【奈良】王寺工業高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

生徒の学校生活に関する規定等

この「規定」は、奈良県立王寺工業高等学校の生徒皆さんが、本校での生活・学習を通じて成長し、それぞれが自分らしく社会の中で活躍することで、幸せになることを願って定めています。一人ひとりが王寺工業高校生としての誇りと責任を自覚し、みんなが明るく楽しい学校生活を送り、充実した高校生活となるように、この「規定」を守らなければなりません。

1 生徒心得

一人ひとりが王寺工業高等学校の生徒としての誇りを持ち、諸規則を守り、責任を自覚して、みんなが明るく楽しい学校生活を送るために努力しなければなりません。

(1) 学習

1 病気その他やむを得ない理由により、欠席(欠課・遅刻・早退)しようとする生徒は、欠席(欠課・遅刻・早退)連絡しなければなりません。
2 授業中はみんなが真剣に学習に打ち込める環境をつくらなければなりません。
3 考査のときは、自己の実力を十分に発揮し、不正行為は絶対にしてはいけません。
4 学校行事には積極的に参加しましょう。

(2) 礼儀・態度

1 来客者、教職員に対して正しくあいさつし、生徒同士も進んであいさつしましょう。
2 言葉遣いを正しくし、相手や周囲に不快な気持ちを与えないようにしましょう。
3 他人の人権を尊重しなければなりません。いじめ行為や、暴力によって物事を解決する行為は絶対にしてはいけません。

(3) 所持品

1 所持品にはすべて記名し、学業に不必要なものを持参してはいけません。
2 紛失・盗難及び拾得した場合は、直ちに届け出なさい。
3 不必要な金品は所持せず、お互いに貸し借りをしてはいけません。

(4) 学校生活

1 始業時刻前には速やかに教室に入り、定められた座席で授業のできるように準備しなければなりません。
2 昼食は原則としてHR教室又は食堂でとりましょう。
3 集合は敏速に行い、団体生活の秩序を保ちましょう。
4 HR 担任等に無断で授業や学校行事を放棄してはいけません。
5 登校するときは、必ず規定の鞄を持参しなければなりません。
6 登校後は許可無く校外に出てはいけません。一時外出の必要のあるときは、HR担任等に届けて許可を受けなさい。
7 校舎内外の環境美化に努め、常に清潔な環境で学校生活ができるように心掛けましょう。
8 分担区域の清掃は責任を持って行い、担当の先生の指示に従いましょう。
9 施設・設備・備品等の公共物は大切に扱うとともに、もし汚したり破損したときは、直ちに届け出なさい。場合によっては、実費を弁償しなければなりません。
10 実習・体育・集会等で教室を空室にするときは、必ず教室の戸締まりをしましょう。なお、貴重品は袋に入れて担任に預けなさい。
11 部活動に積極的に参加・活動をしたり、資格の取得に励むなど、目標を定めた学校生活を送りましょう。

(5) 登下校

1 登下校時には公共でのマナー・エチケットをわきまえ、交通規則を守り、事故のないように注意しなさい。
2 電車・バスで通学する者は、乗車マナーをわきまえて他人に迷惑な行為をしてはいけません。また、絶対に不正乗車はしてはいけません。
3 自転車通学を希望する者は、HR担任等に届けて許可を得なさい。
4 自分の運転による単車・自動車による通学は認めていません。(最寄り駅までの単車通学を認められた者は、許可条件を守りなさい。)
5 電動キックボードによる通学は認めていません。

(6) 校外生活

1 パチンコ等、高校生として好ましくない遊技場には行ってはいけません。
2 飲酒・喫煙は絶対にしてはいけません。
3 喧嘩をしたり、暴力により物事を解決することは絶対にしてはいけません。
4 保護者の許可を得ずに友人宅での外泊をしてはいけません。深夜徘徊として警察に補導される時間は、午後11 時からです。
5 旅行・キャンプ・登山等は、保護者・学校の許可を受け、また必ず責任のある大人の指導者同伴により行いましょう。
6 ボランティア活動には積極的に参加する等、善行行為を積極的に行いましょう。
7 生徒手帳は常に携帯しましょう。

2 服装規定

生徒は通学に際しては、学校の規定に定める服装を着用しなければなりません。

(1) 制服

1 生地と型について
学校が指定した服装とします。改造や変形したものは認めませんので再購入しなければなりません。

2 服装について
スラックスをはく場合はベルトを常に着用しなさい。サスペンダーは禁止します。
ア 冬服(12月1日~3月31日)
学校規定のブレザー、スラックス又はスカート、カッターシャツ、ブラウス、ネクタイとします。
イ 夏服(6月1日~9月30日)
学校規定のスラックス又はスカート、カッターシャツ、ブラウスとします。
(上着の着用は不要)

3 移行期間【冬服・夏服のどちらを着用しても良い期間】
冬→夏 4月1日~5月31日
夏→冬 10月1日~11月30日
気温により期間を変更することがあります。

4 インナー(肌着)について
ア 白、黒、紺、ベージュ色で無地のものまたは体育のT シャツとします。
イ ハイネックは禁止します。
ウ カッターシャツの袖から出ないものとします。
(ワンポイントは可能ですがその大きさは、こぶし大まで)

5 セーターについて(10月1日~5月31日の間)
ア 学校規定のセーターを着用しなさい。
イ ブレザーを着用しないセーター姿での登下校は禁止します。
ウ 気温等の理由によりブレザーを脱いで登下校するときは、手に持ちなさい。
エ 校内では、ブレザーを着用しないセーター姿でも構いません。

6 防寒着について(10月1日~5月31日の間)
一般的なビジネスマナーを基準とします。
ア 防寒着を着用するときは、必ずブレザーの上に着用しなければなりません。
イ 登下校時のみ着用可能とし、校内では着用できません。
ただし、異装許可を得た生徒は、校内での着用を認めます。
ウ 前開きのものに限ります(ハーフジップも不可)。ただし、前開きでないものでも、部活動単位で購入(被るタイプも可)した校名入りのものは、ブレザーの上からであれば着用可能とします。

(2) 靴

1 通学靴
ア 運動靴、または皮革製のものとします。
イ サンダル等は禁止します。

2 上履き
ア 学校規定のスリッパとし、学年別に色を定めています。
イ 体育館シューズは規定のものを使用しなさい。

(3) 鞄

1 学校規定の鞄を使用しなければなりません。
2 落書きや破損がある場合は再購入しなければなりません。

(4) 頭髪

1 常に清潔であるよう心がけなさい。自分の自然な頭髪色を大切にし、パーマ(ストレートパーマを除く)、毛染め(黒以外)、脱色等をしてはいけません。
2 男子の髪の長さは、目・耳にかぶさらず、うしろは制服、カッターシャツ等の襟にかからない長さとします。
3 極端な段差のつくような髪型や、一時的な流行にそった特異な髪型(ライン・整髪料等による過度なセット)は禁止します。

(5) 装飾品等

1 指輪・ピアス・ネックレス等の装飾品を着用してはいけません。
2 帽子の着用は禁止します。ただし、異装許可を得た生徒の着用は認めます。

3 教育相談の案内

思春期と呼ばれる年代に当たる皆さんは精神的にも、身体的にも大きく伸びると同時に、健康、成績、進路や友人関係、家族のこと等、いろいろな問題に直面していると思います。そんなとき、皆さんはどうしていますか。友人と話し合ったり、担任の先生と相談する等、それぞれ解決に向け努めていると思いますが、本校では特に相談室を設けて、皆さんの相談を受ける用意をしてい
ます。気分がふさいだり、悩んだりしたとき、どんな小さなことでも一人で悩んでいないで、気がねなくこの相談室を利用してください。話の内容について、秘密、約束は固く守ります。
(1) 申し込み方法:教育相談の先生に申し込む。
(2) いじめの相談電話
・0120-0-78310 24 時間子供SOSダイヤル
・0744-34-5560 あすなろダイヤル
・0742-35-1000 奈良いのちの電話

4 生徒指導に関する規定

(1) 欠席・遅刻・早退について

1 欠席及び遅刻をするときは、必ずHR担任等に連絡しなさい。
2 連絡のないときには、担任が保護者に連絡をします。
3 早退するときは、HR担任等に願い出て早退願を提出し、帰宅後学校へ連絡しなさい。

(2) 頭髪に関する規定、頭髪指導について

1 自分の自然な頭髪色を維持しなさい。脱色、染毛(黒色以外)及びパーマ等(ストレートパーマは除く)の加工は禁止します。
2 極端な段差のつくような髪型や、一時的な流行にそった特異な髪型(生徒指導部担当教員、学年主任、HR担任等が協議し判断します)は禁止します。
3 自分の自然な頭髪色、髪質や髪型が特徴的な生徒については、保護者と相談して生徒指導部担当教員等が確認します。
4 頭髪色や髪型等が規定に違反する状態になったときには、改善されるまで継続して指導を行います。違反の状態や指導経過に応じて、一度帰宅させ、正しく直してから登校させる指導を行うことがあります。
5 頭髪点検日を設けて学年主任等が各学年で点検することがあります。

(3) 交通安全(免許取得・自転車通学)について

1 運転免許取得の条件
ア 運転免許取得希望者は、受験届を所定の期間内に提出しなさい。
イ 原付免許とします。(50cc 以下)
ウ 受験期間は春期、夏期、冬期の休業中及び指定する家庭学習日とします。
エ 免許取得した生徒は、取得報告書を提出しなければなりません。
オ 免許取得後は、生徒指導部が行う交通安全講習を必ず受けなければなりません。
カ 3年生は夏期休業中以降、普通自動車の免許取得を認めます。自動二輪の免許については、就職に必要な生徒で保護者からの願い出がある場合について認めます。自動車教習所への通学は、学校生活に支障のないようにしなさい。
キ 自動二輪の乗車は認めません。
ただし、前記カの場合は保護者の願い出により認める場合もあります。
自動二輪での二人乗りの後部乗車も認めません。ただし、保護者が運転の場合は除きます。

2 単車通学許可条件とその手続きについて
ア 最寄り駅までの単車通学許可条件は、片道2km 以上あり交通の便が非常に悪いことを条件としますが、地理等により許可条件を考慮することがあります。
イ 手続き
・「単車利用許可願」に必要事項を明記の上、HR担任に提出しなさい。
・ HR担任が保護者に確認し、生徒指導部交通係に提出します。
・ 生徒指導部交通係は当該生徒と面談し、その理由と距離を確認します。
・ 生徒指導部交通係が通学経路について確認します。
・ 原則として自転車で通学可能な場合は、認めません。
・ 駐輪場の契約を確認します。
・ 許可前、許可後にあっても改造された単車は認められません。
・ 交通違反等が明らかな場合は許可を取り消す場合もあります。
・ 許可期間は許可後卒業までとします。

3 自転車通学について
ア 自転車通学希望者は許可願をHR担任に提出して、自転車通学許可証の発行を受けなさい。許可証(ステッカー)代100 円が必要です。
イ 許可された自転車には許可証(ステッカー)を張り、校内では所定の場所に置きなさい。
ウ 自転車整備を定期的に行いましょう。
エ 乗車時はヘルメットを着用しましょう。
オ 校門付近の急な坂では、乗車してはいけません。

(4) アルバイトについて

1 原則禁止としていますが、保護者からの届けがある場合は、個々の家庭状況等を考慮した上で認める場合があります。
次の場合はHR担任がアルバイトをしないよう指導することがあります。
ア 本人の成績が極端に悪い場合。
イ 安全上問題があると思われる場合。
ウ 風紀上問題があると思われる場合。
エ 夜の就業や宿泊を伴う場合。

(5) 法定懲戒(法的効果を伴う懲戒)について

(奈良県立学校における特別指導ガイドラインより引用)
生徒の教育を受ける地位や権利に変動をもたらす法定懲戒として、退学と停学がある。退学は生徒の教育を受ける権利を奪うものであり、停学はその権利を一定期間停止するものである。
根拠法令等:学校教育法第11 条
学校教育法施行規則第26 条
奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則第23 条

法定懲戒については、学校教育法第11 条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。」と規定されている。また、学校教育法施行規則第 26 条第2項では「懲戒のうち、退学、停学及び訓 告の処分は校長が行う。」第3項では「退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。」と定められている。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

(6) 学校における懲戒等について

事実行為としての懲戒
(特別指導)
法定懲戒
学校教育法第11条に該当
学校教育法施行規則第26 条2項に非該当学校教育法施行規則第26 条2項に該当
学校内謹慎
自宅謹慎
説諭
(指導要録に記載しない)
退学
停学
訓告
(指導要録に記載する)

(7) 特別指導について

1 特別指導方針
ア 本校の特別指導は、問題となる行動を起こした生徒が、自らの行動やその行動に至るまでの心の動きや行動についてふり返り、改善すべきところを自覚することにより、今後の日常生活や学校生活に希望や意欲、目標を持てることを目指す指導・支援です。
イ 特別指導は生徒に対する教育的な指導であり、法定懲戒(退学・停学・訓告)とは異なる指導です。

2 指導方法
ア 特別指導中は、授業日は学校の別室で、休業日は家庭で自らをふり返る事を原則としています。ただし、家庭事情、学校行事、教育的効果等を考慮し、指導を受ける場所を変更することがあります。
イ 特別指導中は、教職員からの説諭・ふり返り日誌の作成・教科等も含めた課題の作成・ビデオ鑑賞・奉仕活動・読書等を通して自分の生活についてふり返り、教職員とのやりとりや日誌の内容から指導目標への達成度を見極めます。

3 事象と指導期間の目安

事象内容特別指導1回目の指導期間の目安
法令・法規に違反する行為
1深夜徘徊学年主任訓戒
2いじめ「いじめ防止対策委員会」にて審議
3飲酒別室指導3日 程度
4喫煙行為(喫煙具所持も含む)
喫煙に類する行為(電子たばこなど)
別室指導3日 程度
禁煙支援相談事業を推奨
5 暴言・暴力行為等生徒間の暴力行為
(胸ぐらをつかむ以上の行為)
別室指導3日 程度
暴言別室指導3日 程度
一方的な暴力行為別途審議
器物破損(故意)別室指導5日 程度
(弁償も含めた指導)
故意以外は別途審議
対教師暴力行為別途審議
対教師暴言別室指導7日 程度
6恐喝・強要行為別室指導7日 程度
7窃盗・万引き別室指導7日 程度
8薬物使用・所持別途審議
9性に関する違反・迷惑行為別途審議
10 交通関係交通事故(状況確認)別途審議
人身・物損交通事故(加害)別途審議
無免許運転別室指導7日 程度
スピード違反(30km/h 未満)
信号無視
ヘルメット違反(青・白切符)
学年主任訓戒
定員外乗車(原付)特別指導3日 程度
スピード違反(30km/h 以上・赤切符)別室指導3日 程度
共同危険行為
暴走行為
別途審議
11未成年者立入場所違反学年主任訓戒
12不正乗車別室指導7日 程度
13刃物等所持別途審議
14その他法令・法規に違反する行為別途審議
学校の規則等に違反する行為
15家出・無断外泊学年主任訓戒
16無断免許取得別室指導3日 程度
17単車・自動車登校別室指導3日 程度
18自動二輪後部乗車(保護者運転は除く)学年主任訓戒
19怠学・授業放棄・無断早退別室指導1日 程度
20無断アルバイト学年主任訓戒
21指導無視別室指導1日 程度
22テスト不正行為
(通信機所持を含む)
別室指導5日 程度
当該教科の考査点は0点とする
23授業妨害別室指導1日 程度
24盗撮別途審議
25SNS の不適切な使用
誹謗中傷
なりすましによる個人情報取得・漏洩
授業中の不適切な使用
迷惑行為
別室指導3日 程度
26通信機器規定違反別途審議
27迷惑行為別途審議
28その他、学校教育上指導を要すると校長が判断した行為別途審議

ア 一つの事象により特別指導に該当する行為が重なるときは、目安となる指導期間を加算することを原則とします。
イ 指導期間はあくまでも「目安」であり、問題行動等が度重なる場合や重大性及び指導目標の達成状況に応じて、期間の延長や短縮をすることがあります。
ウ 特別指導の内容によっては、保護者に来校してもらい、指導の申し渡しを行います。

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