。

生徒生活指針

高校生活を明るく豊かに過ごすためには、規則約束ごとなどを守ることが最も大切です。自己の向上をはかり、互いの人権を尊重するために特に下記の点に注意しましょう。

1 登校・下校

(1) 交通道徳、交通規則をよく守り、不慮の災害から自己を守るとともに他人に迷惑をかけないこと
(2) 少なくとも始業時間の10分前までに登校すること(登校後は許可無く校外にでないこと)
(3) 欠席・遅刻・欠課・外室の際には事前に必ずHR担任に届け出ること
(4) 自動車・原付等で登校することは禁止する。ただし最寄りの駅までの原付利用は届け出により認めることもある。
(5) 自転車で通学する者は必ず届けることなお自転車は所定の場所に置くこと
(6) 最終下校時刻は午後4時55分である。特に厳守すること

2 態度・行動

(1) 品位を保ち常に礼儀正しく人に接し、すすんであいさつをすること
(2) 言葉遣いは常に簡素で相手に対し礼を失わないようにすること
(3) 常によく考えて責任ある自立的な行動をとること

3 校内生活

(1) 学習は生徒の本分である。授業中は正しい姿勢で一生懸命学習に励むこと(教科書、ノート、筆記用具、実習服、運動服等は必ず準備しておくこと)
(2) 自分で考えて学ぶという意欲が大切である。自習時間中は静かに他人に迷惑をかけないよう自主的に学習すること
(3) 集合、解散等の際は静かに速やかに行動し、規律ある団体行動をとること
(4) 校内外を問わず、公共の施設設備を大切にし、万一破損した時は必ずHR担任に届け出ること
(5) 常に身のまわりの整理整頓(机、椅子、ロッカー等)に留意し、環境の美化に努めること
(6) 金銭・貴重品は常に肌身につけること
実習・体育等の授業のために更衣をする時は必ずHR担任に預けること
(7) 自分の所有物には必ず記名すること

4 校外生活

(1) 外出の際は生徒証を携行し、家の人に行き先、用件、帰宅時間等を知らせておくこと
(2) 夜間の外出は慎み、外泊は絶対しないこと
(3) 旅行、キャンプ等は事前に届け出ること保護者同伴以外は禁止する。
(4) アルバイトは原則として禁止する。特別事情のある場合は届け出ること
(5) 好ましくない遊技場に出入りしたり、高校生にふさわしくない映画・演劇等を見ないこと
(6) むやみに飲食店等に出入りしないこと
(7) 喫煙、飲酒、賭け事は禁止する。
(8) 交通道徳、交通法規を守り人命を尊重すること、無免許運転やスピード違反等には特に気をつけ、交通事故を起こさないように努めること
(9) 特に必要がなければ原付、自動車等を運転しないこと
(10) 有機溶剤等の吸引や薬物使用は絶対しないこと

5 男女交際

(1) 男女交際は互いの人格を尊重し明朗で健全であること
(2) 学業に精励することが高校生の本分であるのを忘れないこと
(3) 見知らぬ人からドライブ等に誘われても絶対に便乗しないこと

6 その他

学習に不必要なもの等の持ち込みは厳禁とする。

生徒服装規定

1 制服

(1) 生地と型

本校が指定した色・生地・デザインに基づく仕様書によって作成されたもの。異なる色と質の生地を使用すること及び仕様書以外の変型は認めない。

1 男子服装

詰め襟型マオカラータイプ上衣(濃紺)とツータック型ズボン(濃紺)及び校名入り透け防止レギュラーカラーアウトイン丈カッターシャツ(半袖は校名入りオーバーカッター)、白・黒・紺の靴下とする。ニットベスト、セーターは学校指定のものとする。

2 女子服装

次のア、イのどちらかを選択し、着用する。

ア 5つボタンシングルブレザー(濃紺)、14本車ひだスカート(濃紺)及びにオフホワイト校名入りアウトイン丈カッターブラウス(半袖は校名入りオーバーブラウス)、リボンタイ、靴下は白・黒・紺とし、長さは足首から膝の間とする。ニットベスト、セーターは学校指定のものとする。

イ 5つボタンシングルブレザー(濃紺)、ガールズスラックス(濃紺)及びにオフホワイト校名入りアウトイン丈カッターブラウス(半袖は校名入りオーバーブラウスまたは校名入りオーバーカッター)、白・黒・紺の靴下とする。ニットベスト、セーターは学校指定のものとする。

(2) 着用法

1 男子服装

ア 上衣着用時は、校名入りレギュラーカラーアウトイン丈カッターシャツと濃紺ツータック型ズボンを着用する。

イ 半袖着用時は、校名入りオーバーカッターと濃紺ツータック型ズボンを着用する。

2 女子服装

ア 上衣着用時は、校名入りアウトイン丈カッターブラウスと濃紺車ひだスカートまたは濃紺ガールズスラックスを着用する。濃紺車ひだスカート着用時は、リボンタイを付ける。濃紺ガールズスラックス着用時は、リボンタイを付けても付けなくてもよい。

イ 半袖または八分袖着用時は、校名入りオーバーブラウスに濃紺車ひだスカートまたは濃紺ガールズスラックスを着用する。濃紺ガールズスラックス着用時は、校名入りオーバーブラウスに替えて、校名入りオーバーカッターを着用してもよい。

ウ スカートの基準丈は、膝のまん中とする。

2 防寒着

セーターの着用は本校指定のものとし、オーバーコートは紺・黒・茶色系とする。マフラー・手袋は派手でないものとする。

3 体操服

本校指定のものとする。

4 実習服

本校指定のものとする。

5 靴

(1) 茶色・黒革製短靴または運動靴。ただし、革靴は、先のとがったもの、踵の高いもの、エナメルは禁止する。運動靴(白・黒・茶・紺は可)は、ワンポイントが入っていてもよい。

(2) 体育靴
1 グラウンド用
白を基調とする。通学用と兼用してもよい。
体育館用とは兼用できない。
2 体育館用
本校指定の運動靴とする。

(3) 上履きは、本校指定の上履き用運動靴を使用する。

6 かばん

通学に適するものとする。

7 靴下

白・黒・紺(ワンポイント可)のソックスとし、必ず着用する。フリルや飾りの付いたものは禁止する。長さは足首から膝の間とする。

8 頭髪

常に端正・清潔にし、次の頭髪や状態は禁止する。

(1) 男子

1 みだりに長い髪型
2 極端に変形した髪型
3 もみあげを長くのばすこと、頭部のそり込み、眉毛を剃ること
4 染毛・脱色やパーマをかけること等

(2) 女子

1 みだりに長い髪型
2 極端に変形した髪型(エクステンション、ウィッグ等)
3 染毛・脱色やパーマをかけること等

9 その他

(1) マニキュア、リップを含め、化粧をすることは禁止する。また、まつげエクステ等も禁止する。
(2) カラーのヘアピン、リボン、ヘアーバンド、指輪、ペンダント、イヤリング、ピアス、ネックレス、カラーコンタクトレンズなどの装身具をつけることを禁止する。
(3) 男女ともにタトゥーを入れることを禁止する。
(4) 男子は必ずベルトを使用する。ベルトは華美でないものを使用する。サスペンダーについては、男女ともに禁止する。
(5) やむを得ず異装の必要を認めたときは、異装許可届けにより許可を受ける。

願書、届書について

1 願書、届書はすべてHR担任を経由して学校長に提出する。
(1) 次の場合には、願書を出す。
退学、休学、復学、転学、転校、原付通学(遠隔地のため最寄りの駅まで原付利用)
(2) 次の場合には届書を出す。
1 欠席、欠課、忌引、早退、遅刻
2 転居、改姓
3 通学経路、自宅外通学(下宿等)、自転車通学、通学路等の変更
4 アルバイト(原則として禁止、特別事情のある場合に限る。)
5 私事旅行やキャンプ等(必ず保護者同伴のこと。その際原付自転車・自動車等は絶対使用しないこと。)

2 次の場合にはHR担任、各部顧問等を経由して学校長に願い出て許可を受ける。
(1) 異装、一時外出
(2) 印刷物の配布、掲示等
(3) 校内外における集会の計画及び参加
(4) 校内外における募金・寄付等の活動
(5) 火気の使用

3 次の場合には願書、届書に医師の診断書を添える。
(1) 1週間以上の病欠、病気休学、法定伝染病
(2) 以上の書式については別に定める。

4 その他
(1) 校外で補導を受けたときはすぐに(遅くとも3日以内)HR担任に届け出ること
(2) 保証人の転居、改姓が生じた時は速やかに届け出ること
(3) 家族、級友等に異常(死亡、不時の災害等)が生じた時は速やかに届け出ること
(4) 学割は次の場合に発行することができる。
1 休暇、所用による帰省
2 実験・実習などの正課の教育活動
3 学校が認めた特別教育活動、または体育、文化に関する正課外の教育活動
4 就職、または進学のための受験等
5 学校が修学上適当と認めた見学、または行事への参加
6 傷病の治療、その他修学上の支障となる問題の処理
7 保護者の旅行への随行

自転車通学について

1 通学用自転車は安全運転に支障のないものに限る。
2 自転車通学を希望する場合はHR担任に申し出て、「自転車通学許可願」を受け取り、それを提出し許可を受ける。
3 交通ルールを遵守し通学を行う。

原付自転車免許取得のための手続き

☆受験願の有効期間は、夏・冬・春期休業中の家庭学習日とする。(ただし学校の指定した期間を除く)
1 保護者の同意を得た上で、HR担任に申し出る。
2 集会に参加し、「原動機付自転車運転免許受験願」を受け取り、必要事項を記入、捺印し、それを提出し許可を受ける。
3 受験後、合格した旨をHR担任に報告する。

普通・準中型自動車運転免許の取得、及び自動車教習所の通学について

☆自動車教習所に通学できる期間、及び運転免許試験を受験することができる期間は、第3学年時冬期休業中と3学期の家庭学習日とする。
1 保護者の同意を得た上で、HR担任に申し出る。
2 HR担任から「普通・準中型自動車運転免許受験願」を受け取り、必要事項を記入、捺印し、それを提出し許可を受ける。
3 受験後、合格した旨をHR担任に報告する。

原付自転車通学(最寄りの駅まで)に関する規定

1 公共交通機関が不便な地域から通学する生徒のうち、通学(自宅~最寄駅)に、原付(50cc)を必要とする生徒は、保護者より(別紙様式による)許可願いと通学路届をHR担任に提出する。
2 HR担任は保護者より提出された許可願にたいして、意見書を添えて、学年主任、生徒指導部長を経て学校長に提出する。
3 以上の手続きを取って提出された許可願は、学校長が許可の可否を決定する。
4 使用を許可された時は、学校長は生徒の保護者を召喚し、安全指導、生活指導をし万全を期す。また許可書を生徒手帳に明記する。
5 通学届の通学路以外の路上で事故を起こした時は、原則として日本スポーツ振興センターからの給付は受けられない。

保護者 許可願→HR担任 許可願 担任意見書→(学年主任)→(生徒指導部長)→校長 許可決定→保護者 本人 安全指導・生活指導

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