【奈良】山辺高等学校の校則

奈良県に対する情報公開請求により情報提供された2025年度の校則等を掲載しています。

本校の校則

第1章 総則
(目的)
第1条 この校則は奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和31年11月奈良県教育委員会規則第8号。以下「管理運営規則」という。)第36条第1項の規定に基づき、奈良県立山辺高等学校(以下「本校」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置、課程及び学科)
第2条 本校の位置並びに課程及び学科は、次のとおりとする。

位置課程名学科名
奈良市都祁友田町937番地全日制総合学科
普通科
農業探究科
生物科学探究科
自立支援農業科
通信制普通科

(修業年限)
第3条 本校の修業年限は、3年以上とする。
(生徒定員)
第4条 本校の生徒定員は、奈良県教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

第2章 年次・学期・休業日等
(年次)
第5条 年次は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 年次を次の3学期に分ける。
第1学期4月1日から8月31日まで
第2学期9月1日から12月31日まで
第3学期1月1日から3月31日まで
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)夏期休業日7月21日から8月31日まで
(4)冬期休業日12月24日から1月6日まで
(5)春期休業日3月21日から4月7日まで
(6)学校創立記念日12月1日
(7)前各号に掲げるもののほか、奈良県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出た日
(休業日における授業の実施等)
第8条 校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に授業をし、又は授業日に休業することができる。
(臨時休業及び在宅教育)
第9条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2校長は、前項の規定による臨時に授業を行わない日において必要があると認めるときは、教育長が別に定めるところにより、在宅教育(生徒が在宅を基本として学習目標の達成を目指すための教育をいう。)を実施することができる。

第3章 教育課程・学習評価・卒業認定等
(教育課程及び授業時数)
第10条 教育課程及び授業時数は、校長が別に定める。
(単位の修得)
第11条 校長は、生徒が教育課程に従って、教科・科目、総合的な探究の時間(以下「教科・科目等」という。)を履修し、その成果が教科科目等の目標から見て満足できると認められるときは、その教科・科目等について所定の単位を修得したことを認定する。
2教科・科目等の履修及び単位の修得についての必要事項は、別に定める。
第12条 生徒の学習の評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(教育課程修了及び卒業の認定)
第13条 校長は、生徒が所定の課程を修了したときは、卒業を認定する。
(卒業証書等の様式)
第14条 卒業証書は、第1号様式とする。
(授業日数及び出席日数)
第15条 各年次の授業日数は、年間35週行うことを標準とする。
第16条 進級は、1・2年各年次において20単位以上修得していることとする。

第4章 入学・休学・退学等
(入学の許可等)
第17条 本校の入学は、委員会の定める基準により行う入学者の選抜に基づき、校長がこれを許可する。
2入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に、第2号様式による誓約書に住民票の写し又はこれに代わるものを添えて、校長に提出しなければならない。
(編入学及び転学)
第18条 生徒が他校へ転学しようとするときは、保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。
2編入学又は転学により入学しようとする者は、保護者と連署した編入学願又は転入願その他の必要な書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
3校長は、前項の規定による編入学願等の提出があったときは、教育長が別に定める基準に該当し、入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者について、教育上支障がない場合には、既に履修した教科・科目等の修得単位数に応じ、相当学年に編入学又は転学を許可することができる。
(留学)
第19条 生徒が外国の高等学校に留学をしようとするときは、保護者と連署した留学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2校長は、前項の規定による留学願の提出があったときは、教育上有益と認める場合には、これを許可することができる。
3校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の履修を認定することができる。
4校長は、前項の規定による単位の修得を認定された生徒については、別に定める基準により年次の途中においても、卒業を認めることができる。
(退学及び再入学)
第20条 生徒が退学しようとするときは、保護者と連署した退学願を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2病気その他やむを得ない事由により所定の単位数以上を修得して中途で退学したものは、退学後2年を限度として再入学を願い出ることができる。
3校長は、前項の規定により再入学について願い出があったときは、特別の理由があると認めた場合に限り、退学時の学年への再入学を許可することができる。
(休学及び復学)
第21条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、休学しようとするときは、保護者と連署した休学願とその事情を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
2校長は、前項の規定による休学願の提出があった場合に、修学が困難と認められるときは、3ヶ月以上1年以内の期間で休学を許可することができる。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願とその理由を証する書類を校長に提出して、その許可を受けなければならない。
(転籍)
第22条 本校の課程相互間の転籍を希望する者は、保護者と連署した転籍願を校長に提出しなければならない。
2校長は前項の規定による転籍についての願い出があったときは、教育上支障のない場合には、その者の習得した単位に応じて、相当年次への転籍を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、転籍を許可することができる。
(成年に達している生徒に関する手続の特例)
第23条 第18条から前条までの規定にかかわらず、生徒が成年に達している場合は、当該各条の規定による保護者の連署を要しないものとする。

第5章 諸届・授業料等
(自宅外通学の届出)
第24条 保護者等は、生徒を自宅外から通学させようとするときは、第3号様式により校長に届け出なければならない。
(保証人が欠けたときの誓約書の提出等)
第25条 生徒は、保証人(生徒の親権者又は未成年後見人とする。ただし、生徒が成年者である場合はこの限りではない。以下同じ。)が欠けたときは、速やかに、これに代わる者を定め、第2号様式による誓約書を改めて校長に提出しなければならない。
2前項の場合を除くほか、保証人に異動が生じたときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。
(改姓又は死亡の届出)
第26条 保護者等は、生徒が改姓又は死亡したときは、直ちに校長に届け出なければならない。
(感染症発生時の処置)
第27条 保護者等は、生徒又はその同居者が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)
第18条に規定する感染症にかかり又はかかるおそれがあるときは、直ちに校長に届け出なければならない。
2校長は、前項の規定による届け出があったときは、当該生徒に対し、出席停止を命ずることができる。
(欠席、欠課、遅刻又は早退の届出)
第28条 保護者等は、生徒が欠席、欠課、遅刻又は早退しようとするときは、第4号様式により校長に届け出なければならない。
2保護者等は、生徒が負傷又は疾病により7日間以上の期間にわたって欠席しようとするは、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。
(忌引の届出)
第29条 保護者等は、生徒が忌引しようとするときは、第5号様式により校長に届け出なければならない。
2忌引日数は、次のとおりとする。ただし、葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
(1)父母7日
(2)祖父母・兄弟姉妹3日
(3)伯叔父母・曾祖父母・のその他の同居親族1日
(諸証明書)
第30条 次の各号に掲げる証明書の交付を受けようとするものは、奈良県立学校証明手数料条例(昭和31年10月奈良県条例第48号)の定めるところにより、手数料を添えて校長に願い出なければならない。ただし在校生については、手数料を徴収しない。
(1)卒業証明書(卒業見込証明を含む)
(2)成績証明書(単位修得証明を含む)
(3)在学証明書(在学した期間の証明を含む)
(4)進学に関する証明(調書を含む)
(授業料等)
第31条 授業料の額及び納付方法については、奈良県立学校における授業料等に関する条例(昭和28年3月奈良県条例第9号)の規定による。
2校長は授業料を納付期限内に完納しない者に対して、県の税外収入にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年4月奈良県条例第17号)の定める処置をとることができる。
3校長は、長期にわたり授業料を滞納する生徒対して、出席停止又は退学を命ずることができる。
(生徒証の交付)
第32条 生徒証は、本校の生徒となったときに交付する。
(服装等)
第33条 生徒の着用する服装等は、校長が別に定める。

第6章 賞罰
(表彰)
第34条 校長は、他の生徒の模範と認められる生徒を表彰することができる。
(懲戒処分)
第35条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒処分を行うことができる。
2懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3校長は、次の各号の1に該当する者に、退学を命ずることができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4この規定で定めるもののほか、懲戒処分についての必要事項は、校長が別に定める。

第8章 補則
(通信制課程の実施区域)
第36条 通信教育は、奈良県に住所を有する者に対して行うものとする。
(その他)
第37条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
第38条 通信制の課程にあっては、第6条、第7条(3)・(4)・(5)、第15条、第16条、第24条の規定は適用しないものとする。

附則
この校則は、令和6年4月1日から施行する。

校時表

全日制課程
(月~金)
SHR 8:40~8:55
第1限 9:05~9:55
第2限 10:05~10:55
第3限 11:05~11:55
第4限 12:05~12:55
第5限 13:30~14:20
第6限 14:30~15:20
清掃 15:20~15:35
SHR 15:35~15:45
下校 15:45~

通信制課程(スクーリング時間)
(月~金)
SHR 8:40~8:55
第1限 9:05~9:55
第2限 10:05~10:55
第3限 11:05~11:55
第4限 12:05~12:55
第5限 13:30~14:20
第6限 14:30~15:20
SHR 15:30~15:45
下校 15:45~

生徒心得

1 服装について

(1)制服

男子女子期間
冬服・ブレザー(紺)
・カッターシャツ(長袖)
・ニットセーター
・ズボン
・ネクタイ
・ブレザー(紺)
・ブラウス (長袖)
・ニットセーター
・スカートまたはズボン
・リボン
11 月1日~4月 30 日まで
合服・カッターシャツ(長袖)
・ズボン
・ブラウス (長袖)
・スカートまたはズボン
5月1日~10 月 31 日まで
(山辺エコスタイル)
夏服・カッターシャツ(半袖)
・ズボン
・オーバーブラウス(半袖)
・スカートまたはズボン

※カッターシャツ (長袖・半袖)・オーバーブラウス・ブラウス(長袖)・スカート・ズボン・セーターには規定のマーク入り。
※山辺エコスタイル期間中、ブレザーについては、気候に応じて各自で判断するものとする。
※上着を持って登校した場合は、ネクタイ・リボンは着用するものとする。
※就職・進学試験の際は進路指導部の先生の指示に従うものとする。
※合服を着用する場合、台襟ボタンは外してもよいものとする。

(2)通学靴について

華美でない運動靴又は革靴とする。(サンダル、スリッパ、ヒール等は厳禁とする。)

(3)靴下について

男女とも規定のマーク入り白色・紺色ソックスもしくは、白・黒・紺・グレーの無地ソックス(ワンポイント可)を着用すること。

(4)タイツについて

気温が低い場合、タイツを認める。色は黒、グレーのみとする。

2 通学鞄について

通学鞄は本校規定の物を使用すること。

3 頭髪について

高校生としての品位をもち、清潔感のある端正な髪形であること。髪形及び頭髪の長さについては学校の指示に従うこと。

禁止事項
※男子
・額を剃り込むことや、ラインをいれること。
・染色、脱色、パーマ及びアイパーをかけること。
※女子
・染色、脱色、カール、パーマ、エクステンションその他の加工等をすること。
・ヘアーバンド、リボンをすること。

4 校内生活

(1)登校後は、許可なく校外に出てはならない。やむを得ず一時外出の必要があるときは、外出許可を受けること。
(2)学校の施設等の公共物を大切にし、汚損しないように努めること。
(3)校舎内外の清潔・整頓に心がけ、担当区域の清掃は責任を持って行うこと。
(4)自習時間は、当該教室で静かに学習し、他教室の授業のさまたげとならないよう心がけること
(5)放送・掲示物、印刷物の配布又は貼付等は、生徒指導部門の許可を受けること。又、日々の掲示、 放送に留意し、学校生活に支障のないように努めること。
(6)外来者に対してのマナー徹底に心がけること。

5 校外生活

(1)風紀上いかがわしい場所及び危険と思われる場所には、立ち入らないよう注意すること。又、法的に禁止された場所への立入は禁止する。
(2)やむを得ない場合以外は、夜間外出しないこと。
(3)外出の際は、必ず行き先、目的、帰宅時刻等を保護者等に告げ、了解を得ること。外泊は絶対しないこと。やむを得ない場合は保護者等の許可を受けること。
(4)旅行・キャンプ 登山・諸団体への加入など、校外における活動を行うときは、保護者等の承諾を得るとともに、必ず事前に学校へ届けて許可を受けること。
(5)アルバイトは原則として禁止する。特別な事情がある場合は保護者等から事前に担任を通じて学校へ願い出なければならない。
(6)校外においても、常に高校生としての品位と誇りをもって行動すること。

6 所持品

(1)学校へは不必要な物品 (雑誌、菓子類など)、多額の金銭、貴重品を持って来ない。
(2)万一紛失の際は速やかに届け出ること。

7 化粧及び装身具について

(1)マニキュア、リップ、眉剃りを含め化粧は禁止する。
(2)指輪、ペンダント・ブレスレット・ピアスなどの装身具の着用を禁止する。

8 防寒着について

使用する防寒着についてはコート、ジャンパー、マフラー、ネックウォーマー、ニット帽、手袋等とする。色は華美でないもの。

9 許可及び諸届

(1)欠席・欠課、遅刻、早退、外出するとき。
(2)所定の下校時刻以降の居残りをするとき。
(3)休日・休業中に施設・設備及び校具を使用するとき。
(4)校内外で刊行物を発行し、ポスターを掲示するとき。
(5)運転免許受験のとき。
(6)自転車、単車で通学したいとき。
(7)やむを得ず異装をしなければならないとき。

10 自転車、単車通学生の心得

(1)生徒指導部門に届け出て、学校の許可を受けて登録すること。(登録ステッカーの装着・・・有料)
(2)交通法規を遵守すること。※必ず保険(強制、任意)に加入しておくこと
(3)定員外の乗車をしてはならない。
(4)雨雪時の乗車は特に注意し、危険防止のため傘を使って乗車してはならない。
(5)自転車通学、単車通学は、ヘルメットを必ず着用すること。
(6)常に安全点検と適正な整備に努め、通学用車両の違法な改造をしてはならない。
(7)交通違反、交通事故が生じたときは、所定の用紙に内容を記入し、速やかに担任に届け出ること。
(8)自転車・単車通学生は、始業 10 分前に到着していること。

自転車通学規定

第1条 本規定は、通学の際に、自宅から学校まで自転車を使用するもののみとし、使用頻度の多少に関わらず、学校長の許可のもとに通学し自転車を使用する場合に適用される。
第2条 自転車通学する時は、「自転車通学申請書」を学校長に提出し、車両検査を行い、許可を受けなければならない。
第3条 登録した通学路を変更する場合は、速やかに届け出る。(独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済給付に関係)
第4条 本校が加入している保険(全国高 P 連賠償責任補償制度)またはその他の自転車保険に必ず加入していること。
第5条 乗車時は必ずヘルメットを着用すること。

単車通学及び家庭での単車乗車に関する規定

1 単車乗車規定
第1条 本規定は、通学及び家庭生活の生活全般において、運転免許証を取得しようとする場合並びに車両を使用する場合に適用するものとする。
第2条 運転免許証を取得したい場合は、以下の手順で手続きをする。
1希望申請・・・先生に免許取得の希望を伝え「原動機付自転車免許の取得について」を貰う。
2集会参加・・・運転免許取得者集会に参加し、運転免許取得についての説明を受ける。
3許可待ち・・・三者懇談時、担任の先生から運転免許受験期間について確認を受ける。
4受験・・・・・運転免許センターで受験する。
5結果報告・・・各学期始業式当日に受験の有無、合否結果等を担任の先生に申し出る。その際、取得できた場合は免許証の提示し、免許交付日を書き留めてもらう。
第3条 受験する時期は、三者懇談終了後(成績の確認後)の家庭学習期間と長期休業中 (夏期、冬期、春期) とする。 ただし、成績不振生徒については追補講・追考査終了後からとする。
第4条 単車での通学 (自宅~学校または、自宅~最寄りバス停・駅のいずれかの通学) については、単車通学規定に準ずる。
第5条 乗車する場合は、道路交通法を必ず遵守し、安全運転に心がけること。
※必ず保険(強制 任意)に加入し、保険証書(強制・任意)を学校に提示すること。
第6条 学校の指示する安全講習会には必ず参加すること。また、ベストライダーコンテスト (2輪車安全運転大会) への参加も要請があれば参加すること。
第7条 交通事故や全ての道路交通法違反については、原則として当該生徒と保護者等の責任とする。
第8条 次のような事象があった場合は、特別指導の対象とする。
1無断で免許を取得するために受験したり、無断で免許を取得した場合。
2無許可で通学に単車を使用した場合。
3本校職員の指導をうけた者、及び外部(警察を含む)から連絡があり判明した場合。
4その他 暴走行為等、特に指導が必要であると学校が判断した場合。
2 単車通学規定
第1条 本規定は通学の全区間、一部区間または 使用頻度の多少に関わらず、学校長の許可のもとに通学に単車を使用する場合に適用される。
第2条 単車通学は、以下の条件に合致する生徒に許可される。
1次に示す中学校区かつ自宅から学校または自宅から最寄りの駅・バス停までの走行距離が2km 以上の場合。
奈良市立田原中学校 奈良市立興東館柳生中学校 奈良市立都祁中学校 奈良市立月ヶ瀬中学校天理市立福住小中学校 宇陀市立室生中学校 山添村立山添中学校 桜井市立桜井東中学校(旧上之郷小地区) 天理市立北中学校(仁興・芦原)
第3条 単車通学する時は、第1年次の9月以降に「単車通学許可願」を提出し、単車通学許可申請者集会に保護者等、生徒ともに出席する。その際、以下に示す必要な書類を学校長に提出し、車両検査を行い、許可を受けなければならない。
1誓約書
2通学路の略地図 (第 2 条1に該当する場合で自宅~学校または自宅~最寄りバス停・駅)
3単車保管場所証明書 (自宅~最寄りバス停・駅の単車通学希望者)
※単車通学許可申請者集会は長期休業明けの9月、1月、4月に行う。
第4条 通学用単車およびヘルメットは、次の通りである。
1学校の許可表示(許可番号入りステッカー) のあるもの。
2総排気量は 50cc 未満の原動機付自転車とする。
3車体に改変を加えていないもの。 (吸排気装置、カバー類、灯火類、ハンドル、ナンバープレート等)
4車体及びヘルメットの色は、派手でない通学にふさわしいもの。
5ヘルメットは、フルフェイスタイプ (JIS 2 種) を使用すること。
第5条 登録した通学路を変更する場合は、速やかに届け出る。(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関係)
第6条 単車通学者集会は定期的に行い、すべての単車通学生は必ず出席しなければならない。
第7条 冬季における単車通学を行う際には、「冬季における単車通学許可同意書」を提出しなければならない。
※冬季期間は路面が凍結し大変危険なので、バスの利用または保護者等に送迎してもらうようにあらかじめ保護者等と十分相談する。
第8条 次のような事象があった場合は、単車通学の許可を停止または取り消しとする。
1交通道徳を守らない (徐行しない、左側通行しない、その他ドライバーとしての品位のない場合など)
2車体に改変を加えたとき、整備不良
3特別な理由以外で遅刻 (8:30 以降)を月5回以上した時
4免許不携帯、他の生徒に単車を貸した時、通学路違反
5定員外乗車、スピード違反、ヘルメット未着用、本表に記載されていないその他道路交通法違反時
6交通事故、学校で行う単車点検や交通安全講習会や安全運転大会に理由なく欠席した時
7単車通学停止措置を2回以上うけた時、単車通学停止中に単車通学を行った時
※以上、規定で律し得ない行為のあった場合は、その都度協議の上、指導措置を決定する。
第9条 単車通学の申請の前に免許を無断で取得した場合、判明した1年後から単車通学を認める。

生徒会規約(全日制) 会則(抜粋)

第1章 総則
第1条 本会は奈良県立山辺高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、自主的に学校内外の諸活動に当たり、相互の親睦を図り、教養を高め体位を向上し、あわせてその発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、奈良県立山辺高等学校全日制生徒で組織する。
第4条 本会は、その目的を達成するために議決機関として、生徒会総会及び評議会を置く。
第5条 議決機関におけるすべての議決は、多数決による。同数の場合は、議長がこれを決定する。ただし、 中央委員は議決に加わることができない。
第6条 本会の組織は、別表にてこれを示す。 (別表)

第 2 章 生徒総会
第7条 生徒総会(以下「総会」 と記す)は、生徒会の最高の議決機関であって全員で組織する。
第8条 総会は、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第9条 総会の協議内容は、生徒会会則改正、予算及び決算、その他当面の重要事項とする。
第 10 条 総会は、次の場合に生徒会長が招集するものとする。
(1)会長が必要と認めた時
(2)評議会の決議として、開会を要求した時
(3)全会員の3分の1以上が、開会を要求した時
第 11 条 総会を運営するため、常任議長と副議長を各1名選出する。その任期は1年とし、再任は妨げない。

第3章 評議会
第 14 条 評議会の任務は、細部にわたって諸活動の計画・実施について協議する。
第 15 条 評議会は、各ホームルームより選出され評議員 (室長、副室長)をもって構成し、その3分の2以上の出席をもって成立する。
第 16 条 評議員は、各ホームルームより2名選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第 17 条 評議会は、生徒会長が必要と認めた場合に招集する。

第4章 中央委員会
第 20 条 議決機関(総会、評議会)で決定された事項を執行するために、中央委員会を設ける。
第 21 条 生徒会長1名、副会長2名、庶務2名、会計2名を置く。
第 22 条 会長は生徒会の代表となり、中央委員会の任務をとりまとめ、これを執行する。副会長は会長を助け、必要に応じて代理する。庶務は会務の企画、記録、保存をその任務とする。会計は会費の徴収、資産の保管、出納、予算編成、決算等の会計一般を掌理する。
第 23 条 中央委員の任期は1年とし、再選は妨げない。

第5章 委員会
第 26 条 第2条の目的を達成するために次の委員会を置く。
(1)美化(校内美化、清掃活動)
(2)保健体育(校内の恒例体育・保健行事の執行及び体育活動・保健活動の振興)
(3)図書(学校図書館の管理、本の貸出、受付業務)
(4)生活文化(本会員の生活全般の向上、文化的行事の計画や実施)
第 27 条 各委員会は、各ホームルームより選出された2名ずつの委員をもって構成し、任期は1年とするが、再選は妨げない。各委員会は、互選により委員長を選出する。
第 28 条 各委員会は、必要がある場合、委員長が招集することができる。
第 29 条 委員会が、恒例行事の改廃および恒例行事以外の行事を企画するときは、評議会および生徒会の承認を得なければならない。
第 30 条 委員に欠員が生じた場合、 当該ホームルームより補充しなければならない。
第 31 条 生徒会長または生徒総会、評議会が必要と認めた場合は、臨時委員会を設けることができる。本委員会は、本章の各条項を準用するものとする。

第6章 部活動
〈部活動・同好会について>
第 32 条 部活動・同好会は趣味目的を同じくするものがその趣味を伸ばし、目的を達成するため部活
動・同好会を設ける。
第 33 条 部活動・同好会は令和5年度4月1日改訂別紙に記載された通りとし、新たに部活動を立ち上げる場合は同好会からスタートする。
第 34 条 生徒は部活動・同好会に自由に入部する権利を有する。ただし原則として運動部の兼部は認めない。なお文化部の兼部は認められる。

第7章 同好会活動
〈同好会の新設について>
第 35 条 同好会発足の条件は1名以上とし、発足させたい部活動の代表者が顧問予定の教職員の了解を取り、次の手続きを経て承認される。
(1)同好会設立発起人は申請書(別紙様式)を記入し生徒会へ提出する。
(2)部活動・同好会顧問者会議の審査、承認
(3)運営委員会の審査、承認
(4)職員会議の審査、承認
第 36 条 発足後2年以上活動した同好会は上記の(2)から(4)の手続きを経て部に昇格することが出来る。
第 37 条 部活動・同好会が活動していない状態が2年以上続いた場合、原則として第 35 条の(2)から
(4)までの手続きを経て承認後、 部活動は同好会に降格になり、同好会は廃部となる。
例)○○部は2年以上活動が見られない。
2年以上活動なし 2年以上活動なし
○○部 ⇒ ○○同好会 ⇒ ○○同好会は廃部となる
第 38 条 部活動・同好会の改廃は、部活動・同好 会顧問者会議提案の上、運営委員会を経て職員会議で決定される。
第 39 条 平成 24 年度 改訂時削除

第8章 付属機関
第 40 条 中央委員会の部局として、ヒューマンライツクラブ・吹奏楽を置く。
第 41 条 会員はすべて自由に部局に参加する権利を有する。

第9章 顧問
第 43 条 本会の各機関及び各部・同好会・部局を指導するため、それぞれ顧問を置く。
第 44 条 顧問は、生徒の活動を指導助言し諮問に答える。

第 10 章 会計
第 47 条 本会の目的を達成するために、会計を置く。
第 48 条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3 月 31 日までとする。
第 49 条 本会の経費は、会員より徴収する会費及び臨時収入をもってあてる。

第 11 章 会計監査委員会
第 52 条 本会計の監査のため、監査委員会を設ける。
第 53 条 監査委員会は、委員と顧問をもって組織し、委員は3名選出する。

第 12 章 選挙
第 55 条 本会役員及び委員の選挙は、別に定める生徒会選挙管理細則による。

選挙管理細則(抜粋)

第1章 総則
第1条 この細則は、生徒会会則に基づき、生徒会長・副会長、生徒総会議長・副議長及び会計監査
委員の選挙を円滑に行うために定める。
第2条 生徒会長・副会長、生徒総会議長・副議長及び会計監査委員の選挙は、毎年 11 月中に行う。
第3条 会員である生徒はすべて、選挙権及び被選挙権を有する。

第2章 選挙管理委員会
第4条 この細則に定める選挙を行うために、選挙管理委員会を置く。(以下、管理委員会という。)管理委員会は、最終年次の各学級より2名をもって構成する。選挙に立候補する者は、管理委員となることができない。
第5条 管理委員会は、選挙期日をその 12 日前までに告示する。
第8条 管理委員会は、選挙結果をただちに公表する。

第3章 立候補
第9条 立候補は、すべての会員の自由な意志による個人立候補制とする。会長・副会長、議長・副議長の候補者より会員の投票する選挙によりそれぞれ選出する。なお選挙において同票の場合には、後日決選投票を行う。会計監査委員は、候補者中より上位3名を選出する。各選挙における得票数が同数の場合は、決選投票を行う。立候補が定員枠通りの場合は、信任投票は行わない。
第 10 条 候補者は、20 名以上の会員の賛同を得て、応援責任者1名を決められた立候補者届に記入のうえ、選挙期日 10 日前までに管理委員会に届けなければならない。

第4章 立会演説会
第 12 条 管理委員会は、選挙期間6日以内に、会長及び議長候補者の立会演説会を開催しなければならない。
第 13 条 会長及び議長候補者はすべて、演説するものとする。演説時間は5分以内とする。
第 14 条 会長及び議長候補応援演説は、1候補につき応援演説者 1 名として演説時間は3分以内とする。
第 15 条 選挙用掲示は、1候補に5枚以内とし、応援責任者署名のうえ、管理委員会の承認を得て学校の許可される場所に貼ることができる。掲示用紙は、管理委員会が支給する。

第5章 投票
第 17 条 投票は、無記名とし、やむを得ない事由により投票できない時は、管理委員会に届け出、投票日前日に不在投票することができる。

第6章 開票
第 18 条 開票は、応援責任者立会いのもとに選挙終了後ただちに行う。
第7章 庶務・会計の任命
第 19 条 生徒会長は、選挙後2週間以内に庶務2 名、会計2名を指名し、任命する。庶務・会計の指名は、同一部局・部活動・同好会・学級に集中しないよう配慮する。

生徒会弔慰規程(抜粋)

第1条 会員が在学中に死亡した場合は、香料を5千円とする。
第2条 会員の父母が死亡した場合は、香料を5千円とする。
第4条 会員及び職員が不慮の災難を受けた場合、状況程度に応じて評議員会で見舞金について協議し、決定する。
第5条 会員の休学、職員の休職の場合は、この規程を適用しない。ただし、死亡の場合は評議員会で協議し、決定する。
補則
2 上記香料については、特別な場合を除き、生徒会長及び生徒会顧問1名が持参し、葬儀に参列するものとする。

部活動心得 (抜粋)

1 対外試合について
(1)対外試合の分類
1公式試合・・・文部科学省、教育委員会、高体連、高野連・高馬連・高ゴ連の主催・共催するもの。
2対抗試合・・・練習試合、学校長承認のもとに相手校と申し合わせのうえ、管理運営するもの。
3その他の試合・・・各競技団体(連盟、協会) の主催するもの。
(2)対外試合の規定
1対抗試合は、いかなる理由があっても授業に支障があってはならない。
2対抗試合の範囲は、県内を原則とする。
3公式試合の公欠扱いは、試合開始時刻の1時間 30 分前に試合会場に到着できる範囲で公欠扱いをする。(学校所定の手続きが必要)

2 練習について
(1)原則、顧問の指導監督を必要とする。
(2) 最終下校の時間を下記の通りとする。
〇平日 19:30 ○休日(土日祝) 17:00 〇長 期 休 業 中 18:00
※1 公式戦・大会前は平日に限り 20:00 まで最終下校の延長を認める。その際は月間活動計画に入力の上、管理職に連絡する。
※2 活動時間の延長を認める場合として、下記の通りとする。
○全国規模の公式戦・大会前 4週間
○近畿規模の公式戦・大会前 3週間
○県規模の公式戦・大会前 2週間
※3 バスを利用する生徒は最終バスまでの時間とする。
(3)部外者の器具等の利用を一切禁止する。
(4)練習における登校は、学校で定められた服装とする。

3 合宿について
(1)合宿練習は年1回で実施することを原則とする。
(2)合宿期間は、3泊以内を原則とし、経費は最少金額にとどめるよう努力する。

4 部室の使用について
(1)部室は部活動以外の目的で使用しないこと。時間外の部室への立ち入りを禁止する。特に外部者の部室への立ち入りは厳禁する。
(2)常に部室の整理整頓、管理に努め、毎週金曜日には部室内及びその周辺の清掃を行うこと。
(3)部室の鍵は、職員室の所定の場所に、部活動終了後戻すこと。
(4)以上の使用規定に違反した時は、部室の使用を禁止する。

5 その他
(1)文化部、同好会活動に関する心得は、別に定める規定による。

非常変災時における生徒の登校等の措置について

(令和7年4月改訂)

1 大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風警報、暴風雪警報及び各特別警報の場合(以下警報という)
(1)奈良県北西部・奈良県北東部のいずれかの地域に午前6時現在発令されている場合、臨時休校とする。また上記地域外の自宅地域に発令された場合は、当該地域生徒のみ臨時休校とする。
(2)午前6時以降(登校後)、警報が発令された場合(原則)
気象及び道路、交通機関の状況等の情報を収集し、生徒の安全を第一に考え、学校待機、下校指示等の判断をする。
(3)前日の段階で翌日の警報の発令の可能性が極めて高い場合や、鉄道の計画運休・幹線道路の予防的通行規制が行われる可能性が高い場合の措置については学校から安心安全メール等で連絡を行う。
2 注意報の場合
大雨・洪水・大雪・強風・風雪・雷などの注意報が発令された場合は、気象状況に十分注意し、登校するものとする。
3 自宅待機の連絡・解除の情報
前項の各警報以外で、自宅待機した生徒は、その旨を速やかに学校に連絡すること。発令及び解除の情報(安全安心メール・ラジオ・テレビ・インターネット等)に常に留意し、勝手な判断をしないこと。また他校と措置が違うことがあるが、この規定に従うこと。
4 安心安全メール登録者には、警報発令の有無や臨時休校についての情報を配信していますので、安心安全メールの登録をお願いします。
【参考:携帯電話・インターネットでの気象警報発令状況の確認方法】
国土交通省防災情報提供センター:http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html

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