奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。
生徒指導に関する規程
第1章 生徒心得
この心得は、本校の学校生活のあり方を示すものである。生徒として、本校の教育目標に従い学習を通じて豊かな心を培い、それぞれの個性を生かしながら、人格の形成に努めなければならない。また、楽しい学校、自由な学校生活を実現するためにこそ、規律や約束が重んぜられる。「楽しさ・自由」と「責任・義務」は、表裏一体をなし、民主社会の根幹であることを自覚し、行動すること。
本校の使命
知・徳・体の調和がとれ、自律的・創造的でグローバルな視野をもった、次代を切り拓く人材の育成
育成を目指す資質・能力に関する方針
- 心の誠実さ、人としての善良さを、何ものにもまして大切にすることができる。
- 探究心をもち、目標が達成されることを信じて挑戦し、粘り強く努力し続けることができる。
- グローバルな視野をもち、自らの社会的使命・役割を理解して積極的に行動することができる。
- 高い教養、深い思考、豊かな想像力を身につけ、新しい社会を切り拓こうとする気概をもつ。
1 自主的な学習態度の養成
(1) 学習態度の養成
- 教室内では静粛にし、授業はまじめに真剣な態度で受けること。
- 欠席、遅刻、早退、欠課はしないよう努めること。やむを得ず欠席、遅刻、早退、欠課、公欠、忌引の時は次に示す連絡または願書、届書提出をすること。
イ) 欠席、遅刻の場合、必ずHR担任に連絡し、必要に応じて欠席届を提出すること。病気欠席が長期間に及ぶときは、医師の診断書を添えて提出すること。
ロ) 早退、欠課をする時はHR担任に申し出て許可を受けること。また、必要に応じて届書を提出すること。
ハ) 出欠点呼後の入室は遅刻とする。
二) 校務の都合により遅刻、欠課した者は関係職員の証明により出席扱いとする。
ホ) 次の場合正式手続きを経た者には公欠の取り扱いをする。
a 公式の文化・体育行事等に参加する場合。
b 入学試験、就職試験等を受ける場合。
(2) 校内の美化
学習上最適の環境をつくるために、校舎校庭等環境の整備及び愛護に心がけ、校内の美化に努めること。
- 分担区域の清掃
1人1人が汚さないようにし、清掃は毎日丁寧にしてHRで責任を持つこと。 - 大掃除
随時必要に応じて行う。
2 生活規律の確立
(1) 服装、言葉遣い、態度
服装、言葉遣い、態度等については、次の事項をよく守り常に端正、清潔にし、華美なものはさけるとともに、自己の言動に対し、責任をもつこと。
- 登校時には別記「服装規定」に従った服装を着用し、常に清潔・端正にしておくこと。
- 言葉遣いは丁寧で、明瞭的確であること。
- 互いに人権を尊重し合い、また人には親切にすること。
暴力行為は絶対にしてはならない。
(2) 校内での生活
- 登校後は許可なく校外に出ることを禁ずる。
- 校舎内への出入りは生徒昇降口より行うこと。
- 教職員や外来者には挨拶または、軽く会釈をして敬意を払うこと。
- 学校の諸施設、校具等の公共物は愛護してこわさないように注意すること。
これらを故意に損壊したときは相当な指導をうけ、また弁償しなければならない。 - 所持品には必ず記名し、貴重品は取扱を慎重にすること。
- 紛失、盗難は速やかに届け出ること。
- 拾得品は必ず教員に届け出ること。
- スマートフォン・タブレット端末等の使用は、学習活動に関係する場合のみ使用を認める。
学校生活に不要な物は持参しないこと。 - 放送するときは関係先生に申し出て許可を受けること。
(3) 校外(通学を含む)での生活
校外においては畝高生としての自覚を忘れず、責任ある言動をすること。
- 通学等に際しては交通規則、交通道徳を厳守すること。
- 自転車通学を希望するものは必ず届出て許可を受けること。
- 単車等による通学は禁止する。
- 風紀上好ましくない場所や危険と思われる場所への出入りは絶対にしてはならない。
- 不健全な娯楽や勝負ごとはしないこと。
旅行・キャンプ・スキー・登山等は保護者の許可を得ること。 - 外出の際には必ず生徒証を携行すること。
- アルバイトを行う場合は、担任にアルバイト届を提出し、学校長の許可を得ること。
(4) 交友について
- 互いに学友として尊敬と協力の精神を忘れず、資質の向上に努めること。
- 交際には、互いに相手を尊重し、相手の人格を傷つけることがないように努めること。
(5) その他
- 校内外における集会•印刷物配布・募金・署名等を行う場合は、事前に届け出て、生徒指導部又は関係の先生の許可を受けること。
- 交通違反や交通事故を起こしたり、警察等の補導をうけた者は、直ちに担任又は生徒指導部に届けて、事後相当の指導を受けねばならない。
3 禁止事項
学校として次に掲げる事項は禁止する。これを犯す者、又は犯すと疑われるような行為をなした者は相当の指導を受けねばならない。
- 授業並びに作業の忌避及び妨害。
- 飲酒・喫煙。
- 試験における不正行為。
- 道路交通法の違反。
- 脅迫及び暴力行為。
- 他人のものの横領又は窃盗及び損壊。
- 校内における火気使用。
- 生徒の本分を逸脱した政治活動を行い学校の秩序を乱すこと。
- 風紀を乱すこと。
- その他、生徒の本分を逸脱した行為。
第2章 服装規定
1 制服
(1) 男子
①(4月1日~5月31日、10月1日~3月31日)
黒詰襟の制服、校章(右襟)学年章(左襟)をつける。黒詰襟の中は白色無地のカッターシャツを着用する。
②(6月1日~9月30日)
所定のカッターシャツを着用する。校章、学年章はつけない。
(2) 女子
①(4月1日~5月31日、10月1日~3月31日)
所定のスーツ服(上衣・ベスト・スカートまたはスラックス)を着用し、校章(左襟)学年章(左胸ポケット上部)リボンまたはネクタイ(襟もと)をつける。
②(5月中旬~6月中旬、9月下旬~10月中旬)
長袖ブラウスの上に所定のベストを着用し、リボンまたはネクタイをつける。校章、学年章はつけない。
③(6月中旬~9月下旬)
所定の半袖プラウスを着用する。校章、学年章はつけない。
ただし、気候や体調等に応じて長袖ブラウスの着用を認める。その際、ベストを着用しなくてもよい。
ベストを着用しない際は、リボンまたはネクタイをつけなくてもよい。
2 靴下
ソックスを着用する。女子のストッキングは無地で透明に近い色を原則とする。
3 通学靴
華美でない革靴又は運動靴とする。
4 頭髪
端正な髪型とし、常に清潔にしなければならない。パーマ、カール、染毛、その他高校生らしくない特異な髪型はしないこと。
5 防寒具(11~3月)
次に示すものは着用してもよい。
(1)セーター及びカーディガン
制服から袖や裾がはみ出さないものとする。
(2)コート・ウインドブレーカー類
華美でないもの。
(3)手袋、マフラー
華美でないもの。
(4)タイツ
黒色とする。
6 上履
本校所定のもの(学年カラー別スリッパ)とする。
体育館及び文化創造館では専用のシューズを履くこと。
7 体育時の服装
本校所定のものを着用すること。
8 その他
- 更衣については、上記の時期を基準とし、気候や体調に応じて、弾力的に運用する。
- 上に定める以外の特別な服装を必要とするときはHR担任に届け出て、許可を受けること
附則
この規定は平成31年4月1日より施行する。
この規定は令和4年7月20日より施行する。
この規定は令和4年12月7日より施行する。
この規定は令和5年5月26日より施行する。
この規定は令和7年4月7日より施行する。